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専業主婦がパチンコ依存症で多額の借金した場合の解決方法は?

      2020/07/17

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■ 専業主婦が借金までしてパチンコにのめりこむ理由

 
主婦、とりわけ専業主婦がパチンコにのめり込むケースが多いといわれています。

理由は、子供にもう手がかからなくなり、時間的経済的にそれなりの余裕がありながらも、家庭に何らかの不満がある。

とりわけ、その矛先のほとんどは旦那に向いていることが多いわけですが、『ちっとも構ってくれず会話がまったくない』、また『反対に会話あったとしても小うるさいばかり』、『味方になってくれない』、『相談になってくれない』、『手伝ってくれない』、『浮気する』などなど・・・。

日々のストレスを感じ、それが積み重なっていくと、ちょっとしたストレス発散と、ちょっとした好奇心で始めたパチンコにハマってしまうことが多々あるのです。

どっぷりとハマってしまうと、最早、旦那のいない平日の日中は、まさにパチンコ三昧に明け暮れる毎日となっていきます。

なんたって、パチンコ屋はめちゃくちゃ身近だし、別に着飾っていく必要もないし、買い物行き帰りがてらに簡単に寄れる場所であって、一人でも気軽に楽しめてしまう。

そして、誰でも1~2回は勝つだろうから、その勝ったときの興奮が記憶に刻まれて忘れられず、負けても負けてもパチンコ屋に通う日々が始まっていくのです。

人は快楽とか高揚感を繰り返し経験していくと、快楽中枢という脳の一部が異常に活発化して、もうやめられない状態になってしまうといわれています。

これは、まさに単なるパチンコ好きからパチンコ依存症へという泥沼にハマっていく典型的なパターンです。

そのうちに、お決まりのパターンが始まります。

生活費に手を出し、当然貯金もパチンコにつぎ込み、貯金額は見る見る減っていきます。

やがて、パチンコの軍資金のためだけに、カードローン、消費者金融などで10万、30万、50万と借金をします。

借金はどんどん膨らんでいきます。

内心「こんなことをやっていてはいけない!一日も早く止めなければいけない!旦那や家族にバレたら大変だ・・・」と分かっていながらもやめられません。

一旦、脳が記憶した快楽、高揚感が忘れられないのです。だから、新たな軍資金を手にすると、またパチンコができると安心してしまうのです。

とにかく「借金なんて、勝てば返せる!」と考えていながらも、仮に勝っても、その金額を借金の返済に回すことなどはしません。次の日のパチンコ軍資金に消えていくか、でなければ、他の洋服とか好きなものを買ってしまうのがオチです。

せっかくの戦利品(お金)を借金の返済に回すなんて、もったいないとでも思うのでしょうか?

そもそも、ギャンブルなんて長期的に見れば負けることになっているのです。

にもかかわらず、このような状態になってしまうのは、もはや意志が強い弱いのレベルではありません。

依存症は歴とした病気なのです。

本人に、家族、友人、知人が一日でも早く病気だと気づかせてあげて、専門医の治療を受けさせなければなりません。

パチンコのみならず、競馬でも競輪でもギャンブル依存症の人は、本当に、本当に自分が依存症という病気にかかっていることをわからないそうです。

以前TVで見ましたが、

一日に100~200万円のお金を競輪につぎ込んでいた夫婦で、奥さんも旦那に負けず劣らず明らかにギャンブル依存症にかかっているにもかかわらず、依存症にかかっているのは旦那だけで、自分はそんな病気にはかかっていないとずっと思っていたという、普通では考えられない驚きの実体験をその奥さんから紹介されていました。

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■ ギャンブル借金の債務整理で「自己破産」を考えてみる

 
パチンコ依存症で、もう一つ大きな問題は、パチンコで背負う羽目になった借金の後始末です。

人によってはパチンコで何百万の借金を抱えてしまった人もいます。

もちろん、借金である以上、きちんと返済していくのが筋ですが、それが難しいならば、何らかの債務整理をしなければなりません。

借金整理する方法の一つに「自己破産」というのがあります。背負った借金を法的にチャラにする方法です。

「自己破産」を申し立てる以上、自らの借金をチャラ、つまりゼロにしなければ何ら意味がありません。

ゼロにすることで、初めて借金苦から解放されて、晴れ晴れとした人生の再スタートを切ることができるのです(もっとも、再びパチンコ再開をするようでは意味ありませんが・・・・)。

