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「奨学金」という名の借金 ~低金利なのになぜ返済に苦しむ? 返済方法と救済制度、債務整理は?~

      2024/12/18

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■ 奨学金制度をとりまく問題点

 
奨学金とは、憲法26条の「教育の機会均等」の理念の下に日本学生支援機構(JASSO)が運営し自分の力で有意義な学生生活を送り将来の夢を叶えるための援助として経済的に余裕がなく現状進学をあきらめせざるを得ない学生を対象に、低金利で資金を貸与する制度です。

担保や審査は必要なく、卒業から20年以内に分割で返済することを要します。そして、借りる人は連帯保証人(父母のどちらか)と保証人(4親等以内)の「人的保証」か、もしそれが無理ならば保証機関に保証料を支払う「機関保証」を立てる必要があります。 

奨学金制度には「無利子奨学金」(第一種奨学金制度)「有利子奨学金」(第二種奨学金制度)とがあって、無利子は、文字通り金利なしということですが、有利子でも上限金利が3%で、実際は1%を切るところから2%の間を推移していて、消費者金融や銀行からのキャッシングと比べても圧倒的に低利で良心的であるといえるかもしれません。

・アコム・・・4.7%~18.0%
・プロミス・・・6.3%~17.8%
・モビット・・・4.8%~18.0%
・みずほ銀行カードローン・・・4.0%~14.0%
・三菱東京UFJ銀行カードローン・・・4.6%~14.6%

ところで、大学の学費はここ30年で国立大学は約2倍。私立大学で約1.5倍に高騰しています。

にもかかわらず親の給与は上がらず、そんな状況が2018年度でいうと、奨学金制度利用者数は150万人、大学・短大生で2.7人に1人の割合で奨学金制度を利用しているという異様な状況を生み出しています。

「貸与型」の規模は約1兆円で無利子奨学金は1人あたり平均237万円(50万人利用)。要件が緩やかな有利子奨学金が343万円(81万人利用)といわれています。

そもそも日本の奨学金制度の99%は「貸与型」であり、返済する必要のない「給付型奨学金制度」は、安倍内閣の提唱する1億総活躍プランの一環として、ようやく2017年度から始まり、まだまだその数は少なく18年以降は毎年2万人規模になる予定といわれています。

海外を見ると「貸与型」ではなく「給付型」をメインにしてい国が多い。

※給付型奨学金制度については試行期間経過後2020年度から新しい制度がスタート!
●詳しくは(JASSOのサイト)⇒ https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/index.html
●給付型奨学金わかりやすく⇒ https://www.syougakukin.net/type/receive/benefit/2020.html

 
もっとも「貸与」型であっても、在学中は返済義務は発生せずその間は利息も生じません。

卒業後から月払いでの返済義務と利息が発生していくのです。

だから有利子の「貸与型」とはいえ、金利は一般の金貸しに比べてかなり安いわけだし、この制度があったからこそ学べるわけだから社会的な意義は十分あるわけです。

でも、言ってしまえば、まだ20歳そこそこの若者が、大学卒業と同時に一気に数百万円の巨額の負債(平均の返済総額は約343万円.最大600万円)を背負ったまま社会に放り出されるというのは、一見すると怖ろしいことです。


 
しかも、その返済すべく源泉となるであろう彼らをとりまく雇用環境が非正規雇用(雇用の3割程度を占める)やブラック企業が蔓延して安定雇用、安定収入を受ける保証はますます少なっています。

さらにいえば、日本学生支援機構(jasso)自体が債権回収に力を入れ始めたことなどから「卒業後に返したくても返せない」という若者たちが急増しているといわれています。 (※奨学金制度は、2004年に「日本育英会」から「日本学生支援機構」に引き継がれた結果、教育事業から金融事業にシフトしていく)

