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自己破産で「配当」するときの流れ

      2023/02/03

 

 

■「配当」とは? (交付との違い)

 
「自己破産」した債務者(破産者)が債権者に分けるべき財産を債務者(破産者)保有している場合、破産管財人がその財産を換価処分(現金化)して、債権者に分配します。

自己破産における「配当」とは、債務者が返済しなければならない債務(借金)が支払い不能に陥ってしまった場合に、債務者が裁判所に破産手続を申立てて、もし、その債務者(破産申立人)に一定の価値ある財産・資産があるけど、換価処分された現金でもって複数いる債権者全員が満足する支給額に足りない場合は、破産管財人が一定の基準を基に現金を分配する手続をいいます。

もし、債権者が一人であれば、換価された現金を分配しあう必要はないので「配当」は不要となるし、債権者が複数いる場合でも換価された現金のみで全ての債権者の債権額と費用が十分に賄えるときは、単に弁済すればそれだけで済むため同様に不要となります。

この場合は「配当」ではなく弁済金の「交付」といいます。
 

「交付」と「配当」の違い
適用要件
作成される書類
交付
債権者が1人、あるいは債権者が2人以上で換価処分した結果、生じた売却代金で各債権者の債権・執行費用の全部を弁済できる場合の行為 交付計算書
配当
債権者が2人以上で換価処分した結果、生じた売却代金では各債権者の債権・執行費用の全部を賄いきれない場合の行為 配当表


 
ただ、自己破産を申し立てる人は、換価された現金のみでは各債権者への債権全額返済を賄いきれない場合がほとんどであり、その場合、各債権者は誰よりも先んじて1円でも多く回収したいと思うのは十分理解できます。

例えば、債務者に商品を売って代金を支払ってもらっていない商店や、家賃を支払ってもらっていない大家、お金を貸した人、税金を回収できていない官公庁などなど、全額返済を望む様々な人が皆、債権を回収しようと躍起になってきます。

その場合、そもそも換価された金額では各債権者に100%行き渡らないわけですから、配当手続には、誰がどういう順序でいくらの配当を得られるのか? 一定の基準・割合が設けられています。

その基準とは「配当」はできるだけ公平かつ平等に分配されるべきであり、裁判上での破産手続に沿って、各債権者は返済期日の遅い早いにかかわらず持っている債権額に応じて比例配当されるのが原則となります。その要請を法的拘束力あるルールまで高めたのが「債権者平等の原則」であり、この原則に則って配当されることになり、この原則に反する行為は違法とされます。
 

 
「自己破産」には、その免責効果によって債務者(破産者)の債務(借金)はゼロになるという非常に大きなメリットがありますが、所有する財産は「配当」に回されて失ってしまうリスクは甘受せざるを得ません。

つまり、債務者(破産申立人)に債権者に配分するに値する財産・資産を持っていれば、自己破産における「配当」が開始されるということになります(管財事件)。

換価処分の対象となりうる財産があって初めて「配当」が始まる
 

■「配当」の流れ

「配当手続」は「破産手続」上で進められます。

(1) 債務者(破産申立人)の財産の換価

破産管財人は、破産者が「※自由財産」を除いた財産的価値を有する財産を所有していたら、換価処分(現金化)します。その現金化されたら現金が債権者に弁済金交付・配当に充てられる原資となります。

「自己破産」は、その免責効果で破産者の借金をチャラにします。でも、それだけだとあまりにも債権者の利益が損なわれるので、少しでも債権者への債務(借金)返済に資するために、破産管財人は破産者の財産を調査・没収・把握・管理して、それらをできるだけ高く換価処分(現金化)して債権者への返済に充てる必要があり、非常に重要な任務といえます。

換価処分(現金化)の対象となる財産は、破産手続開始決定時期に保有していた財産を指し、それらは有形無形を問わず一定の価値あるモノで換価処分(現金化)できるものであれば「破産財団」に組み込まれて、破産管財人が管理・処分していきます。開始決定後の取得、開始決定前処分した財産は原則対象にはなりません。

換価処分の対象となる財産が不動産だった場合、通常は、破産管財人から不動産業者へ売り物件として情報提供がなされ、市場を通じて購入希望者を募集することとなります。この際の売却価格は、破産管財人が自由に決めることができません。事前に裁判所の許可を得なければなりません。

※「自由財産」とは、換価処分(現金化)の対象とはならず自己破産後でも手元に残せておけて破産者が自由に使える破産者の財産をいいます。
 

(2) 債権者の債権調査

「債権調査」とは、債権者は誰であるのか、債務額はいくらであるのか、債務の内容や担保が付いているか、保証人がいるか、などなど、要はどのような債権者からどの程度の債務(借金)があるのか、債権の調査を行う際の一連の手続をいいます。

過払い金返還請求が可能になった昨今、貸し借りの日付、返済の日付等に関する取引履歴の調査も債権調査の一部であり、債務者からの取引履歴開示請求に対して貸金業者等は開示しなければならず、その開示資料に基づいて再調査をして正確な返済すべき金額を計算します。

