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借金140万円以下の場合は司法書士に依頼した方がいい?~「弁護士」と「司法書士」の業務範囲の違い~

 

 

■ 弁護士と司法書士の基本的な違い

 
「弁護士」は国家試験の司法試験に合格して司法修習を終えた人です。

身近に起きる小さなトラブルから大企業や国が絡むでかいトラブル、事件までありとあらゆるジャンルの法律問題に対し法的なアドバイスをしたり、依頼人の代理人として相手方と交渉したり、さらに裁判で依頼人に代わって代理人として出廷して訴訟行為を行うこともできます(訴訟代理人)。

要は法律に関係するすべての業務を制限なくサポートすることができ、依頼人の代理人にもなれるのです。もちろん、債務整理の手続きついてもすべて単独でできます。

「司法書士」は国家試験の司法書士試験に合格した人です。

主要な業務は不動産の登記、会社の登記、供託の手続きや、裁判所、検察庁、法務局に提出する書類の作成・提出を依頼人の代理人として行うことができます。もちろん、弁護士はこの業務も単独でできます。

ただ、司法書士は弁護士とは違って、裁判外での相手方と交渉するための代理権と裁判上での訴訟代理権は、全面的ではなく一定の範囲内でできるにすぎません。

まとめると、弁護士は法律に関する諸問題全てに単独で関わることができ、そして、全てに関して依頼人の代理人になることができるのに対し、司法書士はそれが限定的なので、以下は司法書士に焦点を合わせつつ両者の違いを述べていきます。
 

■ 任意整理手続きを行う際の司法書士の業務範囲

 
司法書士の主な業務は、先 に述べたように書類作成業務であり、そこには当然に債務整理に関する書類作成をする代理人業務も含まれるわけです。

だから、司法書士のなかには債務整理を専門とする人がいても何らおかしくはなく、その分野に特化して長く携わってきたことから弁護士よりも確かな知識と豊富な実績を誇っている司法書士もたくさんいるわけです。

こういった特化して持っている専門知識をより生かすために、2003年の司法書士法の改正で、同じ司法書士資格者であっても法務省の認定(認定試験がある)を受けた「認定司法書士」に限っては、個々の債務金額が140万円(利息再計算前の金額)の範囲内で、相手方との交渉代理権と簡易裁判所での訴訟代理権が認められるようになったのです。

この法改正には、弁護士の数と年々増えていく債務整理の依頼案件数との需要と供給のバランスが取れなくなってきたという社会的背景があって、それを解消するために一部の債務整理の業務を特別の資格を持った司法書士にもできるようにしたのです。

したがって、140万円の範囲内での任意整理手続きでは、弁護士と同様に依頼人に成り代わって代理人として相手方との交渉業務できるようになりました。

そして、この「140万円の範囲内」の意味は、1件の貸金業者からの借金額が「140万円を超えてはいけない」という意味です。

だから、A社からの借金額が30万円、B社からの借金額が80万円、C社からの借金額が140万円で、合計が250万円で140万円をはるかに超えていても認定司法書士は任意整理の依頼を引き受けることができるのです。

したがって、もし1件でも貸金業者からの借金額が140万円を超える依頼案件であれば、もはや認定司法書士ではできず、それは弁護士が行う領域なので迷わずに最初から弁護士事務所にお願いすることになります。

但し、個々の債務額が140万円の範囲内であっても、もし利息制限法の再計算をした結果、140万円を超える金額の過払い金が見つかった場合は、認定司法書士はその依頼案件を引き受けることはできません。だから、多額の過払い金が発生しそうな場合は、最初から弁護士に依頼した方がベターでしょう。

ところで、前述したように訴訟上の代理人になる場合は、債務額が140万円の範囲内であることの他に、簡易裁判所の管轄内であることを要するわけです。

だから、債務額が140万円の範囲内であっても、裁判外の任意整理の和解交渉が上手くいかず簡易裁判所にその紛争が持ち込まれてた場合、簡易裁判所での訴訟でうまく解決できればいいのですが、もつれにもつれて相手方が控訴して解決の場が地方裁判所に移ってしまった場合は、もはや認定司法書士では対処することができません。

司法書士は簡易裁判所での訴訟代理権しかもたないのです。その場合はあらためて訴訟代理人として弁護士に依頼することになります。


 

■ 個人再生・自己破産手続きを行う際の司法書士の業務範囲

 
個人再生と自己破産。この二つの債務整理の方法は、私的解決方法の任意整理とは違って必ず裁判所に申し立てしなければなりません。つまり必ず裁判所が絡んで来る案件なのです。

そして、この二つの申し立ては自分でやってもいいわけですが、裁判所が絡んで来るだけあって、きちんと書式に則った申し立て書類を作成するのは、かなり大変で、面倒くさく、それに見合う専門知識も必要となってきます。

だから、通常は弁護士や認定司法書士に依頼するケースがほとんどです。(任意整理も全ての過程を自分だけでできますが、なんたって専門的知識を背景にもちながらの交渉事(和解交渉)だしやはり多くは専門家に依頼するのが通常です)

