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親が認知症になってから親に多額の借金があるのを知った 救済策は?

      2024/12/18

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< 目 次 >
「認知症」が招く問題の一つ
「認知症」の親の借金問題の解決
子は親の借金の返済義務は負わない
子は親を代理する権限を当然持っているわけではない
親を代理するためには「成年後見制度」の利用を考える
「成年後見人」となって「債務整理」を試みる
別の方法は?親がやった借金契約自体を無効・取消できるか?
 a.子が「成年後見人」になった後に、親のやった法律行為の対処⇒簡単にできる
  b.子が「成年後見人」になる前に、親のやった法律行為の対処⇒立証できる範囲が問題

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■「認知症」が招く問題の一つ

 
高齢化社会が投げかける切実な問題に「認知症」問題があります。

「認知症」は病気の進行の具合によってその症状が違ってきますが、いずれにしても、決定的な治療法が確立していない現在、肉体的には正常な日常生活ができても、知的機能の低下が持続的に進み、やがて日常生活での判断能力に支障が出てくるのです。

数年前に「認知症」で判断能力が著しく低下しているのを利用して、リフォーム詐欺、税金還付金詐欺、あるいは健康食品、羽毛布団などを何回も売りつけるといった悪徳商法が横行していました。

もちろん、これらが詐欺や強迫にあたる違法行為であれば、民法の規定を適用してその行為の無効・取消、あるいは契約の解除、そして損害賠償を求められます。

また違法行為にいたらなくても、消費者保護の特別立法である「消費者契約法」や「割賦販売法」や「特定商取引法」等が適用できる事例であれば、その法律で対処することができます。
 

■「認知症」の親の借金問題の解決

 

①子は親の借金の返済義務は負わない

最近では、親が「認知症」になった後に、実は親が貸金業者から多額の借金を背負っていることがわかったという事案が出て来ています。

要は、認知症の親が、貸金業者から訳の分からんまま必要もないのに、大きな金額を借りていたというケースです。

これは、お金を貸すこと自体は違法行為ではないし、またモノの売り買いでもないので、先に述べた「消費者契約法」などの特別立法の適用もありません。

では、どうしたらいいのか?

ただ、それを考える前に、親が自分の借金を返済できない場合は、その子が返済義務を負うのか?という問題があります

これについては、子が親の借金の保証人あるいは連帯保証人になっていたら、子は返済義務を負わざるを得ませんが、そうではない場合、子には返済義務はありません。

ただ単に、その親の子だという理由だけでは返済義務は生じないので、その点は認識しておいてください。

とはいうものの、子としては、認知症の親をそのままほっておくわけにはいきません。

何らかの方法で救済しなければなりません。

②子は親を代理する権限を当然持っているわけではない

借金を返済する法的義務はお金を借りた親本人にあるわけですが、そもそも、認知症の親に借金をきちんと返済できる能力があるのかといえば大いに疑問だし、じゃあ~、どうすべきかを考え、それに基づいて何かしらの行動をとっていくのも難しいでしょう。

かといって、親が、認知症になってしまったこと、それだけを理由に、その子が勝手に成年者である親の財産を法律上管理することもできません。

例えば、本件のような認知症の親がした借金を法律的に何らかの対処をして、親の財産を失わないようにすることはできないのです。

なぜなら、子には親を代理するそれだけの代理権を当然の如くは持ってはいないからです。

もし、これが逆だったら、親が子を代理するパターンだったらOKです。

基本的には子が未成年者の場合を前提にしますが、その場合、親は当然の如く法律が定めた代理人(法定代理人)として、子を代理する地位をもっています。

理由はなにかというと、それは、なんたって「親」だからです。

だから、未成年者である子が、その親の同意を得ずに勝手に貸金業者から借金をした場合は、親は一方的にその借入行為を取り消すことができるのです。

③親を代理するためには「成年後見制度」の利用を考える

では、子が親の財産を管理できる代理権を持つにはどうすればいいのでしょうか?

