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「任意整理」は複数ある借金のうち特定の債権者を債務整理の対象から外すことができる

      2023/10/17

 

 
「個人再生」「自己破産」は、関係する債権者全員を一括して債務整理の対象にしなければなりませんが「任意整理」は、特定の債権者を選んでその人だけを債務整理の対象から外すことができます。反対に、特定の債権者のみを債務整理(任意整理)の対象とすることもできます。つまり、特定の人を特別扱いできるという事です。
 

■「個人再生」「自己破産」が特定の債権者を整理対象から外せない理由

 
例えば、貸金業者、クレジットカード会社はもちろん、それ以外の色んなところ(勤務先の会社とか、友人、知人、親戚とか)から複数借金をしていて、その全てを返済することにニッチモサッチモいかなくなり「債務整理」せざるをえなくなった場合、つまり、手持ちの財産、収入源ではとてもすべての借金を完済することができなくなった場合を想定します。(総借金総額>総財産額の場合)

「個人再生」「自己破産」は裁判所が絡んできての債務整理となります。だからこそ、全ての債権者を裁判上に登場させて全員を平等に債務整理の対象とし、一括して解決する必要があるのです。

すなわち、債務者が持つ総財産を換価処分し、各債権者が持っている債権額に応じて、平等に比例配分して配当されていくのです。これは、背景に「債権者平等の原則」が働いているということです。
 

 
だから、比例配分されるわけですから、消費者金融やクレジット会社などのいわゆる貸金業者ならともかく勤務先の会社や好意で貸してくれた、世話になった友人、知人にも容赦なく債務整理の効果が及んでしまうことになります。

そうなった場合、本来ならきちんと満額返済していきたい勤務先、友人、知人には満額返済することができなくなり、迷惑をかけることになってしまいます。もし、ひそかに満額返済してしまうと、その行為は「偏頗弁済」となり「債権者平等の原則」に反し、他の債権者からその行為を取り消されてしまうことになります(否認権の行使)。
 

 
勤務先に借金があってそれに満額返済できないと、社内での立場は難しい状況になるでしょうし、友人、知人の場合は、まさに友人関係、人間関係に大きなヒビが入ることも思いっきり覚悟しておかなければなりません。

もし、会社の社則で「会社に著しい不利益を与えた場合は解雇理由に当たる」といった規定があれば、かなり微妙な問題となります。場合によっては、解雇になってしまうかもしれません。

このように「個人再生」「自己破産」の債務整理の効果は、容赦なくすべての債権者に及んでしまうことになるので、借金問題解決には大きな効果を及ぼしますが、リスクもあることを知っておくべきです。

このことを知っておいて、でも自らが借金地獄から解き放たれ、経済的更生を図って心機一転して新たな歩みを踏み出すためには、どうしても必要な手段なんだと固く決めたのであれば、そのリスクは甘んじて受けなければなりません。覚悟して進めていけばいいのです。
 

 

■「任意整理」が特定の債権を整理対象から外せる理由

 
それに対して「任意整理」の場合は裁判所は全く関わりません。、お金を貸した側とお金を借りた側の二者間交渉(和解交渉)でのみ解決を図る債務整理の方法です。

私的レベルの解決方法だから「あの人とは交渉するけど、この人とは交渉せずに債務整理の対象から外す」というように、交渉相手を選ぶことができるのです。

つまり「任意整理」は債権者によって借金の整理をする、整理をしないと区別できる不平等な扱いを許容しているので「債権者平等の原則」の適用を外すことができるのです。だから「偏頗弁済」が理論上可能となります。

したがって、債務整理(任意整理)の対象から勤務先、友人、知人を外することができるのです。外すということは迷惑をかけたくない人、世話になった人にはきちんと満額返済することができる、満額返済してもいいということになります。

したがって「任意整理」の方法を選択した場合、先のような心配事はなくなります。
 
 
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思うに「任意整理」の対象から、勤務先、友人知人関係から外すことはあっても、貸金業者、クレジットカード会社は基本的には外すべきではありません。それらは「任意整理」の対象にすべきです。

もちろん、貸金業者であっても返済が滞ることは憂うべき事態ですが、そもそも、金貸しを生業としている以上、ある程度返済が滞るケースもあることは覚悟しているでしょう。

それに対して、勤務先はこれから持続的な経済的基盤を作り上げていくもので、その関係は良好なモノにしておくべきです。

また友人、知人も同じで、また彼らは金貸し業でもないし、仮に、貸した金額が大きくなくても返済がないと大いに困ることだって多々あるわけです。

だから、勤務先、友人関係は外すことはあっても、貸金業者は整理の対象から外すべきではないのが原則です。

貸金業者を債務整理(任意整理)の対象とするということは、いわゆるブラックリストに載って貸金業者から一定年数は借金できなくなるということですが、それはあえて「良し!」としましょう。それも一つの考え方です。

なぜなら、せっかく債務整理の道を選んだにもかかわらず、お金を借りられる貸金業者を残しておくことは、ひょっとしたら借金グセがついているかもしれない人にとって、再び借金を増やす元凶を残しておくことになり、再び泥沼の借金地獄に陥る恐れがあるからです。

そもそも「債務整理」が借金問題にカタをつけて、借金のない生活でもって人生を新たにスタートさせるためにあるのです。
 

■「任意整理」で個々別の対応をとることが場合によっては不都合を生ずる

 
但し、注意すべき点があります。

「任意整理」は、当事者間の私的交渉であるがゆえに、理論的に債権者が複数いても相手を選択してその人に特別扱いを講じることが可能だとしても、そうすることで、明らかに不都合な結果を生じるのであれば、特定の人に対する特別扱いは避けるべきケースがあります。
 

 
ですから、単独で特定の人に特別扱いを目論んでいるとしても、それが後々重大な結果を招く恐れがあります。だから「任意整理」を望む場合であっても、債務整理に長けた専門の弁護士や司法書士に相談するのが賢いやり方です。

※下記の(1)と(2)は、特定の人に特別な扱いすると不都合を生じかねないケースといえます。

 

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