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「自己破産」とは? ~裁判所にすべての借金をゼロにしてもらえる手続~


 

< 目 次 >
自己破産とは?「免責手続」&「破産手続」
(1) 借金返済に苦しんでいる人にとって最大のメリットは借金がチャラになること⇒「免責手続」
(2) 自己破産の最大のデメリットは一定の価値ある財産・資産は処分されること⇒「破産手続」
(3) 自己破産には手持ちの財産を処分されてしまう以外にも下記のデメリットがあります
但し、全ての財産が処分されるわけではない~自由財産の存在~
法人(団体)破産と自己破産との違い
自己破産で免責不許可事由の存在
まとめ ~メリット&デメリットは?~
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■ 自己破産とは?「免責手続」&「破産手続」

 

<とりあえず債務整理初心者の方がおさえておくべき視点>

「自己破産」とは、債務(借金)の支払い不能を裁判所に申し立てて、一部(非免責債権)を除きすべての債務(借金)の返済を免責(チャラする)にする裁判手続です。
⇒自己破産とは、債務(借金)の返済が出来なくなった人が裁判所に申立をして、今持っている一定の価値ある財産を処分し現金化して、少しでも債務(借金)の返済に充てて、それでも残った債務(借金)については返済しなくてもいい、つまり債務(借金)の免責(チャラ・ゼロ)してもらう手続です。所有している財産を処分させられるということで「破産」という言葉のイメージがどうしてもあって、世間的にマイナスのイメージが付きまといますが、でも、そうではなく借金をチャラにし経済的更生を図って人生をやり直すいいチャンスと前向きに考えて欲しいです。なお、戸籍や住民票に載ったり、選挙権がなくなったりするのではないかと心配される方も多いのですが、そのようなことはないので安心してください。
先に述べたように、自己破産すると所有している価値ある財産・資産は処分されますが、ただ、すべてがすべて処分されてしまうわけではありません。自由財産(例えば99万円の現金)という枠組みがあって、これらは処分されることはなく、破産者の手元に確保され自由に使えてこれからの経済的更生に役立てることができます。
但し、デメリットは、自己破産すると信用情報に事故記録が登録されます(いわゆる「ブラックリスト」に載る)。その期間は5〜10年間で、クレジットカードが利用できずローンやキャッシングなど新たな借り入れもできなくなります。

 

任意整理・個人再生・自己破産の3者比較表

(1) 借金返済に苦しんでいる人にとって最大のメリットは借金がチャラになること⇒「免責手続」

「自己破産」とは、どういった債務整理手続でしょうか?   

「自己破産」とは、債務(借金)がもはや支払不能に陥っていて、今後いくら債務(借金)を減額してもそもそも支払すること自体が不可能な場合(支払不能)の最終の債務整理手続です。

「自己破産」は、申立てが必要な裁判手続であり、管轄裁判所は原則として債務者の住所地を管轄にする地方裁判所となります。

「支払不能」に陥っているか否かは難しい判断になります。下記の関連記事を参照してください。

「自己破産」の最大かつ最終の目的は、法律でもって今後借金を返済しなくていい、すなわち借金の返済が免除、免責されることです。そして、苦しめられた借金から困窮者を救済し、新たな環境で人生を再起動させる機会を与えることを目的とする国の制度です。

他の債務整理制度である「任意整理」と「個人再生」では借金額を減額することはできても、借金を免責にすること、つまり借金ナシにすることはできません。

「自己破産」で借金が免責されると、今後はもし債権者から借金の返済請求があっても、一切を拒否できるということです。

これを達成する手続を「免責手続」といいます。この手続があるのが、他の債務整理とは違って「自己破産」の大きな特徴です。
 
 

 
思うに「自己破産」制度は、法律に則った手続きであり裁判所が借金をゼロにするとお墨付きを与えたことになるので、何ら後ろめたい思いになる必要はありません!それよりも二度とお金の使い方で同じ轍は踏まないと肝に銘じて良き人生の再出発のために行うと考えることが大事です。

「自己破産」では、サラ金、カード、銀行ローン、奨学金、住宅ローン、車のローン、滞納家賃、滞納光熱費、電話代、保証債務、個人からの借入など、ほとんどすべて借金、負債が免責の対象となります。どんなに多額の借金があっても「自己破産」が認められるとすべて免責、免除されます。チャラになります。