その結果、返済しきれずに自己破産に追い込まれるケースが急増していて、一つの社会問題にもなっています。

『奨学金の返済で悩む生活が待っていたなんて想像もしなかった・・・』

ただ、これを世の中のせいとか、社会の仕組みが悪いとか、そこばかり責めても仕方がありません。

具体的に見ていくと、奨学金制度を利用する側にも問題があるようです。

利用者側に奨学金とは借金であり、いずれは返さなければならないお金だという認識をもっているのか?あるいは将来的なリターン設計をどこまで考えているのか?そういった認識と覚悟に甘さがあったのも事実のようです。

今の時代は高度経済成長のように終身雇用制度のなかで正社員として雇用されれば安定した生活が送れるという時代ではありません。

にもかかわらず、何の目的もなく、周りの雰囲気に乗っかって経済的障害は奨学金を利用すればいいと深く考えもせずに大学に進むなんてことは、状況の理解力、判断力、想像力がなさすぎます。

もっとも、高校側や大学側にも責任がないとは言えません。高校側が奨学金利用希望者に奨学金制度について返済義務の有無等々をきちんと意識して説明しているのであろうかという疑念? また偏差値が伸びず経営が苦しい大学側は、定員割れを防ぐためにとにかくできるだけ多く学生を集めざるをえないという状況にあるとか、色々問題があります。

それらが理由かどうかはあきらかではありませんが、日本学生支援機構(JASSO)の調査では、借金であることを意識せずに奨学金の貸与を受けている学生が結構いるといわれています。納

そして、平成27年度の奨学金の返還者に関する属性調査によると、奨学金を滞納していない学生の9割近くは奨学金の申込手続をする前に返済義務があることを理解していたけど、奨学金を滞納している学生は5割くらいしか返済義務があることを理解していませんでした。

そして、滞納している人の2割くらいが奨学金を受けた後に返済義務があることを初めて知った有様で、しかも、その半数くらいはなんと滞納分の返済督促を受けて初めて返済義務があることを知ったというとんでもない状況。奨学金が実質借金であることを考えれば、こんなことは通常はあり得ないことです。

もちろん、そんな人ばかりではないことはわかっています。

きちんとした認識と覚悟をもちしっかりとした目的意識持っていたからこそ、しっかり頑張って返済している人の方が多いでしょうし、それにもかかわらず行き詰って滞納してしまう人もいるのです。

~奨学金破産 延べ1万5000人 親子連鎖~

2018.2.12の朝日新聞の調べでは、奨学金絡みでの自己破産するケースは、借りた本人のみならず親族にも広がっていて、2016年度までの5年間で延べ1万5338人が自己破産を申立てしており、そのうち本人破産が8108人、連帯保証人・保証人破産が7230人で、半分近くが連帯保証人・保証人となっている親や親戚らにも及んでいる現状があります。

思うに、家計は苦しいがゆえに借りた奨学金が、結果的に親子の共倒れを招いていることは由々しき事態といえます。

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■ 奨学金(貸与型)の返済方法について

 
さて、奨学金の返済方法については、受給者本人が指定する金融機関の預・貯金口座からの自動引落しにより返済することになっています。引き落とし日は、毎月27日となります。引き落とし日が、土日、祝日の場合は翌業務日になります。

その具体的な流れについては下記の①と②のとおりです。

(1)月賦返済

毎月定額での返済となります。

・1回目の引き落とし日・・・・・・貸与期間終了の翌月から数えて7か月目の27日
・2回目以降の引き落とし日・・・・毎月27日

もし、指定の期日に残高不足等で引き落とされなかった場合は、翌月の指定期日に2か月分が引き落とされます。まだこの段階では延滞金は発生しません。

(2)月賦・半年賦併用返済

返済金の半分については毎月返済し(月賦分)、もう半分については半年に1回(1月と7月に)返済する(半年賦分)、月賦と半年賦とを併せた返済です。

【月賦分】
・1回目の振替日・・・・・・貸与期間終了の翌月から数えて7か月目の27日
・2回目以降の振替日・・・・毎月27日

【半年賦分】
・1回目の振替日・・・・・・貸与期間終了の翌月から数えて6か月経過後の1月または7月のいずれか早い月の27日
・2回目以降の振替日・・・・1月および7月の27日

