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「任意整理」の返済途中で「早期返済」「繰り上げ返済」すると何かメリットはあるのか?

      2020/06/26

 

 

■ 問題の所在

 
「任意整理」の大きな特徴は、借金問題解決に向けて、特に従わなければならない法律上の取り決めがあるわけでなく、裁判所の介入も一切ありません。

あくまで債権者(貸主)と債務者(借主)との交渉、話し合いだけで作成された和解案に両当時者が合意することで借金問題を解決する手法です。

だから、どのような解決案(和解案)であろうと、両者がそれに合意できればいいわけで、その点は全く自由です。

ただ、そうとはいっても、業界的には債務者側から見て「任意整理」の交渉がうまくいった、成功したと世間的に評価される統一された基準というものがあって、それは返済金額が未払い利息(経過利息)と将来利息の二つの利息が免除されて、以後の返済額は元本のみでそれを期間3年(最長5年)で返済するという結果です。

この案で両当事者が合意できれば、債務者側としては一応「任意整理」の交渉は成功したといわれているので、それを目指して両者、特に債務者側は交渉に入るわけです。

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そういったなか、例えば、返済期間3年で金額100万円返済するという和解案で合意し「任意整理」が成立したとします。

ところが、その後に運がいいことに宝くじが大当たりしたとか、急に巨額の遺産が入ってきたとか、あるいは退職金が入ったとか、いわゆる臨時収入が入ってきた場合を想定します。

本来なら当初の和解案のとおり3年間月々28,000円弱を返済していけば事足りるのに、その入った臨時収入で早期返済や繰り上げ返済して一気に借金にカタをつけたいと考えるかもしれません。果たしてそれができるのでしょうか?

もし、できるとしてもそうすることで何かメリットがあるのでしょうか?ということが気がかりとなります。
 

■ 早期返済、繰り上げ返済は可能か?

 
任意整理で合意した和解案では返済期限が〇〇年〇〇月〇〇日までとされていたら、その日まで返済しなくてもいいという「期限の利益」があるということです。

にもかかわらず、債務者(借主)が早期返済、繰り上げ返済をするということは、その「期限の利益」を自らの自由意思で放棄することだから、これは何ら妨げられるものではないはずです。だから、早期返済、繰り上げ返済はできるといえます。

一方、債権者(貸主)にとっては、任意整理成立時に合意した返済期間が延びてしまうならこれは一大事となりますが、債務者の早期返済、繰り上げ返済で短くなるのなら何ら不利益なことはないはずです。

特に「任意整理」が成立した場合、前述しましたが貸金業にとって利益となる「利息」を取ることはせずに元本のみの返済を受けるわけですから、返済期間が短くなろうとも全く影響がないわけで債権者側がそれを拒む理由はないはずです。もちろん同意は必要となりますが、同意することを嫌がる貸金業者はいないでしょう。


 

■ 債務者に早期返済、繰り上げ返済するメリットがあるか?

 
もし、債務者が負っている借金が利息が発生する一般的な借金ならば(例えば、住宅ローンとか)、債務者にそこそこまとまった臨時収入があってそれを早期返済、繰り上げ返済に充てるならばメリットは十分にあります。

なぜなら、月々の返済額に多めの金額をプラスすることで、元金の返済に充てることになり、当然に返済期間が短くなり、それに呼応して将来の利息も少なくなって、トータル的に返済すべき金額が減額される効果があるからです。

ところが、ここで取り上げられる借金は「任意整理」が成立した後の借金で、繰り返しますがそれは利息はすべて免除された元本のみの借金です。そして、「任意整理」の場合はこの元本部分までも減額されることはないでしょう。

だから、早期返済、繰り上げ返済によって返済期間が短くなるのは、それはメリットといえば一応メリットといえるかもしれませんが、利息部分は「任意整理」によってすでに返済を免除されているので、返済期間が短くなっても返済金額全体はそのままでさらに減ることはないのです。

したがって「任意整理」によって減額された借金を、当初の返済計画よりも早期に返済する、つまり繰り上げ返済しても大きなメリットはないといってもいいでしょう。

ところで、そうとはいっても、早期返済、繰り上げ返済をすることで「任意整理」で信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)が登録されてしまったことが消えるのではないかという期待感を持っている人がいるかもしれません。

でも、そういうこともありません。消えるには所定の期間(5年~10年)が経過するのを待つしかないのです。


 

■ まとめ

 
「任意整理」した後の借金の早期返済、繰り上げ返済は可能です。

でも、可能だからといっても、債権者側にはメリットがあるとしても債務者側にはメリットがないといえます。

なぜなら、何度も言いますが「任意整理」では利息の支払いはすでに免除されているのが一般的だから、いくら早期返済、繰り上げ返済しても返済金額は全く変わらないからです。この点「住宅ローン」の早期返済、繰り上げ返済の場合と混同してはいけません。「住宅ローン」と同じイメージでもって早期返済、繰り上げ返済をすべきではありません。

それでも敢えて肯定するとすれば、借金の額は変化ないけど、とにかく早く借金がなくしたい、まとまった臨時収入があってそれを手元に残しておくと自分の性格からして浪費してしまいかねない、という自己管理が不得意な人にとっては、個人的な面でのメリットがあるということになるのでしょう。

それでも早期返済、繰り上げ返済をやるというならば、その時点で必ず完済できる状況のときにやるべきです。つまり、それによって借金が一切なくなる、チャラになるのならやってもいいということです。

そうでなければ「任意整理」後の早期返済、繰り上げ返済はすべきではありません。なぜなら、今月それをやったとしても来月以降の全体の返済負担が減るということはないからです。

思うに「任意整理」で合意した和解案は、債権者と債務者とが真摯な交渉を経て、これからの数年間を見据えて導き出された案のはずですから、お互いにとって十分に納得した案のはずです。だから、返済はその和解案に沿って実施していくのが一番いいのです。

仮に、返済途中にまとまった臨時収入があったとしても、それを早期返済や繰り上げ返済などに費やすのではなく、将来不測の事態で急にお金が入用になる事はよくあることで、そのような本当にお金が必要なときのためにそのお金は貯金しておくべきでしょう。

いずれにしても、最終的に早期返済、繰り上げ返済をやるにしても独断、即断で決めてやるのはお勧めしません。「任意整理」の交渉役をやってくれて和解実現に努力してくれた弁護士や司法書士に相談すべきです。

 

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