「任意整理」「個人再生」は、先に述べたように借金ゼロにはできないため、無職や失業者といった収入源がない人はダメで、ある程度安定かつ継続的な収入源をもっていることが必要ですが「自己破産」はそのような条件は必要なく、働くことできない人でも「自己破産」することが可能です。
 

ところで、この「免責」という言葉は、読んで字の如く「責任を免れる」という意味です。正確に言えば決して借金がゼロになるわけではありません。借金は残るんだけど、その返済する責任を免れるという意味です。「借金はまだあるけれど、その借金は今後返さなくてもいいよ!」というお墨付きを裁判所からもらうということです。

ここでは「免責」の意味をちゃんと理解したうえで、わかりやすく、借金がゼロになる、チャラになると言っているだけです。

「借金自体がなくなるわけではないけれど、借りたお金を返さなくていい」

 
ただ、いくら免責の効果がある「自己破産」であっても免責の効果を受けず支払わなければいけない金銭があります。それは「税金、健康保険、国民年金、損害賠償金、養育費、下水道利用料金」などの一部の負債です。これを非免責債権といいます。下記の関連記事を参照してください。

 

 

(2) 自己破産の最大のデメリットは一定の価値ある財産・資産は処分されること⇒「破産手続」

 
「自己破産」には「免責」というメリットがある反面、そのメリットを受けるには甘んじて受けなければならないデメリットがあることは理解しておく必要があります。

それは、今現在ある資力で返済できる分は返済しなければならないということです。つまり、もし、債務者(破産者)が一定の価値ある財産を所有していれば、換価処分(現金化)して債権者への債務(借金)の返済に充てなければならないということです。

つまり、債務者(破産者)が自己破産当時に保有していた財産は国内外を問わず大方は取り上げられてしまい、裁判所によって選任された「破産管財人」によって強制的に換価処分(現金化)されて、債権者の債権に充てられるために弁済・配当されるということです。

債務者(破産者)が受ける「免責」は、その限度で認められるということです。つまり、財産が換価処分され債務(借金)返済に充てられ、それでもいまだ債務(借金)が残っていたら、それは免責される、つまり返済しなくてもいいということです。

この弁済・配当する手続を「破産手続」といいます。

一定の価値ある財産・資産とは、不動産・動産などの物だけではなく、債権、著作権などといった財産上の請求権も幅広く含まれます。要は現金化できるものであれば、ノウハウ的な無形のものでもよく、大方は換価処分の対象に含まれるとされています。

 
 

 
自己破産は、この「破産手続」と冒頭に述べた「免責手続」の二つの手続が、借金の支払不能になった人が裁判所に申し立てることで始まります。そして、この二つの手続は、それぞれ別個の手続きですが、一体として同一手続内で同時進行していきます。
 

繰り返しになりますが「自己破産」は「破産手続」によって、破産申立人の財産が換価処分(現金化)され、それらは債権者が複数いれば各債権者の持ち分債権額に応じて比例配当されますが、そのすべてをもってしても債権全額に満たない場合、つまり借金が残ってしまっても、その返済は「免責手続」でもって免責されます。

例えば、破産者が破産宣告時に残っている財産を破産手続を通じて換価処分(現金化)してみると300万円であった場合、それを各債権者が持ってる破産債権額に応じて比例配当するわけですが、各債権者が実際に持ってる破産債権の金額の総額が3000万円あって、破産者が持ってる財産を換価処分(現金化)しても到底足りません。債権者連中は満足できるはずがありません

では足りない分の2700万円を改めて破産者に請求できるか?といえば、それは先の免責手続の効果でできないということです。2700万円分の借金は返さなくてもいいチャラになる分ということです。

以上を述べたことをベースに「自己破産」手続を簡単にいうと

「自分の手持ち一定の価値ある財産は換価処分されて債権者に配当され失いますが(破産手続)、比例配当分を除いた借金が残ってしまってもそれはゼロになる。つまり、その返済はする必要はなく免除してもらう(免責手続)」手続をいいます。

換価処分となる一定の価値ある財産は、基本的には自己破産手続開始時に債務者(破産申立人)がもっている財産を対象として、それらで破産財団を構成して破産管財人が破産手続を通じて管理し換価処分していきます。
 

「破産財団」とは、自己破産手続開始決定時に破産管財人が管理・換価処分(現金化)する対象になる破産者の財産の総体をいう。不動産・動産などの物だけではなく、金銭の請求権などの債権、著作権などの無形の権利など、または金銭的に換価できるのであれば、権利とはいえないノウハウなども幅広く含まれる。⇒ 詳細は コチラ

 
では、破産財団に属して「破産手続」によって換価処分(現金化)される「一定の価値ある財産」とは具体的に何を指すのか?

