「任意整理 ・個人再生・自己破産」各論点・各項目について三者比較 | 借金問題を解決するための相談所
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「任意整理 ・個人再生・自己破産」各論点・各項目について三者比較


「任意整理」⇒債権者と直接交渉して、借金の利息の減額を図る手続き
「個人再生」⇒裁判所を介し、借金の減額を図る手続き
「自己破産」⇒裁判所を介し、借金の支払いを免除を図る手続き
■ 「任意整理・個人再生・自己破産」の具体的な比較
「任意整理」と「個人再生」と「自己破産」の比較表
|
任意整理 |
個人再生 |
自己破産 |
(1) 手続きの方法
(裁判所の関与は?) |
裁判所は関与しない
(債権者と直接交渉して
和解契約により成立) |
裁判所は関与する
(裁判所への申し立て必要) |
裁判所は関与する
(裁判所への申し立て必要) |
| (2) 借金減額の内容 |
主に将来利息だが、
経過利息や遅延損害金
のカットも十分ある |
借金を最大1/5~1/10程度に圧縮する |
原則、すべての借金が
免除になる |
| (3) 元本の減額 |
減額されない |
減額される |
減額どころか全額免除される |
| (4) 所有財産への影響 |
影響を回避できる |
影響を回避できる
(但し清算価値保障の原則に注意) |
影響を受ける
(但し自由財産に注意) |
| (5) 債権者平等の原則の適用 |
適用なし |
適用あり
(但し住宅ローン特則に注意) |
適用あり |
| (6) 債務整理する債権を選択できる |
選択できる |
選択できない |
選択できない |
| (7) (連帯)保証人への影響 |
影響を回避できる |
影響を受ける |
影響を受ける |
| (8) ローン付き住宅を残せる |
残せる |
残せる(住宅ローン特則の適用) |
残せない |
| (9) ローン付きクルマを残せる |
残せる |
残せない(但し別除権協定に注意) |
残せない |
| (10) 返済期間 |
3~5年 |
3~5年 |
返済する必要がないから返済期間は不要 |
(11) 信用情報への影響
(信用情報機関に事故情報が載る) |
影響を受ける
(登録期間は完済日から約5年が主流) |
影響を受ける
(再生計画認可決定日から約5年~10年が主流) |
影響を受ける
(免責許可決定日から約5年~10年が主流) |
| (12) 官報への掲載 |
掲載なし |
掲載あり |
掲載あり |
| (13) 職業・資格への影響 |
影響はない |
影響はない |
影響はある |
| (14) 費用の目安(あくまで一般的相場) |
債権者1社あたりの費用の目安 3〜5万円程度 |
手続き全体にかかる費用の目安 40~60万円程度 |
手続き全体にかかる費用の目安 30〜60万円程度 |
| (15) 借金した経緯が債務整理成立に影響を与える場合がある(ギャンブルとか・・) |
与えない |
与えない |
与える(但し、裁量免責がある) |
| (16) 無職(収入がないこと)でもできる |
できない |
できない |
できる |
| (17) 借金の取り立てを中止できる |
できる |
できる |
できる |
| (18) フリーターでも利用できる |
基本的に利用できる |
基本的に利用できる |
問題なく利用できる |
| (19) 専業主婦でも利用できる |
基本的に利用できる |
基本的に利用できる |
問題なく利用できる |
| (20) 裁判所に本人が出廷する必要がある |
そもそも、裁判手続きではないので、このようなことは起こらない |
基本的に出廷する必要はない 但し、個人再生委員が選任されたときは、委員の法律事務所で面談を受ける場合がある |
同時廃止の場合は必要はない 管財事件の場合は債権者集会に最低1回は出廷が必要 |
| (21) 同居の家族にバレやすい |
最もバレにくい |
中程度にバレやすい |
最もバレやすい |
| (22) 強制執行・差押さえを中止できる |
中止できない |
