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債務整理を念頭に置いた基本的な法律用語の解説集

   

■法律用語解説の初級編

(1) 債務整理 借金の返済負担を軽減するための手続の総称 主に「自己破産」
「個人再生」「任意整理」「特定調停」の方法がある
(2) 任意整理 裁判所を介さずに当事者間の合意で返済条件を見直す手続
(3) 個人再生 再生計画の承認を条件に借金を減額し分割で返済する裁判手続。
(4) 自己破産 借金を返せない場合に法的に借金をゼロ(免責)にする裁判手続
(5) 過払い金 払いすぎた利息。返還請求が可能な場合がある
(6) 弁護士 司法試験に合格した法律専門家。全ての債務整理を代理できる
(7) 司法書士 司法書士試験に合格した法律専門家。一部の債務整理を代理できる
(8) 債務者 借金している人
(9) 債権者 お金を貸している人(業者・個人)
(10) 利息 借りたお金に対する使用料
(11) 延滞 借金の支払期限を過ぎて支払いができていない状態
(12) 遅延損害金
(遅延利息)
借金返済が遅れた時に発生する追加金
(13) 督促 債権者が借金返済を求めて通知・催促する行為
(14) 督促状 債権者から届く借金返済の催促の文書
(15) ブラックリスト 債務者の信用情報に金融事故が記録されて新たな借入れが困難に
なる状態
(16) 信用情報機関 個人の借入や返済状況の履歴を記録し、金融機関が審査の際に
利用する機関
(17) CIC 信用情報機関の一つ(主にクレジットカード)
(18) JICC 信用情報機関の一つ(主に消費者金融)
(19) KSC(全銀協) 主に銀行系の信用情報機関
(20) 返済計画 借金をどのように返済していくかのスケジュール
(21) 分割払い 借金を複数回に分けて支払う方法
(22) 一括払い 借金を一度に全額支払う方法
(23) リボ払い 毎月定額で返済する方式で利息が高いことが多い
(24) キャッシング 現金を借りられるサービス
(25) クレジットカード 買い物時に借金して支払うカード
(26) 借入額 借りた金額の総額
(27) 借入先 お金を借りた金融機関や会社あるいは個人
(28) 支払不能 返済資金の不足で一般的・継続的に返済できない状態。破産の要件
(29) 残債 返済がまだ終わっていない借金の残り
(30) 返済猶予 一定期間、返済を待ってもらうこと
(31) 無担保ローン 担保を必要としないローン
(32) 担保 借金の返済ができない場合に取られる財産
(34) 保証人 債務者が払えない場合に代わりに返済する人
(35) 滞納 支払期限を過ぎても返済していないこと
(36) 家計簿 家庭の収支を記録したもの
(37) 利息制限法 貸金業者が設定できる利息の上限を定めた法律
(37) グレーゾーン金利 かつてあった利息制限法の上限金利と出資法の上限金利の間の金利帯 今は違法
(38) 財産 預金・不動産・車など所有する価値あるもの
(39) 貸金業法 消費者金融などの貸金業を規制する法律
(40) 源泉徴収票 収入を証明する書類
(41) 給与明細 給料の内訳が記載された証明書類
(42) 貸金業者 お金を貸す業者(消費者金融など)
(43) ローン お金を借りて返済する契約全般
(44) 債務額 借金の合計金額
(45) 借入件数 借金している金融機関の数
(46) 受取証書 貸金業者が返済を受けた際に発行する書面 義務付けられている。
(46) 返済負担率 収入に対する借金返済の割合
(47) カードローン 銀行や消費者金融等々金融機関の個人向けの融資サービスの一つ
(48) オーバーローン 住宅ローンの残債が不動産の評価額を上回る状態
(49) 任意売却 住宅ローンの返済が困難になった際に、競売を避けて債権者の同意を得て不動産を売却する方法
(50) マイナス情報 信用情報に記録される延滞などの情報
(50) 引き直し計算 貸金業者との取引を利息制限法に基づいた正しい金利で再計算すること


 

