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管財手続(少額管財)

027自己破産は破産者に財産・資産があるかどうかで行う手続きが異なります。
財産がない場合は「同時廃止」、財産がある場合は「管財手続(少額管財)」となります。
よって、同時廃止に該当する要件がなければ、管財手続として手続きが進みます。

管財事件となると、破産手続開始決定と同時に破産管財人(弁護士)が
裁判所から選任されます。破産管財人は裁判所の監督のもと、破産者の財産・資産を
管理し、各債権者に借金の額に応じて比例配分します。

公開日:
最終更新日:2020/09/03