それについては、下記の関連記事の該当箇所を参照してください。
 

関連記事:「自己破産」の信じてはいけない間違いデメリットと本当のデメリットとは?    ※該当箇所⇒(2)一定の価値ある財産・資産は処分されてしまうこと (処分の対象となってしまう財産・資産)

 

(3) 自己破産には手持ちの財産を処分されてしまう以外にも下記のデメリットがあります

(1) 免責が決定されるまで制限される一定の資格や職業がある。
(2) 住所移転や旅行の制限がある。
(3) 郵便物は破産管財人に転送される
(4)「官報」に住所、氏名が掲載され市町村役場の破産者名簿にも掲載される
(5) 個人の信用情報機関に事故情報ありと登録される(ブラックリストに載る)

上記のデメリットに関しては下記の関連記事を参照してください。

 
簡単にまとめると、自己破産のメリットは借金がゼロになることであり、デメリットは所有している財産を失うことです。
 

■ 但し、全ての財産が処分されるわけではない~自由財産の存在~

 
債務者(破産申立人)が持っている財産には換価処分(現金化)する価値があるからと言って、全てがすべて没収処分されて各債権者へ配当されるわけではありません。

免責手続でいくら借金ゼロになるとはいえ、破産者を身包みはがして全くのゼロからスタートさせるわけにはいきません。そんなことをすると、破産者が通常の暮らし向きを維持継続しつつ、しかも将来へ向けて経済的更生の機会を与えて人生の再出発を図ってもらおうという「自己破産」制度の趣旨に大きく反することになります。
(個人の破産は法人等の団体の破産とは全く違う⇒後述参照)

したがって、自己破産手続には、取り上げられて換価処分される財産(破産財団)がある一方、破産者の手元に残せておける財産が認められています。

この破産者の手元に残せて破産者が自由に使える財産を「自由財産」といいます。
 

処分対象財産(破産財団)自由財産(自由財産拡張含む)

自己破産手続き開始時、両者は元々は債務者(破産申立人)の財産として同一ですが、一定の基準の下で両者は表裏一体の関係になります。「左」は処分される財産。「右」は処分されない財産
そして、対象となる財産が自由財産の上限を超える高価な財産で、換価処分(現金化)可能な財産があるならば「管財事件(通常は少額管財事件)」として破産手続が進められます。そうでなければ原則「同時廃止」となります。

 
 
ー自由財産の分類ー
 

 
(1) 本来的自由財産について (拡張されていない法律上の自由財産)
 
「本来的自由財産」とは、裁判所の個別許可を必要とせず、破産法上当然かつ無条件に破産財団に属さないものとされ、破産者(債務者)が自由に管理処分できる財産のことをいいます。自己破産しても自由に使うことができる財産です。下記参照。

①「99万円以下の現金」・・・・・・・・(破産法34条3項1号)
②「差し押さえ禁止財産」・・・・・・・・・・・・(破産法34条3項2号)
③「新得財産」・・・・・・・・・・・・・・・・・(破産法34条1項の反対解釈)
④「破産管財人が破産財団より放棄した財産」・・・(破産法78条2項)

関連記事: 自己破産でも手元に残せる「自由財産」と「自由財産の拡張」 ~残せる財産を増やしたい!!~  ※詳しくはこちら ⇒ 本来的自由財産について

 
(2) 自由財産の拡張について (本来的自由財産だけでは不十分)
 
ところが「本来的自由財産」だけしか「自由財産」を認めないとすると、破産者(債務者)の生活再建に向けては十分ではないケースがでてきます。条文に記載されている以外の財産でも、どうしても自由財産とすべき財産があれば、一定の条件を下に差押え処分対象から外して破産者(債務者)に保有を認めるべきなのです。これを「自由財産の拡張」といいます。