~延滞した場合の大まかな流れ~

延滞すると延滞金が発生します。延滞金額は無利子、有利子問わず年5%の金額で統一されていて、その金額がそのまま加算されます。
                   
ただ、1回目の延滞は大目に見てくれて請求されませんが、延滞が2回連続になると延滞金がかかってきます。例えば、6月分・7月分を延滞すると、2カ月分の割賦金と延滞金を合わせて入金し、8月にまとめて引き落とされることになります。
例)支給奨学金が毎月3万円で、6・7月に返済ができなかった場合は、6・7月分の割賦金60,000円+6・7月分の延滞金1,500×2=3,000円+8月分の割賦金30,000円=93,000円が8月の返済期日に合算されて引き落とされます。

本人に対して督促の電話連絡と文書通知(個人信用情報機関への登録注意喚起の通知)がいくとともに、2週間後くらいに連帯保証人に対しても通知がいきます。           
さらに、延滞が3ヶ月連続になると(6・7・8月)、先の計算式に沿って、9月に124,500円が引き落とされます。3ヶ月以上延滞が続くと個人信用情報機関に登録されます。いわゆる「ブラックリスト」に載るということです。
一旦載ってしまうと、返済完了しても、その後5年間は、クレジットカードが利用できなくなったり、各種ローンを利用できなくなったりするなど日常生活に大変大きな影響が出てきます。

本人への督促の電話や文書通知はもちろんですが、3ヶ月連続となると連帯保証人だけでなく保証人にも通知が届きます。
                   
延滞が4か月以上になると口座からの自動引き落としは停止されて債権回収会社に債権が移転します。そして、今までは連帯保証人、保証人に対しては、単なる「通知」という形で連絡が言っていましたが、これ以降は「督促」という形で連絡がいきます。

「督促」とは「約束、義務を果たしなさい!」という意味で、今回では督促状を受け取った人に「返済しなさい!」と迫ることです。督促には自宅訪問もあるし、自宅に電話がない場合やあるにもかかわらず連絡がつかない場合は、勤務先に電話連絡が行く場合もあります。
                   
それでもなお、再三の督促をしているにもかかわらず、返済に応じない場合は、延滞金はもちろん、まだ返還期日が来ていない分も含めて、すべてを一括で本人、保証人、連帯保証人含めて請求されます。そして、これは後々の裁判所を通じて「支払督促」の申立てがおこなわれます。いわゆる法的措置の警告でもあります。日本学生支援機構が債権回収に力を入れた結果、現在は年間8000件以上の「支払督促」の申立てが行われています。
                   
それでも返済に応じない場合は、裁判所を通じて給与・財産への強制執行の手続きがかけられます。差押え・強制執行手続きは2000年初めのころは年に1件ぐらいだったけれど、今では年間の件数は500件を超えています。

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■ 奨学金を返済できなくなったときに利用すべき救済制度

 
「日本学生支援機構(JASSO」には、奨学金の返済が難しくなったときのために、返済を猶予したり返済額を一部減額するなどのいくつかの救済制度を設けています。その時々に照らして、延滞する前に積極的に利用していきましょう。

①返還期限猶予制度

災害、傷病、失業その他経済的理由により奨学金の返済が困難な事情を生じた場合は「日本学生支援機構」の審査を経て、最大10年間の返済期限の猶予を願い出ることができます。

返済期限の猶予は、あくまで一定期間返済期限を延期する制度であり、返済すべき元金や利息が免除されるものではありません。

②所得連動返還型無利子奨学金の返還期限猶予制度

この制度は、第一種奨学金制度(無利子奨学金制度)を利用した者に限っての適用ですが、奨学金受給者が、まだ所得が低いときは返済を猶予され、ある一定以上の収入が得られた段階になって返還期限(分割払い)が到来するという制度です。いわゆる「出世払い制度」といってもいいです。猶予期間は無制限ですが、年に一回申請が必要です。減額返還と併用することもできます。

