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「任意整理」とは? ~当事者間交渉で利息をカットして月々の返済を減らす手続~


 

< 目 次 >
任意整理とは? ~最も利用回数が多い~
貸金業者の取立て行為をストップできる!(催促をストップ!)
減額はどの位? 元本減額は困難だが利息カットを目指す!
(1) 「利息」カットだけでも決してバカにならない!
(2) 過去に利息制限法違反金利を支払った人は再計算をして過払返還請求が可能!

任意整理する借金を選択できる ~親戚・友人に迷惑をかけたくない~
任意整理すると5年間は信用情報機関に登録される
まとめ ~条件・メリットとデメリット・向いている人~
(1)「任意整理」が認められる条件
(2)「任意整理」のメリット&デメリット一覧
(3)「任意整理」で借金整理することが向いている人
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■ 任意整理とは?~最も利用回数が多い~

任意整理・個人再生・自己破産の3者比較表

>>最も利用者の多い債務整理手続<<

「任意整理」は裁判所に申し立てる必要はありません。『裁判所を介さない私的な解決手続』というのが「任意整理」の大きな特徴です。

裁判所を介することなく、このままでは借金返済が困難であることを説明し、借主側(債務者)と貸金業者(債権者)とが新たな返済条件(返済額の減額、返済方法など)を見出すために互いに譲歩しつつ交渉し再度返済計画(3年~5年間を基本に分割返済)をまとめ上げて、新たな合意をもって借金問題の解決を図る手続です。

当事者間の話し合いで解決するので、その過程に法律で定められたルールがあるわけでなく、解決案は両者が合意できる範囲で自由に作り出すことができます。だから、「個人再生」「自己破産」のように裁判所が介入するからこそ必要となる複雑な手続は一切いらず費用も安くすみます。よって最も多く利用されている債務整理です。

合意する前であれば、相手が提示した案には法的な拘束力はないので、応じる必要はなく、提示された案が自分の意にそぐものではないならば合意を拒否しても何ら問題はありません。よって、合意に至らなかったら「任意整理」は成立しないことになります。もちろん、合意に至ればお互いにその合意内容に従わなければなりません。

        「任意整理」とは、新たな和解契約

当然のことですが「任意整理」が成立しても借金がなくなるわけではありません。減額されたとはいえ合意した金額を返済し続けなければなりません。だから、継続返済の意思と継続返済できる収入源が必要ということです。
 

余談になりますが「個人再生」や「自己破産」の場合は、話し合いで解決するのではなく、裁判所が介入するので、その判断には強制力が働き、当事者はその導き出された判断に不満があっても従わなければならない義務が発生します。だから「合意」という要素は必要ありません

「任意整理」の交渉は代理人などを立てずに依頼人本人が直接行うことが出来ます。

でも「任意整理」は経験値と交渉力がモノを言います。より良い条件での合意を勝ち取るための交渉に不慣れな依頼人一人でやるのではなく、経験豊富で「債務整理」に精通し、交渉力に長けた法律の専門家の司法書士や弁護士に依頼するのが適切でしょう。

思うに、回収分が減るのに貸金業者が債務者側からの「任意整理」の申し出に応じてしまう理由は、貸金業者が合意を拒否し続けると、債務者は本意ではないにしても「自己破産」を主張しかねません。それが認められると貸金業者は一銭も回収できなくなってしまうので、利息分は放棄しても、少なくとも元金の回収は確保しようという意図はあるといわれます。
 

 

■ 貸金業者の取立て行為をストップできる!(催促をストップ!)

