借金問題を解決するための相談所

 ~国の救済制度で借金生活に終止符を打つ!~

〇日本法規情報(債務整理相談サポート) 無料相談&診断 受付中! 24時間365日フル対応! ⇒専門家があなたに合った借金解決案を提案 公式ページへ    

会社破産の際に融資資金債務の連帯保証人だった代表取締役等の責任は?

      2020/09/15

%e4%bc%9a%e7%a4%be%e7%a0%b4%e7%94%a3%ef%bc%94

 

 

■ 会社(法人)と個人(自然人)とは別?

 
人は生まれながら当然に権利義務の主体となる存在です。

つまり、人は一人の人間として権利を得られる主体であり、また義務を負わなければならない主体でもあるということです。

ところが、世の中には、そういった人(自然人)とは別に、権利義務の主体となりうる存在があります。

その一つに「会社」があります。会社設立手続きに則って、「法人登記された会社」です。

「会社(法人)」は、自然人とは別個独立の権利義務の主体性(法人格)を付与された存在であり、会社自体が何らかの権利を得たり、何らかの義務を負ったりする主体となり得るということです。

もちろん、会社を動かすのは人ですが、その人が会社の業務として行った行為は、会社自体の行為となり、その効果は基本的にその人ではなく、会社自体に帰属するのです。

以上、少々抽象的な言い回しになりましたが、要するに、人(自然人)と会社(法人)とは、それぞれ独立した別個の権利義務の主体だと覚えておけばいいでしょう。
 

■ 代表取締役、他の取締役の責任は?

 
さて、そうだとすると、会社(法人)の事業資金のほとんどを銀行等の金融機関から融資を受けている会社(法人)が破産した場合、その代表者、他の取締役等々はどのような立場に立たされるのでしょうか?

もし、会社破産によって、会社が融資された事業資金を返済できなくなった場合、彼らが会社に代わって返済義務を負わなければならないとなると、会社(法人)の事業資金レベルともなると、とても個人では返済出来かねる大きな額になるので、もし彼らが返済できないのなら、彼らは自己破産も視野に入れての「債務整理」をせざるを得ない状況になることでしょう。

ただ、(1)で述べたことを、そのまま当てはめれば、会社(法人)が破産したからといって、その破産の効果が代表取締役、他の取締役等に及ぶことはないことになります。

すでに述べたように、会社(法人)と個人とは、別個の権利義務の主体なので、会社(法人)の財産及びその負債と個人の財産及びその負債の取り扱いは、法律上明確に区別されます。

だから、破産した会社の債務を自らの個人資産を処分してでも返済義務を負わなければならないというような法律上の義務は負わないし、ましてや、彼らが返済できなくても「自己破産」はもとより「債務整理」などの問題にもなることもありません。

もちろん、法律上の返済義務はないけれど、代表取締役としては、この会社は『自分の会社だし何とか会社を救いたい!』『頑張ってくれていた社員たちを路頭に迷わせたくない!』という一心で自分の個人資産を投げ売ってでも会社を守ろうとするのは自由だし、そうすることは何ら妨げられません。

責任感ある経営者であれば、そうするかもしれません。
 

■ 代表取締役、他の取締役が連帯保証人になっていたときの責任は?

 
以上、述べたことを前提にして、

実社会では、会社が銀行等の金融機関から融資を受けるとき、連帯保証人を付けることを求められることがあります。

特に、中小企業が融資を受ける場合には、代表取締役が連帯保証人となることを求められるが通常です。

事情によっては、代表取締役だけでなく他の取締役等も連帯保証人となるように求められることもあるでしょう。

※連帯保証人とは、どういうものかについては下記の関連記事を参照。

代表取締役や取締役が連帯保証人になっているか否かで、その後の展開は(2)で述べたことと大きく異なってきます。

会社が破産して事業資金の返済が滞ると、連帯保証人である代表取締役や取締役は、自分の個人資産を処分してでも事業資金債務を返済していかなければならなくなります。

つまり、法律上の返済義務を負うということです。

しかも、会社の破産で、債務の期限の利益が失われるのが通常ですから、一括で返済する義務を負うことになるでしょう。

        ※「期限の利益喪失」とは?「期限の利益喪失条項(約款)」とは?

