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「自己破産」しても免責されない「免責不許可事由の存在 (借金がゼロにならない)」

      2022/06/27

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■「自己破産」申立てが必ず借金ゼロになるとは限りません

 
「自己破産」は複数ある債務整理の手法のなかでも、借金返済にニッチもサッチもいかなくなり返済不能になった場合の最後の手段です。

借金で苦しんでいる人の借金をゼロにして、経済的更正を図り健全の生活に戻れるように、再スタートのチャンスを与えることを目的としている国の制度です。

この「自己破産」の手続きには、「破産手続」「免責手続」の二つの手続の流れがあって、通常は同時進行で行われます。

一つは、裁判所の「免責手続」に沿って、破産者(債務者)の借金の支払い義務を全て免除する、つまり借金をゼロにします。

※正確に言えば、決して借金がゼロになってしまうわけではなく、借金はあるんだけど破産者(債務者)は返済しなくてもいい、債権者から借金の返済請求があっても拒否できるということです。

もう一つは、裁判所の「破産手続」に沿って、破産者(債務者)の借金がゼロになりますが、今現在破産者が持っている一定の価値ある財産・資産はを換価処分して、その範囲内でお金を貸した債権者に比例配当されていきます。

先に述べた「免責手続」で借金がゼロになるという意味は、今現在破産者が持っている一定の価値ある財産・資産を破産手続に沿って債権者に比例配当されたにもかかわらず、債権者が元来持っている債権額に満たなくてもその分の債権額はゼロと評価され、債権者はその分の返済請求できないという意味です。

そして、この自己破産手続は、この「免責手続」と「破産手続」が同時並行で進行していくのが原則です。

債務者が裁判所に自己破産を申し出るのは「免責手続」を通じて「免責」許可を得て借金ゼロにしてもらうことが最大の目標といってもいいでしょう。

ところが、破産者にとって「自己破産」は一定の財産は失うのはやむを得ないとしても、借金を必ずゼロにしてくれる制度であると、当然の如く思いこんでいる人がいますが決してそうではありません。

「自己破産」とは、借金の返済が完全にできなくなったということを宣言することであり、借金がゼロになるというのは、あくまで先に述べた裁判所の「免責手続」で「免責」が認められた場合に限っての話しです。

だから、必ず借金がゼロ、チャラになると思っていたら大間違いです。注意してください。

「自己破産」はすれども、もし肝心要の「免責」を裁判所が認めなかったら、財産は取られ、しかも借金はそっくり残ってしまって、返済し続けていかなければならないことになります。当然取り立ても続きます。これって言うまでもなく史上最悪の状況ですよね・・・「自己破産」した意味がありません。

破産法252条では、その免責が認められないケースとして「免責不許可事由」が列挙されています。

自己破産を申し出ても破産法252条に列挙されている「事由」があれば「免責」は許可にはならず「不許可」となって借金はゼロにはならないということです。

破産法252条の文言は難しいので、下記にわかりやすい言い回しになおして書き記します。

1号:債権者を困らせる目的で財産を隠したり壊したりしたこと
 ・例えば、破産前に自分が持っている高級美術品とか高級外車とかを壊したり売却する。
 ・例えば、破産前に自分の所有する不動産の名義を他人名義に移す。
2号:破産手続を遅らせる目的で他人の借金をかぶったり、クレジットカードで買い物をしたあと買ったものを投売りしたりしたこと
 ・例えば、破産前に非常に金利の高い金貸しから借金をする行為。
3号:債権者が複数いる場合に、特定の債権者だけに急ぐ必要の無い借金返済をしたり担保を差し出したりしたこと(偏頗弁済)
 ・例えば、破産前に複数いる債権者うち以前にお世話になった人にだけ借金を全額支払う行為。
 ・例えば、破産前に滞っている長期の家賃をまとめて全額支払う行為(信頼関係破壊の法理)
 ・例えば、破産前に保証人に迷惑をかけたくないので、保証人の借金だけ全額支払う。
 ・例えば、破産前にスマホを解約されないように、延滞通信料金、本体代金を全額支払う。
4号:借金した原因のほとんど全部がギャンブル、投機行為、飲食費、遊興費によったこと
 ・例えば、給与が20万円以下なのに多数の高級ブランド商品をカードで購入する行為。
 ・例えば、収入のほとんどを日々の競馬やパチンコといったのばくちにつぎ込む行為。
 ・例えば、FXや先物取引に資金をつぎ込んで失敗して多額の借金を負う行為。
5号:破産の申立てをした日の1年前から破産手続開始決定の日までの間に、破産原因がないと騙してクレジットカード取引をしたこと
 ・破産の半年前に源泉徴収票を偽造して収入を多く見せかけて借金をする行為。
 ・既に返済不能で破産する予定があるのに、借金を申し込んで融資を受ける行為。
 ・借りてから1回も返済しないまま破産申立をする行為。
6号:業務や財産に関する帳簿などを隠したり捨てたりしたこと
 ・預貯金通帳、保険証書、車検証などの財産資料を隠して提出しない。
 ・売掛金の明細を知られたくないので、売掛台帳に改ざんを加えて提出する。
7号:ウソの債権者名簿を裁判所に提出したこと
8号:破産手続において裁判所が行う調査にウソをついたり妨害したりしたこと
9号:不正の手段により破産管財人などの職務を妨害したこと
 ・例えば、妨害するため破産管財人が売却しようとする不動産に居座って動かない。
10号:過去の免責許可決定日から7年を経過していないこと