但し、個人再生も自己破産も地方裁判所に申し立てる案件となります。だから、裁判所から出廷の呼び出しがあった場合、その司法書士が仮に認定司法書士であっても、訴訟代理人として依頼人に成り代わって裁判所に出廷して訴訟行為をすることはできません。認定司法書士が訴訟代理人として訴訟行為をできるのは、前述したように簡易裁判所管轄の案件だけだからです。

かならず依頼人本人が出廷することが必要となり、司法書士は同席することもできません(裁判所によっては同席を認めるところもあります)。

では、司法書士はなにができるかというと、司法書士は冒頭述べたように、裁判所に提出する様々な書類作成、および提出業務については代理人を務めることができます(書類作成代理人)。だから、個人再生、自己破産に関する裁判所に提出する書類作成と提出ついては代理人として務めることはできるのです。

ただ、司法書士は書類作成、提出業務以外はなにもしないかというと決してそうではありません。書類の準備から裁判所に個人再生、自己破産の申立書を提出して再生計画の認可や免責決定を受けるまで、最後まで全面的に依頼人をサポートを行っていきます。

つまり、必要書類の作成、提出は司法書士本人が行いますが、先に述べた裁判所からの出廷の呼び出しがあった場合、本人が行かなければならないので、表向きは本人の出廷の体裁をとりながらも、司法書士は依頼人と緊密に連絡を取り合って、専門家として上手く事が運ぶように依頼人を背後からしっかりとバックアップしていくのです。

裁判所との連絡や書類のやりとりも全て司法書士がやっていきます。これもバックアップの一環と考えられるからです。

さて、先に述べた出廷の呼び出しを受けて裁判官との面談することを「審尋(しんじん)」と言いますが、これも必ず行われるわけではありません。裁判官が必要と判断した場合にのみ行われるものです。

だから、実態を見た場合、基本的には弁護士と司法書士業務にはそれほど大きな違いはないといえるでしょう。

もっとも、弁護士に依頼した場合は、弁護士は全面的に訴訟代理人となれるので、弁護士にすべてを丸投げしても全くかまいません。でも、司法書士の場合は、ここまで述べたように本人が出廷する場合もあるわけですから、お互いに連絡を取り合って進める必要があり、依頼人がすべてを司法書士に丸投げすることはできないのです。

借金は自分がしでかしたことだから、債務整理手続きにはある程度自分も関わりたいと思っている人は司法書士。何から何まですべてを任せたいと思っている人は弁護士に依頼するというのが基本になります。


※司法書士での「任意整理」は借金額140万円範囲内での裁判外での相手方との交渉権と簡易裁判所での訴訟代理権をもっています。ただ、それは「認定司法書士」であることが前提です。



 

■ 司法書士と弁護士の債務整理費用の差

 
司法書士と弁護士では、一般的に司法書士のほうが費用が安い傾向にあるのは事実です。

ただ、必ずそう決まっているわけではありません。基本的に両者とも報酬は自由化されているので、個々の事務所の判断に任されています。ただ、なにごとも相場というモノがありますから、それを大きく逸脱することはできないにしても、一般的に司法書士の費用が安い傾向にあります。

もっとも、管轄が東京地裁で「個人再生」手続を依頼する場合、東京地裁では個人再生委員を特別に選任することになり、その報酬は債務者本人が負担することになります。その金額は弁護士に依頼したときは15万円、司法書士あるいは依頼しないで本人訴訟で進める場合は25万円となって、司法書士に依頼した方が10万円余計にかかってしまいます。したがって、最終的には差はほとんないかもしれません。

さらにいえば、司法書士会も弁護士会も過払い金返還請求の報酬割合については規定の定めがあって、いずれも訴訟なしで20%、訴訟ありで25%を上限としていて、実態はほぼ差がありません。

費用いくらになるか、これは重要な要素ではあることは間違えありません。しかも債務整理を依頼する人は、経済的に苦境にあるわけですから苦境の原因となっている借金額が140万円以下ならば、費用が安い司法書士事務所を選んだほうがいいでしょう。

でも、それのみで判断するのは余りにも危険です。やはり信頼をおけるか事務所かどうかが大事であることはいうまでもありません。

司法書士事務所、弁護士事務所、どちらも今は相談に関しては無料をうたっているところが多いですが。着手金に関しては弁護士事務所は1~2万円程度取る事務所が多いです。でも司法書士事務所は現在無料を謳っている事務所が増えています。

だから「個人再生」「自己破産」の手続きの場合は、基本的には弁護士に依頼するのを基本とすべきでしょうが、「任意整理」に関しては認定司法書士に依頼することを積極的に考えてもいいでしょう。

いずれにしても、ホームページをチェックし債務整理での実績を把握して、事務所を訪れるなどして話を聞いてみて費用の面、信頼できるかどうかの面などなどを十分に勘案して事務所選びをするべきでしょう。
 

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公開日:
最終更新日:2021/12/02