いずれにしても「自己破産」にかぎらず「個人再生」「任意整理」等の債務整理をする際には、この「債権調査」は必ず行います。そうしないと、どの債務整理の方法がベストな選択なのか、選択した方法をどのように進めていくか、を判断できないので「債権調査」をする必要不可欠な手続となります。

裁判外の実社会で権利行使できる貸金債権や売掛代金債権といった一般債権は、複数あっても返済期日に早い遅いにかかわらず、自己破産手続が開始することで、裁判上でのみ権利行使できる債権となり「債権者平等の原則」の適用によって同順位になります。

同順位になるということは、各債権者間には互いに優先権はなく「債権調査」の結果で金額の大小が分かれば、その債権額に応じた比例配当が各債権者になされます。つまり同順位の場合は、金額の大小が重要な情報となります。

もし「債務整理」が終了した後に調査漏れで新たな債権の存在が判明した場合は、それまでの債務整理の進捗がまったく無駄になってしまうおそれがあって、借金が一部でも手つかずに残っていれば、抜本的な借金問題を解決にはつながりません。

それどころか、債権者漏れは「自己破産」の場合は免責不許可事由となってしまい、手続上大きな不利益を被る危険性があります。

「自己破産」は、裁判所が介入してくる以上、すべての債権者を裁判上の共通の土俵に上げて、借金問題の一括解決を目指し生活を経済的に立て直す制度ですから、すべての債権者を漏れなく申告することが「債権調査」手続の前提となります(個人再生も同じ)。

このように、債権調査は、以後の手続の行く末に、および結果に大きな影響を与えるので、正確性が必要となるのです。

(3) 租税債権等の優先弁済

金融機関の貸金債権や、また売掛代金債権のような一般債権(一般の破産債権)は同順位となりますが、それらとは違って法律上優先弁済の順位が決まっていて一般債権(一般の破産債権)より優先して支払いを受けなければならない債権が存在します。

例えば、裁判費用、租税債権、継続的給付を目的とする債権などなどの「財団債権」。雇人の給与債権、葬式費用などの先取特権などなどの「優先的破産債権」。それから抵当権や質権付きの債権など「別除権」といったものです。これらは「債権者平等原則」が排除されて一般の破産債権に優先して弁済を受けられる権利をもつ債権です。
 

 
そこで、破産管財人は税金や雇人の給料等の額などなどの高い優先順位を持つ債権を債権調査を通じて明らかにして、貸金債権、売掛代金債権等の一般債権者に配当する前に支払われるようにしなければなりません。
 

(4) 配当を受けるためには?(配当の実施)

配当を受けられる債権者については、民事執行法87条1項を中心に規定されています。

配当要求公告の終期までに強制競売の申立てをした差押債権者(申立てした債権者に限る)
 (民事執行法87条1項1号)
配当要求公告の終期までに配当要求をした債権者(同法87条1項2号)
強制競売申立人による差押えの登記前に登記された仮差押債権者(同法87条1項3号)
強制競売申立人による差押えの登記前に登記がされた担保権者(同法87条1項4号)
配当要求公告の終期までに債権の届出をした差押えの登記前に登記された仮登記担保権者
 (仮登記担保法17条1項2項)
配当要求公告の終期までに交付要求書を提出した租税債権者(同法87条1項2号類推)


 
上記の⑥の租税債権者の場合は除いて、①~⑤のうち①③④⑤と②は、配当に参加する方法が異なっています。

つまり、競売の申立書や登記簿(仮差押え登記や担保権の登記)などの執行記録で執行裁判所が債権の存在が外見上知ることができる債権者(①③④⑤)と、外見上知ることができない債権者(②)では参加方法が異なるのです。そもそも債権自体には物権のように登記などの公示方法がないので、執行裁判所にはその存在がわかりません。

執行裁判所にとって債権の存在を外見上知ることができる債権者は配当に参加する方法としては「債権の届出」で事足ります。それに対して、外見上知ることができない債権者は配当に参加するためには、積極的に「配当要求」をしなければなりません。

「債権の届出」とは、原則として破産手続でなければ債権を回収できない債権者が、破産手続に参加するためには債権届出期間内に破産債権の種類、金額および発生原因などを執行裁判所に届け出なければなりません。破産手続開始と同時に裁判所からその時点でその存在を知ることができる債権の債権者に債権届出書が郵送されて、債権者はその届出書を使って「債権の届出」をおこないます。「債権の届出」をしないと配当又は交付を受けられない恐れがあります。なお、債権届出書には破産債権に関する証拠書類の写しの添付が義務づけられます。

