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なぜ『自己破産』を選ぶのか?~経済的破綻からの完全な再出発を法的に支援する制度~

      2026/01/13

 

 

■ なぜ「自己破産」を選ぶのか?

借金の返済が限界に近づくと「まだ何とかなるのではないか」「自己破産だけは避けたい」
そう思いながら、苦しい毎日を続けてしまう人は少なくありません。

しかし、収入では返済に追いつかず、利息の支払いだけで生活が崩れそうになる段階まで来てしまうと、任意整理や個人再生でも対応しきれないケースがあります。

そのような状況では、すでに心身ともに限界に達していることが多く、
これ以上の頑張りは消耗戦になりかねません。

そこで現実的な選択肢として浮かび上がるのが「自己破産」です。
自己破産は決して「全てを失う手続」ではなく、今の状況をいったんリセットし、
新しい生活を立て直すための制度です。

本稿では、自己破産がどのような状況で現実的な選択肢となり、どのような人にとって有効に機能する制度なのかを整理していきます。

自己破産は「すべてを失う最後の手段」というイメージが先行しがちですが、
実際には、返済が立ち行かなくなった人が生活を立て直すための重要なセーフティネットとして位置づけられています。

ここでは、自己破産が選ばれる理由や制度の特徴をわかりやすく示し、今の状況から抜け出すための現実的な判断材料を提供していきます。

● 自己破産とは?

自己破産とは、返済が事実上不可能になった場合に、借金を法的に免除してもらい、生活を立て直すための「公的な再起動システム」です。

「家計が崩壊寸前なので、一度すべてをリセットして新しい設計図で人生を再構築する」というイメージに近い制度ですが、

何もかも没収されるわけではなく、生活に必要な財産は一定範囲で守られます。

「自己破産」の基礎解説編(定義・要件・内容など)ついて詳しくはこちら

  • 借金のリフォーム(任意整理)でも対応できない
  • 大規模リフォーム(個人再生)でも追いつかない
  • そういう状況の中で最後の切り札としての制度

借金という重すぎる荷物を一回すべて降ろし、身軽になって生活を再構築するための制度です

● 自己破産を選ぶ理由一覧

(1) 借金額が非常に多額で返済見込みがゼロ(支払い不能)だから選ぶ

  • 借金額が非常に多く、返済能力がゼロで今後も見込みがない場合は、自己破産を最優先で検討すべき典型的なケースです。
  • 借金の額が数千万円までに達していて、日々どれだけ節約しても完済の見込みが立たない。
  • 返済不能の状態では、利息や遅延損害金が膨らみ、借金総額が加速度的に増えてしまう。
  • 放置しておくと、督促・差押え・給与天引きなど強制執行のリスクが高まる。
  • 任意整理(減額交渉)や個人再生(分割返済計画)が成立する見込みがまったくない。
  • 借金額が世間的に多額でなくても、収入との乖離が大きければ返済不能と判断されることがある。借金額の大小よりも「返済可能性」が重要な判断基準となる。詳しくは⇒こちら

(例) 年収1000万円で借金500万円なら返済可能性はあるが、借金200万円で金額的にはそうでなくても無収入だったら返済可能性はゼロになる。収入との乖離が大きいほど、自己破産が現実的な選択肢となる。

(2) 収入がない、収入が不安定、または生活保護で返済不能だから選ぶ

  • 失業・病気・介護・高齢によって働くこと自体が非常に困難な状況にある。
  • 無職・日雇い・アルバイトなど収入が不安定で、任意整理や個人再生に必要な「安定した返済」ができない。
  • 年金や生活保護だけでは生活をするのが精いっぱいで、返済に回す余裕がない。
  • ※生活保護費は法律上「収入」ではなく「補填・給付金」であり、借金返済には充てられない。

  • 生活保護費は、借金返済に使ってはいけないお金だから、返済を伴う任意整理や個人再生は成立しない。
  • 生活費を捻出するだけで精一杯。なので返済に回す資金が全くない。
  • 返済を伴わない自己破産は、生活保護受給者の借金問題を解決する代表的な手段である。

