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「任意整理」が選ばれる理由は? ~ 任意整理するに適した借金の種類と金額、向いている人は?~

      2025/06/28

< 目 次 >
「任意整理」を選ぶ理由は?
(1) 裁判所を通さずに当事者間で交渉ができるから非常に柔軟性がある
(2) 返済計画を自分でコントロールできる
① 返済条件を変更できる
② どの借金を整理の対象にするか選べる
③ 裁判所を通さないため、手続きの自由度が高い
(3) 「将来利息」だけでなく「経過利息・遅延損害金」もカット可能なのが利点
①「将来利息」をカットすると下記のメリットが得られます
  (a) 総返済額を大幅に減らすことができる
  (b) 毎月の返済額が軽減されることになる
  (c) 完済までの見通しが立ちやすい
  (d) 精神的な負担の軽減を図れる
  (e) 完済までの期間が大幅に短縮される
②「経過利息」「遅延損害金」をカットすると下記のメリットが得られます
  (a) 総返済額の大幅削減
  (b) そのほかの重要なメリット
(4) 自己破産のように資産処分を強いられることはありません
「任意整理」をするに適した借金の種類と金額、向いている人は?
(1) 「任意整理」をするに向いている借金の種類
(2) 「任意整理」をするに向いている借金の額(目安)
(3) 「任意整理」をするに向いている人
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■「任意整理」を選ぶ理由は?

(1) 裁判所を通さずに当事者間で交渉ができるから非常に柔軟性がある

任意整理は裁判所を通しません。これがこの手続きの最大の特徴であり、これを起点に様々なメリットを導かれます。

任意整理は、弁護士や司法書士が債権者(金融機関やカード会社など)と直接交渉して合意(和解契約)を通じて借金の減額や返済条件の見直しを図る手続きです。

だから、裁判所が絡んでくると避けられない申立書やその他複雑な書類作成などが不要で、裁判所への出廷義務もないので、心理的・手続き的な負担の軽減されます。したがって、任意整理はシンプルでスピーディーな生活再建を目指しやすい点が大きな特徴です。

また、裁判所を通さないので、裁判所からの家庭や職場への連絡、通知もないので、手続きが外部に知られることがなく、官報にも掲載が無いのでプライバシーが守られやすい。したがって、最も利用頻度が高い債務整理手続きといわれています。

(2) 返済計画を自分でコントロールできる

「返済計画を自分でコントロールできる」とは、総じていえば、他の債務整理手続(たとえば自己破産や個人再生)と比べて、債務者の意思や事情が反映されやすいという特徴があることを意味しています。

① 貸し借りの当事者間で返済条件の交渉ができる

任意整理は、裁判所を通さずに、債権者と直接交渉して返済条件を決められます。
したがって、債務者の収入や生活状況に応じて、
●月々いくら返済できるか
●何年かけて返済するか(通常3年〜5年程度)
●将来利息・遅延損害金をカットできるか
といった条件を相談のうえ、合意できる範囲で調整することができます。

② どの借金を整理の対象にするか選べる

任意整理では、すべての借金を整理しなければならないわけではありません。「消費者金融だけ任意整理する」とか「住宅ローンやクルマのローンは整理の対象から外し今まで通り支払いを続ける」といった自分の希望する借金を選んでそれのみを債務整理することができます。任意整理は債権者と個別に直接交渉が出来る点に大きな特徴があります。

複数ある借金のうち保証人付き借金だけを任意整理の対象から外して、任意整理することで保証人に請求がいかないようにすることができます(保証人に迷惑をかけないために)。

以上は自己破産や個人再生ではできない柔軟性を持っているのを意味します。

③ 裁判所を通さないため手続きの自由度が高い

任意整理は裁判所を通さないため、手続きの自由度が高く弁護士や司法書士を通じて私的に行う手続きであり、よって、裁判所の厳格な審査やルールに縛られないため、
●収入・支出の把握
●書類の準備
●弁済計画の作成
といった部分で比較的自分のペースや状況に合わせやすい手続になっています。