2012年からスタートした新しい制度で、第一種奨学金から先行導入されていて、卒業後の年収はマイナンバーを使って把握していきます。

この制度を申請する際の収入基準額は、給与所得のみの場合は年収300万円以下、自営業の場合は収入から経費を引いた所得が200万円以下の場合です。返還している本人や扶養している親族の医療費控除や親への援助なども考慮されます。

③減額返還制度

災害、傷病、失業その他経済的理由により奨学金の返済が困難な方が対象です。返済額を一定期間の間2分の1に減額し、代わりにその間の返済期間が延長されます。返済する奨学金の元金、利息の総額が減るわけではありません。

2016年2月現在、減額返還制度を申請する際の収入基準額は、給与所得者の場合は所得300万円以下、自営業の場合は収入から経費を引いた所得が200万円以下の場合です。返還している本人や扶養している親族の医療費控除や親への援助なども考慮されます。

一回の申請の適用期間は12か月(6か月分の割賦金を12か月で返済)で、毎年申請したとして最長10年(120か月)まで延長可能です。

~返還期限猶予制度の条件に加えて、下記の一定要件を備えていなければなりません~

・申請及び審査の時点で延滞がないこと
・口座振替で返済を行っていること
・月賦の返済方法でのみて適用される(年払いや半年払いでは適用外となります。)
・個人信用情報の取扱いに関する同意書が提出済みであること

④返還免除制度

精神・身体の障害により働けなくなった場合や労働能力が極端に低くなった場合、または大学院の第一種奨学金受給者(無利子奨学金)を対象として、優れた業績をあげたと認められた場合は、奨学金の一部もしくは全額の免除が認められる制度です。

⑤まとめ

貸与型奨学金は、無利子のものもあるし、有利子のものであっても民間の金融機関と比べても圧倒的に金利が安いです。でも、一人当たりの借り受け金額は平均300万円にものぼる奨学金は普通の人では住宅ローンの次ぐ大きな借金です。

20台そこそこの若者の2.7人に一人はこの莫大な借金を背負って社会に出ています。にもかかわらず、先に述べたように彼らが携わる労働環境はこの借金返済に耐えられません。

もし返済が難しくなったら、上記に述べたようにいくつかの救済制度をフル活用してみることがぜひとも必要です。奨学金関連で5年間で自己破産件数が1万5000件にも上るのは、こういった救済制度があることも含めて前述したように奨学金制度に対する理解不足が一因となっている面もあります。

だから、救済制度を熟知してください。また熟知するために相談してください。そして、返済に困ったときは救済制度を大いに利用していくべきです。

「日本学生支援機構」では、奨学金返済で困った場合は、専用の相談センターを設けています。
「日本学生支援機構」ホームページ 返還に関するお問い合わせ

奨学金返還相談センター
電話:0570-666-301(ナビダイヤル)
月曜~金曜 8時30分~20時00分(土日祝日・年末年始を除く)

とにかく、返済に少しでも困った場合は、延滞する前に、そして手遅れになる前に、まずはナビダイヤルに相談すること。それが必須の行動です。あなたの状況を鑑みて適切な救済措置を案内してくれるでしょう。

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■ 救済制度も利用できない場合に取り得る最終手段

 
もし、適用要件が満たされずに返済猶予制度や減額制度といった救済制度が利用できない場合、またはこのような救済制度の存在を知らずに時を経て、すでに再三の督促を受ける状況に至ってしまった場合・・・、

このような事態になってしまって、なおかつ返済できないのであれば、一般的な債務整理の手法である「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つのいずれかの方法をチョイスして債務を整理せざるを得ません。

