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自己破産申立て直前に「銀行預金」から引き出した「現金」は自由財産となる?

      2022/02/13

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■「自己破産」の概要

 
「自己破産」とは、簡単に言ってしまえば、借金返済を継続していくことが、もはやニッチもサッチもいかなくなって、お手上げ状態になったときに、一定の条件を備えることを条件に借金返済を免除するという最終債務整理の方法です。
 
自己破産は「破産手続」「免責手続」二つの手続が同時進行で進められていきます。
 
「破産手続」でもって、破産者が所有している価値ある財産・資産のほとんどが換価処分(現金化)されて、各債権者の破産債権額の弁済・配当に充てられます。それにもかかわらず、まだ借金を完済するには足らず一部残ったとしても、その残りの借金は「免責手続」によって返済することを免責されます。そうなると債権者はさらなる返済請求はできません。結局借金は実質チャラ(ゼロ)になる仕組みです。
 

 
破産者が保有する財産には、債権者が持つ破産債権の返済に充てるために、破産財団に属し換価処分(現金化)の対象となる財産がある一方で、破産者が保有する財産の何から何まで根こそぎ没収され処分してしまうと、破産者のこれからの人生の再出発が成り立たなくなってしまうので、一定の範囲で処分されない、手元に残せて自由に使える財産があります。これを「自由財産」といいます。
 

処分対象財産(破産財団)自由財産(自由財産拡張含む)

自己破産手続開始時、両者は元々は破産者の財産として同一ですが、一定の基準の下で両者は表裏一体の関係になります。「左」は処分される財産「右」は処分されない財産
対象となる財産が自由財産の上限(99万円)を超える高価な財産で、換価処分(現金化)可能な財産があるならば「管財事件(通常は少額管財事件)」として破産手続が進められます。そうでなければ原則「同時廃止」となります。

 
そして、対象となる財産が自由財産の上限を超える高価な財産で、換価処分(現金化)可能な財産があるならば「管財事件(通常は少額管財事件)」として破産手続が進められます。そうでなければ原則「同時廃止」となります。
 
「自由財産」には、破産法上に具体的な規定がある4つの「自由財産」があります(本来的自由財産)。今回のメインテーマはそのうち一番上の「99万円以下の現金」についてです。
 

「自由財産」には次の4つがあります。
〇「99万円以下の現金」・・・・・・・・・・・・(破産法34条3項1号)
〇「差し押さえ禁止財産」・・・・・・・・・・・(破産法34条3項2号)
〇「新得財産」・・・・・・・・・・・・・・・・(破産法34条1項の反対解釈)
〇「破産管財人が破産財団より放棄した財産」・・(破産法78条2項)

 
「自由財産」には、上記の本来的自由財産のほかに、その社会的必要性から「自由財産の拡張」という領域があります(破産法34条4項)。これについては下記の関連記事を参照してください。
 

 

■ 自由財産の99万円以下の「現金」ってどういう意味?

 
『99万円以下の「現金」』は「自由財産」とされているので、この「現金」については、破産者がこれからのために自由に使えるお金ということになります。したがって処分の対象にはなりません。

では、ここでいう「現金」というのはどういう意味でしょうか?

ここでいう「現金」とは「手持ちのお金」のことです。 同じお金であっても銀行の預金口座に入っている「預金」とは区別されて取り扱いも異なってきます。この取り扱いの異なる点が要注意なのです。

例えば、銀行口座に50万円の預金が入っているとか、また保険の解約返戻金が30万円相当あるとかは、仮に金額的には99万円以下であっても、裁判所の評価はそれらは手持ちのお金ではないとしていて、基本的に処分の対象となる財産、つまり「自由財産」とはならないという扱いをとっています。

どちらも、同じ自分のお金なのに、そのあり場所によって、一方は処分対象とはならない、一方は処分対象となるという全く正反対の扱いをしているのです。

でも、99万円もの大金を家のどこかに置いておくとか、財布に入れておくとか、普通では考えにくいですよね。ほとんどは銀行等に預金しているのが普通です。だから、預金額99万円のお金は「現金」化されていないからといって、処分の対象となる財産になってしまうのは現実的じゃないよ!