※注意点※
自分でコントロールしやすいといっても、すべてがすべて必ず思い通りになるわけではありません。「任意整理」は交渉事なので相手の債権者が交渉に応じなければ「任意整理」は成立しません。仮に、お互いに交渉の席についても返済計画が現実的でなければ和解に至らず任意整理は成立しません。ただ、一旦和解が成立し任意整理が成立したら返済計画通り支払っていく法的拘束力が発生します。もし、遅れると一括請求されることもあります。
 
 
~図解で表わすと~
 
┌────────────────────────┐
│ 任意整理の特徴:柔軟な返済計画 │
└────────────────────────┘

🧑‍💼債務者(あなた)

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│① 返済額を相談できる│
└─────────────┘
→「月3万円なら払える」と交渉可能

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└─────────────┘
→「3年かけて返済」など計画的に調整

┌────────────────┐
│③ 整理する借金を選べる │
└────────────────┘
→「住宅ローンはそのまま、消費者金融だけ整理」

┌────────────────────┐
│④ 裁判所を通さないため手続きが簡便 │
└────────────────────┘
→ 裁判所の審査や報告義務なし

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【注意】
債権者が納得しないと成立しない!
 
 

 
~フローチャートで表わすと~
 
【スタート】

あなたの収入・支出状況を整理する

いくらなら月々返済できるか試算

【STEP1】返済条件の希望を考える
 → 月額、返済期間、金利カット希望 など

【STEP2】弁護士等が債権者と交渉

債権者の同意が得られる?
 ├── はい → 【和解成立】自分に合った返済プランで開始
 └── いいえ → 交渉不成立 → 他の手段(個人再生など)検討へ

(3)「将来利息」だけでなく「経過利息・遅延損害金」もカット可能なのが利点

任意整理による元本の減縮やカットについては期待できませんが、債務者にとって決してバカにできない「利息」のカットは高い確率で実現することができます。

①「将来利息」をカットすると下記のメリットが得られます。

(a) 総返済額を大幅に減らすことができる。
「将来利息」は、非常に高い確率でカットされます。すると、返済すべき総額が減少することになります。たとえば、利息が年15%であれば、返済に3年・5年の分割返済であった場合、かなりの利息が上乗せになるはずですが、その利息が任意整理することでカットでゼロになるため「借りた金額、元本だけ」を返済すればよいことになるのは大きな利点といえます。
(b) 毎月の返済額が軽減されることになる。
総返済額が減って返済額は元本だけになるので、毎月々の返済額も低くなり、結果として他の支出に余裕が生まれて、家計の再建に向けて大きな手助けとなります。
(c) 完済までの見通しが立ちやすい。
利息が付くと元本はなかなか減らず返済期間が長期化・困難になるなることが多いですが、利息がカットされゼロになれば、月々の支払いが確実に借金が減っていって完済に近づいている実感と安心感をを持てるようになります。
(d) 精神的な負担の軽減を図れる。
「返しても、返しても減らない」という悪循環から脱却できるため、借金返済に対する精神的ストレスが大きく軽減されます。将来の生活設計が考えやすくなります。
(e) 完済までの期間が大幅に短縮される。
利息の支払いがなくなった分、早期完済も可能となります。

※返済シュミレーション

~前提条件~
● 借入金額(元本):100万円
● 利率:年15%(一般的な消費者金融の利息)
● 毎月の返済額:3万円
● 任意整理前:利息あり
● 任意整理後:将来利息カット、元本のみ分割返済(3年=36回払い)


比較項目
任意整理前(利息あり)
任意整理後(将来利息カット)
総返済額
約1,428,000円
1,000,000円(差額:約43万円減)
完済までの期間
約4年
3年(1年短縮)
精神的・金銭的負担
大きい
軽減されて小さくなる

 
②「経過利息」「遅延損害金」をカットすると、次の重要なメリットが得られます。

(a) 総返済額の大幅削減
先に述べたように「将来利息」はかなり高い確率でカットが認められますが「経過利息」「遅延損害金」については「将来利息」のような高い確率ではありませんが、債権者との交渉次第で減縮、カットされることは十分にあり得ます。