特に利用されるのが「任意整理」と「自己破産」です。

「債務整理」と聞くと一見人生の落伍者的イメージに捉えてしまう人もいますが「債務整理」することのデメリットは意外にありません。

「債務整理」をすることで個人信用情報機関に登録されて、新たに借入やローン契約ができなくなるデメリットがありますが、一般的に「自己破産」は実施後10年、任意整理では実施後5年経過すれば個人信用情報機関の記録が消えます。つまりブラックリストから外れるということです。そうなると、また新たな借り入れもできるようになるのです。

だから、返済が困難になったら躊躇することなく利用した方がいいです。この「債務整理」でさえ、時期を逸してしまうと、手遅れになってしまう場合があります。

だから、そうならないためにも、早急の弁護士等の専門家に相談することが必要です。

なお、この3つの方法のうち、どれが最適な方法かは、当の本人の現在・将来を含めた収入状況と滞っている奨学金の金額によって決まってきます。

まずは、もっとも手軽な「任意整理」の方法から検討していくのが筋でしょう。
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(1)任意整理の場合

「任意整理」とは、裁判所を通さずに借主(債務者)と貸金業者が返済額や返済方法を交渉して合意した金額を返済していく方法です。

奨学金の返済を任意整理で減額できるか?

結論を先に言うと、正直いってかなり難しいです。日本学生支援機構(JASSO)が話し合いに応じることはまずないといってもいいくらいです。

そうだとすると、これで話は終わってしまうのですが、仮にできるとしても「任意整理」してそれなりの満足感があって効果が上がるのか?というとそうでもありません。

「任意整理」の目指すところは「利息分」のカットです。「元本」の減額は目指すところではなく「利息分」がカットできれば交渉成功というレベルです。

そういったなか、奨学金の元本はもともと巨額なうえ奨学金の利息は先に述べたように無利子のモノがあり、有利子であっても年2%以下という非常に低金利です。

巷の貸金業者の利率の相場がだいたい3~18%ですので、その差は歴然です。

だから、貸金業者からの借金を「任意整理」で解決する意義は大いにありますが、奨学金の場合はその利率の低さからして問題の解決に大きな貢献を果たすとは思えません。

また、任意整理を行うと借金を3~5年で返済することになるのですが、奨学金の返済期間はもともと長く設定されているので、任意整理をすることによってかえって返済期間がはるかに短い期間になってしまいます。

つまり、短くなると当然月々の返済額が高くなります。これは返済者にとって決して有利になる結論とは言えません。

さらにいえば、現在、奨学金を申請するには、前述したように保証人(保証人・連帯保証人)を立てることが必要で、もし奨学金自体を「任意整理」の対象とすると、奨学金の返済請求は当然に保証人にいくことになり、保証人に迷惑が掛かってしまいます。

そして、保証人になってくれる人はだいたいは親か親戚ということになるから、奨学金返済を滞納しているという事実を親や親戚にバレてしまいます。

以上、奨学金の返済に任意整理が効果を発揮するかといえばそうでもないということです。

ただ「任意整理」であっても、少しは役立つ場面があります。

どういうことかというと「任意整理」は整理の対象となる借金を選択して「A借金は整理するが、B借金は整理しない」と峻別することができます。

したがって、もし、奨学金以外の借金(消費者金融からのキャッシングなど)があって、その借金のみを「任意整理」して、奨学金の借金はそのまま手を付けずに残した場合、奨学金以外の借金の返済金額は減額されることになります。

それによって、奨学金以外の借金返済に回していた金員を一部でも奨学金返済に回すことができるので、奨学金返済への負担が軽くなるので、奨学金返済を継続できるようになるかもしれません。その限度で「任意整理」の効果はあるわけです。このやり方だと他の人にバレてしまう恐れもグッと減ります。

いずれにしても、基本的には奨学金の債務を任意整理するのは現実的ではありませんし、そもそも、冒頭述べたように、日本学生支援機構(JASSO)が任意整理の話し合いに乗ってくる可能性は極めて少ないと言えるでしょう。