(例) 70代の年金受給者。年金は月10万円弱で家賃で半分以上が消える。借金は200万円程度でも返済可能性はゼロ。

(3) 借金返済のために日常生活インフラ(生活の基盤となる支出や契約のこと)が破綻しているから選ぶ

  • 返済に追われ、食費・家賃・水道光熱費など最低限の生活費すら確保できない。
  • 生活基盤が崩れている状態では、返済を伴う任意整理や個人再生での再建は極めて難しい。
  • 家族の生活にも深刻な悪影響が出ており、一度リセットして生活基盤を立て直す必要がある。
  • 借金返済よりも、人として最低限の生活の確保が優先されるべきである。

(例) 毎月の返済5万円を確保するために保険を解約し、食費を月1万円に。健康を害し医療費も払えず、水道・ガスも滞納。

(4) 複数社からの多重債務で借金が無間地獄のようになってしまったから選ぶ

  • 金利が高い消費者金融などが複数ある場合利息だけでも月数万円かかる。
  • 返済のために別の借金を重ねる「自転車操業」状態では、元本が減らず利息だけが膨らむ悪循環に陥る。
  • 複数の業者の返済日が重なったり、短期間に連続して到来するため、心理的・経済的負担が極端に大きくなる。
  • 一時的にしのげても、残高が確実に増えていくことは明らかで、破綻は時間の問題。
  • 任意整理では借入先が多すぎて個別交渉が非現実的(交渉コスト、手間が膨大、手続が複雑化)だから、一括処理できる自己破産の方が現実的になる。

(例) 消費者金融5社から借入れ。月10万円の返済義務があるが、収入は手取り17万円。1社を返済するために別の業者から借り入れる「回し状態」。

(5) 個人再生を望んだのに清算価値保障の原則に抵触して最低弁済額が払えないから選ぶ

  • 個人再生では、最低でも「清算価値」以上の金額を返済する必要がある。清算価値とは「もし自己破産した場合に換金して債権者に配当できる財産の価値」のこと。
  • 清算価値が高い財産(クルマ、退職金、不動産、貴金属など)を持っていると返済総額が増えてしまい、再生計画の遂行が不可能になる。
  • 清算価値に見合う金額を3〜5年で返済することがどうしても難しい場合、個人再生は成立しない。
  • 民事再生法174条2項2号の「返済の遂行の見込み」が満たせない場合、再生計画は認可されず、結果として自己破産が現実的な代替手段となる。

(例) 現金は数万円だが、所有不動産の精算価値が1400万円。個人再生では清算価値分の返済が必要となり、その価値分を現実に支払えない。

(6) 債権者からの「法的請求・差押え・強制執行」で家計が崩壊しまいかねないから選ぶ

「法的請求」⇒ 支払督促、訴訟提起など裁判所を通じた請求
「差押え」 ⇒ 給与・預金・不動産などを債権者が強制的に取り上げる手続き
「強制執行」⇒ 差押えを実行する段階(預金口座の凍結・給与天引きなど)
  • 自己破産を申し立てると、裁判所が「破産手続開始決定」を出し、その時点で強制執行が中止・禁止される(破産法42条)。
  • 差押えや督促が止まるため、生活再建のための最低限の資金・財産を守ることができる。←後述参照。
  • すでに支払不能であれば、法的請求・差押え・強制執行のいずれの段階でも自己破産の検討が必要となる。
  • 差押えまで進むと、給与(最大1/4)や預貯金が取り上げられ、生活費が確保できなくなるため、早急な自己申立てが必要となる。
  • 任意整理や個人再生は返済を前提とするため、差押え段階では現実的に成立しないことが多い。
段階
内容
自己破産の検討度
コメント
①法的請求
債権者が裁判所を通して返済を求められる ★★★★☆(高い) この段階であれば、まだ任意整理や個人再生の可能性も残っているが、支払い不能なら早期の自己破産検討が有効
②差押
裁判所命令で財産や収入が差し押さえられる ★★★★★(非常に高い) 生活費が削られ、返済能力がさらに低下。すぐに破産申立てを検討すべき状況
③強制執行
財産が現実に取り立てられる ★★★★★(緊急性あり) この段階では差押え済み分は取り戻せない。残る財産や生活資金を守るため急ぎ自己破産申立てが必要

①の法的請求段階からすでに「放置は危険信号」 
②の差押え段階に入ると、生活へのダメージが直撃  
③の強制執行の段階では被害を最小限にするための緊急対応しかできない

