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任意整理を選ぶ主な動機とは?〜向いている人と借金額の目安〜

      2026/01/10

< 目 次 >

なぜ「任意整理」を選ぶのか?
任意整理とは?
任意整理を選ぶ主な理由
(1) 裁判所を通さず柔軟に交渉できるから選ぶ
(2) 返済計画を自分で調整できるから選ぶ
(3) 利息や遅延損害金を大幅にカットできるから選ぶ
(4) 自己破産のように財産処分を強いられないから選ぶ
「任意整理」をするに適した借金の種類と金額は?
(1) 「任意整理」に向いている借金の種類
(2) 「任意整理」に向いている借金の額(目安)
任意整理を選ぶ“主な動機”とは?〜任意整理を選ぶべき人の特徴〜 (チェックシートあり)
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■ なぜ「任意整理」を選ぶのか?

借金の返済が苦しくなってきたとき、多くの人がまず感じるのは「もうどうにもならないのでは…」という不安です。

しかし実際には、借金問題にはいくつかの解決方法が用意されており、状況に応じて“選ぶことができる”仕組みになっています。
決して自己破産だけが答え、というわけではありません。

その解決方法のひとつが「任意整理」です。
任意整理は裁判所を通さずに、債権者と現実的な返済条件を話し合う手続で、交渉は弁護士などの専門家が代わりに行います。

債務者本人が直接交渉の場に立つ必要がないため、精神的な負担が小さく、重い決断を迫られるような手続でもありません。

本稿では、任意整理がどのような場面で役立ち、どんな人にとって現実的な選択肢となり得るのかを整理していきます。

任意整理は手続が比較的シンプルで生活への影響も小さく“まず検討されることが多い債務整理”として位置づけられています。
一方で、向き不向きがはっきり分かれる手続でもあるため、その特徴と限界を踏まえながら、任意整理が選ばれる理由を明らかにしていきます。

まず、ざっくりですが、こうした特徴から、個人再生は次のような人に特に向いています。

📌こんな人におすすめ (選ぶ際の動機付けになるもの)
(※ここでは代表的なものを示しています。詳細は本文で解説します)
・利息さえカットすれば、何とか元本を返済できる見込みがある
・今の返済額では厳しいが、返済を続ける意欲はある
・裁判所の手続が面倒なので、それなしでできるだけ簡単に進めたい
・財産を守りながら返済計画を立て直したい
・保証人に迷惑をかけたくないので、保証人付き借金を外して整理したい

 

● 任意整理とは?

任意整理とは「借金の“人間関係”を整理する、話し合いベースのゆるやか再スタート術」といえます。決して、借金そのものを消す魔法ではありません。

「任意整理」の基礎解説編(定義・要件・内容など)について詳細はこちら

  • 「ちょっとこのままの返済ペースはキツイんです…」
  • 「利息、ちょっと高くないですか…?」
  • 「返したい気持ちはあります!」

というあなたの”気持ち”に寄り添いながら、カード会社や消費者金融と“話し合い”で返済計画を組み直す方法です。あくまで、当事者間の話し合いであり、裁判所は絡みません。

※借金そのものの骨組み(元金)は基本そのままだけど、でも“利息”や“返済プラン”という内装部分は大胆に作り替えるというイメージ。

 

●「任意整理」を選ぶ主な理由

(1) 裁判所を通さず柔軟に交渉できるから選ぶ

任意整理が選ばれる大きな理由のひとつは、裁判所を通さずに、話し合いで借金の整理ができることです。

任意整理は、裁判所に申し立てをする手続きではありません。
弁護士や司法書士が、金融機関やカード会社などの債権者と直接話し合いを行い、
「返済額を減らせないか」「毎月の返済を無理のない金額にできないか」といった条件を個別に調整していきます。

そのため、裁判所が関わる手続きで必要になるような、難しい書類の作成や裁判所への出廷はありません。
精神的なプレッシャーも少なく、手続きも比較的シンプルなので、早めに生活の立て直しを目指しやすいのが特徴です。

また、裁判所を通さないため、裁判所から自宅や職場に連絡が入ることもなく、官報にも掲載されません。
そのため、周囲に知られにくく、プライバシーを守りやすいという安心感があります。

このように、柔軟で負担が少ないことから、
任意整理は最も多く利用されている債務整理の方法のひとつとされています。

(2) 返済計画を自分で調整できるから選ぶ

「返済計画を自分でコントロールできる」とは、総じていえば、他の債務整理手続(たとえば自己破産や個人再生)と比べて、債務者の意思や事情が反映されやすいという特徴があることを意味しています。

