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「任意整理」における必要書類とは?借入先の契約書や借入・返済の明細書がない場合はどうするか?

      2024/03/22

■ 任意整理を依頼するときに用意しなければならない書類等

「任意整理」は裁判所の介入がなく当事者間の話し合い(和解交渉)で借金問題を解決に導く手続きです。

したがって、手続上は法律に定められた厳格のルールはなく手軽に利用することができます。

もし、専門家である司法書士や弁護士に依頼すれば、交渉事はすべて任せっきりにでき、依頼人は直接交渉にかかわらなくてもよいため、最も多く利用されています。そして、実際に専門家に依頼するケースが多いといわれます。

当然「任意整理」を専門家に依頼するわけですから、必要な書類は提示しなければなりません。ただ、必要な書類には「必ず用意しなければならない書類」と「手続を進めていく上で必要となることもある書類」の二つに分けられます。これらについて説明します。

なお、後者の書類については、すべて揃えなければならないというわけではありません。すべてを揃えなかったとしても任意整理手続の依頼を諦める必要はありません。

すべての書類が必要とは限らない ! 裁判所が介入しないから交渉によって必要・不要が決まる場合がある。

必要書類の中には、必須のモノもありますが、あくまで任意整理を依頼された弁護士や司法書士などの専門家が、債権者と交渉をスムーズに進める上で手元にあった方が望ましいというものですから、必要書類の集め方、集めるのが難しい場合の対処法が色々あります。依頼した司法書士や弁護士に相談してみるのがいいです。

●本人確認書類(自分で用意する)
運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、パスポートなどなど本人である確認が取れる書類のことです。専門家が本人である確認を行うために必要な書類であり、債権者との交渉に用いられるモノではありません。

●印鑑(自分で用意する)
司法書士や弁護士に任意整理を依頼する契約書と委任状を作成をする際に印鑑が必要です。実印(印鑑証明書)は必要ではありませんが、シャチハタは不可と考えてください。シャチハタ以外なら認印でもかまいません。

●クレジットカードやキャッシュカード(自分で用意する)
任意整理の対象とするのが現在利用中のカードローンやクレジットカードによる債務である場合は、そのカード類を提出する必要があります。任意整理の対象となっていないカードについても事務所によっては提出を指示される場合があるので準備は必要です。もし、カード類を紛失してしまっている場合でも手続することはできるので、その場合は専門家の司法書士、弁護士に相談して下さい。

■ 任意整理を進めていくうえで用意した方がいい書類

必ず必要な書類や物以外にも、任意整理を進めながら用意しおいた方がよい書類があります。
交渉までに用意したほうがいい書類もあれば、揃う書類だけ用意すればいい書類もあります。
揃えていく手順やタイミングは、相談している専門家の指示を受けながら進めれば大丈夫です。

●債権者一覧表(専門家に依頼できる)
今現在、分かる範囲でいいから、これまで金銭の取引のある複数の金融業者の名称、住所を調べておきます。

●金融業者と交わした契約書または借用書(専門家に依頼できる)
借り入れのときに交わした「契約書」や「借用書」が残ってあれば契約内容を正確に把握できるので、任意整理を依頼したときに持っていけばいいです。

●過去の利用明細(返済時の領収書も含む)(専門家に依頼できる)
金融業者との取引開始日はもちろん、これまでの借入額、借入残高、返済額返済の日時(ATMなどでの返済時明細書)などを示した書類が必要です。もっとも、これらをすでに紛失してしまっていることもよくありますが、紛失していても諦める必要はなく任意整理はできます。手元に残っている範囲でもよいので用意しておいてください。

なお、後述しますが、紛失した書類は「信用情報機関に対する情報開示請求」「金融業者に対する取引履歴開示請求」によって入手できます。これは重要な手法です。

●金融業者からの郵送物(内容証明郵便)
延納によって内容証明郵便や督促状が手元に届いていれば用意しておきます。

●裁判所から届いた訴状、支払督促などの書類
借金の返済をせずに放置していると、債権者から裁判を起こされ、裁判所から「呼出状」「訴状」や「支払督促」等々が届くことがあります。そういった書類は必ず用意しておきます。

●給与明細などの収入証明書類
自身の収入状況を証明する書類です。給与明細は直近2~3ヵ月分を用意するといいでしょう。

●預貯金通帳
預貯金を確認するための通帳です。紛失している場合は各金融機関で再発行できます。

●不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
借入れ時に不動産を担保としていれば準備します。登記簿謄本は法務局で入手できます。

●生命保険証券
生命保険を解約したときの解約返戻金が担保となっていれば用意します。
紛失した場合は保険会社から取り寄せることができます。

■ 借入先や詳しい借入、返済状況がわからないときはどうするか?

