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「任意整理」の交渉でカットの対象は「将来利息」がメインであり「遅延損害金」「経過利息」も可能性あり

      2025/06/12

 

 

■「経過利息」「将来利息」「遅延損害金」について

 
貸金業者、金融業者とのお金の貸し借りには「利息」が付くのは当然のことです。

「利息」とはお金(元本)を借りることができたという金融サービスの【対価・利用料】といえます。

ただ「利息」は、お金を借りている間ずっと発生し続けるので、借金した側からすれば、ときには自らを苦しめる『悩みの種』となることもあります。

銀行系、消費者金融系のカードローンでのキャッシングは、無担保融資となるので非常に気軽かつ手軽に借り入れが出来てしまう反面、金利がかなり高く設定されているし、債務者からの返済金は、まずは「利息」の返済に充てられて、次に「元本」に充てられていくので、返済の中味については「利息ばかり支払わされて、一向に元本が減らない」というタメ息混じりの状況が生まれます。

そして、時が経てば経つほど、借入件数が多ければ多いほど、多重債務化されて「利息」は、どんどん膨らんでいきます。

※キャッシングの金利・利息についてはこちら

したがって、借金の返済に苦労しているとき「利息」の減額またはカットだけでも実現できたら借金完済に向けて明確な道筋が立てられて債務者の負担軽減に大きく資することになります。

「利息」は「任意整理」の合意の成立(和解契約)の前後で「経過利息」「将来利息」の二つに分けられます。

〇「経過利息」とは、最後に支払った日から任意整理が成立(和解契約成立)するまでに発生した約定利息(貸主と借主が約束をした場合に限って発生する利息)をいいます。要するに、すでに利息が発生しているが未だ支払われていない利息をいい、お金を借りている間は、ずっと発生し続けます。
〇「将来利息」とは、任意整理が成立(和解契約成立)してから任意整理の返済が完了するまでのこれから発生するであろう約定利息をいいます。

 

 
なお、上記に二つのほかに利息とは性格を異にするけど「遅延損害金」という支払い金が発生する場合があります。

〇「遅延損害金」とは、延滞によって発生した追加の損害金。⇒約束の支払期日に支払が遅れてしまった場合(債務不履行)に債務者が元本や利息に加えて支払う損害賠償金をいいます。ペナルティとしての意味があるので、通常の利息よりも高額になるのがほとんどです。支払期日の翌日から発生し、延滞分が完済されるまでずっと発生し日割計算で請求されます。利息とは違って法律上当然に発生します。

 

 

■ 任意整理で提示する和解内容の全国統一基準

 
任意整理は、裁判所を通さずに借金の返済条件を見直す手続きです。そのため利用者も多く、基本的には債権者(貸主)との話し合いで自由に条件を決めることができます。

しかし、あまりにも自由度が高すぎると、同じような借金の内容でも、担当する弁護士や司法書士によって和解の内容に大きな差が出てしまう恐れがあります。これでは手続きを依頼する側としても不安ですし、専門家全体の信頼にも関わります。

そこで、利息や元本、遅延損害金などの扱いについて、弁護士や司法書士が共通して参考にできる「目安」や「相場」を設ける動きが全国的に進められてきました。これが任意整理で提示する和解内容の全国レベルでの統一基準を設けられているのです。もっとも、これは法的に定められたものではなく、実務の中で自然と定着してきた事実上の統一基準です。

任意整理の手続きがより公平で安心できるものになるように、このような共通基準をもとに交渉を進めることが、依頼者にとっても専門家にとっても合理的だと言えるでしょう。

【任意整理における弁護士会の統一基準】
(1)初回からのすべての取引履歴の開示を請求する
(2)利息制限法に基づく引き直し計算で債権額を確定する
(3)和解案の提示の際に、遅延損害金や将来利息を付けない
(4)返済期間は原則3年(36回)で最長5年(60回)
(5)月々の返済額は継続性を要し無理な返済計画(例:生活費を削りすぎた返済計画)は認められない
(6)初回返済は和解成立の翌月または翌々月から開始する
(7)延滞や支払不能時の再和解(再任意整理)は困難(一括請求される恐れあり)