① 貸し借りの当事者間で返済条件の交渉ができる

任意整理は、裁判所を通さずに、債権者と直接交渉して返済条件を決められます。

したがって、債務者の収入や生活状況に応じて、

  • 月々いくら返済できるか
  • 何年かけて返済するか(通常3年〜5年程度)
  • 将来利息・遅延損害金をカットできるか

といった条件を相談のうえ、合意できる範囲で調整することができます。

② どの借金を整理の対象にするか選べる

任意整理では、すべての借金を整理しなければならないわけではありません。「消費者金融だけ任意整理する」とか「住宅ローンやクルマのローンは整理の対象から外し今まで通り支払いを続ける」とか、自分の希望する借金を選んでそれのみを債務整理することができます。

複数ある借金のうち保証人付き借金だけを任意整理の対象から外して、任意整理することで保証人に請求がいかないようにすることができます(保証人に迷惑をかけないために)。

以上の点は、裁判所は絡まないで、各債権者と個別個別に直接交渉ができる任意整理の特徴であり、自己破産や個人再生ではできない柔軟性を持っているといえます。

③ 裁判所を通さないため手続きの自由度が高い

任意整理は裁判所を通さないため、手続きの自由度が高く弁護士や司法書士を通じて私的に行う手続きであり、よって、裁判所の厳格な審査やルールに縛られないため、

  • 収入・支出の把握
  • 書類の準備
  • 弁済計画の作成

といった部分で比較的自分のペースや状況に合わせやすい手続になっています。

※注意点※
自分でコントロールしやすいといっても、すべてがすべて必ず思い通りになるわけではありません。「任意整理」は交渉事(話し合い)なので、相手の債権者が必ず交渉に応じるとは限りませんし、交渉に応じなければ「任意整理」は成立しません。
仮に、お互いに交渉の席についたとしても返済計画が現実的でなければ和解に至らず任意整理は成立しません。
でも、実務では多くの金融業者が任意整理に応じる傾向があるので、それほど心配は要らないです。
ところで、一旦和解が成立し任意整理が成立したら返済計画通り支払っていく法的拘束力が発生します。もし、遅れると一括請求されることもあるので注意してください。
 
 
ここまでのポイントを図解でまとめると、任意整理は“あなたの状況に合わせて返済計画を作り直せる”手続だということです。
 
┌────────────────────────┐
│ 任意整理の特徴:柔軟な返済計画 │
└────────────────────────┘

債務者(あなた)

┌─────────────┐
│① 返済額を相談できる│
└─────────────┘
→「月3万円なら払える」と交渉可能

┌─────────────┐
│② 返済期間を決められる│
└─────────────┘
→「3年かけて返済」など計画的に調整

┌────────────────┐
│③ 整理する借金を選べる │
└────────────────┘
→「住宅ローンはそのまま、消費者金融だけ整理」

┌────────────────────┐
│④ 裁判所を通さないため手続きが簡便 │
└────────────────────┘
→ 裁判所の審査や報告義務なし

   ⬇︎

【交渉成立】
→あなただけのオリジナル返済プランが完成!

【注意】
債権者が納得しないと成立しない!
 
 

 
~フローチャートで表わすと~
 
【スタート】
  ↓
あなたの収入・支出状況を整理する
  ↓ 
いくらなら月々返済できるか試算
  ↓
【STEP1】返済条件の希望を考える
 → 月額、返済期間、金利カット希望 など
  ↓
【STEP2】弁護士等が債権者と交渉
  ↓
債権者の同意が得られる?
 ├── はい → 【和解成立】自分に合った返済プランで開始
 └── いいえ → 交渉不成立 → 他の手段(個人再生など)検討へ