 
生活の平穏を脅かすような借金取り立て行為は最初から法律上禁止されています。

でも、一定の許容された範囲内では許されています。たとえば、滞納状態が継続していれば一定の範囲内での催促、取り立て行為は合法、適法として甘んじて受けざるをえません。

でも、弁護士や司法書士が借主(債務者)から借金の「任意整理」の依頼を受けると、借主(債務者)から依頼を受けたという「受任通知」の書面が貸金業者(債権者)に送付されます。

その送付された「受任通知」を貸金業者(債権者)が受け取った時点からは貸金業者(債権者)からの借主(債務者)への返済の催促、取り立て行為(電話での催促、書面で催促)にはストップがかかります。ストップがかかるというのは、その取り立て行為は適法の範囲であっても法律上許されない違法行為となるということです。

ストップがかかるというのは、貸金業者(債権者)に受任通知が届いたそれ以降は借金の取り立て行為は仮にその行為が適法であっても法律上許されないということです。

もちろん、これで借金自体がなくなるわけではありません。取り立て行為そのものが禁止されるだけで、支払義務は存続します。ただ、債務者はしつこい取り立てからは解放されるので、精神的にだいぶ楽になります。

もっとも、これはなにも「任意整理」特有の効果ではなく、他の二つの債務整理の手法(個人再生、自己破産)でも当然貸金業者(債権者)に「受任通知」を発しますので、この取り立てストップ効果は「任意整理・個人再生・自己破産」三者共通の効果といえるでしょう。

「自己破産」or「個人再生」の場合は、裁判所の介入が不可欠となるので、返済が滞っているという一言ですべてが全てが申立てられるというわけではありません。「自己破産」の場合は今まさに支払不能な状態にあること「個人再生」の場合はこのままだと支払不能な状態に陥りかねないという危機的状況にあることが、それぞれ手続開始原因として必要とされます。
それに対して「任意整理」は裁判所は介入しない当事者間での交渉⇒合意をもって成立するわけだから、成立する条件が明確に定められているわけではありません。「自己破産」や「個人再生」でいう手続開始原因は不要で、単に債権者からの取り立てを止めたいという理由だけでも「任意整理」は認められます。但し、これだけでは借金問題の根本的な解決になるものではありません。

 

■ 減額はどの位?~元本の減額は困難だが利息カットを目指す!~

 
さて、問題は「任意整理」することで、肝心の借金額がどのくらい減るのでしょうか?借金をした債務者にとって一番の関心事です。

まず、基本的には、「任意整理」で元本の減額はできないと考えてください。但し、過払い金(支払いすぎた利息)があれば、借金の元本の減額もできます。

ですから「任意整理」が本来任務は『利息』のカットです。
 

(1) 「利息」カットだけでも決してバカにならない!

人によっては「なんだぁ~、結局減らされるのは元本じゃなくて利息分だけかぁ~」と思われる人もいるかもしれません。

でも、借入先がアコムなどの消費者金融、VISAカードなどのクレジットカード、あるいは様々な銀行系カードローンであった場合、気軽に借り入れができる反面、無担保融資ですから、高い金利(利息制限法の上限金利(15%~20%)に近い)で利息が設定されていて、その利息分を「任意整理」でカットすると、かなりの金額がカットされて非常に効果的です。特に、多重債務者の場合は利息だけでもかなり膨れ上がっているに違いないのでもってこいです。

だいたい、無担保融資で借金総額が200万円程度になり、継続返済に困難さを感じてきたときに「任意整理」することが効果的です。


「なんたって、毎月きちんと返済しても、なかなか借金が減らなくて気が滅入ってしまうのは、この利息が諸悪の根源といえます。」

~利息制限法の貸出上限金利~ 
・10万円未満・・・・・・・・・・・上限金利20%
・10万円以上100万円未満・・・・・上限金利18%
・100万円以上・・・・・・・・・・上限金利15%
~銀行系カードローンの金利の一例~
・三井住友銀行カードローン・・・・・・2.0%~14.0%
・みずほ銀行カードローン・・・・・・・4.0%~14.5%

~消費者金融系カードローンの金利の一例~
・アコムカードローン・・・・・・・・・3.0%~18.0%
・プロミスカードローン・・・・・・・・4.5%~17.8%

「任意整理」で返済額が減るのは確かです。下記の計算の結果を見てください。

〇〇〇カードローンから80万円を年利18%で月々2万円を返済していった場合にその2万円の元本部分と利息部分の内訳・比率を見てみましょう。

~借入利息の計算式~

利息=元本×金利÷365(日)×借入期間(借りた日数)