という気持ちになる人もいるでしょうが、その気持ちは十分に理解できます。

でも、東京地裁をはじめとするほとんどの裁判所は厳格に解釈していて、金額が99万円以下のお金であっても、それが「預金」ならば処分の対象となる財産として扱っています。

このことを純粋に法的に解釈すると「預金」というのは、あくまでお金を持っているのは銀行であって、では私たち預金者は何を持っているのかというと、銀行に対する「預貯金払戻請求権」という「債権」をもっているとするのです。それは「そのお金を返せ!」と言うことができる権利であり、ここでいう「現金」とはいえないと解釈するのです。

しかも、この「預貯金払戻請求権」は差し押さえ禁止債権(財産)には含まれません (下記の関連記事の該当箇所を参照)。したがって「自由財産」とはならなく処分の対象となり破産財団に組み入れられて破産債権として換価処分(現金化)されて各債権者に弁済・配当されることになるのです。
 

関連記事:自己破産でも手元に残せる「自由財産」と「自由財産の拡張」とは? ~退職金は手元に残せる?残せない?~  該当箇所 ⇒ b.「差し押さえ禁止債権(自由財産)」とは?

 
ただ、「預金」は「自由財産」には入らないといっても、東京地裁の類型化された自由財産の拡張で、残高が20万円未満の「預金」に限っては、自由財産と解しています。

だから、その部分は処分の対象財産とはなりません。破産者がこれからのために自由に使える財産となるのです。この「自由財産の拡張」という概念は要注意です。

※なお、大阪地裁の場合は、普通預金も現金と同じ扱いとしています。したがって、合計で99万円まで自由財産とすることが可能となります。この「現金」の解釈は各地の裁判所によって異なってくるので注意が必要です。


 

■ 自己破産申立て直前に引き出した99万以下の預金は「現金」になるか?

 
ここまで述べてきたことを前提とした場合、当然に誰でも考えてしまうのが、20万円以上99万円以下の預金が処分の対象になってしまうのは、要はそのお金が銀行等に預けていて「預金」状態になっているからであり、だったらそれをやめてしまう、つまり前もって(自己破産申し立て直前に)その預金を引き出して手持ちの「現金」状態にしてしまえば、処分の対象とはならないはずだということを考えてしまいます・・・。

それによって、お金をできるだけ手元に残しておいて、没収されるのをできるだけ回避しようとするのです。

でも、残念ながらそんな浅知恵は裁判所には通用しません。

その預金引き出し行為が、自己破産申立て「直前」であれば、それは債権者の利益を害するための行為と評価され、多くの裁判所は、それを「現金」とは認めていません。「預金」と評価して処分対象の財産として扱います。

このことは「預金」からの「現金」化ばかりでなく「物品」からの「現金」化も同じです。

⇒先に掲げた関連記事でも指摘していますが、時価20万円未満のクルマも「自由財産の拡張」の範疇に入るとされています。だから、例えば評価額80万円のクルマがあったとします。この場合クルマのままだと20万円以上の財産として自由財産にあたりません。よって処分の対象となってしまいます。

だから、それを回避するために自己破産申立て直前に、そのクルマをお金に変えてしまう、つまり現金化してしまうことを思いつくはずです。そうすれば、現金80万円(99万円以下)になるということで、処分の対象から外れることになりそうです。でも、裁判所はこの場合の80万円も「現金」と評価することなく「80万円のクルマ」として評価して、処分対象の財産として扱っていくのです。