■法律用語解説の中級編

(1) 受任通知 弁護士や司法書士が債権者に債務整理開始を通知する書類 これで取り立てが停止される
(2) 利息制限超過 法定利率を超えた金利(無効になる場合あり)
(3) 弁済計画 個人再生での返済スケジュール案
(4) 家計収支表 毎月の収支を記録した再生・破産手続の提出書類
(5) 財産目録 保有する財産を記録する文書
(6) 債務超過 負債が財産よりも多い状態
(7) 同時廃止 財産がほとんどない場合、裁判所が破産手続開始と同時に
手続終了
(8) 管財事件 自己破産で財産がある場合の通常の破産手続
(9) 破産管財人(管財人) 裁判所に選任され、破産者の財産を管理する人
(10) 免責 破産後に借金返済義務が免除されること
(11) 免責許可決定 裁判所が自己破産の申出を受けて免責を認めたこと
(12) 免責不許可事由 裁判所が自己破産の免責が認めない行為(浪費・ギャンブル等)
(13) 清算価値保障原則 個人再生での返済額が自己破産の配当金額を下回ってはならないルール
(14) 可処分所得 手取り収入から生活費を差し引いた自由に使える金額
(15) 再生計画 個人再生手続で作成する返済計画
(16) 認可決定 個人再生の再生計画を裁判所が認めた決定
(17) 債権届出 自己破産と個人再生で債権者が裁判所に債権額を申告する
手続き
(18) 債権調査 自己破産と個人再生で債権者が申告した金額や債権内容を確認する手続
(19) 換金 財産を売却してお金に換えること
(20) 債務引受 第三者が債務を代わりに引き受ける契約
(21) 偏頗弁済 一部の債権者だけに優先的に返済すること(債権者平等原則違反)
(22) 債務不履行 契約どおりの返済ができないこと
(23) 時効援用 時効により権利が消滅したことを主張(意思表示)し、時効の利益を享受する手続
(24) 消滅時効 一定期間経過後に権利が消滅する制度で時効援用することで返済義務はなくなる
(25) 支払督促 裁判所を通じての支払催促
(26) 訴訟 債権者が債務者に返済を求める裁判手続
(27) 強制執行 裁判所命令により財産を差し押さえて取り立てること
(28) 差押え 財産や給料を取り上げられること
(29) 和解 裁判上や裁判外で争いを解決する合意
(30) 公正証書 強制執行力のある債務書面
(31) 総量規制 個人の借入総額を年収の1/3までに制限する規制。消費者金融などの貸付に適用
(32) 特定調停 簡易裁判所を通じて債権者と交渉し、返済条件を調整する手続
(33) 債権譲渡 債権を第三者に譲り渡すこと
(34) 履行テスト 個人再生の再生計画が現実的に履行が可能かを審査する
(35) 調停調書 裁判所での調停結果を書面にしたもの
(36) 信用情報の異議申立て 信用情報機関の登録情報に誤りがある場合、訂正や削除を求める手続
(37) 信用回復 信用情報のマイナス記録が消えること
(38) 任意交渉 弁護士が債権者と直接話し合う任意整理の実務
(39) 財産分与 夫婦の財産を分け合うこと。離婚時に関係
(40) 住宅資金特別条項(住宅ローン特則) 個人再生で住宅ローンを除外する制度
(41) 着手金 弁護士への依頼時に支払う費用
(42) 成功報酬 成果が出た場合に支払う報酬
(43) 分割報酬 弁護士費用を分割して支払う制度
(44) 相談料 法律相談時に支払う料金(無料の事務所もある)
(45) 債権放棄 債権者が債権を回収しないことを決めること
(46) 利益相反 同じ弁護士が債務者・債権者の両方を代理するなどの禁止事項
(47) 一本化 多重債務者が低金利で融資を受け、他の借金を完済して借金を一本化すること


 

■法律用語解説の上級編

(1) 法的整理 裁判所を通じて行う債務整理(破産・再生など)
(2) 私的整理 当事者間の合意で行う債務整理(任意整理など)
(3) 財団債権 破産財団から優先して支払われる債権
(4) 優先債権 一般の債権より先に弁済される債権
(5) 一般破産債権 破産手続で通常扱われる債権
(6) 非免責債権 自己破産でも免除されない債権(税金・養育費など)
(7) 否認権 不当な財産処分を無効にできる破産管財人の権利
(8) 詐害行為取消権(債権者取消権) 債権者が債務者の財産処分を取り消せる権利
(9) 配当計算書 債権者への配分額を記載した書面
(10) 債権調査表 債権の金額や性質を整理した書類
(11) アイドン返済 元本に金利を上乗せし、それを分割して返済する方式。
実質金利が高くなる
(12) 遅延損害金制限 貸金業法で年20%以下と定められる上限利率
(13) 手続開始決定 裁判所が破産・再生手続きを開始する決定
(14) 財産評定 財産の価値を調査・評価する作業
(15) 再生債権 個人再生手続きで対象となる債権
(16) 履行不能(債務不履行の一つ) 約束した義務が物理的・法的に履行できない状態
(17) 処分禁止命令 財産処分を禁じる裁判所命令
(18) 強制執行停止 裁判所の命令により執行を停止する手続き
(18) 経済的更生 債務整理によって生活再建を目指すこと
(19) 法定代理人 成年後見人や親権者など、法的に認められた代理人
(20) 成年後見制度 判断力が低下した人のための法的保護制度
(21) 一連計算 一度完済後に同じ業者との取引を再開した場合、
過払い金を新たな借入金に充当できるかどうかを計算する方法
(22) 内入弁済 借金などの一部を返済とき、それをどの部分に充てるか
(元金・利息・遅延損害金など)を処理する方法の一つ
原則は①費用⇒②利息⇒③元本の順番(民法489条)元本が減らない場合、債権者が救済措置を講じることもある

 - 債務整理に関して