  • 債務者が借金の返済がない場合、債権者は債権回収のために当然に「法的請求」⇒「差押え」⇒「強制執行」の順を踏んで仕掛けてくるのが通常ですが、もはや、借金を返済するという行為自体ができない人にとって、自己破産は唯一の解決手段とされていますが、その自己破産の申し立てのタイミング非常に大切。⇒ 財産保全や生活資金確保の観点からは、裁判所からの書類を受け取った時点(法的請求段階)で動くのが理想的。
  • タイミングを「逸した」「間に合わなかった」というのは、申し立てが法律的にできないというのではなく、やっても無駄、無意味という意味。つまり、申立てても守るべき財産が、生活資金がほぼ残っていないからやっても無駄ということになる。破産手続開始決定前に「差押え・強制執行」で回収済みとなってしまっていたら取り戻せない。だからこそ、弁護士、司法書士に早期相談して自己破産の申し立てがとても大切だということ。
  • 早期相談することで、任意整理や個人再生など他の選択肢がまだ間に合う場合もある。

~自己破産の申し立てが時期を逸して効果を期待できない典型的な例~

1. 差押え・強制執行がほぼ完了してしまった
給与・預金がすでに差し押さえられ、回収済み。
破産申立て後は「開始決定前に取り上げられた財産」を取り戻せない(破産法42条の保全効は将来にしか及ばない)。
2. 財産の処分や換金が終わってしまった
不動産や車が競売済み。高額財産がすでに債権者や執行官により売却・配当済み。
3. 緊急生活資金まで差し押さえられた
預金口座の全額差押え、給与全額差押え(実際は4分の1〜2分の1程度だが、それでも生活費がひっ迫は必至)
生活保護や最低限の現金も確保できない状態。
4. 破産手続に必要な費用すら確保できない
同時廃止事件でも2〜3万円、管財事件では20万円以上の予納金が必要。
費用が払えず申立て自体ができない。
 
(例)勤務先に給与差押え通知が届き、会社に借金が知られる寸前。自己破産の申し立てを行い差押え前に破産手続き開始決定が出され差押えを停止させるのに成功。
[差押えの予告・法的請求]
│ (まだ実行されていない)

破産申立て


【破産手続開始決定】
─────────────────────────────

│ 決定後は新たな差押え・強制執行は一切できない
│ 進行中の手続も中止(破産法42条)

─────────────────────────────
※開始決定前に実行された差押えや回収は有効
例)給与差押え済み分、口座からすでに引き落とされた分など

(7) 精神的・身体的に限界が来ており、早期に解放されたいから選ぶ

  • 借金の返済によって日常生活に支障が出るほど追い詰められている場合「まだ、大丈夫」なんか思わずに、迷わずに弁護士や司法書士に相談して自己破産の申し立てを相談する。

  • 自己破産を申し立てると、取立てが即時停止し、将来の支払い義務が消滅する可能性があるため、精神的な安定を取り戻す人が多いです。

~自己破産を選ぶべき典型的な例~

1. 返済の目処が立たず、滞納が常態化している
2. 毎月の返済額が、生活費を著しく圧迫している
3. 任意整理や個人再生をしても、返済可能な収入がない
4. 督促や取立てにより、強いストレスや不眠、体調不良が出ている
5. 職場や家庭にも影響が出てきている
6.「もう人生を終わらせたい」と思うほど追い詰められている

  • 「自己破産=人生の終わり」と思っている人が結構いますがそれは誤解。
  • 破産は「恥」ではなく、法律が認めた再スタートのための制度です。苦しみ続けるより、制度を利用して生活を立て直す方がはるかに建設的です。周囲の目より自分の健康と人生を大事に。

~自己破産は人生の終わりとか、負け人生の象徴ではない~

1. 自己破産は合法的な“リセット”制度
2. 税金・養育費など一部の債務を除き、借金がゼロになる
3. 多くの人が生活再建の第一歩として利用している
4. 破産手続中も、生活費や最低限の財産は守られる