自由財産の拡張は、法律も当然に想定されていて破産法34条4項があり、個々の事案に即して最終的には裁判所の判断で許可されると規定されています。

破産法 第34条4項
裁判所は,破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後一月を経過する日までの間、破産者の申立てにより又は職権で、決定で、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。

この条文自体に具体性がなく、自由財産を拡張すべきか否かの全国的に統一基準が定められているわけではありません。

自由財産の拡張は、本来的自由財産とは異なって個々の事案ごとに新たに自由財産を創設するようなものなので、自由財産の拡張を求める場合は、まずは破産者の側から自由財産の拡張の申立てが必要です。そして、その申立てが果たして適切なのかどうか破産管財人が調査し、裁判所がその調査や意見を聞き、破産管財人の調査を尊重しつつも裁判所自らの判断で拡張を認めるかどうかを決定する手順を踏むのが原則です。

そして、その範囲は、99万円以下の現金が本来的自由財産とされていることとの均衡から拡張の上限金額の1つの目安として総財産の上限(清算価値)99万円以下だといわれています。反対に財産総額が99万円を超えてしまうと自由財産の拡張を認めるのはかなり難しくなるといわれています。
 
(3) 自由財産拡張基準について(破産者の申立不要で職権で決定)

法律には明記されていない財産項目でも当然拡張して自由財産に含めていくべきモノがあります。

そういったモノで拡張すべきものとして認めるためには、前述した自由財産の拡張要件である破産者の申立てから始まる調査などなどの一連の流れを要求するのは、明らかに面倒であり非効率的です。

思うに、それらは破産者の経済的更生に必要なモノとして共通性をもっていることが多いので、それらを一々自由財産の拡張要件に照らして個別個別に判断するようなことはをせずに一律に一定のモノを自由財産として処分対象から外す基準を設けて対処した方が合理的です。この基準を「自由財産拡張基準」といいます。

「自由財産拡張基準」は、各地の裁判所によって若干異なってきます。ここでは東京地方裁判所でとられている基準を紹介します。なお、この東京地方裁判所の基準は、全国の多くの裁判所でも採用されています。
 


~東京地方裁判所の「自由財産拡張基準」に当てはまる財産項目~
 
① 残高が20万円以下の預貯金
① 預貯金の残高が20万円以下(財産種目が同じで複数ある時はその合計額)の預貯金
② 見込額が20万円以下(財産種目が同じで数口ある時はその合計額)の保険の解約返戻金
③ 処分見込額が20万円以下の自動車
④ 居住用家屋の敷金
⑤ 電話加入権
⑥ 支給見込額の8分の1相当額が20万円以下の退職金全額
⑦ 支給見込額の8分の1相当額が20万円を超えるの退職金の7/8相当額
⑧ 家財道具
※この財産項目は裁判所の職権で自由財産とみなされる。


※自由財産およびその拡張について、詳しくは下記の関連記事を参照。

 
 

 

■ 法人(団体)破産と自己破産との違い

 
さて、以上を述べたことを念頭において「自己破産」手続を少し詳しく見てみます。

すでに述べたように、自己破産(個人破産)場合、「破産手続」と「免責手続」の二つの手続が必要です。

そもそも、個人ではない、会社などの法人が破産した場合は、その法人はこの世からなくなってしまうわけですから、債務も当然消滅するので、借金実質ゼロにする「免責手続」なんてことは不要です。

でも、個人の場合は人間ですから、破産したからといって、この世からいなくなってしまうわけではありません。
自己破産した後も人は生きていかなければなりません。生活をしていかなければならないのです。

だからこそ、人生の再スタートを切るためには、借金チャラ、つまり借金を実質ゼロにする「免責手続」がどうしても必要となってくるのです。

したがって、自己破産(個人破産)の場合「破産手続」とは別に「免責手続」が進められ、そこで裁判所が免責許可を得られれば、それによって初めて借金の返済義務が免除されるのです。つまり、借金実質ゼロ。つまりチャラになるのです。

つまり、先にも触れましたが「破産手続」で債務者(破産申立人)が持っていた一定の財産は没収され換価処分(現金化)され、各債権者に配当されますが、それでも全部の借金返済に足りず借金が残ったとしても「免責手続」で強制的に債務実質ゼロ、つまり借金実質ゼロにしてしまうということです。