80万円の借金の事案に上記の計算式を当てはめてみると、

80万円×18%÷365×30=11,835円が一か月後の1回目の返済にかかる利息額ということになります。

したがって、借主(債務者)が一か月後に2万円を返済してもその2万円全額がまるまる借金の返済に回るということにはなりません。2万円の内訳は11,835円はすべて利息部分の返済であり、残りの8,165円が元本の返済に回されるのです。つまり半分以上が利息の返済回ってしまって、2万円返済しても元本への返済は8,165円にしかならないのです。

だから、1回目の返済は2万円を返済しても借金の元本への充当は、8,165円であり借金残高(元本)は、未だ791,835円もあるのです。

2回目の返済の利息額は、791,835円×18%÷365×30=11,714円ということになります。したがって、これも同じように2万円返済しても2万円ー11,714円=8,286円が元本への返済に充当されるにすぎないのです。

3回目の返済の利息額は、783,549円×18%÷365×30=11,592円ということになります。そして、2万円ー11,592=8,408円が元本への返済に充当されるにすぎないのです。

4回目の返済の利息額は、775,141円×18%÷365×30=11,467円ということになります。そして、2万円ー11,467=8,533円が元本への返済に充当されるにすぎないのです。

5回目の返済の利息額は、766,608円×18%÷365×30=11,341円ということになります。そして、2万円ー11,341=8,659円が元本への返済に充当されるにすぎないのです。

以上、5回の返済だけをみても実際の合計返済額は10万円であっても、元本への返済は42,051円(8,165円+8,286円+8,408円+8,533円+8,659円)にすぎません。それを除いた半分以上の57,949円すべては利息の返済に充てられているのです。まさに利息の返済の追われて、元本がなかなか減らない状態が続くことになります。

だから「任意整理」で利息分がカットされる効果は結構大きいことで、利息分がカットされればこれまで返済した額10万円がまるまる元本への返済に充当されて、返済総額が減り方は早く借金完済の日の到来が一気に近づきます。よって「減額されるのは利息分だけかぁ~、」と嘆く必要は全くありません。

※上記に述べた一連の計算式は「元利均等返済方式(通常の場合)」であり、「元金均等返済方式」」についてはこちらを参照。

 

利息の計算例 プロミスの「ご返済シュミレーター」で検証

● 貸金業者から50万円(金利17.8%)を借り入れて、月々1万716円で返済していくと、完済まで6年8カ月かかり支払総額857,251円となります。
857,251円ー500,000円=357,251円が利息の返済に費やされることになります。
※ 本来なら、総額857,251円支払わなければならないところを「任意整理」することで500,000円支払えば済む可能性がある。「任意整理」の返済期間は3~5年だから、5年とした場合月々の支払は8,333円で済むことになる。
 
● 貸金業者から100万円(金利15%)を借り入れて、月々3万2161円で返済していくと、完済まで3年半かかり支払総額は1,350,790円となります。
1,350,790円ー1,000,000円=350,790円が利息の返済に費やされることになります。
※ 本来なら、総額1,350,790円支払わなければならないところを「任意整理」することで1,000,000円支払えば済む可能性がある。「任意整理」の返済期間は3~5年だから、5年とした場合月々の支払は1,6666円で済むことになる。

利息は決してバカにはできません!

 
 
「利息」は任意整理が絡んでくると、その成立を境に「経過利息」「将来利息」に分かれてきます。そして、任意整理するに関係なく約束の支払期日を過ぎてしまうと「遅延損害金」が発生します。

