払い過ぎた違法利息を取り戻せる「過払い金返還請求権」って何なの?
2022/07/30
テレビCMやネット広告で、あちこちの法律事務所が「過払い金請求、お引き受けしまぁ~す!」って感じで、盛んに宣伝していますよね。
このサイトをご覧になっている方々は、少なからず、そういったCMや広告も何らかの関心を持って見ているかもしれませんね。
この「過払い金返還請求権」って何でしょうか?
■ 返済途中の場合「過払い金」はまず元本に充当されます
■ どのくらいの取引期間で「過払い金」が発生するのか?
■「過払い金返還請求」のメリット&デメリット
■ 借金問題の無料法律相談のご案内
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■「過払い金」とは?
「過払い金」とは、貸金業者に利息制限法の上限金利(15%~20%)を超える利息を支払った場合、その上限金利を超える利息分は違法利息なので、返してもらえる可能性をもつ「金銭」をいいます。
そして「過払い金返還請求権」というのは、その利息制限法の上限金利を超える、つまり払いすぎた「利息分」を貸金業者から取り戻すためにする法的請求権のことです。いわゆる「不当利得返還請求権」(民法703条)のことです。
なぜ、利息制限法で上限金利が定められていたにもかかわらず、当時、それを超える違法利息(グレーゾーン金利)を借主(債務者)に請求することが、あたかも正当な行為として貸金業界でまかり通っていたかというと、それは利息を定めた法律が「利息制限法」と「出資法」の二つあって、各々上限金利が異なっていたこと(利息制限法15%~20%、出資法29.2%)が、まず一つの原因です。
それから、利息制限法には罰則規定がなかったこと。貸金業界が貸金業法の「みなし規定」を用いたこと。等々を貸金業界はうまく利用して、利息制限法の上限金利を超えていた「利息」を堂々と債務者に請求していたのです。
でも、今では、利息制限法の上限金利を超える利息を請求することは違法であるとの2006年最高裁判決が出て、2010年には法改正が行われて「出資法」の上限金利が20%に下げられ「利息制限法」にも行政処分の罰則規定が設けられ「みなし規定」は廃止されました。
これによって「グレーゾーン金利」に関わる過払い金の問題はすべて解消されたのです。
「グレーゾーン金利」に関する詳細は下記の関連記事を参照してください。
「過払い金返還請求権」とは、過去に利息制限法の上限金利を超えた利息(グレーゾーン金利)を支払ったすべての人に認められた正当な権利です
不当な利得を得ていた貸金業者に全く遠慮する必要はありません!頑張って返還請求権を行使してきっちりと返してもらいましょう。
■ 返済途中の場合「過払い金」はまず元本に充当される
「過払い金」は利息制限法の上限金利を超えた「利息分」のことですが、それがあれば、直ちにそれ全部を返還請求できるというわけではありません。。
利息制限法の上限金利を超えた「利息分」は、未だ返済途中であれば、まずは借入金の元本に充当されます。つまり、払い過ぎている分は、まず元本に組み入れられるのです。
毎々月返済される上限金利を超えた部分の「違法利息」分は、支払われるたびに、まずは元本に充当されるのです。これによって元本はどんどん減っていきます。この毎々月の繰り返しで、やがて元本はゼロとなります。
本当は元本がゼロになったにもかかわらず、借主(債務者)はまだ元本はゼロになっていないと思って「違法利息」を頑張って返済し続けていった場合、つまり、払い過ぎているわけですよね。この払い過ぎている金額が返還請求できる「過払い金」なのです。
注意!利息制限法超過利息分=返還可能な「過払い金」ではない!
つまり、利息制限法の上限金利を超えて支払った「違法利息」分の全部が、直ちに返還を求めることができる「過払い金」となるわけではなく、まずは借入金である元本に充当されて、元本が完済された段階でそれでもなお超過して支払ってしまった「違法利息」分がある場合に初めて、その部分の「過払い金返還請求権」が発生します。
つまり、冒頭に述べた「不当利得返還請求権」として、その分の「過払い金」の返還請求ができるのです。
■ どの程度の取引期間で「過払い金」が生するのか?
これについては一概にはいえません。
元本に充当する分の「過払い金」と返還請求できる分の「過払い金」とでも発生時期が異なってきます。当然、前者の方が早く発生するでしょう。
そういった意味で取引の内容、借入金額、返済金額、回数、支払い方によって大きく異なってきます。
利息制限法の上限金利を超える利息で(例えば、20%を超える利息)、継続的に借入れや返済を繰り返していたという事案で、だいたい10年ほど取引を継続した場合には、返還請求できる「過払い金」が発生している可能性が高いと思います。
■「過払い金返還請求」のメリット&デメリット
※借金返済途中での「過払い金」の元本充当のデメリットについては下記の関連記事を参照
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