「配当要求」とは、競売申立て債権者等(債権の届出だけで足りる債権者)以外の一般の債権者が配当を受けるべき債権者の地位を確保するために、その申し立てられた競売手続に参加して自己の債権の回収を図ろうとする手続をいいます。そして「配当要求」は申し立てられた競売手続に乗っかって、配当を受ける地位を取得しているにすぎないので、当該競売手続が取下げ又は取消しにより終了した場合は「配当要求」も効力を失います。

要するに、不動産が競売されて裁判所に納付された売却代金を債権者に配当する際、債権者が「私にも配当してください」と裁判所に申し出ることを「配当要求」といいます。

ただし、誰でもこの手続に参加して「配当要求」できるわけではなく、その範囲は一定の要件を備えた債権者に限定されます。本来なら、全ての債権者に対して平等に配当要求の資格を与えるのが望ましいのですが、債権者であるという嘘をついて「配当要求」してくる輩が多かったため、債務名義等による縛りを設けつつ、そこまでいけなかったとしてもそれに近い段階まで行動した債権者に限定されました(下記参照)。

差押債権者(執行力ある債務名義の正本を有する債権者。競売申立て債権者ではないこと)
債務名義の取得が間に合わなかったため、差押え登記をした後に登記をした仮差押え債権者
債務名義はいらないけど一般の先取り特権を有することを証明した債権者

債務名義を有する債権者は「配当要求」して不動産競売手続に参加できます。債務名義を持たない債権者でも急いで仮差押え手続をとり、それ経由で「配当要求」することはできます。一般先取特権については例外的に私文書による証明することで「配当要求」ができます。

「配当要求終期の公告」とは、不動産競売の申立てをした場合、数日で裁判所は差押登記をします。 そして、その物件目録を広く一般に開示し、競売の申立て債権者以外で債権を持っている債権者に対して、その不動産が換価処分されて生じた代金から配当を望むのであれば執行裁判所に債権の存在を申し出て配当要求するよう公告する制度をいい、公告は執行裁判所の義務となっています。配当要求終期とは配当要求の締切日のことであり、この公告の段階で世間にこの不動産が競売になることが公に示されるのです。


 
物件目録には不動産の表示・所有者の情報が記載されています(売却対象なので借地権付き建物などの記載はありません)。

● 不動産に関する表示
不動産の表示の程度としては、対象とする不動産を特定できる程度であればよく、不動産登記事項証明書の表示の通りに記載されています。したがって「公募上」のもので「現況」と言われる実際の状態とは違う情報が書かれている場合があります。
土地の場合:所在、地番、地目、地積
建物(マンションなどを除く)の場合:所在、家屋番号、種類、構造、床面積
マンションなどの区分建物の場合
・ア:一棟の建物の表示:家屋番号、建物の名称、種類、構造、床面積
・イ:専有部分の建物の表示:家屋番号、建物の名称、種類、構造、床面積
・ウ:敷地権の目的たる土地の表示:土地の符号、所在および地番、地目、地積
・エ:敷地権の表示:土地の符号、敷地権の種類、敷地権の割合
● 所有者に関する情報
所有者が複数の場合や、各物件によって所有者がことなる場合には、各物件の最後に所有者の名前や持分等が記載されています。
所有者 〇〇〇〇
共有者 〇〇〇〇持分〇〇分の〇 〇〇〇〇持分〇〇分の〇

 
なお、③で抵当権等の担保設定登記(後行事件)が、強制競売申立人による差押登記がなされた(先行事件)後であった場合は、裁判所は外見上その存在を知りることができないし、先の差押登記で処分禁止効力が生じているので、差押え登記後の抵当権等はその効力に抵触します。したがって、先の差押登記による手続が維持されている限りは、手続上抵当権等の存在自体無視され、そこでの配当要求には加わることはできません。

結局、債権の回収のためには、一般債権者として配当要求終期までに配当要求をするしかなく、そのためには債務名義を取得しなければなりません。でも債務名義を取得するまでは時間がかかるので、その取得が間に合わないときは、不動産の仮押え登記をして別途に配当要求しなければなりません。

ただ、配当要求ではなくて、不動産の強制競売または担保権の実行としての競売の開始決定がされていたとしても(先行事件)、買い受け人が支払う買い受け代金が執行裁判所に納付される前に、後からさらに抵当権実行による競売を申立てた場合は、執行裁判所はさらに競売開始決定をするものとされています(後行事件)。これを「二重開始決定」といいます(民事執行法47条1項)。買い受け代金に対して強制競売申立てすることもできます

配当要求とは違って「二重開始決定」の場合は、先に開始決定がされた事件(先行事件)が、二重開始決定された事件(後行事件)に優先されますが「先行事件」が取り下げられたとき、又は取り消されたとしても、執行裁判所は「後行事件」の開始決定に基づいてそのまま維持されて手続は続行されます。

そして「先行事件」が順調に進んで配当までいったならば「後行事件」の競売申立て債権者は配当要求周期までに競売申立て債権者として配当に与ります。ただ、後行債権者の立場となるので、先行債権者への配当で金銭が残っていないならば、配当はないということになります。
 

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