※上記の統一基準のうち、このページで関係する基準は(3)であり、和解交渉の段階で、借金返済の滞納により生じた過去の遅延損害金と、現在の借金元本にかかる将来利息の二つを免除するよう貸金業者に求めます

~任意整理における弁護士会の統一基準(指針)~
「和解案の提示にあたっては、それまでの遅延損害金(経過利息も含まれる)、並びに将来の利息は付けないこと」という規定が設けられていて、任意整理では弁護士会の統一基準に従った分割返済もしくは一括返済の方法で債権者との和解交渉を進めることを指針としています。司法書士会にも同様な全国統一基準があります。

まとめ
~任意整理での経過利息、将来利息、遅延損害金の扱い~
任意整理は裁判所を通さない「任意の交渉」なので、最終的な和解内容は債権者との合意次第となります。将来利息のカットは暗黙の了解になっていますが、経過利息や遅延損害金のカットは個別の交渉成果であるため、確定的に言いにくいのです。
| 項目 | カットの可否 | 備考 |
| —————- | —— | ————————- |
| 元金 | ✕ | 原則カットされない |
| 将来利息 | ○ | 通常カット可能 |
| 経過利息(債務整理前までの利息) | △ | 交渉次第ではカットされる場合あり |
| 遅延損害金 | △ | 債権者によって対応が異なるが、カットされる例もある |

 

■「経過利息」「遅延損害金」の場合

 

(1)債務不履行に陥る前に「任意整理」を依頼した場合

「経過利息」とは、和解交渉成立までに発生した未払いの利息を言います(過去に発生した利息)。

例えば、毎月の支払期日が月初めの1日である場合で、2024年7月1日の支払いはなんとかできたけど、翌月の8月1日の支払いが困難な状況で今後の見通しもたたないので、支払いが延滞になる前の同年7月20日に弁護士に任意整理を依頼し、弁護士は同年7月21日に貸金業者に受任通知を送付し、同年7月22日に貸金業者が受領しました。

受任通知の効果として、貸金業者の取り立て行為の禁止と貸金業者への取引履歴開示請求を行使して、借金の減額交渉を続けた結果、約3か月後の2024年10月20日に任意整理が成立し借金返済金額の減額が実現しました(7月1日から10月20日までに発生した利息が経過利息)

受任通知の効果で債権の取り立て行為自体は禁止され、その流れで支払いも停止できます(7月22日時点)。でも、これは事実上停まっているにすぎず、よって、債権自体は法律上正当に存続しているわけだから「経過利息」は法律上は発生してます。
 
[2024年7月1日] ── 支払済み
    ↓
[7月20日] ── 弁護士に相談
    ↓
[2024年7月21日] ── 弁護士が受任通知を送付
    ↓
[2024年7月22日] ── 債権者が受任通知を受領(取り立て停止)
    ↓
(交渉期間:経過利息が発生する)
    ↓
[2024年10月20日] ── 和解成立
 
でも、もし、任意整理の和解交渉がうまくいって法律上発生している「経過利息」まですべてカットとなれば、貸金業者(債権者)は債務者との合意で法律上発生している経過利息を放棄するということになって、当然に債務者は支払う必要がなくなります。

一方、任意整理がなんとか合意に達したとはいえ「経過利息」はカットされないとか、またはそもそも任意整理の交渉自体が不調に終われば、法律的には発生している「経過利息」は合意による放棄はなく支払請求を何ら妨げられるものではありません。支払いが必要となります。

もっとも「経過利息」がカットされなかったとしても実際は7月1日から計算されて、計算の元になる期間のメインは弁護士の受任通知(7月21日)から任意整理の成立(10月20日)までの比較的短期間(3~6月間 ※交渉期間が長くなればなるほど経過利息は増えます)であり延滞しているわけでないので、延滞金や遅延損害金の発生を回避されます。よって、その間に発生する金額は「経過利息」のみでそれほど大きな金額にはなりません。

