過払い金返還請求のリスク ~ブラックリストに載ってしまうのか?~
2021/05/08
グレーゾーン金利時代に貸金業者から借金をして、一生懸命にその借金を返していた人には「過払い金」が発生している可能性が非常に高いです。
「過払い金」というのは、本来なら返済しなくてもいいにもかかわらず、返済してしまったお金のことであり、だから当然貸金業者から返してもらえるお金といえます。
したがって、債務者が「過払い金返還請求権」を行使するのは、正当な権利行使と言っていいわけです。
そもそも、債務者としては返ってくるなんて夢にも思わなかったはずだから、突然にお金が「過払い金」として戻ってくるとなれば、それは、突然に湧き出てきた思いがけない嬉しい臨時ボーナスといった感じでしょう。(^▽^)/
でも、
「過払い金返還請求権を行使するとブラックリストに載ってしまうといわれているけれど、そんなことってホントにあるのでしょうか?」
というのが、今回の記事の問題とするところです。
ブラックリストに乗ってしまうと、民間の信用情報機関の信用情報に事故情報が記載されて、主要なデメリットをいうと、新たなクレジットカードを持てなかったり今現在もっているクレジットカードで借り入れができなかったり、ローンを組むこともできなくなったりします。
こういうデメリットを大きな痛手と感じるか否かは人それぞれですが、ただ、それがどうであれ繰り返しますが正当な権利を正当に行使するだけなのになぜ・・・?。
それがブラックリストに載るなんて、私はどうしても解せません!!!
でも、2012年(平成22年)までは、債務者が過払い金の返還を求めてきたら、「コード71」契約変更(契約見直し=利息などの内容の契約変更という意味)という区分で登録されていました。
つまり、「コード71」とは、貸金業者の与信を補足する情報枠の一つであり、貸金業者が債務者からの過払い金請求を受けた場合、その客観的事実を「契約見直し」として債務者の信用情報に事故情報として載せてしまっていたのです。そして、それはブラックリストに載ってしまうことになるのです。
そうなってしまうと、新たな借り入れやクレジットカード契約ができなくなる、ましてやブラックリストに載ってしまうのを恐れて、本来なら正当な権利にもかかわらずその権利行使に二の足を踏んでしまいかねないことになるのです。
この結果は、先に述べたようにどうしても解せません。理解できません。
なぜなら、過払い金返還請求は債務整理とは全く違うものです。繰り返しますが債務者の正当な権利行使であって、信用情報や返済能力に関わる情報とはまったくテリトリーが異なるはずです。
そこで、平成22年に金融庁は過払い請求を信用情報機関の信用情報に登録することを禁止する旨を発表したのです。そして、株式会社日本信用情報機構はそして、これを受けてコード71(契約見直し)の収集・提供を廃止することを決定しました。
これによって、原則として、過払い金請求をしてもブラックリストに載るということはなくなりました。
思うに、この結論は当然のことだと思いますが、でも、問題はそんな単純ではありませんでした!!
過払い金請求も様々なケースがあります。
これに一分の狂いもなく当てはまるケースというのは、借金完済後に過払い金請求をした場合、または未だ借金返済中であるが、過払い金請求をした結果、残りの借金がゼロになる場合の二つのケースであり、その場合での過払い金請求に限っては決してブラックリストに載ることはないということにしたのです。
残るは、過払い金請求をしても、未だ借金が残ってしまうケースです。
過払い金請求をした結果、利息制限法の利息を超える部分は元本に充当して、それでも借金が完済されずに残ってしまう場合というのは、それは過払い金返還請求とはみなされず、実態は、単なる「任意整理」(借金の減縮)の手続と解釈されるのです。
そうなってしまうと、過払い金返還請求行為は信用情報機関の信用情報に事故情報としてブラックリストに載ることになってしまいます。
過払い金返還請求しても、借金完済に届かない場合は、それは、過払い金返還請求と言うか否かは別にして、実態は「任意整理」と評価されてしまう。それは、つまりブラックリストに載るということです。
もし、この場合でどうしてもブラックリストに載りたくないのであれば誰かに一時的に立て替えしてもらって、一旦借金を完済してから過払い金返還請求するということになります。
そもそも過払い金請求は自分でもできます。ただ、自分で計算してみて過払い金があると分かっても、その権利を行使するか否かは慎重な判断が必要です。いわゆるブラックリストへの掲載を避けたいのであれば、基本的には専門家に相談してみるのがベストでしょう。
仮に、一時的に事故情報に載ったとしても専門家などの交渉によって掲載を取り消すこともできます。
結論、原則は現在過払い金請求をしても、ブラックリストに影響なし!でも、返済中で手続きし残債務が残るケースのみが、債務整理扱いとなります。つまり、ブラックリストの載ってしまうことになります。
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