もし「経過利息」「遅延損害金」のカットが認められれば、当然に「将来利息」のカットはされているはずなので、①の「将来利息」だけのカットの場合よりも大幅な返済総額の減少が認めることができます。したがって、返済負担がかなりの減少となります。特に「遅延損害金」は利息と違って約束の支払期日に支払えなかった場合のペナルティ(罰則的)として科せられる損害賠償金ですから、延滞の期間により利息よりも高額になります。なので、そのカットの効果は非常に大きなものになります。

※「将来利息」だけのカットでなく「経過利息」と「遅延損害金」もカットされるかどうかで、返済総額に大きな違いが出てくる可能性がある。

項目
内容
返済総額への影響度
将来利息
今後の返済にかかる利息をゼロに
大きい
経過利息
任意整理を開始するまでに発生した利息
中程度~大きい
遅延損害金
滞納・延滞に対する罰則的な金額
中程度(延滞期間の長期化で大きくなる)

※モデルケースで比較

~前提条件~
● 借入金額(元本):100万円
● 利率:年15%(一般的な消費者金融の利息)
● 延滞期間:3万円
● 任意整理前:3年間の分割返済

ケースA⇒将来利息のみカット(経過利息・遅延損害金は残る)
● 経過利息(6か月分):約75,000円
● 遅延損害金(年利20%、6か月分):約100,000円
● 元本:1,000,000円
● 返済総額:約1,175,000円
ケースB⇒将来利息・経過利息・遅延損害金すべてカット
● カット後の返済対象:元本100万円のみ
● 返済総額:1,000,000円

同じ「任意整理」でも「将来利息」だけカットしたケースAの金額と「経過利息と遅延損害金」も含めてカットしたケースBとの金額の差は175,000円もあり、かなり大きな金額になります。たった1社でもこれほどの金額になってしまいます。特に、債務不履行があって、それで遅延損害金が発生したときは年率20%前後と高いため、延滞期間が長ければ長いほど、金額が膨れあがりやすいのです。返済総額に数十万円単位、ときには100万円単位の差が生じてしまうこともあります。

経過利息と遅延損害金のカットが認められるかどうかで、返済総額には数十万単位、場合によっては100万円単位の差が生まれることがあります。

したがって、任意整理は非常に軽快に借金処理できる手続ですが、カットする範囲は「「将来利息」は当然の事だとしても「経過利息」そして「遅延損害金」が発生しているときは、それも含めて和解交渉をすることが非常に重要だということになります。

そして「経過利息」と「遅延損害金」も交渉の対象としカットに成功するには、依頼する弁護士や司法書士の交渉力や経験値によるところがあるので、専門家選びも慎重に行うと良いです。

(b) その他の重要なメリット
「将来利息」のみならず「経過利息]と「遅延損害金」も減額、あるいはカットになると「将来利息」だけのカットの場合に輪をかけて早期に完済に導くことができます。これは「精神的な負担の軽減」「完済までの見通し明確化」につながることは「将来利息」の場合と同様であり、ただ、これに輪をかけて良き効果をもたらします。
最終的に生活再建が早く進むことになります。結果として、返済期間が短縮され、生活再建が早く進むというメリットがあります。

任意整理の依頼を受けた弁護士あるいは司法書士が受任通知を貸金業者に送付し、それを受領した時点で債務者に対する一切の借金取り立て行為は、それが適法な行為であっても禁止されます。つまり、それらの行為は違法行為となります。なお、この効果は任意整理特有の効果ではなく個人再生、自己破産の受任通知でも同じです。

(4) 自己破産のように所有財産の処分を強いられることはありません

「自己破産」では、家・クルマ・貯金など一定以上の資産は原則として処分されますが「任意整理」では、資産を保持したまま返済できるので、生活への影響は最小限度に抑えることができます。
 

■「任意整理」に向いている借金の種類は?金額どの程度?