(2)債務不履行に陥った後に「任意整理」を依頼した場合

もう一つ支払が発生するものとして「遅延損害金」があります。
「遅延損害金」は「経過利息」と同じで任意整理の成立(和解契約成立)の前に発生する支払分として共通ですが、「経過利息」と違うところは、支払期日が来たにもかかわらず支払いを延滞してしまった場合(債務不履行を条件)に発生します。仮に延滞が不可抗力であっても法律上当然発生する損害賠償金のことです。利息のように契約で発生するものではありません。

※「遅延損害金」の計算式についてはこちらを参照

受任通知の効果で債権の取り立て行為自体は禁止され、その流れでその支払い自体は停止されますが、それは事実上にすぎず延滞があれば「遅延損害金」は法律上発生しています。

とはいえ、任意整理の和解交渉がうまくいって「遅延損害金」までカットということになれば、法律上発生している「遅延損害金」は、貸金業者(債権者)は債務者との合意でもって放棄したことになり、当然に債務者は支払う必要はありません。

もし、任意整理の和解交渉が不調に終わったり、和解契約は成立したけど遅延損害金のカットまでは認められなかったときは、遅延損害金は、任意整理が成立したとはいえ事実上の停止にすぎなかったので「遅延損害金」は顕在化して合意による放棄はなく債務者の支払い義務は生ずることになります。
 
例えば、毎月の支払期日が月初めの1日である場合、ある時までは毎月きちんと守って金額を返済していましたが、2024年3月1日の返済を最後に翌月の4月1日の支払期日には返済が滞り、同年11月1日現在まで毎月の返済が一切できずにいて、このままだと借金が膨らむ一方になるので、同年11月5日に弁護士に「任意整理」を依頼しました。

受任した弁護士は、その旨を貸金業者に受任通知を発し11月6日に到着。貸金業者からの取り立てをストップさせるとともに、約3か月間の和解交渉の末「任意整理」が成立した日は翌年の3月11日でした。

金員を借入をした日(金銭消費貸借契約)から支払いを滞った2024年4月1日(最終支払日)までは「経過利息」が発生していますが、4月1日に支払われなかったとして、その翌日の4月2日以降は延滞となり「遅延損害金」に変わって延滞分を完済しない限りずっと発生していくことになります。

※通常の「経過利息」の定義は、最終支払日から任意整理成立日までの利息いいますが、もし、債務不履行が生じたら「経過利息」は最終支払日から支払い延滞日までの利息ということになります。次の返済期日を過ぎても返済がなければ、その翌日から経過利息は遅延損害金に切り替わる。

「支払停止」と「支払不能」の比較
項目
カットの可否
備考
元金
将来利息
次の返済期日(支払いできず)
「経過利息」終了
経過利息
債務不履行(延滞)
「遅延損害金」発生
遅延損害金
最終支払日
2023年11月5日
「支払停止」と「支払不能」の比較
日付
状況
発生するもの
2023年3月1日
最終支払日
2023年4月1日
次の返済期日(支払いできず)
「経過利息」終了
2023年4月2日
債務不履行(延滞)
「遅延損害金」発生
↓↓↓
以後すっと支払できず
「遅延損害金」ずっと発生
2023年11月5日
弁護士に任意整理を依頼
「受任通知」を発送
2023年11月6日
「受任通知」の受領
取り立て行為の停止と
「遅延損害金」の事実上の停止
2024年3月5日
和解が成立し任意整理が成立
「将来利息」はカット。「経過利息」と
「遅延損害金」は和解内容により決まる


 

任意整理の利息カットの交渉対象に「将来利息」のみならず「経過利息」と「遅延損害金」も入ることは当然のことです。ただし、交渉には裁判所が一切関与しないので、どれをどの程度減額、カットされるかどうかは貸金業者(債権者)との和解交渉の結果に委ねられます。