(3) 利息や遅延損害金を大幅にカットできるから選ぶ

任意整理の最大のメリットは「利息を減らすことで返済総額を大幅に下げられる」点です。

任意整理による元本の減縮やカットについては期待できませんが、債務者にとって決してバカにできない「利息」のカットは高い確率で実現することができます。

①「将来利息」をカットすると下記のメリットが得られます。

(a) 総返済額を大幅に減らすことができる。
任意整理では「将来の利息」はほぼ確実にカットされます。
年15%の利息が3〜5年続くと、元本に大きな利息が上乗せされますが、任意整理でその利息分がカットされゼロになります。その「ゼロ」の意味は「将来の利息を請求しないゼロになる」という意味であり、その内容で和解するのが一般的です。将来は、借りた金額(元本)だけを返済すればよいとなると、それは大きな負担軽減となり大きな利点となります。
(b) 毎月の返済額が軽減されることになる。
利息分の返済が減って返済額は元本だけになるので、毎月々の返済額が下がり、結果として他の支出に余裕が生まれて、家計の再建に向けて大きな手助けとなります。
(c) 完済までの見通しが立ちやすい。
利息が付くと元本はなかなか減らず返済期間が長期化になることが多いですが、利息がなくなれば、月々の支払いが確実に借金が減っていき完済に近づいている実感を持てるようになります。
(d) 精神的な負担が軽くなる。
「返しても、返しても減らない」という悪循環から抜け出せるため、精神的ストレスが大きく軽減されます。
(e) 完済までの期間が大幅に短縮される。
利息の支払いがなくなった分、早期完済も可能となります。

※返済シュミレーション

~前提条件~
● 借入金額(元本):100万円
● 利率:年15%(一般的な消費者金融の利息)
● 毎月の返済額:3万円
● 任意整理前:利息あり
● 任意整理後:将来利息カット、元本のみ分割返済(3年=36回払い)


比較項目
任意整理前(利息あり)
任意整理後(将来利息カット)
総返済額
約1,428,000円
1,000,000円(差額:約43万円減)
完済までの期間
約4年
3年(1年短縮)
精神的・金銭的負担
大きい
軽減されて小さくなる

 
②「経過利息」「遅延損害金」をカットできると、さらに大きな効果が生まれます。

  • 経過利息 ⇒ 任意整理開始までに発生した利息
  • 遅延損害金 ⇒ 延滞した場合のペナルティ(年20%前後と高い)

(a) 総返済額の大幅削減
これらは将来利息ほど確実ではありませんが、交渉次第で減額・カットされることがあります。特に遅延損害金は金額が膨らみやすいため、カットできれば返済総額が数十万円〜100万円単位で変わることもあります。

もし「経過利息」「遅延損害金」のカットが認められれば、当然に「将来利息」もカットはされているので「将来利息」だけよりも大幅な返済総額の減少が認めることができます。したがって、返済負担がかなりの減少となります。

特に「遅延損害金」は利息と違って約束の支払期日に支払えなかった場合のペナルティ(罰則的)として科せられる損害賠償金ですから、延滞の期間が増えるにつれて利息よりも高額になり、そのカットがうまくいけば、その効果はかなり大きなものになります。

※「将来利息」だけのカットでなく「経過利息」と「遅延損害金」もカットされるかどうかで、返済総額に大きな違いが出てくる可能性がある。

項目
内容
返済総額への影響度
将来利息
今後の返済にかかる利息をゼロに
大きい
経過利息
任意整理を開始するまでに発生した利息
中程度~大きい
遅延損害金
滞納・延滞に対する罰則的な金額
中程度(延滞期間の長期化で大きくなる)

※モデルケースで比較

~前提条件~
● 借入金額(元本):100万円
● 利率:年15%(一般的な消費者金融の利息)
● 延滞期間:6か月
● 任意整理前:3年間の分割返済

ケースA⇒将来利息のみカット(経過利息・遅延損害金は残る)
● 経過利息(6か月分):約75,000円
● 遅延損害金(年利20%、6か月分):約100,000円
● 元本:1,000,000円
● 返済総額:約1,175,000円
ケースB⇒将来利息・経過利息・遅延損害金すべてカット
● カット後の返済対象:元本100万円のみ
● 返済総額:1,000,000円

 
同じ「任意整理」でも「将来利息」だけカットしたケースAの金額と「経過利息と遅延損害金」も含めてカットしたケースBとの金額の差は175,000円もあり、かなり大きな金額になります。たった1社でもこれほどの金額になってしまいます。

特に、債務不履行があって、それで遅延損害金が発生したときは年率20%前後と高いため、延滞期間が長ければ長いほど、金額が膨れあがりやすいのです。返済総額に数十万円単位、ときには100万円単位の差が生じてしまうこともあります。

経過利息と遅延損害金のカットが認められるかどうかで、返済総額には数十万単位、場合によっては100万円単位の差が生まれることがあります。

したがって、任意整理は非常に軽快に借金処理できる手続ですが、カットする範囲は「「将来利息」は当然の事だとしても「経過利息」そして「遅延損害金」が発生しているときは、それも含めて和解交渉をすることが非常に重要だということになります。

