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過払い金返還請求が得か否かは費用(弁護士or司法書士)との兼ね合いが必要

      2020/09/15

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■ 問題の所在

 
仮に、発生している過払い金の金額がたった1円であっても返還を求める権利があるのは確かです。

でも、たった1円じゃあ~、実際に権利行使する人は誰もいないでしょう。

これは極端な例だとしても、実際問題、過払い金の返還を求める場合、弁護士や司法書士に依頼する際の費用はもちろん、その他費用がかかるかもしれないので、過払い金として取れる金額と取るために費やす費用との兼ね合い、損益分岐点を意識する必要があります。

過払い金返還請求は、少なくとも弁護士や司法書士に依頼する費用を上回る返還額の見通しがつかない限り権利行使するうま味がないわけです。
 

■ 過払い金返還請求を依頼した場合の費用は?

 
一般の人からすれば弁護士に相談するなんてことは決して馴染みのあることではないから、決して安くないであろう弁護士費用をいくら請求されちゃうのかとっても不安に思ってしまう人って結構いますよね。

だから、今回の「過払い金返還請求」の案件ではありますが、まず、弁護士費用の仕組みについて述べてみます。

大多数の弁護士・司法書士事務所は、過払い金返還請求の費用は原則下記の三つのファクターに分かれています。

(1)「着手金」
(2)「成功報酬」
(3)「過払い金報酬」

「着手金」と「成功報酬」は固定費用であり「過払い金報酬」は実際に「過払い金」を取り戻せた金額の数十%という形で算出されます。

(1)着手金とは?

「着手金」とは、依頼を正式に引き受けた際にかかる初期費用のことです。

「過払い金返還請求」の案件というのは、違法な利息を取った貸金業者が明らかに悪いわけですから、基本的にはほぼ100%成功裡に終わる案件です。それでも、そこまでいく期間は、平均6か月くらいはかかってしまう結構、長丁場になる案件です。

そのため、引き受けた案件が最終的に成功するか否かに関わらず、正式に「仕事を引き受ける」ということに対して、最初に、必ずかかってくる経費のことです。決して単なる相談料ではありません。

だいたい、過払い金返還請求の着手金の相場は業者1件につき2万~3万円くらいです。

もっとも、最近ではこの着手金を取らない法律事務所も出てきていますので、しっかりと知っておきたいのならば、問い合わせしてみることが大切です。

そして、過払い金の相談や過払い金額の再計算なんかも無料でやってくれるところが結構多くなっています(もちろん、有料なところもあります)。

(2)成功報酬とは?

「成功報酬」とは、過払い金を取り戻すことに成功した場合に支払う固定費用のことです。

だいたい、「成功報酬」の相場は業者1件につき2万円くらいです。成功した場合に限って支払われる費用ですから、失敗すれば支払う必要はありません。

なお、法律事務所によってはこの固定費用の成功報酬を設定していない事務所もあります。

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(3)過払い金報酬とは?

「過払い金報酬」とは、実際に取り戻すことができた過払い金額の20%が相場です。

これが、交渉での和解で出されたものではなく、訴訟(裁判)まで発展しての解決ならば、手続きも煩雑になり時間もかかるので、その場合は25%が相場となります。

もっとも、これらは相場といっても日本弁護士連合会(日弁連)での取り決めで過払い金報酬の上限は20%、訴訟の場合は25%までとなったので、これは守らなければいけなくなりました。
  
なお、ちなみに「任意整理」の減縮報酬は減縮分の10%以下と定められています。

以上、法律事務所の「過払い金返還請求」の案件にかかる費用の内訳ですが、先に述べたように、事務所によっては着手金を取っていなかったり、固定費の成功報酬の名目での費用を取っていなかったり、別途に事務手数料という名目で費用を取っていたりして、また、最低報酬額をもうけたりして、個々の事務所によって対応が異なっているので、お金のことなんで、最終的には個々の事務所に問い合わせしてみるのが大切でしょう。
 

■ 過払い金返還請求の依頼は弁護士or司法書士どっちがいいの?

