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なぜ『自己破産』を選ぶのか?~経済的破綻からの完全な再出発を法的に支援する制度~

      2025/08/16

< 目 次 >
「自己破産」の制度理念

「自己破産」を選ぶ理由
  (1) 借金額が非常に多額で返済見込みがゼロ(支払い不能)だから選ぶ
  (2) 収入がない、収入が不安定、または生活保護で返済できないから選ぶ
  (3) 借金返済のために日常生活インフラが破綻しているから選ぶ
  (4) 複数社からの多重債務状態で借金が無間地獄のようになってしまったから選ぶ
  (5) 個人再生を望んだのに清算価値保障の原則に抵触して最低弁済額が払えないから選ぶ
  (6) 債権者からの「法的請求・差押え・強制執行」で家計が崩壊しまいかねないから選ぶ
  (7) 精神的・身体的に限界が来ており、早期に解放されたいから選ぶ
  (8) 代償として社会的制約を受け入れてでも、人生をやり直したいから選ぶ
自己破産に適しているか否かのチェックシート(全10項目)

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■ 自己破産の制度理念

自己破産とは、借金などの債務を支払うことができなくなった(支払い不能)人が、裁判所に申し立てをして、財産を清算する代わりに、残りの借金の返済義務を免責・免除してもらう救済手続きです。
自己破産は、単なる債務免除手続ではありません。自己破産は、経済的に破綻した人を救済し、生活を立て直して人生の再出発の機会を与えるための制度です。同時に、債権者のあいだで公平に返済を分配し、契約や取引のルールを守ることで経済全体の信頼を保つ役割もあります。つまり、自己破産は「債務者の再出発」と「※社会の秩序維持」という二つの目的を兼ね備えた仕組みなのです。
※「社会の秩序維持」の意味
1.債権者のあいだで偏った弁済や不公平が生じないようにする
2.債務者が「支払えないからといって勝手に返済を止める」ような無秩序を防ぐ
3.法のルールに基づいて財産を整理し、債権者の利益を最大限確保する

 

■ 自己破産を選ぶ理由

(1) 借金額が非常に多額で返済見込みがゼロ(支払い不能)だから選ぶ

借金額が非常に多く、返済能力がゼロで今後も見込みがない場合は、自己破産を最優先で検討すべき典型的なケース
借金の額が数千万円までに達していて、日々どれだけ節約しても完済の見込みがない。
借金額が多額で返済見込みがゼロだと利息・遅延損害金で借金総額が加速度的に膨らむ。
そのままにしておくと、督促・差押え・給与天引きなど強制執行のリスクが高まる。
返済額の減額交渉(任意整理)や分割返済計画(個人再生)が成立する見込みがまったくない。早急に自己破産を検討すべき。
借金の額は世間的にみてそう多くはないが、返済能力との乖離のとても大きい。つまり、借金の額の大小だけではなく、その人の収入や生活状況からみて果たして返済が無理そうかが重要な判断基準になる。詳しくは⇒こちら
(例) 年収1000万円で借金500万円は、乖離はまだ小さく他の債務整理でも対応可能が、借金200万円で金額的にはそうでなくても無収入だったら、剥離は大きく自己破産が現実味ある選択肢となります。

(2) 収入がない、収入が不安定、または生活保護で返済できないから選ぶ

失業・病気・介護・高齢によって働くこと自体が非常に困難。
無職・日雇い・アルバイトなど不安定な雇用形態で、安定した返済ができないので、返済計画の履行が難しい。任意整理、個人再生でも返済に関しては安定性が必要。
年金や生活保護だけでは生活をするのが精いっぱいで返済求めるのは現実的でない。
  (※生活保護費は法律上収入ではなく「補填」「給付金」扱いで、それで借金返済はできない)
生活保護受給中は任意整理や個人再生は選択肢から外れて成立しないのが実務である。
生活費を捻出するだけで精一杯で、借金を返済にまわす余裕が全くない。
まさしく、返済を伴わない自己破産は、生活保護受給者の借金問題を解決するための代表的な手段といえる。
(例) 70代の年金受給者。年金は月10万円弱で家賃で半分以上が消える。借金は200万円程度でも返済可能性はゼロ。