●【経過利息・遅延損害金】とは?
「経過利息」とは、最後に支払った日から任意整理が成立(和解契約成立)するまでに発生した約定利息(貸主と借主が約束をした場合に限って発生する利息)をいいます。
「遅延損害金」とは、約束の支払期日に支払が遅れてしまった場合に債務者が支払う損害賠償金をいいます。ペナルティとしての意味があるので、利息よりも高額になるのがほとんどです。支払期日の翌日から発生し、延滞分が完済されるまで発生し日割計算で請求されます。約定ではなく法律上当然に発生します。
両者とも任意整理の成立(和解契約成立)の前に発生する支払い分である点で共通性があるので「遅延損害金」を「広義の経過利息」といわれます。
  (※「遅延損害金」についてはこちらを参照)
●【将来利息】とは?
「将来利息」とは、任意整理が成立(和解契約成立)してから任意整理での返済が完了するまでのこれから発生するであろう約定利息をいいます。

 
「任意整理」では、カットのメインとなる利息は「将来利息」です。ただ、交渉を始める際の心構えとして「経過利息」と「遅延損害金」も含めた三つの利息のカットを目指すのを通常方針として弁護士や司法書士は貸金業者(債権者)との交渉に入ります。

この交渉に成功すれば「任意整理」はとてもうまくいったということで返済額は大幅に減らすことができます。(下記の関連記事・・・『「任意整理」で解決する際の統一基準~目指す3つの指針~』を参照。

ただ、貸金業者(債権者)は「将来利息」のカットは甘んじて受けても「経過利息」「遅延損害金」については、回収にこだわる業者もいます。交渉事なのでそのことになんら違法性はないし、むしろ民間企業として当然のことです。したがって、債務者側で「経過利息」「遅延損害金」もカットすることに執着しすぎると合意を作れず「任意整理」は不成立の恐れもでてきます。

いすれにしても、弁護士・司法書士の経験値と交渉力がモノをいいます。

 

ところで、抱えている借金があまりに多額であるため「任意整理」で経過利息、将来利息・遅延損害金をカットできたとしても、月々の返済額が払いきれない場合は、元本にも債務整理のメスが入る「個人再生」や「自己破産」といった別の債務整理の方法を検討してみる必要があります。

なお「任意整理」は私的な借金整理手続きなので、当然に官報には載らないし、不動産やクルマ、預貯金などは没収されません。
 

(2) 過去に利息制限法違反金利を支払った人は再計算して過払金返還請求が可能!

もし、貸金業者からの借り入れ時期が2010年6月以前であった場合、利息はグレーゾーン金利をもとに計算されている可能性があります。そして、その場合貸金業者に支払った利息には「過払い金」が含まれている可能性があります。

「過払い金」とは、利息制限法の上限金利を超える利息を貸金業者に支払っていた場合、その上限金利を超える利息分は違法利息として、返してもらえる可能性がある金額のことです。

その算出は利息制限法に基づく正しい金利(上限金利15%~20%)に引き直して再計算をし、利息制限法の上限金利を超えた違法金利で算出された利息を支払っていたら、その金額は「過払い金」として判定されます。

過払い金の存在が認められ、元本がまだ完済にまで至っていない場合は、まずは元本に充当されそれが完済された段階で、それでもなお引き続き違法金利での利息の支払いが続けられていたら、その分は本来なら支払う必要のないものなので取り戻せる「過払い金」として貸金業者に返還請求できます(過払い金返還請求権)。

その部分は貸金業者の不当な利得ということで「不当利得返還請求権(民法703条)」ということになります。

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■ 任意整理する借金を選択できる
~親戚・友人・保証人に迷惑をかけたくない~

 
債権者が複数いて、しかも債務超過になって、債務整理しなければならなくなった場合、各債権者の扱いを平等にするのが債務整理での原則です(債権者平等の原則)。「個人再生」「自己破産」はこの原則を貫きます。

「任意整理」の場合もこの「債権者平等の原則」の適用があるのを本筋・原則としますが、整理する借金を選択して、例えば、消費者金融などからの借金は「任意整理」して整理していこう。でも友人や会社からの借金は「任意整理」しちゃうと迷惑をかけるからそのままにしていこう。と個々に選択できるのです。