もちろん、その見返りに、自己破産時に持っていた財産のほとんどは没収されてしまいます。それはそれで甘んじて受けなければなりません。

ただ、気をつけなければならないのは「自己破産」の申し立てをしたからといって、必ず免責されて、借金がゼロになるとはかぎらないのです。

免責の恩恵を受けるには、借金をした原因が「免責不許可事由」に当たらないことが必要です。

「免責不許可事由」とは、破産法252条にあって、借金をした原因がこれらの事由にあたる場合は「自己破産」による免責(借金ゼロ)という恩恵を受けられない可能性があるという項目です。

そのなかの第4号に「借金した原因のほとんど全部がギャンブル、投機行為、飲食費、遊興費によったこと」とあります。

パチンコによる借金は、まさにこれに該当するわけで、そうなると「自己破産」しても肝心要の「借金ゼロ」という免責は受けられないという結果になります。

財産は没収されつつも、肝心の免責許可が下りないため、借金だけが残るというシチュエーションは史上最悪のパターンだといっても過言ではありません。

ただ、簡単には諦めないでください。

「免責不許可事由」として法律上厳格に規定されているとしても、実際の運用では「裁量免責」というものがあって、裁判官の裁量で、色んな事情を考慮して、個別個別の判断で免責を認めるのが妥当であるとの判断が下されるケースが多々あります。

しかも「裁量免責」の運用状況は「免責不許可事由」があっても、原則「免責」とするようです。だから、滅多なことがない限り「免責」は受けられます。

でも、タカをくくってはいけません。パチンコにのめり込んで苦境に陥ったことを全然反省していないとか、これからの生活改善に全然良き展望を示さないとか、今回が二回目だとか・・・、そういった場合は、裁判官の受ける心証は悪く「免責」は難しいでしょう。

いずれにしても、素人考えで「免責不許可事由」に当たる可能性大であると思っても、自分だけで最終の結論を出すのはやめてください。弁護士等の専門家に相談して対処する価値は十分にあります。必ず相談することをお勧めします。

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■ ギャンブル借金の債務整理で「任意整理」を考えてみる

 
もし「免責不許可事由」に該当して「裁量免責」にもならなかったら、別の方法を考えなければなりません。「任意整理」という方法があります。

ただ「債務整理」の方法を模索する思考プロセスとしては、まず「自己破産」ではなく、最初はこの「任意整理」の方法はとれるか?とって効果があるのか?を検討していくのが筋です!その順序でお願いします。

「任意整理」とは、当事者間(貸金業者と依頼された弁護士等の専門家)の話し合いで、借金の減額とか利息のカットとか、あるいは返済時期を延ばすなどを合意して債務整理する方法です。

「任意整理」は、裁判所はもとより、法律さえ関与しない、全く当事者間の自由な話し合いだけで解決策を見つけ出す方法です。

なので、その借金の原因がどのようなものであったかは問題にはなりません。

もちろん、ギャンブルが原因でもかまいません。

お金を貸した貸金業者も借金の原因なんかよりも、要は「いくらをいつまでに返してくれるのか」が一番の関心事なのです。

「任意整理」で解決できる借金の金額に関して上限はありません。

基本的にはギャンブルによる借金がいくらであろうとも、要は交渉次第なので合意に達すれば解決できます。

ただ、借金額が減額されるだけなので「自己破産」のように借金がゼロになるわけではありません。

だから、減額されたとはいえ債務が存在するので、それを今後返済を続けていく原資は用意しておかなければならないし、きちんとした返済計画を作っておかなければなりません、その点は十分に自覚しておくべきです。

ところで「任意整理」で減額できる金額がいくらかは、要は話し合いの内容次第ですが、一つの目安は未払い利息、将来利息、または遅延損害金といわれています。

元金は手つかずで、利息だけでは大した減額にならないと思われるかもしれませんが、借金によるギャンブルの軍資金が消費者金融、あるいは銀行のカードローンからが多い場合は、その利息負担はかなり高いはずだし、何度も借金を重ねていたならば利息部分だけでもかなり膨らんでいる可能性があります。

だから、利息のカットだけでも「任意整理」の方法は、かなりの効果があると思います。

もう一つの方法である「個人再生」の可能性もあります。この方法も借金の原因を問いません。

ただ、この方法は裁判所も介入して来るし、手続きも複雑で面倒くさいので、苦労した分上手くいけば十分な効果はありますが、まずは「任意整理」を考えていきましょう。

いずれにしても「任意整理」」は、貸金業者との話し合い、交渉事なので、良い結果を導くためには、それなりの知識、交渉術を要します。したがって、その道に長けている弁護士などの専門家に相談することが一番良いです。

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