 
過払い金返還請求案件で相談先を弁護士にした方がいいのか、それとも司法書士にした方がいいのか、悩むところですが、かかる費用に関しては両者は差がほとんどありません。

過払い金返還請求については、弁護士に頼むより司法書士に頼んだ方が費用が安いイメージを持ちますが、必ずしもそうではありません!!

費用的には変わらないとして、ではどっちに頼むか?
案件によってですが、基本的には弁護士に依頼した方がいいでしょう。

理由は、司法書士が貸金業者との和解交渉、それから簡易裁判所のみですが訴訟代理人として訴訟提起できるのは140万円以下の案件のみです。つまり、司法書士は過払い金返還請求額が140万円を超える案件については、貸金業者との和解交渉や和解書作成ができないとされているからです。

しかも、簡易裁判所の訴訟で案件が140万円以下であっても、法律上の争点で判決に納得がいかなくて控訴する場合(または控訴される場合)、司法書士は簡易裁判所でのみ訴訟代理人になれるに過ぎないわけですから、控訴審では訴訟に携わることはできません。

それに対して、弁護士はすべての案件で対応できます。

もっとも、以上のことは、両者の職務権限等を客観的に比較した結果、導き出した結論であって、あくまで一般論です。

実際は、もちろん以上述べた取り扱う案件での法的制限は守らなければいけませんが、その人の人柄や実績、得意分野、場所などを総合的に判断して弁護士に依頼するか、司法書士に依頼するか、個々にお決めになればいいと思います。
 

■ 過払い金請求の回収率 ~100%回収可能か?その是非?~

 
冒頭で、過払い金返還請求する際は、取り戻せる金額とそれにかかる費用を天秤にかけて、損益分岐点を意識していないといけないと述べました。

その際の考慮材料として、これまで弁護士費用はいくらかかるのか?というファクターを述べましたが、それとは、別にもう一つ考えておきたいファクターがあります。

それは、過払い金の回収率の問題です。

過払い金が20万円あると確定したら、絶対に20万円は戻ってくるはかぎりません。貸金業者が20万円満額の返還に応じるとはかぎらないからです。

過払い金が20万円あると判明しても、貸金業者が強硬に166,000円しか返還に応じないということになれば、その場合の回収率は83%となります。こういった満額返還を拒むケースというのはよくあるのです。

そういった回収率も、損益分岐点を考える場合意識しなければならないファクターなのです。

もっとも、いくら貸金業者が満額返済を拒んでも訴訟に持ち込めば、必ず勝訴しますから過払い金20万円は必ず戻ってきます。

ただ、これまで述べてきたように、訴訟に持ち込むと「過払い金報酬」は20%から25%に跳ね上がります。さらに訴訟費用というのがプラスされて別途かかってきます。

その辺が満額が戻ってくるのはいいけれど、損益分岐点を考えた場合、訴訟に持ち込んだことが良かったのか?それとも回収率100%ではないけれど、その線で和解に応じた方が得だったのか?悩ましいところです。

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相手となる貸金業者もその辺を十分に計算して、「回収率100%を下回る条件での和解して現実に得られる金額と、訴訟で勝って回収率100%で現実に得られる金額とはほとんど同じですよ!」といった雰囲気を醸し出しながら、回収率100%を下回る和解条件を飲ませようとする業者もいるので、どうするかは冷静な判断が必要です。

そもそも、どうしてこのようなことが起きるのかというと、過払い金返還請求が立て続けに起きると、当然業者側の経営を圧迫してくるわけです。そうなると、なんとか満額返済を回避しようとするのはむしろ当然です。

中には、100万円を超える過払い金返還請求に対して、業者側が出した回答というのが、なんと「10万円でなんとかお願いしたい!」と泣きつかれたケースもあり、また、貸金業者側からの返済方法で「36回の分割にしてくれ!」と言われたケースもあったとのことです。

実際に、中小の貸金業者は過払い請求が続出することで経営が破綻して民事再生に申請するケースが多々出ました。

従って、過払い返還請求するならば、できるだけ早くした方がいいです。
 

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