「成年後見制度」を利用する方法があります。

この制度は、認知症や知的障害などによって、判断能力が不十分な人のためにその判断能力を補う制度で、本人・配偶者など4親等以内の親族からの申し出で、家庭裁判所が「成年後見人」になる人を決め、その人に本人の代理人として財産などの管理をする権限を与えます。

その「成年後見人」に子がなれば、親の代理人(法定代理人)として親の財産管理する権限が与えられます。

この「成年後見制度」を利用することによって、子は初めて親の財産に関し管理権限持つことができるのです。

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④「成年後見人」となって「債務整理」を試みる

では、晴れて「成年後見人」となった子は、借金地獄に陥りかねない認知症の親をどうやって救済するかです。

考えられる方法は、借金の減額を目指すために、あるいは借金自体をゼロにするために「債務整理」の手続きをとることが考えられます。

「債務整理」には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つがあって、そのいずれかの手法をとるわけですが、これらの手法は、本来なら本人(親)が行うべき専権事項ですが、

でも、子が「成年後見人」となった場合には、親の代理人として親に成り代わって「債務整理」手続を行うことができます。

もっとも、この3つの手法を行っていくには、専門の知識、能力、豊富な経験が必要で、素人では難しいところがあるので、「成年後見人」である子から専門家である弁護士や司法書士に親の債務整理を委任することになるでしょう。

もっとも、そういうことであれば「成年後見人」を選定する段階で、直接に弁護士や司法書士を「成年後見人」とすることもできます。

思うに、借金契約の内容を見た場合、高齢の場合は返済期間が長期になっている可能性もあり、そうなると利息も高いはずだし、ひょっとしたら過払い金が発生しているかもしれません。

もし、過払い金を取り戻すことができれば、これからの介護にも大いに役立つことでしょう。

そうならば「成年後見制度」の申し立ても含めて、早急にやるべきことがたくさんあります。ぜひ専門家である弁護士、司法書士に相談することが肝要です。

⑤別の方法は?親がやった借金契約自体を無効・取消できるか?

さて、ここまで述べてきた「成年後見人」を決めて、親の借金を債務整理するというやり方は一つの方法です。

でも、さらに突っ込んで考えてみた場合、代理人である「成年後見人」が、親が行った借金契約そのものを無効・取消することはできないのか?という思いが生じます。

借金契約そのものを無効・取消できたら、これは強力な方法となります。

a.子が「成年後見人」になったに、親のやった法律行為の対処⇒簡単にできる

「成年後見人」が決定された後に、親が貸金業者から借金したとか、なにか高額のモノを買ったという法律行為をしたのであれば、そのときにはすでに代理権があるのだから「成年後見人」はその法律行為を取り消すことができることには異論がありません。

そもそも取消権は本人がもっている権利であり、そして「成年後見人」は、その本人を代理する権限をもったわけですから、当然に本人の持っている取消権を代理行使できるわけです。

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b.子が「成年後見人」になるに、親のやった法律行為の対処⇒立証できる範囲が問題

問題は、「成年後見人」が決定される前です。

つまり、まだ代理権がないときに親が行った借金契約を「成年後見人」が「成年後見人」になった後に取り消すことができるのか?ということです。本件はこの場合です。

結論からいいます。

「成年後見人」が決定される前でも、ある一定の条件(立証)が備わったことを前提に
無効(取消)を主張できると考えます。

以下、順序立てて説明していきます。

そもそも「成年後見人」が決定したという事実は「成年後見登記」によって公示されます。

※公示とは、一定の事柄を周知させるため、公衆が知ることのできる状態に置くことで、主に公的機関が行う場合が多いです。

「成年後見登記」をすることによって、後見する人が誰であるか、後見される人が誰であるかが証明されて、後見人の権限・後見内容等が記載されて世の中に明らかにされます。

これは裏を返せば、後見される人、本件では親ですが、その親がいわゆる「認知症」で正常な判断ができない行為無能力者であることが、世の中に明らかにされることを意味します。