破産には「人」が破産する場合と「法人などの団体(会社・企業など)」が破産する場合の2つが考えられます。でも「人」の場合は「団体」とは違って破産したとしてもこれからずっと生きていかなければなりません! 「団体」のようにこの世からなくなっても仕方がないというわけにはいかないのです。だからこそ「自己破産」には「免責手続」と「自由財産」があるのです。

この「破産手続」と「免責手続」は理論上はそれぞれ別個の手続ですが、現実は同一手続内で同時進行するのが通常です。だから両者は一体の手続といってよいでしょう。

ところで、「破産手続」にはそのやり方として「管財事件(通常は少額管財事件)」と「同時廃止」の二つのやり方があります。

「管財事件(通常は少額管財事件)」手続とは、裁判所が破産手続開始決定と同時に破産管財人を選任して、その破産管財人が債務者(破産申立人)の財産を調査した上で、金銭的価値ある財産があれば換価処分(現金化)し各債権者に弁済・配当をする手続をいいます。

「同時廃止」手続とは、破産管財人が調査するまでもなく最初から明らかに債権者に弁済・配当するほどの価値ある財産がない場合は、わざわざ破産管財人を選任するようなことはせずに、破産手続開始決定と同時に破産廃止決定をするという手続をいいます。

「管財事件(少額管財事件)」にするか「同時廃止」にするかは裁判所が判断しますが、破産者にとってどちらになるかは大きな問題です。「同時廃止」の方が「管財事件(通常は少額管財事件)」よりも、かかる経費、時間、手間のどれをとっても経済的困窮状態にある破産者にとってありがたいからです。

ところが「管財事件(通常は少額管財事件)」か「同時廃止」の振り分け基準は各地の裁判所によって明らかに異なっています。だから、破産申立てをする管轄裁判所がどのような振り分け基準を採用しているかを事前に知っておくのはとても重要なことになります。

したがって、どちらに振り分けられるかは、基本的には裁判所、破産管財人の手中にありますが、専門家である弁護士が破産者の意向を法律的主張に焼き直して何らかの影響力を与えることも可能なので、自己破産を望む場合には弁護士に依頼するのがベストです。

破産手続き

 

■ 自己破産で免責不許可事由の存在

 
「任意整理」「個人再生」は、借金をした経緯は問題とはしませんが、「自己破産」の場合は、借金をした経緯が、下記のような場合は「自己破産」の免責の恩恵を受けられません。

『ギャンブル、投資・投機行為、飲食代などの交際費、その他の遊興費』といったものは、免責が認められない可能性があります。

自己破産の「破産手続」は進められていきますが「免責手続」は認められないということです。

こうなってしまったら、単なる破産者とし借金を返済しなければならないことになります。こうなってしまうと最悪です!

免責が認められない「自己破産」なんて、それこそ人生の終わりといってもいいかもしれません。

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■ まとめ ~メリット&デメリットは?~

 
◆「任意整理」のメリット&デメリット一覧

  

メリット
ほぼすべての借金がチャラになる。(一部例外あり)
貸金業者からの支払の督促をストップできる。
自己破産の手続開始後は債権者から強制執行される心配がなくなる。
自己破産しても、生活必需品などの財産を手元に残したまま生活ができる。
自己破産の手続開始後に得た新たな財産は、自由に処分することができる。
自己破産手続を選択できる条件として、借金額の上限がない。
デメリット
一定の価値ある財産・資産が没収処分され債権者に配当されてしまう。
7~10年間は個人信用情報機関に登録されてしまうため、その間の新たな借入が制限される。
官報(国発行の広報誌)に氏名・住所が掲載されてしまう。
借金に保証人がついていると、保証人に影響が出る(保証人に迷惑がかかる)。

 
◆「自己破産」で借金整理することが向いている人は?

めぼしい資産・財産はもちろん安定した定期収入もなくとても借金を返済する状況にない人。

 
◆「自己破産」で誤解されやすいこと (下記は全てウソ)

1. 会社を必ずクビになってしまう
2. 自己破産のことが戸籍に載ってしまう
3. 自己破産した後に結婚した場合、結婚相手もカードが使えなくなる
4. 選挙権を失ってしまう
5. 海外に行けない、日本から出られなくなる
6. 賃貸住宅や携帯電話などが契約できなくなる
7. 年金や生活保護の対象から外される

 

 

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公開日:
最終更新日:2024/01/25