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未成年者が借金した行為はどうなる?誰が借金返済義務を負うのか?

      2021/08/31

< 目 次 >
未成年者が単独で貸金業者から借金したらどうなる?
① 制限行為能力者の場合の「現存利益」という概念
未成年者の法律行為を有効にする必要性
① 未成年者が法定代理人の同意を得て貸金業者から借金した場合
② 未成年者が詐術を用いて成年者と偽って貸金業者から借金した場合
③ 婚姻した未成年者が単独で貸金業者から借金した場合
④ 相手方の催告権・法定追認の場合

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■ 未成年者が単独で貸金業者から借金したらどうなる?

 
未成年者が法律行為を行う場合は、知識量と判断力、そして社会経験の不足から、適切な状況判断ができずに不利益を被る恐れがあるとみなされ、日本の法制度では様々な保護規定が設けられています。

その一番ベースになるものは、未成年者が単独で契約等の法律行為を行った場合、未成年者は制限行為能力者であることを理由に、その法律行為を未成年者本人自らが、またはその法定代理人(通常は親権者)が取消すことができるとしている規定です(民法5条1項2項 民法120条1項)。

※制限行為能力者とは、民法上、単独で完全な法律行為ができないと画一的に定められている人。未成年者が典型例。

お金を貸すことを専業とする貸金業者ならば、そういったことは百も承知のことで、未成年者が単独でお金を借りに来ても、未成年者であることを分かりつつお金を貸すというような行為はほとんどありえません。

なぜかというと、未成年者が単独で行った法律行為は、先に述べたように取消すことができる行為なのです。

この「取消す」とはどういう法的意味を含んでいるかというと、未成年者の行った法律行為は取り消されるまでは不確定ながら有効だということです。決して無効ではありません。

だから、貸金業者としても未成年者にお金を貸すこと自体は、何らあってもおかしくはないし(実際はないですが)、貸すこと自体が法律違反とか、処罰されるといったことは一切ありません。

ただ、先に「不確定ながら有効」と言った意味は、一旦未成年者を理由に取消しが主張されると、その取消しの効果で、その法律行為はその発生した時点までさかのぼって無効になってしまうという、非常に不安定な状態にあるということです。つまり、お金を貸すという金銭消費貸借契約という契約が最初からなかったことになってしまうのです。

こうなってしまうと、元も子もありません。しかもそうなってしまう運命(取消されるという運命)は非常に高いので、貸金業者はそういうシチュエーションを端から避けたいと思っているのです。

ところで、これまで述べたことを前提に、もし下記に述べるようなことになってしまうと、どうなるでしょうか?

例えば、貸金業者が未成年者に50万円を貸しつけました。先に述べたように、これ自体違法行為ではありません。借り受けた未成年者はそのうち20万円を飲み食いの遊興費に費やし、残り30万円は生活費と参考書の購入に費やしました。そして、その後に未成年者がその金銭消費貸借契約の取消しを主張したとします。

取消しを主張すれば、貸金業者が50万円を貸した法的根拠となる金銭消費貸借契約が無効(最初からなかったことになる)となるのです。そうなると、未成年者が50万円を取得したという法律上の根拠は、元々なかったことになります。

つまり、取得した50万円全額は未成年者にとっては不当な利得ということになります。

そうなると、当然に貸金業者は未成年者に50万円の不当利得返還請求権(民法703条)を主張して50万円の取戻しを図るはずです。

これって、普通に考えていたって常識的ですよね。

①制限行為能力者の場合の「現存利益」という概念

でも、民法の規定をみると、制限行為能力者である未成年者の行った法律行為については、民法121条但し書きが適用されて、その50万円のうち現存する利益があれば、それだけを返還すればよいことになっているのです。

つまり、現存する利益があれば、それだけは返還して、あとは返さなくてもいいとしているのです。

では、現存する利益、略して「現存利益」とは何かというと、今現在、原形または形を変えて残っている限りの利益をいいます。

今回のケースでは、30万円という現金が生活費と参考書に変わって現存して残っている利益と解されます。だから、その30万円分だけを「現存利益」として返還すればいいということになります。

参考書は形を変えて残っているということで「現存利益」と解釈することは可能ですが、

生活費がなぜ「現存利益」と言えるかというと、もともと生活費に充てるはずであった収入が、不当に利得したお金でもって生活費に充てられたことによって浮くことになるので、その浮いた利益を現存利益と評価できるのです。

