大きな借金の原因が株やFXなどの信用取引の場合は自己破産できない?
2024/12/20
■ 株取引・FX取引で借金を抱えないケース
①株取引を自己資金で行う場合
株取引の資金をすべて自己資金で賄うとします。
例えば一株1000円の株を自己資金100万円で1000株購入しました。でも、その後一株200円まで下落してしまいました。
80万円の損失で自己資金が20万円に減ったことになります。
100万円が20万円に減ったのは非常に由々しき事態ですが、そもそも自己資金が20万円になったにすぎず、そこには借金をしなければならないという状況には至ってはいません。
②FX取引で「強制ロスカット」が作動する場合
こんどは、FXの場合を見てみます。
FXは、自己資金を超える金額で取引をするのが通常で、国内では25倍までのレバレッジをかけて信用取引を行うことができます。
これによって、例えば、100万円分の外貨の運用を、25倍のレバレッジをかけて4万円(1/25)ぽっきりの証拠金で取引することができるのです。
25倍のレバレッジをかけられるということは、25倍の利益が上げられる一方、反対に25倍の「損」をすることもありうるということを意味します。
もし、本当に25倍の「損」が現実になると、とんでもない借金を負うことになりかねませんよね。
人によっては、そんなことをマジに想像するだけで怖くなり、FX取引に二の足を踏んでしまうかもしれません。
でも、「損」に関しては、さすがにそんなことにはならない仕組みになっています。
FXに関しては「強制ロスカット」という仕組みがあって、その仕組みが作動することによって、証拠金を超えての損失(=借金)を負うのを防いでいるのです。
どういうことかというと、
相場の変動によって、担保として入れた証拠金の維持率が50%~70%(FX会社によって違う)を下回ってしまった場合「マージンコール」が発生し、取引を継続するためには、追加の証拠金を求められます(追い証)。
でも、それをしないままでいると、FX会社の判断で、強制的に決済し取引を終了させる仕組みがあります。これを「強制ロスカット」というのです。
これによって、一定の損失を確定することになりますが、損失の拡大は避けられて投資家は守られるのです。
以上、上記の株取引とFX取引の二つのケースをみた場合は、借金を負ってしまうようなケースにはなりません。
■ 株取引・FX取引で借金を抱えてしまうケース
①マージンコールが発生して、貸金業者等から借金して株取引・FX取引の追加証拠金(追い証)をつぎ込んだ場合(信用取引の部分)
このケースが株取引やFX取引で借金を抱えてしまう典型的な例です。
証拠金維持率が規定値をより下回って、マージンコールが発生したとき、投資家が損失を確定させたまま取引を終了するのが嫌で『強制ロスカットを避けたい!』『 取引をこのまま継続させたい!』と希望するならば、決められた時刻までに、追加証拠金を預け入れて、証拠金維持率を規定のラインまで引き上げなくてはいけません。
ただ、この追加証拠金が貸金業者やFX会社からの借金となることが多いのです。
そして、追加証拠金を預け入れしたとしても相場が願った方向に動かなければ、損失がさらに拡大します。そして、新たなマージンコールが発生して、また新たな追加証拠金を預け入れなければならない事態になるのです。
このようなことを続けていくと、まさに借金まみれの借金地獄へ一直線に突っ走ることになります。
②急激な相場の変動で、強制ロスカットでの強制決済が間に合わなかったの損失
よく「投資は危ない!」とか「怖い!」とか一般的にいわれているケースがこのことです。
実例としては、FX取引では「スイスフランショック(2015年)」。株取引では「ライブドアショック(2006年)」があります。
・FX取引の場合
先に述べたように強制ロスカットの機能が正常に作動しておれば、証拠金を超えての損失は回避できるのですが、あまりにも急激な相場変動のため、それができなかった場合は怖いです。いくら自動の決済機能とはいっても間に合わないときがあるのです。
そのときは証拠金が一気に吹っ飛んでしまい、思わぬ大きな損失を負い、大きな借金を負うことになります。
各FX会社とも、このような場合があり得るとして想定しています。そして、その場合はやむを得ない事態ということで、FX会社の免責を規定しています。
つまり、FX会社としてはそれで生じた損失は補てんしないと宣言しているのです。
・株取引の場合
FX取引とは違って、株取引の場合は暴落時に売り注文が殺到して、連日ストップ安のケースで値がつかない場合があります。
そんな場合、株を売りたくても売ることができず、ただ、株価が下がり続けているのを呆然と見ているだけという状況になります。
もちろん、この場合でも自己資金でやって、賄うことができるのであれば借金は発生しませんが、株取引を信用取引で行っていると(株の場合は3倍まで)、大きな借金を抱えてしまうことがあります。
■ 株取引・FX取引の信用取引で大きな借金を抱えた場合、自己破産できるか?
