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会社員(サラリーマン)が自己破産すると起きる面倒なことは何? ~会社にバレる?クビになる?~

      2021/09/13

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< 目 次 >
自己破産すると会社にバレる?バレたら解雇?
自己破産申し立て書類からバレる?特に退職金計算書(退職金見込額証明書)
会社に借金あるときの自己破産はバレる?一番厄介な問題です
① 債権者平等の原則の存在は悩みの種となる
② 免責手続き」の意味を正確に理解し「債権者平等の原則」に反しない範囲で解決を目指す

任意整理というやり方は?
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■ 自己破産すると会社にバレる?バレたら解雇?

 
もし、借金の返済が約束通りできなくなったら、場合によっては「債務整理」を検討せざるを得なくなるかもしれません。

そして、その選択肢に「自己破産」を念頭に置かざるを得なくなったときは、世間の目が気になります。

なぜなら「自己破産」に対する世間のイメージはネガティブなモノが強く「お金にだらしないから」とか「欲に目がくらんだ結果だ」とか、ひどい話しでは「人間失格!」なんていわれることもあって、決定的に良いイメージではありません。

だから、周りの知り合いに知られたくないのはもちろんですが、「もし、勤務先にバレたら・・・」「それを理由にクビになってしまうのではないか・・・?」と不安が募るのも重々わかります。

でも「自己破産」を理由にクビになることはありません。会社が自己破産を理由にクビにすることはよっぽどのことがないかぎりできません。理由は「自己破産」が労働基準法で懲戒解雇理由にはなっていないからです(労働契約法16条)。

仮に、バレても辞める必要は一切ありません。もし、解雇されたら不当解雇として裁判で解雇の取り消しと損害賠償を求めることができます。

しかし、自己破産が会社に知られてしまうと、居づらくなってしまうことは確かにあるかもしれません。

もし、勤務先がお金を扱う金融系だとしたら、昇進にマイナスの影響があっても不思議じゃないです。

だから「自己破産=会社クビ」なんてことはないと重々わかっていても、会社に知られることを極度に恐れます。

本来「自己破産」とは、苦しめられた借金すべてをチャラにして、心機一転気持ちを入れ替えて、人生を再出発してもらおうという国が認めるリターンマッチの側面があるわけで、そういうポジティブな側面があるにもかかわらず、世の中の風潮はネガティブイメージで一杯です。

ただ、基本的には会社にバレる心配はないし、自己破産による資格制限ある職種を除き自分から申し出る必要もありませんので安心してください。

管轄裁判所から会社に通知が行くこともありません。自己破産申し立ては弁護士または司法書士に依頼するのが普通ですから、貸金業者たる債権者が会社に連絡することもないでしょう。

もっとも、国が発行する「官報」に自己破産者の名前と住所が載ることになりますが、一般人が官報を読むなんてことは、限りなく100%に近い割合でありません。だから、官報からバレる可能性はゼロではありませんが、非常に少ないと言っていいでしょう。

なお、官報とは、国が発行している新聞のようなもので、法律・政令等の制定・改正の情報や破産・相続等の裁判内容が掲載されます。

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■ 自己破産申し立て書類からバレる?特に「退職金計算書(退職金見込額証明書)」

 
自己破産申し立て手続きをするには「給与明細書、源泉徴収票、退職金計算書(退職金見込額証明書)」を裁判所に提出する必要があります。

そのなかでも「退職金計算書」というのは「今、会社を辞めたとき、〇〇〇円の退職金を支払います」という会社が作成する証明書のことで、裁判所に提出が必要です。この書類がないと、退職金の算定ができません。

(※「今」というのは、自己破産手続開始決定時のことです)

なぜなら、この書類がないと、退職金の算定ができなくなるからです。

なぜ、退職金の算定が必要かというと、そもそも退職金とは、まだ現実に受け取っていない場合であっても、将来資産となる見込みのある一定の価値ある財産・資産であり、自己破産の処分の対象の財産になるからです。

ただ、その書類を会社に作ってもらうときに「何に使うのか?どこに提出するのか?」と尋ねられることがあるので、その点がちょっと厄介です。

その際、知られたくないので、自己破産の件は言いたくないのはやまやまですが、でも、その書類をもらわなければ自己破産手続に入ることができません。

自己破産をバレないで、入手できる適当な理由としては「長期ローンを組む必要があって、そのための与信審査に必要になった」「不動産購入のため銀行ローンを組む必要になった」といった理由が一応考えられます。「退職金計算書」が必要なケースは実際色々あるので、このような理由を述べたとしても決して不自然ではないので、使ってみるのも一つです。