これまで述べてきたように、用意できれば越したことがありませんが、任意整理するに必要な書類が紛失などで準備できない場合、あるいは詳しい内容を自分が把握できていない場合、そんな場合でも任意整理の手続を進めることは可能です。

借金するのに金融業者を利用した場合、その業者はどこなんだ?いったいいくらをいつ借りたのか?今までいくら返済したのか?支払わなければならない残金はいくらなのか?といった肝心要のことが分からなくなっていても、諦めることなく司法書士、弁護士に相談して任意整理を依頼する価値は十分にあります。

必要な情報、書類が分からなくても任意整理の手続を進められる、任意整理を依頼する価値は十分あるといってもきちんと任意整理を成功に導くためには、そにための必要な情報、書類は入手しなければなりません。

そのためには「信用情報機関への情報開示請求」「債権者である金融業者への取引履歴開示請求」という手法で情報を得ることができます。

記憶している範囲内でいいですから、借金したの事実だけどどこの金業者から借り入れしたのか、大体いくらぐらい借りていて、いくらぐらいこれまでに返済していたのか、不十分でも自分なりに整理しておいて、上記の開示請求を司法書士、弁護士の専門家に依頼してもいいです。

大事なことは、ウソや隠し事は厳禁です。任意整理は相手方との交渉事なので、ウソや隠し事がわかると交渉がうまくいかなくなる恐れがあります。

(1) 信用情報機関に「情報開示請求」とは、をする

「信用情報機関」とは、加盟する会員会社(消費者金融、クレジットカード会社、銀行、保証会社などの金融業者)から報告された各社の顧客の信用情報が集中管理されている組織をいいます。

そして「信用情報」とは、個々人が取引した借入先の金融業者の名称、その金融業者との間に結ばれたクレジットカードや割賦販売、各種ローン契約、借入契約の内容などなど、そして、その支払い・返済状況、利用残高、あるいは滞納による事故情報(ブラックリストに載る)も含めて「個人の信用」の元におこなわれた金銭取引に関する一切の顧客情報をいいます。

「信用情報機関」に情報開示請求するということは、まさしく、そういった信用情報の開示を求めるということなので、自力ではわからない情報があれば開示請求することで把握することができます。

「信用情報機関」は下記の3つの組織があって、金融業者(闇金を除く)は、このいずれか、またはタブって加盟しているので、3つの信用情報機関に対して情報開示請求を行えばより正確な情報が得られます。

シー・アイ・シー(CIC)
日本信用情報機構(JICC)
全国銀行個人信用情報センター(KSC)

 

(2) 借入先の金融業者に「取引履歴開示請求」をする

信用情報機関への情報開示請求で業者名、返済状況、利用残高が分かったとしても、金融業者からの請求金額が必ずしも正しい借金残高を示しているとはかぎらないし、その他、個々の借金についての細かい情報が必要なときもあります。

(※今は違法金利とされ禁止されていますが、業界では過去にグレーゾーン金利なるものがまかり通っていた時期もあった)

そういった個々の借金残高の正確度は、特定の金融業者(債権者)に対して取引履歴の開示請求をすることで明らかになります。

この「取引履歴開示請求権」は、借入れ先の金融業者との取引で過去から現在までの「借入れした年月日、返済した年月日」といった利用履歴のすべてを開示するように申し出ることで、債務整理する際には、これは必須で非常に重要なことです。

しかも、金融業者はこれに応じる法的義務があって拒むことはできません。したがって、請求者にとって非常に大きなアイテムといえます。

これによって、金融業者から取引履歴が届くと、最初の借入日や最後の返済日など任意整理に必要な情報が詳しく知ることが出来て任意整理成功に向かって大いに役立てることができるのです。


要するに、記憶と残っている書類を元に、わかる範囲で情報を整理して於いて、後は専門家(司法書士・弁護士)に任せる。任された専門家は「情報開示請求」「取引履歴開示請求」を通じて情報を補完し任意整理の成功に向けて交渉するということ。

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