さて、以上述べたことを予備知識をして入れていただいて、今回の記事タイトルにある「・・・・自己破産はできない?」に移ります。
破産法252条には「免責不許可事由」が列挙されていて、これらに該当する場合は自己破産の免責(借金チャラ)を受けられません。
その中で第4号では「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」とあって、株式取引・FX取引・投資など射幸行為によって、著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担した場合には「免責不許可事由」に当たるとされています。
このことから、信用取引による損失でもって自己破産を申し立てた場合、破産手続はできるけど、肝心要の借金をゼロにする「免責手続」は「免責不許可事由」に該当することで受けられないという情報があります。
そうなると、残っている財産のほとんどは破産手続で取り上げられ、しかも最大の目的である免責手続は受けられず、借金はチャラにならなくて、そのままそっくり残るという結末になってしまう・・・、これはまさに最悪のパターンですよね。
でも、安心してください。大丈夫です。そういった情報、意見はウソです!
なぜなら、裁判官による「裁量免責」(破産法252条2項)というのがあって、仮に免責不許可事由にあたっても、借金するに至った経緯その他一切の事情を考慮して「免責」を許可することができるとされています。
そして、この規定の基本的な運用方針としては、原則「免責にする」にするという姿勢です。
だから、信用取引で大きな借金を背負っても、滅多なことがない限り「免責」が受けられないということはありません。実際は、ほぼ確実に免責が受けられます。
だから、信用取引の失敗で生じた借金が、結構な金額になってしまい大いに悲観的になりがちですが、決して諦めてはいけません。
まずは、早急に弁護士等の専門家に相談して、本件が「裁量免責」を受けられる事案かどうかを詳細に検討してもらいましょう。
もちろん、非常に高い確率で裁量免責が出るといっても、あくまで「裁量」です。要は裁判官の心証次第です。だから、タカをくくってはいけません。
裁判官や弁護士に虚偽の事実を言うとか、不遜な態度を取るとか、またこれからの人生設計できちんと経済的更生を図っていくかについて曖昧な態度をとるとかで、裁判官の心証を悪くすると「裁量免責」は受けられない恐れが十分にあります。
その辺は気を付けた方がいいです。
また、過去に、同じ失敗をして自己破産の免責を受けている場合は、再度の免責は難しいかもしれません。
■ もし、免責手続を受けられる見込みが少ない場合のとり得る手段は?
そうなった場合は「個人再生」という債務整理の方法をとるしかありません。
「個人再生」は一定の条件を備えることを前提に、法律でもって強制的に借金を減額する方法です。
自己破産のように借金をゼロにすることはできませんが、もし、信用取引で借金5000万円を負った場合でも「個人再生」の許可が下りれば、最大10分の1の借金額500万円まで減額されます。この減額幅は大きいですよね。
しかも「個人再生」は借金に至った理由は問いません。借金をした理由がどんなものであっても「個人再生」できるというメリットがあります。
先に述べたように「個人再生」の場合、借金はチャラではなく、借金は残るので借金を継続的に返済できる原資は必要です。返済期間は原則3年、特別な事情がある場合でも最長5年と定められています。よって、きちんとした返済計画を立てて準備することが必要です。
だから、信用取引で大きな借金を抱えた人でも定期的でそれなりの収入があるのであれば、そして、自己破産するということを大きなデメリットと考えるならば、自己破産の免責手続を受けられるか否かに悩むことに時間を割くのではなく、この「個人再生」という債務整理方法を考えてみる価値は十分あると思います。
なお「自己破産」「個人再生」ともに、訴訟や強制執行の手続を中断させる効力をもっています。
したがって、貸金業者やFX会社から訴訟提起、給与の差押え等の行為がなされても、「自己破産」や「個人再生」の手続開始決定がなされれば、その訴訟、差押えは中断されます。なかなかの強力ですよね。
自己破産の免責手続にかかわらず、「自己破産」「個人再生」どちらの方法が良いかどうかは、専門的知識と経験豊富な弁護士等に相談すること必定です。早急に相談して対処すべきです。
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