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すでに給与の差押え・強制執行を受けているときに「個人再生」でそれを阻止できるか?

      2024/12/20

< 目 次 >
強制執行に優先する「個人再生」手続き
個人再生手続きの「申し立ての段階」で停止させるには?
個人再生手続きの「開始決定の段階」で停止させるには?
強制執行が中止されれば給与は全額支給されるのか?
再生計画案が認可決定される前でも給与全額支給できる場合ある?
(1) 中止命令が出されて個人再生手続開始決定前での強制執行の取消
(2) 中止命令が出されて個人再生手続開始決定後での強制執行の取消

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■ 強制執行に優先する「個人再生」

 
もし、貸金業者からの貸金返還請求訴訟に敗訴して、しかもその判決が確定してしまったにもかかわらず、返済しないままでいると・・・。

あるいは、貸金業者からの何度かの貸金返済の催促を届いた後に、裁判所をから「支払督促申立書」が届き、異議を申立てしないまま、返済を怠っていると・・・。

その返済に応じない理由がなんであれ、貸金業者は「確定判決」あるいは「仮執行宣言付支払督促」を債務名義(下記参照)として、自らの債権を回収するために債務者が持っている「給与債権」「預金債権」あるいは商売をやっていたら「売掛金債権」に対して「強制執行(差押え)」を仕掛けてくるのは目に見えています。

公的機関(裁判所等)によって「確定判決」などのお墨付けを与えらえた貸金の返還請求に対し、債務者が任意に返済を拒んでいるとき、債権回収を具現化させるには「強制執行(差押え)」するのが常道なのです。

「債務名義」とは、
強制執行(差押え)により実現が予定されている請求権の存在、範囲、債権者、債務者が記された公の文書のことです。

強制執行をするには、この「債務名義」を取得することが必要です。公的ではない私人間で締結された契約書では、仮にそれが真正なモノであっても「債務名義」にはなりません。裁判所で作成して和解調書、公証役場で作成した公正証書、確定判決、仮執行宣言付判決、仮執行宣言付支払督促などが債務名義となります。
ただし、抵当権などの担保権実行で債権の回収を図るときは「債務名義」は必要ありません。

例えば、債務者の最低限の生活は維持するためにも、法律上給与に対する「差押え」は全額はできない(後述します)とされています。そうとはいえ、給与は基本的には毎月確実に存在するものですから、債権者としても給与の差押さえは手っ取り早く債権回収できる方法としてよく行われます。

一方、債務者は給与所得者としては給与全額を受け取れなくなるので、日々の生活への経済的面でのマイナス影響をひょっとしたら大きなものになるかもしれません。

特に、借金の返済に悩まされていて今すぐでも何らかの債務整理をしなければならないような人にとっては、給与の一部でもカットされると経済面での更生に大きな支障を来すこと間違えないでしょう。

だから、債務者としては給与に対する差押え・強制執行は何とか回避したい、仮になされてもできるだけ早く止めたいと思うのは切実な願いなのです。

給与差し押さえなんて、どうやって止めればいいのか?

そもそも「個人再生」とは債務者救済の債務整理手続の一つであり、当初の返済計画では返済を続けるのが非常に困難になったとき、借金をどのようにして返済していくかの計画(再生計画)を立てて、それが裁判所に認められることを条件に、法律(民事再生法)の規定に則って借金そのものを減額(最低弁済額)する手続のことをいいます。

そういった観点から「個人再生」手続きをもって「強制執行」手続きを止めることはできるのか?債務者からすればそれができるか否かは切実な問題です。

結論からいうと「個人再生」の手続き開始決定をもって給与への強制執行(差押え)はストップをかけられます。つまり「個人再生」手続きの開始決定をもってすれば、すでに強制執行手続きが始まっていたとしても、その手続きを中止、停止させることができるのです。

なぜなら、もし「個人再生」の効果が強制執行によって簡単に覆されてしまうのであれば、裁判所が介入してまで経済的に困窮した債務者の借金を減額して救済しようという「個人再生」制度の趣旨を失わしめることになってしまうからです。 

そもそも「個人再生」の背景には、債務者に対して複数の債権者がいる場合、それぞれを個別々に処理を考えるのではなく、関係する債権者全員をもれなく裁判手続上に登場させて、全ての債権債務関係を一括で処理していこうという考えがあり、そこには「債権者平等の原則」というルールがあって、そのルールは無視できません。