(3) 借金返済のために日常生活インフラ(生活の基盤となる支出や契約のこと)が破綻しているから選ぶ

毎月の返済に追われ、食費や家賃、水道光熱費など必要最低限の生活費すら確保できない。
生活基盤が崩れているくらいなら返済行為が伴う任意整理や個人再生では生活再建はかなり難しい。
家族の生活にも深刻な悪影響を与えている。とにかく一度リセットして生活基盤を回復に努めるべき。
借金の返済よりもまずは人間としての最低限の生活の確保が優先させたい。
(例) 毎月の返済5万円を確保するために保険は解約し食費を月1万円に。健康を害し医療費も満足に支払えない。水道やガスは現在滞納状態。

(4) 複数社からの多重債務状態で借金が無間地獄のようになってしまったから選ぶ

金利が高い消費者金融などが複数ある場合利息だけでも月数万円かかる。
借金返済のために別の借金をすることは、元本が減らず、利息だけが膨らむ悪循環「自転車操業」状態になっており、破綻は時間の問題。
複数の業者により返済日が重なったり別れても返済日が短期間で連日に到来するため心理的・経済的負担が極大化する。
仮に、一時的にしのげても、確実に残高は増えていくのは目に見えている。
任意整理では借入先が多すぎて個別交渉が非現実的(交渉コスト、手間が膨大、手続が複雑化)。
(例)消費者金融5社から借入れ。月10万円の返済義務があるが、収入は手取り17万円。1社を返済するために別の業者から借り入れる「回し状態」。

(5) 個人再生を望んだのに清算価値保障の原則に抵触して最低弁済額が払えないから選ぶ

個人再生では、最低でも「清算価値」以上の金額を返済する必要があります。「清算価値」とは「もし自己破産したら換金して債権者に配当できる財産の価値」のこと。
清算価値が高い財産(クルマ、退職金、不動産、貴金属など)を持っていると返済総額が増えてしまい、再生計画の遂行が不可能になる。
清算価値に見合う金額を3~5年ではどうしても返済できない。
個人再生を希望しても民事再生法174条2項2号「返済の遂行の見込みがある」満たせないならば認可要件を満たせず、結果として、自己破産が現実的な代替手段になる
(例) 現金は数万円だが、所有不動産の精算価値が1400万円。個人再生では清算価値分の返済が必要となり、その価値分を現実に支払えない。

(6) 債権者からの「法的請求・差押え・強制執行」で家計が崩壊しまいかねないから選ぶ

「法的請求」⇒ 支払督促、訴訟提起など裁判所を通じた請求
「差押え」 ⇒ 給与・預金・不動産などを債権者が強制的に取り上げる手続き
「強制執行」⇒ 差押えを実行する段階(預金口座の凍結・給与天引きなど)

自己破産の申立てを行うと、裁判所からは「破産手続開始決定」がなされ、その時点で強制執行が中止・禁止されて(破産法42条)、差押えや督促が止まって生活再建のための最低限の資金、財産を守れます。そして、自己破産は当然に免責許可がメインとなるわけだから、その効果で借金返済義務が消滅する。
上記のいずれの段階であっても、すでに支払不能状態であれば自己破産の申し立てを検討せざるを得ない。もし、未だ支払不能状態に陥っていないならば、一応は任意整理、個人再生も視野に入りますが、ただ、時が進めば進むほど成功の可能性や条件がどんどん厳しくなります。もし、借金問題を真剣に何とか解決したい!と思っていていたのでならば、もっと早い段階で任意整理、個人再生に着手すべきであったし、この三つのいずれかの段階まで進んでしまっているということは、往々にして任意整理、個人再生での解決をめざすには、時期的に遅きに失していることが多いといえます(必ずしもそうとはいえないが・・・)。その場合は自己破産に移行することになる。もちろん、自己破産の申し立てもタイミングを逃すと大変なる。←後述参照。
差押えまでいってしまうと、給与(1/4)とか預貯金が差し押さえられ生活費そのものが確保できなくなり生活が崩壊してしまう。大至急申し立てをすべき。
すでに差押え・強制執行が始まっているという段階では、もはや返済に回す金員がない状況だから、借金を返済するという行為は可能性は極めて低く、返済を重要な要素とする任意整理、個人再生の可能性はもはやないといってもいい、だから、返済という行為を必要としない「自己破産」が唯一の現実的な解決策とみていいでしょう。