思うに、裁判所が以上のようにこだわる理由は「現金」化して手元におくことで、債権者の利益を害することになるから、と言われています。

確かに、当初債権者への配当が予定されていた財産が、ただ単に「現金」化することで、その処分対象の枠から外れてしまう、つまり、いとも簡単に「自由財産」を作り出されるとなると、債権者にとって由々しき事態と言えるかもしれません。

なぜなら、99万円以下の「現金」にして処分対象から外すことを無条件に許してしまうと、それが横行して、本当に債権者の配当利益の機会を逸することになりかねないからです。

ただ「現金」化することが、意図的に債権者の利益を害するために財産を隠すとか、そういったことに繋がっているならともかく、なんら財産を隠すためでなく、意図的に安く売却するのでもないなら自己破産申立て直前の「現金」化が、処分の対象とはならない「自由財産」に移行することになってもいいのではないかと、裁判所の見解を批判する意見も結構多いです。

そうしないと、99万円までの現金は「自由財産」として処分されない、という規定の存在意義がなくなってしまいます。

なんたって、先にも触れましたが普段から99万円もの現金を手元に置いておくこと自体が、ほとんどレアなケースだからです。

とはいうものの、東京地裁をはじめとする多くの裁判所は、自己破産申立て直前の「現金」化は、処分の対象となる財産と解釈しています。つまり「自由財産」ではなく換価処分されて各債権者に比例配当される財産であるという見解で一貫しているのです。

だから、それを前提に実務は進めていかなければなりません。
 

■ 現金化した理由がどうしても必要な支出に充てるためだった場合は?

 

「預金」を処分対象とされるのを回避するために、あるいは単に貯めこむために「現金」化するのではなく、どうしても必要な出費があって現金化することが不可避な場合があります。

そのようなお金を捻出するために「預金」から引き出したり、保険を解約したり、クルマを適正価格で売却したりして「現金」化する行為に限っては、裁判所もその金額が99万円の範囲であれば「自由財産」に移行することを認めています。

では、どうしても必要な出費とはどのような場合か?それは下記の一覧に示しているような出費です。

① 破産費用(弁護士の費用、裁判所への予納金)
② 生活するうえでどうしても必要な経費
③ 任意売却(自宅処分)等に伴う転居費用
④ 税金の納付
⑤ 医療費
⑥ その他、学費など

預金を引き出して「現金」化した金額のうち、どうしても必要な出費の金額を除いた金額が20万円以下で、そのほかにめぼしい財産・資産がない場合は、そのまま「同時廃止」が認められる可能性が出てきます(前述した東京地裁の類型化した自由財産の拡張から)。

例えば、清算価値50万円のクルマを、どうしても必要な破産費用を捻出するために売却して、そのうち40万円を破産費用に充てた場合、その場合の40万円は自由財産として処分の対象とはならない財産と評価されますが、残りの10万円は処分の対象とはならない自由財産とは評価されません。つまり「現金」ではなく「10万円のクルマ」と評価されるのです。

でも、この「10万円のクルマ」というのは、もはや価値がないといっていいでしょう。

そもそもクルマの査定額が20万円未満の場合は、処分対象となる価値ある資産として評価されません。国産高級車や外車なら別扱いされることはありますが、ごく普通の国産乗用車や軽自動車であれば、初年度登録後7年も経過すれば、ほとんどその価値が20万円以上の価値を維持しているなんてことはありません。

だから、結局は「10万円のクルマ」は処分の対象とはならない財産となるのです。自由財産ということです。

さて、ここまで述べてきたように、99万円以下の「現金」の意味とその評価については、日常の感覚とズレを生ずることが十分ありうるとしても、裁判所が一貫した考えを持っている以上、実務上それに従うほかありません。

あとは「自由財産の拡張」をどのように解釈するか、あるいは「現金化」することが、どうしても必要な支出のためのものだったと裁判所に評価してもらうために、弁護士などの専門家と相談して対処することが大切です。
 

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 - 自己破産に関して, 自己破産における「自由財産」とは?