ただ、状況によっては、そういった理由も言えないため、悩みに悩んだ葛藤の末に、自己破産を断念しちゃうケースもあるようです。

でも、今の裁判所はそういった事情を考慮してくれて「退職金計算書」ではない他の書類での代用を認めてくれているようです。

就業規則等に退職金規定があればそれを提出し、そこに退職金額の算出方法が定められていれば、自分で計算書を作成して提出することで代用が認められているようです。

その際、計算方法が分からないからといって、その会社の総務や経理の担当者に聞くのは避けましょう。バレる可能性大です。

中小企業で退職金の規定がないとか、契約社員などで退職金が無い場合は会社が作成した「退職金制度はありません」旨を記載した証明書を添付すればいいです。

また、もし何らかの理由で、そういった書類の入手も困難な場合には、就業規則に「退職金制度がない旨」の記載があればそれを提出することで代用ができます。

いずれにしても、この件に関しては、会社にバレないようにするのが肝心であり、にもかかわらず会社側のどのような対応をするか不明確で微妙な点があるので、一人で考えて決着させるのではなく、一度自己破産申立てを依頼した弁護士等の専門家に相談してみることが必要です。いい考えをお持ちかもしれません。
 

■ 会社に借金あるときの自己破産はバレる?一番厄介な問題

 
自己破産申し立て書類の件が何とかクリアできたとしても、もし、あなたが会社から借金をしていたら、これはもう「自己破産」を隠し通すことは無理です。

自己破産の申し立て書類のほかに、あなたにお金を貸しているすべての債権者の一覧表も裁判所に提出しなければならず、その中には当然に債権者の一人である、あなたの会社の名前も入れなければならないからです。その結果、裁判所から会社に通知が届きます。

もし、会社からの借金を隠して、そしてあとでそのことがバレたら、自己破産申立者にとって肝心要の「免責」が取り消されるという最悪の事態になりかねません。意図的に隠すのはやめましょう。だから、この点は仕方がありません。

でも、このことはあなたが会社に対して借金があればの話であって、借金がなければ何ら問題ないので安心してください。
 
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(1)「債権者平等の原則」の存在は悩みの種となる

では、会社に対し借金がある場合は、どういうことになるのか?というと・・・

そもそも、自己破産の重要な目的の一つに、債権者が複数いる場合、破産管財人の主導のもと「債務者(破産者)の一定の価値ある財産・資産を換価処分(その物の価値に相当する金銭に換える)して、債権者に平等・公平に配当していくことで、各債権者の利益を確保することにあります (破産手続)。とともに、もう1つは「借金をチャラにすることで債務者の経済的更正の機会を確保すること」にあります(免責手続)

つまり、破産制度とは、特定の債権者のみを特別扱いして、その債権の確保を図るのではなく、裁判所が利害関係人である債権者全員をもれなく、破産手続、免責手続に関与させて、全員を平等、公平に扱って、借金問題を解決する制度といえます(債権者平等の原則)

この各債権者を平等、公平に扱うという意味は、例えば、A債権者からの借金は自己破産の免責でもってチャラにするけど、B債権者からの借金は、特別扱いして自己破産の免責対象から外し、返済請求に対しきちんと全額返済していくというように、債権を選択して債権ごとに取り扱いを異にすることを許さないということです。

つまり、免責許可が下りる場合は、その効果は債権者全員に及ぶし、免責許可が下りない場合も、その効果は債権者全員に及ぶということです。

このことが非常に悩ましい事態に進展するのです・・・・・

ところで、あなたにとって、働きの場であり収入源でもある会社とはこれからも良い関係性を維持していきながら勤務したいという気持ちがあるでしょうし、だから、会社に対する借金だけは特別扱いにして、免責の対象から外してきちんと返済していきたいと思うのが自然でしょう。

でも、あなたが自己破産の免責許可をもらって、苦しめられた借金をチャラにして、これからを心機一転やり直したいという切なる望みを貫き通していくならば、「債権者平等の原則」から会社に対する借金だけを特別扱いすることはできないのです。