つまり、連帯保証人になっているということが重要ポイントで、代表取締役や取締役が会社の債務に対して個人的に返済義務を負うというのは、彼らが経営者だからという理由ではなく、会社の債務の連帯保証人になっているから負うというのです。

したがって、もし、返済ができないのであれば「債務整理」せざるを得ません。

「債務整理」には「任意整理・個人再生・自己破産」の三つ方法がありますが、先に述べたように、会社の事業資金となると金額は大きく、会社自体の負債も膨らむので、代表取締役や取締役も「自己破産」の方法をとらざるを得ないケースが多いといわれています。

この辺は、個別個別の事情を考慮して、どの方法をとるのがベストかという選択の問題となるので、その道の経験豊富な専門家である弁護士等に相談することをお勧めします。とにかく借金とか負債の問題は一日でも早く解決に動くことが必要です。

%e4%bc%9a%e7%a4%be%e7%a0%b4%e7%94%a3%ef%bc%92
 

■ 会社の破産した場合、代表取締役や取締役らの個人破産と同時申し立て

 
先に述べたように、会社の破産に伴って代表取締役や取締役も自己破産をせざるを得ないケースは決して少なくありません。

その場合、事件としては会社と個人とはそれぞれ別個の事件として扱われますが、実際は、同時申し立てをして、1つの手続として扱われるのが通常です。

こうすることによって、1人の破産管財人によって破産管財手続(単に管財手続または管財事件ともいう)を進めることができ、よって業務量も減らすことができ、そして会社とともに代表者や取締役が自己破産申立てをした場合には、予納金は1件分で済むというメリットもあります。

※破産管財人とは?破産管財手続とは?については下記の関連記事を参照。

例えば、東京地裁(立川支部も含む)の少額管財事件で、会社の破産とともに代表者や取締役の自己破産も申し立てられた場合には、2件分40万円からの予納金ではなく、1件分20万円からの予納金で済む場合があるのです(ただ、事案による)。

※予納金とは、管財事件とされた場合に債務者が負担する管財費用のことで、裁判所に納める費用であり、大半は破産管財人の報酬に充てられます。

さらに言えば、両者は関連事件であるにもかかわらず、あえて別の破産管財人を選任してしまうと、裁判所ごとに判断が分かれてしまって事件処理に混乱が生じるおそれがあるという理由もあります。

%e4%bc%9a%e7%a4%be%e7%a0%b4%e7%94%a3%ef%bc%93
 

■ 会社の破産と個人の破産の違い

 
会社の破産と個人の破産(自己破産)を同一手続で行うといいましたが、とはいいつつも、会社の破産と個人の破産には大きな違いがあるのは事実です。

もっとも、破産法上の手続きにおいては両者は区別されていません。

ただ、根本的に違うところは、会社が破産するとその会社は完全に消滅します。人に例えると死んでしまうということです。

ところが個人、つまり人の場合はそうはいきません。個人が破産したからといってその個人が消滅する、つまり死んじゃうわけにはいきません。破産した後も頑張って生きていかなければならないのです。

この違いに着目すると、「破産手続」とは、あくまで破産者が破産時に持っていた財産関係等の清算するための手続です。しかも精算するためだけの手続で、それ以上でもそれ以下でもない、まさにそれに尽きる手続です。

そして、会社の破産の場合は、破産すれば会社はこの世から消滅するわけだから、この「破産手続」だけあれば十分なわけです。

清算した結果、まだ債務が残っていたとしても会社自体が消滅するわけですから、残った債務も自然と消滅することになります。そこで終了ということです。

ところが、個人、つまり人の場合は先に述べたように自己破産は、人生の通過点にすぎないわけですから「破産手続」だけでは足りません。

その後の人生をそれなりに意味あるものにしていくために、良き再スタート切ってもらわなければなりません。

そのためには「破産手続」で清算した結果、未だ債務が残ったとしても、法律の力で強引に借金をチャラにする「免責手続」が必要だし、清算した結果、無一文から人生を再スタートさせるわけにもいかないので「自由財産」という枠組みを設けて、財産の一定保有を認めていく必要があります。