よって、生活費は現存利益として評価されて、その分は返還しなければならないことになるのです。

一方、飲み食いの遊興費に費やした20万円は浪費であり、浪費ということは「現存利益」は無いとされるので、この分は返す必要はないことになります。

結局、未成年者は50万円借りたにもかかわらず30万円しか返さなくてもいいということになり、貸金業者は20万円損することになるわけです。

もし、全額を浪費してしまっていたら、未成年者としては全く返さなくてもいいし、貸金業者としては全く返ってこないことになってしまうわけです。

浪費した分は、なぜ返還する必要がないのか?腑に落ちない人もいるとは思いますが、それはともかくとして、この結論は、貸金業者からすると由々しき事態といえるでしょう。

だから、未成年者相手にお金を貸すということは、このようなリスクを絶えず背負うことになるので、貸金業者は端から未成年者を契約の相手としない傾向にあるのです。

したがって、普通のケースで貸金業、及び金融業が絡んでの、このような問題は起きる可能性はほぼないと考えていいです。ただ、それ以外の場合、例えば「友人知人から借りる」とか「アルバイト先から前借りる」と言った場合にはこのような問題が起きる可能性は十分にあり得る話です。
 

■ 未成年者の法律行為を有効にする必要性

 
ただ、未成年者が行った法律行為すべてが100%取消しができるとすると、未成年者が社会生活を営むうえで必要な法律行為しようとしても、後々のことを考えて誰も怖くて関わりをもちたがらなくなり、かえって不都合のことが生じてしまいかねません。

そこで、民法は例外として、未成年者の法律行為であっても一定の条件が備わることをもって、端から「取消せない行為」を定めて、未成年者の保護が欠けない範囲内で単独でも有効な法律行為ができるようにしました。または一定の条件を備えれば後からでも有効性を持てるようにしました。

以下は、未成年者が行った金銭消費貸借契約を念頭に、それについて述べていきます。ちなみに、金銭消費貸借契約というのは、ごく簡単にいえば借金をする契約のことです。

①未成年者が法定代理人の同意を得て貸金業者から借金した場合

民法5条では、先に述べたように、単独で行った法律行為は取消しできる行為となっていますが、単独ではない場合、つまり法定代理人の同意を得て行った法律行為は、取消すことができない、つまり有効な法律行為であるという規定があります。

また、当初は法定代理人の同意を得ないで行った法律行為であっても、後から法定代理人が同意を与えたときは、追認(事後同意)したことになってやはり取消しはできない、つまり有効な法律行為になるとされています(民法122条)。

つまり、後にも先にも法定代理人の同意でもって、その法律行為は有効な法律行為となるのです。

したがって、このことを先の例に当てはめると、貸金業者と未成年者が行った100万円の金銭消費貸借契約は有効となり、よって未成年者は返済方法、返済時期についてはそれぞれ契約で定められた規定に拘束されるので、貸金業者は何の躊躇もなく堂々と未成年者に返済請求できるし、未成年者はそれに応じる義務があることになります(後述します)。

なお、関連で、もし未成年者がクレジットカード契約を親の同意を得て結んだような場合には、親の包括的な同意があったものとし、その都度の利用がきちんと限度内であれば、そのキャッシングを有効なものとして取り消すことはできないでしょう。

ちなみに、未成年者本人が自分の行った法律行為を追認する場合があります。もちろん、未成年者のままでは追認することはできません。未成年者が成年者になった後に、未成年者のときに行った法律行為を追認することはできるのです。

ところで、もし、法定代理人の同意があっての金銭消費貸借契約で、未成年者が返済を滞ったらどうなるのでしょうか?

同意を与えた法定代理人(通常は親)は、未成年者の代わりにその借入金額の返済義務を負うのでしょうか?

結論は負うことはありません。

法定代理人の同意でもってその金銭消費貸借契約が有効になった以上、返済義務を負うのは契約した未成年者本人です。親はその返済債務の保証人にでもなっていない限り返済義務を負うことはありません。

同意はあくまで契約を有効にする許可を与えたにすぎず、その同意の中に保証人としての責任も含まれると解するのは無理があるでしょう。

だから、結局、未成年者が返済を継続して行けなかったら、未成年者は債務不履行の損害賠償責任を負うし、返済できなければ「債務整理」の手続きへ移行することもあります。

②未成年者が詐術を用いて成年者と偽って貸金業者から借金した場合

このことは、民法21条の「制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない」の規定を受けてのことです。

まあ~、これは常識にみてそうなるのでしょう。いくら未成年者だとしても「詐術」用いた人を保護する必要はないでしょう。

ところで、この場合でいう未成年者が行う「詐術」とは、典型例は契約の際に未成年者が年齢を偽るなどして、いかにも自分が成年であるかのように装って、契約の相手方を騙すことです。

単なる未成年者であることの黙秘は詐術にはなりませんが、単なる黙秘であっても、それが未成年者の他の言動などと相まって、成年者であると相手方を誤信させ、または誤信を強めたと認められるときは、「詐術」に当たるとされています。