だから、貸金業者等の債権者としては、必要があって「債務名義」を取得して強制執行を仕掛けたにもかかわらず「個人再生」で強制執行の停止をくらったうえに総債権額が一気に減額され、しかも債権者が複数いたら、その減らされた総債権額の範囲内で、各債権者はそれぞれ持っていた債権額に応じて平等に比例配分されて、その分の金額しか返済されないことになってしまうという不利益を被ります。結局「個人再生」が申し立てられると、債権者が給与差し押さえを維持するメリットはあまりなくなります。

債権者側からみて、この「個人再生」の申し立てはいい迷惑なんでしょうが、そういうルールになっているので仕方がありません。

とにかく、繰り返しますが、一旦「個人再生」手続が開始されれば、これから強制執行手続きが始まろうとしている、また、すでに強制執行手続きが始まっていても、それを止めることができるのです。

これは、債務者にとってうれしいことですが、手放しで喜んでいい状況ではありません。

それは、債務者側から見た場合、強制執行を阻止できる「個人再生」手続開始決定を得るためには「個人再生」申し立てから、3~4週間ほどの期間がかかるといわれています。

債務者の毎月の給与をターゲットに貸金業者等の債権者が差し押さえをすぐにでも仕掛けるに足る時期が差し迫った状況で来ているときに、もちろん、その4週間で「個人再生」手続開始決定が間に合えばいいのですが、4週間もの期間がかかることによって手遅れになってしまい一か月分の給与、場合によっては二か月分、あるいはボーナスに対しての強制執行されてしてしまうことだって十分にありえます。

だから「個人再生」手続き開始決定で、強制執行手続き停止の効果を生むのはもっともだとしても、手遅れになってしまうのを防ぐには、もっと早い段階、すなわち開始決定ではなく「個人再生」の申し立てした段階で強制執行手続き停止の効果を生じさせる必要があります。

以下は、それについて説明していきます。
 

■ 個人再生手続きの「申し立ての段階」で停止させるには?

 
法律は「申し立て」の段階でも強制執行を阻止できることを認めています。だからといって、単に個人再生の「申し立て」しただけでは足りません。

債務者は「申し立て」の段階で強制執行を阻止させたいのであれば、それにプラス「α」して、個人再生を申し立てた裁判所に「強制執行中止命令の申し立て」「その必要があると認めたならば(差し押さえが継続されると生活が成り立たなくなるなど・・・)」その具体的な手続きの流れとは「個人再生を申し立てた裁判所」と「給与差押え命令を出した裁判所」とは別個の裁判所だから「個人再生」を申し立てた裁判所から「強制執行中止命令」を得られたとしても、直ちにはその命令が「給与差押え命令を出した裁判所」に伝わらないので、その強制執行中止命令の「正本」を持って「給与差押え命令を出した裁判所」に「執行停止の申し立て」をしなければなりません。

「執行停止の申し立て」とは、その強制執行中止命令の「正本」が、同時に執行停止文書にもなるので、その文章を「給与差押え命令を出した裁判所」に提出することが必要です。そこで初めて給与に対する差押え・強制執行を停止されることになるのです。

思うに、個人再生で強制執行を止めたいと思っていて、しかもすぐに強制執行を止めたいと思っているのであれば、個人再生を申し立てた段階で同時に「強制執行中止命令の申し立て」をするのがいいです。

なお、この「強制執行中止命令」は、裁判所がその必要性と認めれば「職権」で出すこともできるとされています。
 

■ 個人再生手続きの「開始決定の段階」で停止させるには?

 
さて、先に述べたように、個人再生の「申し立て」の段階で強制執行を停止させるには、「強制執行中止命令」 「裁判所がその必要があると認める」の二つの条件が揃っていることが必要だといいました。

それが、個人再生の「手続開始決定」時の段階まで進むと、もはや、その当然の効果として、直ちに給与債権のみならず再生債権に関わるすべての強制執行手続きが中止されます。その後に別の債権者が新たに差押えを申し立てることもできなくなります。

つまり、個人再生の「申し立て」段階時のような、余計な二つの条件は必要ありません。「開始決定」の段階までくれば、当然に確実に強制執行手続きを中止させることができるのです。

ただ、当然の効果だとしても、前述したのと同じ理由で、実務上の手続きとして「個人再生を申し立てて開始決定した裁判所」と「給与差押え命令を出した裁判所」とは別個であり、個人再生開始決定がなされてもそれが直ちに「給与差押え命令を出した裁判所」に伝わるわけではないので、開始決定正本を「給与差押命令を出した裁判所」に提出することが必要となります。

以上、結果的に、同じ強制執行手続き中止の効果を生みますが、個人再生手続の時系列で「申し立て」時「開始決定」時とでは、手続きの流れが異なってくることを十分に理解してください。

どちらを選ぶかは、個人再生手続を依頼している専門家の弁護士と十分な相談をして決めるのがいいと思います。


 

■ 強制執行が中止されれば給与は全額支給されるのか?