段階
内容
自己破産の検討度
コメント
①法的請求
債権者が裁判所を通して返済を求める ★★★★☆(高い) この段階であれば、まだ任意整理や個人再生の可能性も残っているが、支払い不能なら早期の自己破産検討が有効
②差押
裁判所命令で財産や収入が差し押さえられる ★★★★★(非常に高い) 生活費が削られ、返済能力がさらに低下。すぐに破産申立てを検討すべき状況
③強制執行
財産が現実に取り立てられる ★★★★★(緊急性あり) この段階では差押え済み分は取り戻せない。残る財産や生活資金を守るため急ぎ申立てが必要

①の法的請求段階からすでに「放置は危険信号」 
②の差押え段階に入ると、生活へのダメージが直撃  
③の強制執行の段階では被害を最小限にするための緊急対応しかできない

債務者が借金の返済がない場合、債権者は債権回収のために当然に「法的請求」⇒「差押え」⇒「強制執行」の順を踏んで仕掛けてくるのが通常ですが、もはや、借金を返済するという行為自体ができない人にとって、自己破産は唯一の解決手段とされていますが、その自己破産の申し立てのタイミング非常に大切。⇒ 財産保全や生活資金確保の観点からは、裁判所からの書類を受け取った時点(法的請求段階)で動くのが理想的。
タイミングを「逸した」「間に合わなかった」というのは、申し立てが法律的にできないというのではなく、やっても無駄、無意味という意味。つまり、申立てても守るべき財産が、生活資金がほぼ残っていないからやっても無駄ということになる。破産手続開始決定前に「差押え・強制執行」で回収済みとなってしまっていたら取り戻せない。だからこそ、弁護士、司法書士に早期相談して自己破産の申し立てがとても大切だということ。
早期相談することで、任意整理や個人再生など他の選択肢がまだ間に合う場合もある。

~自己破産の申し立てが時期を逸して効果を期待できない典型的な例~

1. 差押え・強制執行がほぼ完了してしまった
給与・預金がすでに差し押さえられ、回収済み。
破産申立て後は「開始決定前に取り上げられた財産」を取り戻せない(破産法42条の保全効は将来にしか及ばない)。
2. 財産の処分や換金が終わってしまった
不動産や車が競売済み。高額財産がすでに債権者や執行官により売却・配当済み。
3. 緊急生活資金まで差し押さえられた
預金口座の全額差押え、給与全額差押え(実際は4分の1〜2分の1程度だが、それでも生活費がひっ迫は必至)
生活保護や最低限の現金も確保できない状態。
4. 破産手続に必要な費用すら確保できない
同時廃止事件でも2〜3万円、管財事件では20万円以上の予納金が必要。
費用が払えず申立て自体ができない。
(例)勤務先に給与差押え通知が届き、会社に借金が知られる寸前。自己破産の申し立てを行い差押え前に破産手続き開始決定が出され差押えを停止させるのに成功。
[差押えの予告・法的請求]
│ (まだ実行されていない)

破産申立て


【破産手続開始決定】
─────────────────────────────

│ 決定後は新たな差押え・強制執行は一切できない
│ 進行中の手続も中止(破産法42条)

─────────────────────────────
※開始決定前に実行された差押えや回収は有効
例)給与差押え済み分、口座からすでに引き落とされた分など

(7) 精神的・身体的に限界が来ており、早期に解放されたいから選ぶ

借金の返済によって日常生活に支障が出るほど追い詰められている場合「まだ、我慢できる」なんか思わずに、迷わずに弁護士や司法書士に相談して自己破産の申し立てを考えるべき。
自己破産を申し立てることで「取立ての即時停止」「将来の支払い義務の消滅」が視野に入るため、精神的にも安定を取り戻す人が多い。