 
債務整理の手法には、基本的に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の三つがあって、それぞれ適用に合った範囲があります。「任意整理」にも、それをするに適した借金の種類と金額があります。

(1)「任意整理」するに向いている借金の種類

[任意整理」は裁判所を通さずに個別に債権者と交渉して解決する手続きだから、任意整理に向いているのは、元本と利息が確定していて、将来の返済計画が立てやすい民間の貸金業者からの借金が通常です。以下のような借金が典型です。

借金の種類
任意整理に向いているか?
理由
A 消費者金融・クレジットカードのキャッシング
◎ 非常に適している
利率が高く、将来利息のカットに大きな意味がある。和解実績が多い。
B クレジットカードのショッピング債務
〇 適している
分割で返済可能。物の購入による債務。対応する業者が多い。
住宅ローン
✖ 不向き
長期返済契約・担保ありのため、任意整理に適さない。特則付きの個人再生が適切。
自動車ローン
△〜✖
担保(所有権留保)付きのため整理中に車が引き上げられることがある。
税金・国民健康保険料
✖ 不向き
月々の支払いが苦しいなら個人再生が現実的な選択肢となるのが多い
損害賠償金・養育費など法的性格の強い債務
✖ 原則として不向き
減額交渉が通りにくく、法的整理の対象になることが多い。


※Bのクレジットカードのショッピング枠利用(物品購入債務)も、Aのクレジットカードのキャッシング枠利用(金銭消費貸借債務)もともに任意整理するの適した借金です。でも、BよりもAの方がより任意整理に適しているといわれています。その理由は下記の3点にあります。

① 利率の違いによる効果の差
⇒Aは、一般に年利15~18%前後の高金利が設定されています。
⇒Bは、分割払いやリボ払いでも年利10~15%程度が多く、比較的低めに設定されています。
任意整理では「将来利息カット」の交渉がポイントなので、高利率の債務のほうが利息カットによる効果が大きいです。
② 貸金業法の対象かどうか(業法による扱いの差)
⇒Aは「貸金業法」の対象であり、利息制限法や出資法の適用が明確です。
⇒Bは「割賦販売法」が適用されることもあり、業者の対応が若干慎重で交渉に応じにくい傾向がある。
消費者金融などキャッシングに慣れている業者は、任意整理での和解対応に慣れているためスムーズに進むことが多いです。
③ 担保や所有権留保の有無
⇒Aには、基本的に担保がなく、シンプルな金銭貸借契約であるため、整理しやすいです。
⇒Bには、所有権留保特約が付いている場合があり、商品の返還義務が生ずる場合があり整理しにくいです。(例:未払いの高額スマホ、家電など)。

(2)「任意整理」するに向いている借金の額(目安)

借金の総額
適正か?
理由・補足
50万円未満
△あまり向かない
弁護士費用とのバランスが悪く、費用倒れになりがち。少額なら自力返済も選択肢
50万~150万円
月々の負担軽減効果が高く、交渉も比較的スムーズ。
150万~300万円
分割返済で現実的に返済可能な範囲。任意整理の王道的ケース。
300万円~500万円
△~〇ケースによる
収入が安定していれば可能。返済期間の限度(5年)があるため計画次第。収入・家計との関係でバランスを保てるか?
500万円以上
△~×不向きになる可能性あり
月々の支払いが苦しいなら個人再生が現実的な選択肢となるのが多い

(3)「任意整理」をするに向いている人

任意整理は非常に利用頻度が高い債務整理の手続ですが、すべてのケースに適しているわけではありません。借金の状況や返済能力を理由に場合によっては他の債務整理手続き(個人再生や自己破産)も検討する必要性があります。その辺の境界が微妙な場合があるので、専門家に相談して最も良い解決策を見つけることが大切です。

(a)借金総額が比較的少ない人~収入や家族構成、生活状況などにもよりますが、残元金が50万円程度から300万円程度~
(b)返済は継続されるので、安定した収入源を持っている人
(c)返済しても利息が減るばかりで元本はなかなか減らない人
(d)手続に手間と時間をかけたくない人~裁判所が関与しないため手軽にできる~
(e)手放したくない財産を持っている人
(f)複数ある借金のなかで保証人付き借金を持っている人~保証人付きの借金を外して他の借金を選択して任意整理できる~
(g)債務整理で借金の整理をすることを家族、友人、勤務先に知られたくない人
 

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