(2)個人再生の場合

先に、奨学金返済での自己破産件数が1万件に達していると述べましたが、「自己破産」を考える前に「個人再生」の道を探ってみるべきです。

「日本学生支援機構」が設けている救済制度をみてみると、奨学金は「有利子奨学金」でも金利が非常に低く設定しているためか、元金自体を減額させるという救済策には明確に拒否しているように思われます。

でも「個人再生」が認可されると、法律でもって強制的に元金が減額されるので「任意整理」では思うような効果が出ない場合は、やってみる十分に価値はあります。

例えば、奨学金の返済残高が300万円残っていたとして、法律の規定に則って「個人再生」手続きをした場合、100万円にまで減額できるのです。これは「任意整理」ではできない「個人再生」の優れた点です。

・借金額が100万円以下…借金は減額されない
・借金額が100万~500万円~100万円まで減額
・借金額が500万~1,500万円~5分の1まで減額
・借金額が1,500万~3,000万円~300万円にまで減額
・借金額が3,000万~5,000万円以下~10分の1にまで減額

ただ「個人再生」は、裁判所は介入してので、手続きの複雑さや面倒くささがあるので、弁護士等の専門家に相談することが必要でしょう。

ところで、奨学金受給者が奨学金を含め複数の借金を負っている場合で、借金返済に困難を生じ「個人再生」または次に述べる「自己破産」の手続きをした場合、その効果は負っているすべての借金に平等に及びます(債権者平等の原則)。

「任意整理」のように「A借金は整理するが、B借金は整理しない」というように選択できないのです。

だから、奨学金以外の借金の返済に苦しんでいて「個人再生」すると、その借金のみならず奨学金も含めて全部に強制的にその効果が及び、奨学金に保証人が立てられている場合、保証人に奨学金返還請求がいった場合は、保証人は奨学金を返済しなければならない義務を負わざるを得ないのです。

保証人に迷惑が掛かりますが、全部に効果が及ぶので、奨学金だけを除外するということはできません。この点が先に述べた「任意整理」と違うところです。

(3)自己破産の場合

「自己破産」で免責の認定を受ければ、借金はゼロになります。

先に述べた「任意整理」も「個人再生」も、借金(奨学金)を返済しなくても良いというわけではありません。

「任意整理」も「個人再生」も、減額されたとはいえ借金は残り、その減額された金額をこれから将来返済していかなければならないのです。

そういった減額された金額でも返済することが不可能な場合には、もはや「自己破産」を選択せざるを得ないでしょう。そういった意味で「債務整理」手続きでも最後の最後の手段といえるでしょう。

「自己破産」して免責を受けられれば借金は免責になります。でも最低限の財産を除きすべて没収されます。没収されて債権者に配当されます。配当されても未だ借金が残っても、その借金はチャラ(免責)になるのです。

今回の件でいえば、返済すべき奨学金はゼロになるということです。奨学金以外にも借金があったとしても、その借金もゼロとなります。

これは「個人再生」のところで述べたように「自己破産」もその効果はすべての借金に及ぶからです。

ただ、注意すべき点は、自己破産して免責を受けて奨学金という借金がチャラになったからといって、一件落着というわけではありません。

「自己破産」したということで「自己破産」した受給者本人には請求はいきませんが、今度は奨学金を保証した保証人に行くのです。

保証人は親とか親戚になるのが普通なので、今度は親とか親族が奨学金返済に苦しみます。奨学金返済請求の相手が受給者本人から保証人である親や親族に移動しただけのことです。

そして、挙句の果てには、前述したように親とか親族も「自己破産」になりかねないわけです。まさに “悲劇の連鎖”が、そこに出現するわけです。

家計が苦しくても、「進学したい」という息子の希望はかなえてやりたい――。そう思い、日本学生支援機構の奨学金を借りた。「まさか、こんな形で返ってくるとは」。父親は戸惑い、自らも自己破産する道を選んだ。(朝日新聞デジタル版2018.2.12引用)

いずれにしても、早急に弁護士等の専門家に相談すべき状況です。
 

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