または、複数ある借金の中に担保付の借金がある場合、担保権の実行を免れ財産を守るために、その借金を「任意整理」の対象から外そう。あるいは、複数ある借金のうちある特定の借金のみに保証人がついている場合、保証人に請求が行って保証人に迷惑をかけたくないから、その借金を「任意整理」の対象から外すしておこう。ということができます。

このように、借金を選択して処理できるのが「任意整理」の大きな特徴で、その限度で「債権者平等の原則」の枠外となります。

これができるのは「任意整理」が、あくまで裁判所の介入がなく債権者債務者の二者間の私的交渉を通して合意を見出し債務整理する手続だから、貸付先の債権者が複数あっても貸付先の債権者全員を整理の対象とすることが法律で強制されているわけではないのです。

それに対して「個人再生」とか「自己破産」は、私的交渉レベルではなく裁判所が介入してくるので、すべての関係する貸主(債権者)のリストを裁判上に提出させ公平・平等・統一的にすべての借金を整理し解決する必要があり、ある特定の債権者のみを債務整理の対象から外して有利な扱いをすることは許さないという「債権者平等の原則」が真正面から当てはまり「債権者平等の原則」違反は許されません。

 

■「任意整理」すると5年間は信用情報機関に登録される

 
「任意整理」は他の債務整理方法(個人再生・自己破産)に比べて、デメリットは小さいとされていますが、そういったなかで一番大きなデメリットは、なんといっても信用情報機関に掲載されている信用情報に事故情報がついてしまうということです(いわゆる、ブラックリストに載る)。

その事故情報は、任意整理の借金完済後、およそ5年間は残ります。そして、下記のようなこと(一部)はできなくなります。

①サラ金等の貸金業者から借り入れができなくなります。
②新しいカード会社で新規クレジットカードをつくれなくなります。
③ローンで商品を購入できなくなります。ローン審査が通りません。

こうなってしまうと、日常生活することがかなり厳しくなるかもしれません。

でも、これは仕方がありません。そういうことになっているわけですから・・・。

もう、こうなるのはこりごりだと思うのであれば、自分への戒めとして、これらのことは甘んじて受けて、もう、これからは借金問題でゴタゴタすることは絶対にしないと誓いを立てましょう。

「任意整理」レベルで借金問題が解決できたのですから、良かったと思いましょう。

もっとも「任意整理」が信用情報にキズがつくかどうかは、各信用情報機関によって対応が異なっています。これについては下記の関連記事を参照してください。

 

■ まとめ ~条件・メリットとデメリット・向いている人~

 

(1)「任意整理」が認められる条件

安定した収入が継続的に見込めること
原則として3年~5年で返済できる見込みがあること
完済するまで返済し続ける意思があること

 

(2) 「任意整理」のメリット&デメリット一覧

  

メリット
一旦、借金の返済をとめることができる
任意整理の手続きに裁判所は介入しないので手間・時間がかからない
弁護士等が貸金業者に受任通知を発送した後は取り立てがとまる
利息制限法に基づき金利の引直し計算をし過払い利息を元本に充当できる
経過利息、将来利息、遅延損害金を0%にすることができる
利息がカットされるので3~5年での借金の完済目標を立てることができる
任意整理を行う債権者を選択することができる(債権者平等の原則の排除)
自己破産のような職業上の制限(資格制限)がない
官報(国発行の広報誌)に氏名・住所が掲載されることがない
デメリット
信用情報機関に事故情報が5年間登録され新たな借金ができない

 

 

(3)「任意整理」で借金整理することが向いている人

借金総額が比較的少ない人~収入や家族構成、生活状況などにもよりますが、残元金が100万円~200万円程度~
返済は継続されるので、安定した収入源を持っている人
返済しても利息が減るばかりで元本はなかなか減らない人
手続に手間と時間をかけたくない人~裁判所が関与しないため手軽にできる~
手放したくない財産を持っている人
複数ある借金のなかで保証人付き借金を持っている人~保証人付きの借金を外して他の借金を選択して任意整理できる~
債務整理で借金の整理をすることを家族、友人、勤務先に知られたくない人

 

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公開日:
最終更新日:2025/03/29