(例)毎日のように督促の電話が鳴り続け、スマホが怖くて使えない状態。弁護士に依頼後、連絡が止まり安心して眠れるようになった。

(8) 代償として社会的制約を受け入れてでも、人生をやり直したいから選ぶ

  • 日本の自己破産制度は「経済的に行き詰まった人が、一定の条件のもとで借金の支払い義務から解放され、生活を立て直すための制度」として設けられています。
  • 破産制度の根底には「再出発のための救済」という理念があり、借金を返済できなくなったことだけで責められるべきではありません。
  • 一時的な職業制限・信用情報への登録・財産処分などの代償はあるものの、それらを受け入れてでも人生をやり直したいという覚悟があるなら、自己破産は有効な選択肢です。
    ~自己破産の「代償」について~

    1. 官報に名前が載る(一般の人が目にすることは少ない)
    2. 約7年~10年間、クレジットカードやローンの利用が困難になる
    3. 弁護士・税理士など一部の資格職の制限(免責確定までの間)
    4. 一定の高額財産(車・家など)は原則として手放す必要がある。但し自宅の場合は特則がある

    (例)資格の登録が一時的に制限されるが、いったん廃業し、数年後に再登録予定。今は生活の再建を最優先にしている。
     

    ● 自己破産を選ぶ理由のフローチャート

     
    自己破産を選ぶ理由のフローチャート

    ①「借金の継続返済が苦しい」という事実があることが出発点です。
    ② 次に「収入があるのか」「収入の回復するか」を考えます。
    ●収入が安定しているのか?
    ●返済期間の延長で返済可能か?
    この段階で、いきなり自己破産を候補とするのではなく、まずは、任意整理や個人再生で対応できるかを検討します。
    返済が現実に可能であれば無理な返済でないならば、まだ自己破産の守備範囲ではありません。
    ③ 収入が期待できない 安定性を欠く、回復が見込めない場合
    ●収入が途絶えた/大幅に減った
    ●高齢・病気・失業などで回復が見込めない
    ●借金が多額で返済計画が立たない
    もはや、返済を前提とした救済制度(任意整理 個人再生)では、生活が立ち行かない場合、現実に人生を立て直す最終的な救済手段として自己破産が選ばれます。
    ④ 自己破産を選ぶ合理的な理由
    自己破産が選ばれる理由はとても現実的です。借金を返すためだけに生きる状態を終わらせたい。生活を立て直す余地を残したい。無理な返済でさらに状況を悪化させたくない。こうした思いから「逃げ」ではなく「生活再建のための判断」として自己破産が選ばれます。

     

    ● 自己破産に適しているか否かのチェックシート(全10項目)

    下記は「自己破産すべきかを判断する10の質問チェックリスト」です。
    このチェックリストは、現状「任意整理」や「個人再生」で解決可能なのか、それとも「自己破産」が現実的な選択なのかを判断するためのものです。「はい」の数が多いほど、自己破産の選択が現実的になります。

    チェック項目
    はい
    いいえ
    1.借金の総額が年収を超えている
    2.月々の返済額が生活費を圧迫し、最低限の生活が困難になっている
    3.任意整理・個人再生では支払いを継続できそうにない

    (毎月の返済額が無理)

    (分割にすれば払えそう)
    4.収入がない、または生活保護・年金のみの生活である
    5.借金返済のために新たに借金する「自転車操業」状態になっている
    6.家や車など手放しても構わないと考えている(守るべき高額財産がない)

    (自宅を残したい)
    7.債権者からの督促や差押え、裁判所からの通知が来ている
    8.精神的・身体的に限界を感じており、これ以上の返済に耐えられない
    9.借金の原因は病気・生活費・家族の事情など、免責される可能性の高い内容である

    (ギャンブルや浪費が主原因)
    10.社会的信用(ブラックリストや資格制限)を一時的に受けてもやむを得ないと思っている


    【判定の目安】
    「はい」が7個以上ある場合
      ⇒ 自己破産を真剣に検討すべき状況です。
    「はい」が4〜6個の場合
      ⇒ 自己破産が有力候補で、個人再生との比較検討が必要です。
    「はい」が1〜3個の場合
      ⇒ 任意整理や個人再生など、他の債務整理方法で対応できる可能性があります。弁護士など専門家への早期相談を強くおすすめします。
    「はい」が4〜6個の場合
      ⇒ 自己破産が有力候補。個人再生との比較検討が必要です。
    「はい」が1〜3個の場合
      ⇒ 任意整理や個人再生など、他の債務整理方法で対応できる可能性があります。
     

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