~自己破産を選ぶべき典型的な例~

1. 返済の目処が立たず、滞納が常態化している
2. 毎月の返済額が、生活費を著しく圧迫している
3. 任意整理や個人再生をしても、返済可能な収入がない
4. 督促や取立てにより、強いストレスや不眠、体調不良が出ている
5. 職場や家庭にも影響が出てきている
6.「もう人生を終わらせたい」と思うほど追い詰められている

「自己破産=人生の終わり」と思っている人が結構いますがそれは誤解。
破産に対して「恥ずかしい」「負けた」といったイメージを抱く人は多いですが、破産は権利であり、制度です。苦しみ続けるより、一度きちんと手続きを通して再スタートする方が、はるかに建設的。周囲の目より自分の健康と人生を大事に。

~自己破産は人生の終わりとか、負け人生の象徴ではない~

1. 自己破産は合法的な“リセット”制度
2. 税金・養育費など一部の債務を除き、借金がゼロになる
3. 生活再建の第一歩として、多くの人が利用している。人生の終わりの制度ではない。
4. 破産手続中も、生活費や最低限の財産は守られる

(例)毎日のように督促の電話が鳴り続け、スマホが怖くて使えない。弁護士に依頼後、連絡が止まり安心して眠れるように。

(8) 代償として社会的制約を受け入れてでも、人生をやり直したいから選ぶ

日本の自己破産制度は「経済的に行き詰まった人が、一定の条件のもとで借金の支払い義務から解放され、生活を立て直すための制度」として設けられている。
自己破産制度には、借金を返済ができなくなったこと一事でもって直ちに責められるべきではなく「再出発のための救済制度」という理念が根底にある。
自己破産をした場合、一時的な職業制限や信用情報への登録、所有財産の処分などの代償を負わなければなりませんが、それらを受け入れてでも人生をやり直したいという覚悟があるなら、自己破産の申し立てを認めることが救済制度としての制度理念に合致する。

~自己破産の「代償」について~

1. 官報に名前が載る(一般の人が目にすることは少ない)
2. 約7年~10年間、クレジットカードやローンの利用が困難になる
3. 弁護士・税理士など一部の資格職の制限(免責確定までの間)
4. 一定の高額財産(車・家など)は原則として手放す必要がある。但し自宅の場合は特則がある

(例) 資格の登録が一時制限されるが、いったん廃業し、数年後に再登録予定。今は生活の再建と安定化を目指すのが第一

■ 自己破産に適しているか否かのチェックシート(全10項目)

下記は「自己破産すべきかを判断する10の質問チェックリスト」です。
このチェックリストは、現状「任意整理」や「個人再生」で解決可能なのか、それとも「自己破産」が現実的な選択なのかを判断するためのものです。「はい」の数が多いほど、自己破産の選択が現実的になります。

チェック項目
はい
いいえ
1.借金の総額が年収を超えている
2.月々の返済額が生活費を圧迫し、最低限の生活が困難になっている
3.任意整理・個人再生など他の債務整理では支払いを継続できそうにない

(毎月の返済額が無理)

(分割にすれば払えそう)
4.収入がない、または生活保護・年金のみの生活である
5.借金返済のために新たに借金する「自転車操業」状態になっている
6.家や車など手放しても構わないと考えている(守るべき高額財産がない)

(自宅を残したい)
7.債権者からの督促や差押え、裁判所からの通知が来ている
8.精神的・身体的に限界を感じており、これ以上の返済に耐えられない
9.借金の原因は病気・生活費・家族の事情など、免責される可能性の高い内容

(ギャンブルや浪費が主原因)
10.社会的信用(ブラックリストや資格制限)を一時的に受けてもやむを得ないと思っている


【判定の目安】
「はい」が7個以上ある場合
  ⇒ 自己破産を真剣に検討すべき状況です。
  弁護士など専門家への早期相談を強くおすすめします。
「はい」が4〜6個の場合
  ⇒ 自己破産が有力候補。個人再生との比較検討が必要です。
「はい」が1〜3個の場合
  ⇒ 任意整理や個人再生など、他の債務整理方法で対応可能な可能性があります。
 

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