破産手続の結果、手持ちの財産を換価処分(等価値の金銭に換える)して会社を含む各債権者にいくらかの返済ができたとしても、借金完済には至らず、会社に対する借金が残ったとしても、あなたは免責手続によって会社に対する借金はチャラになりなります。つまり、会社はあなたに貸金返還請求できなくなるのです。

もし、換価処分するような手持ちの財産が全くなければ、会社を含む各債権者には。その時点では一銭も返済されることなく借金はチャラになります。

でも、これって会社としてはうれしくない事態ですよね。

会社はあなたを信頼してあなたの借り入れの願いに応じたにもかかわらず、社員であるあなたから不利益を被ったわけで、あなたには悪意など決してないにしても、結果的に会社を裏切ったことになるのです。

非常に、悩ましいシチュエーションといえます。

もし、社則で「会社に著しい不利益を与えた場合は解雇理由に当たる」との規定があれば、なかなか微妙な問題となります。金額の大小、その他諸々を考慮される条件があるでしょうが、場合によっては、解雇になってしまうかもしれません。

(2)「免責手続き」の意味を正確に理解し「債権者平等の原則」に反しない範囲で解決を目指す

では、どうすればいいか?

思うに、そもそも「免責」というのは、本当のことをいえば借金がチャラ(ゼロ)になるというのは正確でなく、借金はあるんだけど、債権者の方から貸金返済請求できないということを意味しているわけです。もし仮に返済請求をしてきたらそれを拒否できるということです。それが「免責」の正確な意味です。だから、債務者の方から任意に返済することを妨げているわけではありません。

つまり、会社から返済請求することは、あなたが免責を受けている以上できないけれど、あなたの方から会社との関係修復というか、そういったニュアンスから破産者の自由意思に基づいて任意に返済を申し出ることは何ら妨げられない、つまり返済できるということです。

だから、そういったニュアンスで返済を始めていけば、何とか最悪の事態は避けられるかもしれません。あくまで「かも」ですが・・・・・、

ただ、注意すべき点は、こちらから任意で返済するという行為は、あくまで自己破産手続きが完全に終了してから、そしてあくまで自分の意思で行うということです。自己破産手続き期間中にこのことを行うと偏頗(ヘンパ)弁済に当たる可能性がありNGです。債権者平等の原則に違反します。

もっとも、先に述べたように、あなたが自己破産したということは会社にバレてしまうわけですから、会社での居心地は悪くなるのは甘んじて受けなければならないでしょう。
 

■「任意整理」というやり方は?

 
そう考えると、会社に知られることなく、また会社に対する借金はそのままきちんと返済していって、その他の借金を整理していく方法としてうってつけのモノがあります。「任意整理」というやり方です。

つまり、先ほども触れましたが、この方法は「自己破産」とは違って債権を選択して債権ごとに取り扱いを異にすることができるのです。「債権者平等の原則」が働かないということです。

この方法だと、今回の悩ましい問題点はきれいに解決できますが、この方法は自己破産のように借金をチャラにはできません。減額できるだけです。

だから、減額されるだけで返済は続けていかなければなりません。もちろん、対会社に関しては返済したいというのが本心となるのですが・・・。

会社に対する借金の返済はそのまま維持しつつ、会社以外の借金を「任意整理」で減額して、会社への返済負担の割合を減らすことも考えられます。

ただ、この方法は、裁判所も、法律も関与しない純粋に債権者との当事者同士の私的レベルでの話し合いだけで返済条件を合意して決めていく方法なので、両者が合意に達しない限り解決には至りません。

もちろんその話し合い、交渉は弁護士または司法書士の専門家が担当するのが通例ですが、大きな金額の減額を実現させるなかなか難しいです。もちろん交渉次第ですが・・・。

だから、あなたがどのくらいの借金額を負っているのか?が問題で、大きな金額だとなかなか根本的な解決にはならないかもしれません。もちろん、専門家に相談してみる価値は十分あります。

ところで、自己破産を申し立てる場合は、当然弁護士、司法書士に依頼することになるはずですが、もし、会社に対し借金を負っているのであれば、以上述べたように様々なことが絡んできてデリケートな問題になるので、その事実は必ず弁護士、司法書士に伝えるのが肝心です。
 

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