そして「経過利息」と「遅延損害金」も交渉の対象としカットに成功するには、依頼する弁護士や司法書士の交渉力や経験値によるところがあるので、専門家選びも慎重に行うと良いです。

(b) その他の重要なメリット
「将来利息」のみならず「経過利息]と「遅延損害金」も減額、あるいはカットになると「将来利息」だけのカットの場合に輪をかけて早期に完済に導くことができます。これは「精神的な負担の軽減」「完済までの見通し明確化」につながることは「将来利息」の場合と同様であり、ただ、これに輪をかけて良き効果をもたらします。
最終的に生活再建が早く進むことになります。結果として、返済期間が短縮され、生活再建が早く進むというメリットがあります。

任意整理の依頼を受けた弁護士あるいは司法書士が受任通知を貸金業者に送付し、それを受領した時点で債務者に対する一切の借金取り立て行為は、それが適法な行為であっても禁止されます。つまり、それらの行為は違法行為となります。なお、この効果は任意整理特有の効果ではなく個人再生、自己破産の受任通知でも同じです。

(4) 自己破産のように財産処分を強いられないから選ぶ

「自己破産」では、家・クルマ・貯金など一定以上の資産は原則として処分されますが「任意整理」では、資産を保持したまま返済できるので、生活への影響は最小限度に抑えることができます。
 

●「任意整理」に適している借金の種類は?金額どのくらい?

 
債務整理の手法には、基本的に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の三つがあって、それぞれ適用に合った範囲があります。「任意整理」にも、それをするに適した借金の種類と金額があります。

(1)「任意整理」に向いている借金の種類

結論から先に述べると、任意整理に最も向いているのは、消費者金融やクレジットカードのキャッシングといった“利息が高く・将来利息のカットが効果的な借金”です。

「任意整理」は裁判所を通さずに個別に債権者と交渉して解決する手続きだから、任意整理に向いているのは、元本と利息が確定していて、将来の返済計画が立てやすい民間の貸金業者からの借金が通常です。以下のような借金が典型です。

借金の種類
任意整理に向いているか?
理由
A 消費者金融・クレジットカードのキャッシング
◎ 非常に適している
利率が高く、将来利息のカットに大きな意味がある。和解実績が多い。
B クレジットカードのショッピング債務
〇 適している
分割で返済可能。物の購入による債務。対応する業者が多い。
住宅ローン
✖ 不向き
長期返済契約・担保ありのため、任意整理に適さない。特則付きの個人再生が適切。
自動車ローン
△〜✖
担保(所有権留保)付きのため整理中に車が引き上げられることがある。
税金・国民健康保険料
✖ 不向き
税金や国民健康保険料は“法律上、任意整理の対象外”です。
損害賠償金・養育費など法的性格の強い債務
✖ 原則として不向き
減額交渉が通りにくく、法的整理の対象になることが多い。


※Bのクレジットカードのショッピング枠利用(物品購入債務)も、Aのクレジットカードのキャッシング枠利用(金銭消費貸借債務)もともに任意整理するの適した借金です。でも、BよりもAの方がより任意整理に適しているといわれています。その理由は下記の3点にあります。

① 利率の違いによる効果の差
⇒A(キャッシング)は、一般に年利15~18%前後の高金利が設定されています。
⇒B(ショッピング)は、分割払いやリボ払いは年利10~15%程度が多く、キャッシングより利率が低いため、利息カットの効果はやや小さめとなります。
つまり、任意整理では「将来利息カット」の交渉がポイントなので、高利率の債務のほうが利息カットによる効果が大きいからです。
② 貸金業法の対象かどうか(業法による扱いの差)
② 業者の対応の違い
⇒A(キャッシング)は貸金業法の対象で、任意整理の交渉に慣れている業者が多いです。
⇒B(ショッピング)は割賦販売法が適用されることもあり、業者によっては交渉が慎重になることがあります。
③ 担保や所有権留保の有無
⇒Aには、基本的に担保がなく、シンプルな金銭貸借契約であるため、整理しやすいです。
⇒Bには、所有権留保特約が付いている場合があり、商品の返還義務が生ずる場合があり整理しにくいです。(例:未払いの高額スマホ、家電など)。

(2)「任意整理」に向いている借金の額(目安)