まず「将来利息」については、まだ発生していないモノなので、カットしやすく標準的な和解条件に組み込まれるのは、実務上暗黙の了解となっています。それに対して「経過利息」「遅延損害金」については、すでに具現化されている金額なので、そう簡単には減額、カットするのは貸金側としては本意ではなく、個別の交渉の成果でただるので、この点に抵抗する貸金業はほとんどありません。です。ます。な対応です。標準的な和解条件
経過利息や遅延損害金のカットは個別の交渉成果であるため、確定的に言いにくいのです。
ただ、次のようなケースなどがあると「経過利息」のカットは認められない傾向があります。

例えば、取引期間が短い場合です。短いと「返済するつもりがないのに借入れを行ったのでは?」と貸金業者に疑いを持たれることがあるからです。まだ、一回も支払っていないのに任意整理を主張してきた場合も同様なを持たれます。

または、借金総額が少ない場合です。少額だと「任意整理で利息カットしなくても返済できるのでは?」と貸金業者に判断されるからです。

または、滞納期間が長い場合すでに長期間滞納していると、遅延損害金や経過利息が大きくなり、債権者がカットに応じないことがあります。

あるいは、任意整理が2回目である場合です。2回目ということは1回目の任意整理の和解契約を反故にしたということになるので、そのことが2回目の和解交渉には不利な要素として働く恐れがあり、よって、貸金業者としては「利息」のカットには応じない可能性があります。

さらに、返済能力が乏しい場合です。任意整理では、ほとんどの場合、利息カット後の借金を原則3年延長して5年で完済できる能力があることを前提に和解交渉して和解契約をします。したがって、そういう返済能力を備えていないと判断された場合は「利息」カットどころか「任意整理」自体に応じてもらえない可能性が大きいです。
 

 

「遅延損害金」については、支払期日徒過に対するペナルティーですから、通常の利息よりも高く設定(利息制限法上、上限20%)されるのが通常で、延滞期間が長ければ長いほど返済額は膨らみ、よって借金完済はどんどん難しくなり、最後には裁判を起こされ給与などの差し押さえを受けかねません
 

 

■ まとめ

 
これまで述べてきたように「任意整理」では「経過利息」や「遅延損害金」そして「将来利息」のすべてが和解交渉の対象になります。

そのなかで、貸金業者は「将来利息」のカットには比較的応じやすく「任意整理」交渉の本丸はこの「将来利息」といってもいいでしょう。

なぜなら「将来利息」とは、和解契約が成立した日から完済した日までの将来発生する利息をいうので、債務者としては今後は返済義務を負うのは元本だけを3年~5年かけて支払うことになり、債務者が完済までの支払うべき金額の見通しがつくので返済しやすくなり、貸金業者側としても貸し倒れのリスクが低減する一定のメリットがあります。したがって、将来利息の交渉に関しては比較的スムーズにいくことが多いとされます。

それに対して、経過利息と遅延損害金に関しては、貸金業者は減額、カットには消極的な場合が多いです。

なぜなら「経過利息」にしろ「遅延損害金」にしろ、すでに発生している金額であるため貸金業者としては「確定した利益」と捉えます。そのため、これらを減額、カットすることは、貸金業者にとって直接的な損失となるため認めにくいわけです。

ましてや「遅延損害金」は返済の遅れに対するペナルティとしての役割があるので、簡単に減額・カットすると「返済の遅れを許容する」とみなされる恐れがあるので、貸金業者としては「遅延損害金」の減額、カットには慎重になることが多いです。

以上、これは一般的な傾向として述べたにすぎず、先に述べた「任意整理における統一基準」に準ずるとしても、和解交渉の結果は契約自由原則より貸金業者との合意内容によりますので、債務者側(弁護士や司法書士等の専門家)の状況や交渉力、貸金業者の対応によって変動することを理解しておくことが重要です。

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