 
ところで、強制執行が中止されれば、直ちに給与の全額が戻されると思いきやそうにはなりません。「強制執行中止命令」の効果というのは、あくまで強制執行を中止するだけです。差押えの効力自体が失効したわけではありません。その後、再生計画に対する裁判所の認可が下りず個人再生が失敗することもあって強制執行が再開する可能性があるからです。

だから、中止になったら当然差押えをした貸金業者への支払いはストップがかかりますが、だからと言って、給与全額が給与取得者の手元に戻ってくるわけではありません。

ところで、先ほど、ちょっと触れましたが、そもそも、給与債権に対する差押えはできるけど、給与全額に対してはできないと言いました。

具体的にいうと、給与額から税金と社会保険料を差し引いた手取り額面の4分の1相当部分が差押えできる部分で、残りの4分の3相当部分は、差押えできずに給与取得者に支給されるということです(4分3の部分は差押え禁止債権)

だから、強制執行が可能な4分の1相当部分に関しては、先にのべたように、貸金業者等の債権者への支払いはストップとなるからといって、直ちに給与所得者の手には入りません。じゃあー、その分はどうなるかというと、基本的には勤務先の会社に留保されるか、あるいは会社が供託すれば、供託所に保管されることになります。

だから、この時点ではまだ債務者からすれば給与全額支給は実現されず、給与の4分の1も未だ支給されないという状況的には当初から何ら変わっていないことになります。

そして、個人再生手続きがすべて完了して、裁判所によって再生計画案が認可されて、個人再生手続が完全に終結されたら、そこで初めて強制執行手続きの効果が「中止」から「失効」へと移行して、残りの4分の1相当部分についても支給されることになります。これ以降は、全額の給与支給が認められていきます。
 

■「再生計画」案が認可決定される前でも給与全額支給できる場合ある?

 
ただ、考えてしまうのは、弁護士に個人再生を依頼していろいろ準備を積み重ねて、裁判所に個人再生の申し立てて開始決定手続を経て裁判所が「再生計画案」の認可決定するまでの期間はおおよそ4か月~半年程度かかってしまいます。

とにかく「個人再生」手続は複雑で結構な時間がかかってしまうのです。

だから、4か月~半年程度待たなければ、給与の全額が支給されないというのでは、債務者にとってはまさしく死活問題です。

それを回避するためには、裁判所に「強制執行手続の取消」を申し立てるしかありません。

そして、その「申し立て」を裁判所が相当だと判断すれば、給与の4分の1は差押さえられるという強制執行の効果自体が取り消されます。

取り消されると「再生計画」案の認可決定前であっても給与全額が支給されるのです。

これが、基本です。

でも、問題となるのが「再生計画」案の認可決定前というのは、どの時期をいっているのか?ということです。二つ考えられます。

それは「個人再生」手続きの①「開始決定後」を意味するのか?それとも②「開始決定前」まで遡ることができるのか?ということです。 

両方可能であっても、それぞれ取消しの要件が変わってきます。場合分けしてみます。

(1) 中止命令が出されて「個人再生」手続開始決定前での強制執行の取消

この段階というのは、まだ「個人再生」手続きで「再生計画」案が認可されるどころか、手続開始決定さえもなされていない段階です。

こんな段階での「個人再生」は今後の展開はどのように進むのか?まだ皆目わかりません。まだ海のものとも山のものとも分からないのです。そのような状況にでも強制執行が取消され得る機会があって、給与4分の1も含めて全額が実際に給与取得者の手元に戻されるというのは、客観的状況として取り消しを許していいのか?ということです。

こんな段階で「強制執行手続きの取消」が認められる、つまり給与全額が給与所得者に支給されることが許されるケースが仮にあったとしても、よっぽどの緊急性がある場合を想定すべきであってそれに限定すべきです。

そうなると給与などの一般債権に対する差押え・強制執行を防ぐまでして、確保した資金を何かよっぽどの緊急性が認められるものに利用しなければならない、そういう場合ならともかく、一般的にはよっぽどの緊急性を認定するのはかなり困難といえるでしょう。

したがって「個人再生」開始決定前の段階での「強制執行手続の取消」の申し立てが認められる可能性は少ないと考えていいです。

思うに、基本的には少なくとも「開始決定」までは待つ必要があると思います。

それまでは4分の1は、まだ手元に戻ってきませんが「強制執行手続の中止」で我慢すべきです。

個人再生の申し立てから「手続開始決定」までは、おおよそ4週間くらいですから、約1か月分の給与は支給されないことになってしまいますが、我慢せざるを得ないことになります。