借金の総額
適正か?
理由・補足
50万円未満
△あまり向かない
弁護士費用の方が高くつき、任意整理のメリットが小さくなることがあります。少額なら自力返済を頑張るのも選択肢の一つ
50万~150万円
月々の負担軽減効果が高く、交渉も比較的スムーズ。
150万~300万円
分割返済で現実的に返済可能な範囲。任意整理の王道的ケース。
300万円~500万円
△~〇ケースによる
収入が安定していれば可能。返済期間の限度(5年)があるため計画次第。収入・家計との関係でバランスを保てるか?
500万円以上
△~×不向きになる可能性あり
返済期間の上限(通常3〜5年)を考えると、月々の返済額が現実的でなくなるため、個人再生の方が適しているケースが多くなる。


まとめると、任意整理に向いているのは
「利息が高く、将来利息カットの効果が大きい借金」
「元本が300万円前後までで、3〜5年で返済できる借金」
です。

逆に、担保付きのローンや税金などは任意整理には向かず、
個人再生や自己破産を検討する必要があります。

● 任意整理を選ぶ“主な動機”とは?〜任意整理を選ぶべき人の特徴〜(チェックシートあり)

任意整理は非常に利用頻度が高い債務整理の手続ですが、すべての人に最適というわけではありません。借金の状況や返済能力によっては、任意整理ではない他の債務整理手続き(個人再生や自己破産)の方が適している場合もあります。

要するに、任意整理の方法が向いている人は「利息のカットや返済ペース少しでも調整してくれさえすれば、元本は十分返済できる人」です。その辺の判断が難しい場合は、専門家に相談して最も良い解決策を見つけることが大切です。

    下記は、任意整理を選ぶ動機付けに重点を置いた表現です。

  • (1) 借金額が50万〜200万円前後で、利息をカットすれば元本を返済できる。
      「利息さえなくなれば返せる」 という人に向いている。
  • (2) 安定した収入があり、返済を続ける意欲がある
      「意欲があるけど、今の返済額では生活が苦しい」という人に向いている。
  • (3) 返済しても利息ばかりで元本が減らず、終わりが見えない。
      「支払うたびに確実に元本が減るスキームに変えたい」という人に向いている。
  • (4) 裁判所を使わず、スピーディーに解決したい。
      「手間をかけずに短時間で簡単5、裁判の手続が不安などなど」と思っている人に向いている。
  • (5) 家や車など手持ちの財産を守りながら借金整理できる
      「生活を維持しながら返済を続けて完結したい」という人に向いている。
  • (6) 整理したい借金を選べるため、他人(例えば、保証人)に迷惑をかけない。
      「保証人付き借金を外して、それ以外の借金を整理したい」と思っている人向き。
  • (7) 家族・友人・知人・職場に知られずに借金問題を解決したい。
      「借金を整理することを周囲に知られたくない」と思っている人に向いている。

※任意整理に適しているか否かのチェックシート(全10項目)

チェック項目
はい
備考欄
1. 返済を続ける意欲があり、収入も安定している
収入が不安定なら個人再生の方が適する場合あり
2. 利息をカットすれば、3〜5年で完済できる見込みができる
将来の収入見通しがカギ
3. 利息や遅延損害金が負担で、元本がなかなか減らない
返済見通しがつくためには利息カットの効果が非常に大きい
4. 保証人付きの借金は含まれていない、または保証人に迷惑をかけたくない
任意整理では保証人に請求が及ぶ可能性がある
5. 裁判所を通さずに手続きを進めたい(精神的・時間的負担を減らしたい)
任意整理は裁判所を介さない
6. 自宅や車などの財産を守りたい
任意整理では原則、財産処分は不要
7. 借金の多くがカードローン・キャッシングである
消費者金融・信販系は任意整理と相性が良い
8. 複数の借入先があり、返済管理が難しくなっている
任意整理で返済を一本化できる
9. 自己破産はどうしても避けたい理由がある(職業制限、世間体など)
任意整理は破産のデメリットを回避できる
10. 過払い金が発生している可能性がある
任意整理と同時に返還請求できることもある


【判定の目安】
7項目以上該当した場合
⇒ 任意整理が現実的な選択肢になり得ます。

4~6項目該当した場合
⇒ 任意整理の可能性はあるが、他の手続(個人再生・自己破産)との比較が必要です。

3項目以下の場合
⇒ 任意整理よりも他の債務整理手続の方が適している可能性があります。
 

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