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「個人再生」するとクレジットカードは使える?使えない?新規作成はできる?できない?

      2022/06/30

 

 

■「個人再生」とクレジットカード

 
「個人再生」とは、借金の返済がこのままではできなくなる可能性が非常に高い場合、いくつかの条件をクリアすることで、借金を平均5分の1~最大10分の1まで減額できる債務整理手続です。

この手続は、裁判所に申立てる必要があり「個人再生」の申立人本人単独で手続を進めていくこともできますが、手続の複雑さから専門家である司法書士や弁護士に手続を依頼するのが通常です。

「個人再生」すると、当然のことですが、信用情報に問題あり(事故情報あり)とされ、信用情報機関でいわゆるブラックリストに載る状態になります。よって、手元にあるクレジットカードは強制解約事由にあたり利用できなくなるのが基本です。

ところで、各クレジットカード規約では「会員(カード名義人)の信用状態に不安が生じたときにはカード会社は契約を解約できる」旨の条項が入っているのが一般的です。だから、仮に具体的な損失がなくても返済能力に不安があると判断すればクレジットカード会社はカードの強制解約に踏み切る可能性大です。
 

■ 利用残高があるクレジットカード(利用中のカード)を「個人再生」した場合

 
債務整理(個人再生)の依頼を受けた司法書士、弁護士がクレジットカード会社に受任した旨を伝える「受任通知」を送って、それをクレジットカード会社が受け取った時点で、クレジットカード会社からの借金の督促はストップしますが、手持ちのクレジットカードは強制解約ということになります。

そして、以後は、クレジットカードによる買い物(ショッピング)、借り入れ(キャッシング)はできなくなります。そして、一旦強制解約となったカードは、もはや復活は不可能です。

買い物した商品日ついては、場合によっては引き上げられてしまいます。高価な宝石や電化製品などは所有権留保(担保権)の特約が設定されているケースが多いので、所有権留保を行使され商品は引き上げられてしまうのです。

クレジットカードで携帯電話・スマホ料金や公共料金、税金を支払っている場合、個人再生後はクレジットカードでの支払いはできなくなります。もし、そのことに気づかないままでいると、料金の滞納となってしまうので注意する必要があります。

だから、そうならないためには、支払い方法を口座振替または振込扱いなど別の方法に変更しておく必要があるでしょう。

また、クレジットカードに付帯していたポイントとかマイレージも失ってしまいます。

なお、クレジットカードについての解約の影響が及ぶのは基本的に本人のみです。その家のご主人が「個人再生」をしたからといって、妻や子ども・親兄弟のクレジットカードが使えなくなることはありません。ただし、家族カードで契約者が「個人再生」すると、その家族カードは使えなくなります。

ところで、手元にあるクレジットカードが、まだ一回も利用したことがないカードであった場合は、そのクレジットカードについては滞納はないわけですから「個人再生」直後は使えないというわけではありません。でも、クレジットカードの更新制度といった途上与信を通じて、事故情報、いわゆるブラックリストに載っていることがわかってしまうので、順次解約され使えなくなります。

※ 信用情報機関に記録されたAの事故情報をクレジットカード会社が知る機会は、下記の事情があったときと考えます(クレジットカード会社B クレジットカード会社Bのカード会員A)。

① AがB社のクレジットカードでキャッシングを試みようとしたとき。
② AがB社のクレジットカードの返済を滞納したとき。
③ B社のクレジットカードの更新時期が到来したとき。
④ 法律が個人信用情報を調べることが義務付けられているとき。
⑤ ①~④を除くC社が任意で判断して調査をするとき。

 

■ 全く別の借金を「個人再生」した場合クレジットカードにいかなる影響が?

 
「個人再生」は、借金問題解決に向けて裁判所が介入する債務整理手続です。

そのため「債権者平等の原則」が適用されるので、複数の債権者間で不平等な扱いにならないように、すべての利害関係人である債権者を共通の土俵(裁判の場)に上げて互いに公平・平等を保ちつつ一括処理で解決されることが要請されます。
 

 
個々に分けて、クレジットカードの借金のみを除外するとか、クレジットカードの借金のみを「個人再生」の対象にするとかはできません。(「任意整理」の場合は個々に分けて別個に処理することができる。下記の関連記事参照。)

だから、まったく別個の借金を「個人再生」したら、影響を受けてクレジットカードの借金も「個人再生」の手続に沿って整理されます。
 

 

 

■「個人再生」をする前に先んじてクレジットカードの借金を返済する行為はいいのか?

 
「個人再生」は先に述べたように「債権者平等の原則」が適用されます。

債務者が持っている全財産の換価価値は、債権の回収をはかる各債権者が、いざというときに最終的に当てにする責任共同財産となって各債権者はその責任共同財産に対し公平かつ平等に債権回収する機会を担保されていなければなりません。

となると、各債権者間で他の債権者に優先して債務者の全財産から弁済を受けることは、偏頗弁済(へんぱべんさい)を認めることになってしまい「債権者平等の原則」に反することになります。

偏頗弁済をすると、偏頗弁済をした分の額を財産の総額(清算価値=換価価値)に加えられることになって、返済額が増えてしまいかねません(清算価値保障の原則)。
 

■「個人再生」した後にクレジットカードの新規作成はできるか?

 
「個人再生」で信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)が登録されているので、新規作成を申し出てもクレジットカード会社は信用情報機関に申込者の信用情報の照会して、事故情報の存在を知れば、クレジットカードの新規作成の申し出は断ります。

でも、いつまでも新規作成ができないというわけではありません。期間の経過によって再び新規作成ができるようになります。

その期間は「個人再生」の場合は、個人再生手続開始決定時から5年~10年とされています(信用情報機関によって期間が異なります)。起算点を開始決定時とする理由は、信用情報機関は個人再生手続開始決定によって「個人再生」に入ったことを知ることになるから、この時から「個人再生」としてのブラックリストに載ると考えていいからです。

決して「個人再生手続完了時」「借金の完済した時」が起算点ではありません。

つまり「個人再生」の分割での返済しなければならない期間は原則3年、例外として5年程度とされていますが、その期間内できちんと完済し終わったとしても、起算点から5年~10年経たなければブラック状態から脱しないことになります。だから、たとえ借金を完済したとしても、一定期間は信用情報機関の信用情報にブラック情報が残ったままで、その間は新規作成はできません。

例えば「個人再生」して返済期間を3年と設定し、きちんと払い続けて3年で完済した場合、再生手続開始決定からブラックリストから脱するまでの5年間のうち3年間はすでに経過してるわけで、よって後2年間(5年ー3年=2年)経てばブラックリストに載っている状態から脱する、つまり新しくクレジットカードを作成できるということです。

ただし、注意すべきことは、新規作成するといっても「個人再生」の対象となったクレジットカード会社のクレジットカードの新規作成、およびその会社の系列会社のクレジットカードの新規作成の申込は却下される可能性は極めて高いです。

なぜなら、確かに、ブラック状態の期間が満了することで事故情報の登録は消えますが「社内ブラック」というのがあって、これは半永続的に消えることがないので、申込してもそのクレジットカード会社、およびその系列会社のクレジットカードを新規発行してもらうことは100%不可能といえるのです。

だから、改めて新規作成を依頼する場合「個人再生」の対象になったクレジットカード会社、およびその系列会社は避けて、それ以外のクレジットカード会社に新規作成申込をするのがいいでしょう。
 

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