これらに該当すると、法文上免責されないと規定されています。つまり、借金がゼロにはならないということです。

思うに、すべてがすべて無条件に「免責」を認めちゃうと、それを悪用する輩が出てくることもありうるので、このような規定を設けることは必要でしょう。
 

■「免責不許可事由」があるからといって諦めちゃダメ!

 
でも、実際問題として上記の免責不許可事由に絡むことがあっても「免責」が認められないということは、実際はほとんどありません。

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つまり、免責不許可事由に該当する事実があっても、裁判官が破産者の行いとか反省度合い、諸般の事情を考慮して、免責を与えることが相当であると判断した場合には、裁判官の裁量によって免責が許可されるのです。

これを「裁量免責」(252条2項)といって、特に一般的な基準というのはなく、あくまで裁判官の「裁量」によって決められます。

「裁量」ですから、要は、裁判官の「心証」が鍵です。裁判官に不遜な態度をとったり、自分が自己破産になったことに全く反省の気持ちがないとか、将来への展望を示さないとか、そういった印象を与えてしまうと「免責不許可」になる恐れが十分にあります。だから、タカをくくってはいけません。

裁判官の「心証」を良くしましょう。

例えば、返済できなくなった借金500万円の原因が全てギャンブルや遊興費である場合、当然に破産法252条の「免責不許可事由」にあたります。

でも、これまでの生活態度をきちんと改めて、借金の1割の50万円を半年かけて積み立てて、少ない金額であっても債権者に比例配当するなど、破産者の真剣な努力を見せれば「裁量免責」として免責が認められる可能性が十分でてきます。

この「裁量免責」の運用姿勢は、原則「免責許可」と考えて結構です。

だから、形式的に「免責不許可事由」に当たるからといって、自己判断だけで「自己破産」はできないとあきらめてしまうのはダメです。あきらめる必要はありません。司法書士・弁護士といった専門家に必ず相談するべきでしょう。

よっぽどのことがない限り、なんとかしてくれるはずです。

ただ、決して甘く見てはいけません。該当する免責不許可事由の程度が酷い場合、以前にも同じ免責不許可事由で裁量免責を受けたことがあって、また同じことを繰り返した場合は、前回よりも厳しく免責の許否が判断されて、最終的に免責を受けられない可能性もあります。

最後に、注意しておくべき点は「自己破産」で免責が認められて、借金がゼロになろうと、そうならなかったにせよ、司法書士、弁護士を選任した場合、ちゃんと「自己破産」費用はかかってきます。その費用はゼロにはなることはありません。

もっとも、その費用を捻出するのが難しいために「自己破産」の申し立てができない状況があれば、それは一つの悲劇です。

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「自己破産」を考えているような人は、当然金銭的に苦しいわけだから、事務所によっては分割に応じてくれるところもあるし、必要な費用が用意できない場合には、公的機関として「法テラス」というのがあります。ここである一定の条件を備えることで、費用の立て替えをしてもらえます。ぜひ、利用を考えてみてください。
 

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