この場合、法定代理人の同意を得ていなかったとしても、それよりも騙されて信じてしまった相手方を保護する必要性があるので、未成年者は当該法律行為を取消しすることはできないのです。

もちろん、信じた相手方にもそれ相当の注意力が要求されます。

年齢が18~19歳で、年齢的にも外見的にも成年に近い未成年者との契約と、外見上すぐに未成年者と判断できる者との契約では、「詐術」に対する相手方に要求される注意力も異なってくる(後者の方が高い注意力が求められる)だろうし、また当該法律行為、契約の専門性や関わってくる金額の大小でも要求される相手方の注意力も異なってくるでしょう。

だから、先の例の100万円の金銭消費貸借契約が未成年者の「詐術」を用いたもので、貸金業者もそれ相当の注意力を持って成年者であると信じての成立であれば、未成年者が制限行為能力者を理由に取消しを主張することはできません。もちろん、法定代理人も取消しを主張することはできません。

取消しが主張できないということは、前の(2)で述べたのと同じ利益状況で、未成年者は自ら行った借入契約にともなう返済義務を負うことになるし、もし返済ができなくなると債務不履行の損害賠償責任を負うし、ひいては「債務整理」手続きに移行することにもなります。

もっとも、実際問題、この問題は未成年者の成年者に装ってきた場合より、歴とした成年者だけど制限無能力者(準禁治産者・禁治産者など)である人が詐術をもって行為能力者の如く装ってきた場合、相手方がその者が行為能力者か制限行為能力者であるかどうかを確認することの方がかなり難しいです。かなりの注意力をもっても不可能な場合は不可能です

この場合は、後から制限行為能力者と分かった場合、この「詐術」の認定を緩やかにするとか、いろいろ解釈に工夫をしていく必要があるかもしれません。

③婚姻した未成年者が単独で貸金業者から借金した場合

未成年者が婚姻している場合には成年と見なされます(民法753条)。

これはどういう意味を含んでいるかというと、婚姻している未成年者は自ら行った法律行為を未成年を理由に取消すことはできなくなるということです。つまり有効な法律行為だということです。

有効ということは、未成年者単独でした借り入れ行為であっても、借入金の返済義務を負わなければなりません。

婚姻すると、新たな単位として独力で経済活動等を行わなければならなくなります。それに制限を加えることは婚姻の独立性を損なうおそれがあり、婚姻することを契機に、そして婚姻自体を守るためにも未成年者単独での法律行為であっても有効としたのです。

④相手方の催告権・法定追認の場合

未成年者が単独でした契約、法律行為はそれ自体無効ではなく、一応有効ですが、将来取消されるかもしれない・・・。こういった状況は契約の相手方にとってみれば、その法律行為が有効なのか、それとも最後には無効になってしまうのか、気が気ではない非常に不安定な状態にあるわけです。

そういった状況からいち早く解放するために、契約の相手方は1か月以上の期間を定めて法定代理人に対し「取消すか、追認するか、どっちなんだ!」の確答を促すことができ、その期間内に確答が得られない時は、追認したものと見なされるのです。(民法20条1項2項)。

つまり、未だ未成年である未成年者に「早く法定代理人の同意をもらってきてほしい」と促すことはあっても、未成年者自身に確答を促すこと自体は無意味なので、その法定代理人に確答を促します。期間内に何らの反応もなければ追認(事後同意)があったとみなされます。

つまり、未成年者がした法律行為はさかのぼって有効となるのです。有効ということは、その法律行為をした未成年者がその法律行為に伴う責任を負うということです。お金を借りる契約であれば未成年者が返済義務を負うということです。

また、未成年者が成年者になってから未成年者が、 または未成年者が法定代理人同意を得てから未成年者が、 あるいは法定代理人が未成年者が行った法律行為が、 未成年を理由に取消しできる行為だと認識できてから民法125条に複数掲げられている「一定の行為」があれば追認したものと見なされます。これを法定追認といいます。

「一定の行為」というのは、明確な意思表示で追認したわけではないけど、例えば「履行の請求」あるいは「全部または一部の履行」などなどがあれば、それはその法律行為を追認したものと同視できると評価できるとしたのです。

以上の事態が生じれば、先の例で100万円の金銭消費貸借契約は有効となり、取消しできないことになります。つまり、自ら金銭消費貸借契約を結んだ未成年者本人が借金の返済義務を負うということです。

未成年者の法律行為の問題は、未成年者の法的な面での利益保護の要請と、それを貫くことによって不測の損害を受ける恐れがある相手方の利益保護の要請(いわゆる取引の安全の要請)との、この二つの要請の微妙なバランス問題です。

未成年者の借金問題は、この二つの要請を踏まえての事実認定、問題解決を図る必要があるので、もし、未成年者がした借金問題の後始末でお困りの方は専門家である弁護士、司法書士の相談することをお勧めします。

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