両者には、こういった差があるのです。

以上まとめると、両者の違いは、会社破産の場合は「破産手続」だけで十分で「免責手続」や「自由財産」はいらない。個人破産の場合は「破産手続」のほかに「免責手続」「自由財産」がどうしても必要になってくるということです。

会社の債務の連帯保証人になっていて、会社が破産してしまった場合、従業員も含めた利害関係人の立場も考えながらも、最小限度の損害で切り抜けるためには、経験豊富でその道の専門家の弁護士等に相談することは絶対条件です。積極的に相談しましょう。
 

■借金問題・無料法律相談のご案内

 

相談する先の事務所をまだ決めかねている人にはうってつけです


 日本法規情報-債務整理相談サポート-
  申込みはオンラインで24時間365日可能。複数の事務所を案内
  登録された全国の法律事務所の中からあなたに合った事務所を案内
  相談相手の専門家をなかなか決められない人には欠かせないツール
 

※申込後の日本法規情報からの連絡に応じないと無料相談は受けられないので注意が必要です。

「日本法規情報 ~債務整理相談サポート~」とは法律事務所ではありません。だから依頼人が抱えている借金問題を法的に解決するとか、あるいは依頼人に代わって債権者側と交渉するとか、そういった直接的な行動をとることはしません。この制度はあくまで借金返済に苦しむ人たちの相談窓口の無料案内サービスを行います。そのために全国各地1000以上の弁護士・司法書士事務所が登録され3000人弁護士・司法書士が登録されています。
もう少し具体的に言うと、借金問題といってもその有り様は千差万別です。当然に解決へのプロセス及び解決の方法も異なってきます。そういったなか、専門家であっても分野によっては得手不得手があります。だから、この制度は依頼人の希望に十分に応えるために、それに適した専門家を選んで専門家と依頼人を結ぶつけるサービスを行っているのです。そして、一件の依頼につき複数の法律事務所をご案内します。

無料法律相談は何回でもOKです!

したがって、初めての方がなんのツテもなく依頼人の希望に沿った事務所を探すのは結構大変なことだし、さらにまだまだ一般人にとっては弁護士事務所の敷居はまだまだ高くて最初から弁護士と相対することになると、緊張して自らの借金問題について正確に伝えられない恐れもあります。だからこそ、依頼人と専門家との間の橋渡しの役割を果たす「日本法規情報」のような存在が重宝されるのです。そして、現在では毎月3000人もの相談者がこの無料相談ツールを利用しています。
「債務整理相談サポート」の申し込みは、オンライン上で24時間どこにいても1分程度で必要項目を入力ができ申し込みが完了します。その後にその入力内容に沿った複数の事務所が案内されます。その手順は基本的には下記の(1)~(6)の順で進みます。依頼人が各々事務所に出向きそれぞれの専門家と面談して、事務所によって濃淡はありますが、依頼人にとって関心事である「あなたに合った借金を減らす方法はあるのか?それは何か?」「おおよそどのくらい借金が減額されるのか?あるいは全額免責可能なのか?」「どうやってリスクを回避するか?」等々が回答されるので(ここまでが無料)、後はどの法律事務所にそれを実現するための債務整理手続きを依頼するかを依頼人自身が判断して決めることになります。

(1)オンライン上のお問い合わせフォームに必要項目に入力して申込する。
(2)相談パートナーより申込日より3営業日以内に電話またはメールにて相談内容の確認と専門家の希望条件をお尋ねします。。
(3)依頼人の要望する条件に合った事務所を複数案内します(平均3~5事務所)。
(4)電話かメールで案内された事務所とやり取りして無料相談の日程を調整する。
(5)依頼人の方から直接事務所に出向いて無料相談を受ける(案内されたすべての法律事務所と無料相談可能)。
(6)無料相談を受けた複数の法律事務所の中から実際に債務整理手続きをお願いする事務所を決めたらをその事務所に依頼する。なお、必ずしも具体的な債務整理手続きを依頼することなく無料相談で終わってもかまいかせん。

 - 借金問題一般