だから、公示された後に、親が単独で貸金業者から借金するとか、モノを買うといった法律行為をした場合、その行為は正常な判断能力がなくてまともな法律行為ができない人(行為無能力者)がやった行為であると公示されているわけですから、相手方はそのことを認知すべきものとされます。

だから取消を主張する側が、親が借金契約をするときには、すでに満足な判断ができない行為無能力状態だったことを相手方に立証するような面倒なことは不要で、単に取り消しを主張しさえすれば、躊躇なく取り消されてしまう運命にある行為ということになります。

それに対して、本件は「成年後見人」が決まる前に、つまり公示される前に、親が借金契約などの法律行為をしてしまった場合です。公示前でもさかのぼってみると、実際はある一時期から、すでに、親は「認知症」の症状が出ていたはずです。

ただ、そのことが「成年後見人」が決まる前なので、親が正常な判断に基づいて法律行為をできない行為無能力の人だということを、世間に明らかにされていないだけの話なのです。

だから、「成年後見人」が決定する前に、親が一人で借金契約を結んでしまった行為を無効(取消)なものとして効力を失わせるには、先に述べたような、ただ単に無効(取消)を主張するだけでは足りず、その借金契約の無効(取消)を主張する側が、親が借金契約を結んだ当時は、すでに正常に物事を判断する能力が欠如していたということを立証することが必要となります。

立証できて無効を主張すれば、借金契約の効力を否定することができると考えます。

※ちなみに、民法上、世の中に公示される前の判断能力のないため正常な法律行為ができない人を「行為無能力者」というよりも「意思無能力者」と呼んで、その者のやった行為は行為当時は無能力であったことを立証することで「無効」を主張できるのです。「取消」ではなく「無効」です。

ちなみに「取消」と「無効」の違いは「取消」は「取消」の意思表示をするまでは、一応「有効」で「取消」の意思表示をして、はじめてさかのぼって「無効」になる。「無効」は最初からそもそも効果は生じていなく、最初からなかったということです。

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例えば、「成年後見人」決定の際に、家庭裁判所がその判断の基礎となった「認知症」を認定した診断書を医師が作成した時と、できるだけ近接した期間に、その借金契約が締結したものであれば、その借金契約は、もはや正常な判断能力がない「認知症」になっていたときに結んだものであると立証しやすいケースと評価できるでしょう。

となると、どういうことになるかというと「成年後見人」が決まる前に、物を買ったとか、売ったとか、お金を借りたとか、複数の法律行為を時系列的にズラして行っていた場合、そのすべてを正常な判断能力を失っている時期に行った行為であると、こちらが立証して無効主張をするのはなかなか難しいかもしれません。

これは、どういうことを言っているかというと、

「認知症」を認定した医師の診断書が作成された時期を斟酌してみた場合、さかのぼって、例えばA商品を買った行為の時期までは、その診断書を援用して、すでに意思能力が欠如していたときの行為だと立証しやすいから、その立証を成功させて、そのA商品購入契約は無効を主張できる。

それに対して、さらに時期をさかのぼらせて、B商品を購入した行為時も意思能力の欠如の状態だったと立証できるかというと、認知症を認定した医師の診断書作成時期とB商品購入時期とがあまりにも離れているので、そこまでその診断書を援用して、その時も意思能力欠如だったと立証するのは難しく、よってB商品購入行為の無効を主張することは難しいということになるのです。

※まとめると、成年後見人である子が、成年後見人になる前に認知症の親がおこなった借金契約の無効を主張するためには、借金契約をした時点には、すでに認知症によって正常な判断をできるような状況ではなかったことを立証することによって初めて主張できるということです。

だから「成年後見制度」の申し立ては、早ければ早いほど良く、遅れれば遅れるほど、「成年後見人」が決まる前に行った被後見人の行為を無効であると主張をするための立証活動が困難になってきます。

いずれにしても、早急に弁護士等の専門家に相談してみるのが必要です。
 

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