(2) 中止命令が出されて「個人再生」手続開始決定後での強制執行の取消

前述したように「個人再生」手続開始決定の段階では、原則はまだ強制執行手続きの中止の効果だけで失効ではないので、給与の4分の1は支給されないことになります。

でも、この段階までくれば、(1)で述べた「開始決定前」の段階よりは、ずっと「強制執行手続の取消」が認められてもいい可能性は高くなっているはずです。

思うに「強制執行手続の取消」の申し立てがあって、裁判所が「再生計画のために必要と認められれば」取消は認められる可能性は十分にあります。

この「再生計画のために必要」という判断基準は、再生手続きに必要な費用を捻出するためとか、弁護士への着手金捻出のためとか、そういった類のモノが考えられます。

「強制執行手続きの取消」が認められれば、その取り消し決定の正本を差押え命令を出している裁判所に提出して、給与に対する差押え、強制執行を解除します。この手続きの流れは前に説明した流れと同じです。

それによって、4分の1相当部分も含めて支給され、これ以降は全額の給与支給が認められるわけです。

関連記事:まとめ記事あり ~3つの債務整理による強制執行を停止・中止・失効の効果は?~
「任意整理」で給与の差押え・強制執行を中止・停止させることができるのか?

 

給与に対する差押えがなされた場合、日常生活に多大な影響を与えるケースがでてきます。したがって、そのような事態になってしまった場合には、早急に「個人再生」の手続きを踏む必要があります。

債権者側が債務名義となる「仮執行宣言付支払督促」を得れば、給与等に一気に差押え・強制執行を仕掛けてきます。

でも、この「個人再生」は非常に難しく面倒な領域の世界です、よって、その道の専門家である弁護士や司法書士に相談することが肝要です。
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~まとめ~

● 強制執行手続を中止・停止を求めるときの2つの方法
(1) 個人再生手続の申し立て段階で中止・停止を求める場合(下記の①②の要件が必要)
債務者が個人再生手続の申し立てをした裁判所に「強制執行中止命令」の申し立てをする。
申し立てを受けた裁判所がその中止命令を出さないと経済的理由で今後の生活が成り立たなくなる恐れがあることを認めること。
(2) 個人再生手続の開始決定がなされた段階で中止・停止を求める場合
この場合は上記の①②の二つの要件は一切不要で開始決定された当然の効果として、一気に強制執行の中止・停止の効果が生ずる。強制執行は勝手に止まる。
 
但し、上記の(1)(2)も直ちに現実的に強制執行がストップされるわけではなく、それを及ぼす手続の流れがどうしても必要となる。
(1) について⇒債務者が自分で中止命令の正本を添えて強制執行を行った執行裁判所に「執行停止の申し立て」をすることによって強制執行は止まります。
(2) について⇒当然の効果で強制執行が止まるとしても、個人再生手続開始決定書を添えて強制執行を行った執行裁判所に「執行停止の申し立て」をすることによって強制執行は止まる。
 
 
● 強制執行手続きの中止・停止後に直ちに給与全額支給できる方法
強制執行手続きが中止・停止になれば当然債務者は給与の支給総額全額(4分の1も含めて)が手元に戻ってくると当然に考えるはず。
中止・停止の効果として4分の1の分は、債権者にはいかないのですが、それが当然債務者にもどってくるとは限らない。
理由は、中止と停止はあくまで「強制執行の失効」ではない。ひょっとしたらその後の展開で個人再生手続が開始決定されたとしても、それは手続が開始されてに過ぎず最終的に再生計画が裁判所によって認可されたわけではなく、最後には認可されず再生計画が失敗に終わる可能性を秘めている。
したがって、最終的に4分の1も含めて支給額すべてが債務者のてに戻るためには、再生計画の認可などが認められて、個人再生手続が完全に終了した段階が必要ということになる。
但し、これは原則であって、この原則を貫くとまたしても債務者の経済的な更生に支障を来しかねなく、個人再生を申し立てた裁判所に「強制執行の取消命令」を出してくれるように申し立てる。
但し、その場合は少なくとも個人再生手続開始決定がなされた後に行うことが必要とされる。
 
 
● 強制執行手続きをお願いして取り下げてもらう方法
個人再生手続が申し立てられると、債権者が強制執行(給与差押え)を維持していくメリットは一気に減少する。だからこそ、個人再生手続を申し立てた後はに債権者に強制執行を取り下げるようにお願いするのも一つの方法といえる。これがうまくいくと、これまで述べた様々な申し立て行為は不要となる。

 

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