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「借金一覧表」をつくることが専門家に解決を依頼する際の条件

      2024/12/18

 

 

■「借金一覧表」をつくる理由

 
借金の量や件数がかさんでくると、家計をきちんとコントロールするために、今の借金状況をしっかり把握しておくことが大切になります。

ましてや、その解決を専門家(弁護士、司法書士)に委ねるのであれば、真剣さを分かってもらえるためにも、時間を省き早く本題に入って問題解決へ動いてもらうためにも「借金一覧表」をつくっておくことが必要となります。

ひょっとしたら、そのときは精神的になかなかつらい作業となるかもしれませんが、苦しめられた借金を整理して自分の新たなスタートを切るわけですから、頑張ってできるだけ、正確な情報を記入してください。正確な情報の記載が自分に有利に働くこと多々あります。

もし、正確にはわからないのであれば、わかる範囲で書き出していきましょう。

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■「借金一覧表」の記載事項は?

 
「借金一覧表」の記載事項は、概ね下記の通りです。

① 借入れ先(債権者)の数、個々の業者名とその所在地
② 個々の借入れ先(債権者)の借入れ債権額と現在の残債権額(月々の合計返済額)
③ 個々の借入れ先(債権者)の借金した日(取引開始時期)
④ 個々の借入れ先(債権者)の最後に返済した日(最終取引終了時期)
⑤ 現在の定期収入額(一月当たりの返済可能額)と資産・職業

① 借入れ先(債権者)の数、個々の業者名とその所在地

この情報は借金の全体像をつかむためのの基本情報です。借金している金融機関、貸金業者のすべてを書き出します。

あまりにもその数が多いと、こんなことを他人に知られるのは、恥ずかしいから一部を隠したい気持ちになるかもしれません。

でも、専門家たる弁護士、司法書士はあなたの味方です。あとで面倒なことになるのを防ぐためにも、分かる範囲で結構ですからできるだけ書き出してください。

なお、大切なのは、銀行、サラ金、信販会社といった貸金業者のみならず、例えば下記のところからの借金もあれば、それらもすべて書き出してください(主に個人再生、自己破産を念頭)。

① 銀行、消費者金融、信用金庫、信用組合、労働金庫からの借金
②支払中の住宅ローン
③支払中の自動車ローンやいわゆる商品のローン
③リボ払いで購入して、まだ支払中の商品ローン
④誰かの保証人となっていれば、その保証した金額
⑤会社や友人、知人、親せきからの借金
⑥家賃、電話(携帯も含む)料金、光熱費などで滞納している分(滞納分も借金とみなされます)などなど

請求書や領収書など関連資料も専門家との法律相談の際に持参するとスムーズにいきます。

② 個々の借入れ先(債権者)の借入れ債権額と現在の残債権額(月々の合計返済額)

個々の債権者の借金残高を記載することは、債務整理の手法を「任意整理」にするか「個人再生」にするか、それとも「自己破産」にするか、あなたにとってどれが一番いい方法を決める上で大事な情報となります。

もし、正確にわからなくても大体で構いませんので、提示できるようにしておきましょう。

借金先が消費者金融や信販業者の貸金業者であれば、業者側が主張する借金残高でもかまいません。

③ 個々の借入れ先(債権者)の借金した日(取引開始時期)

金融機関、貸金業者と一番最初に取引を開始した年月日です。

この年月日がいつかによって「過払い金」が発生しているかどうかの可能性を見出せます。つまり、利息制限法による上限利率による再計算によって借金減額。または返金の可能性を検討するのです。

※2010年まで(6年以上前)に、消費者金融や信販会社で借金したことのあってまだ完済していない人なら全員です。「過払い金」が発生している可能性があります。

最初の契約書を持っていれば、正確な年月日がわかりますが、紛失していても、何年ころ(平成〇〇年ころ)と思い出せる範囲で記載すれればいいです。貸金業者に取引履歴を照会すれば正確な年月日がわかります。

④ 個々の借入れ先(債権者)の最後に返済した日(最終取引終了時期)

最後の返済をいつ行ったか?ということです。これによって、滞納期間が分かります。

滞納期間が分かるということは、債権の時効消滅を検討する上で重要な情報となります。

時効に関しては、最後に取引してから5年が経過しているかが目安となるので、最後に取引をしてから5年以上たっているか否か、思い出せる範囲で思い出して記載しておきましょう。

⑤ 現在の定期収入額(一月当たりの返済可能額)と資産・職業

定期的な収入源(職業)があっての一月当たりの返済可能金額は、任意整理および個人再生の可否を判断するうえで最も重要な情報の一つといえます。

資産・財産に関しては、個人再生の可否、自己破産の可否を考える際に重要な情報となります。

個人再生の場合、基本的に資産・財産は手元に残しながら借金を減額することができます。

自己破産の場合、自らの借金をすべて帳消しにする代わりに、原則として破産者の資産・財産は全て処分されて債権者に配当しなければなりません。ただし、基本的に20万円以下の財産に関しては処分されず手元に置けるとされています。
 

■ すでに完済した借金がある場合はその情報を記載

 
忘れてはならないのが、貸金業者との関係ですでに支払いが終わっている借金があれば、その業者の名前(支店名も)、住所、契約した借金額、借金した日、完済した日、完済した総金額を書きだしてください。

理由は、言うまでもなくその借金で「過払い金」が発生しているかもしれないからです。
 

■ 正確な情報を得たいなら「情報開示請求」を行使する

 
なお「借金一覧表」を作成する際、その貸金業者からいつからいくら借金して、いつにいくら返済したか、等々を正確に分からない場合があると思います。そんな場合にはその貸金業者に「取引履歴の開示請求」をすれば教えてくれます。

また、借金した貸金業者自体がわからなくなってしまった場合には「信用情報機関」に情報開示する方法があります。「信用情報機関」については、下記の表を参照してください。

JICC/日本信用情報機構⇒  https://www.jicc.co.jp/
CIC/クレジット・インフォメーション・センター⇒ https://www.cic.co.jp/
JBA/KSC/全国銀行協会信用情報センター⇒ https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
 

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