中止できる |
中止できる
|
| (23) 租税公課も整理の対象にできる |
対象にできない |
対象にできない |
対象にできない |

上記の比較表をもとに、3者のベースとなる大まかの違いをいうと下記のとおりです。
任意整理:
⇒ 債権者(お金を貸した人)との直接交渉で利息カットや月額支払額の減額を目指す。財産や保証人などへの影響を回避しやすい。
個人再生:
⇒ 裁判所を介した手続き。借金を最大1/5〜1/10に圧縮でき、住まいを残すことも可能。任意整理と自己破産の中間的存在。保証人への影響が大きい。
自己破産:
⇒ 裁判所を介した手続き。借金の支払いが原則全額免除されるが、財産や保証人などへの影響が大きい。
(1)上記の比較表の補説
■(16)について
借金の全額を免責されるところに「自己破産」の存在意義があります。だから「自己破産」の場合は、収入源があることは必要ありません。「任意整理」「個人再生」は借金が減額されるだけで免責されることはありません。だから「任意整理」「個人再生」が認められるためには定期的な収入源があることが必須です。
■(2)について
「任意整理」と「個人再生」は、同じ減額する手法ですが、前者は当事者間の交渉で利息がカットされるのが通常で元本は減額の対象ではありません。後者は「個人再生」の申し立て人が立案した再生計画を裁判所を認可することを条件に元本も含めて大幅に減額されます。よって、後者は前者に比べて減額の割合が大幅になります。※ただ「個人再生」の場合は「清算価値保障の原則」に抵触しないことが必要です。
■(5)(6)について
「任意整理」は裁判所が介入しない個人間の交渉で進めていくので、借金(債権債務)が複数あっても個別々に解決できます。つまり「債権者平等の原則」の適用はありません。一方「個人再生」と「自己破産」は裁判所が介入してくるので、関係する複数の借金は裁判の場にすべて持ち出され統一的に解決されます。つまり「債権者平等の原則」が適用されるということです。
■(5)(8)について
「個人再生」手続においては、原則として「債権者平等の原則」が適用されます。しかし、返済中の住宅ローンがあり、かつその住宅に今後も居住し続けたいのであれば、当初に住宅ローン会社と結んだ住宅ローン契約の返済条件を維持したまま返済を続けていく必要があります。
そのため、「個人再生」を申し立てる際には、「債権者平等の原則」の適用を一部排除し、住宅ローン会社(通常は銀行)による抵当権の実行を阻止する措置が求められます。
これを実現するためには、「個人再生」制度には、住宅ローン付き住宅を保護する目的で「債権者平等の原則」の適用除外を認め、かつ抵当権の実行を防ぐための特別規定として「住宅ローン特則」が設けられています。
■(4)について
「個人再生」は、元本を含めた債務を大幅に減額できるうえ、手持ちの財産(完全に自己所有のもの。ローン返済中の財産は対象外)を処分されることなく保持できるという点で、非常に魅力的な債務整理手続といえます。
このような原則に基づく制度設計は、債務者にとって有利ですが、これを無条件に適用すると「自己破産」との比較において著しい不公平が生じる恐れがあります。そこで、その不均衡を是正するため、「個人再生」には「清算価値保障の原則」が導入されています。
この原則とは、債務者が保有する財産の清算価値(当該財産を金銭に換算した場合の価値)が、法律に基づいて算定された再生計画上の返済額を上回る場合には、その清算価値相当額を最低返済額として支払わなければ、「個人再生」の認可が得られないというものです。
■(9)について
「個人再生」には、特別規定である「住宅ローン特則」が設けられており、住宅ローンが付された住宅については、一定の要件を満たすことで保有を継続することが可能です。
一方で、ローンが付された自動車については、同様の法的保護規定が存在しないため、原則として担保権の実行により処分される可能性があります。
ただし、生活や就労に不可欠な事情がある場合などには、債権者との協議により「別除権協定」を締結し、担保権の実行を猶予または放棄してもらうことで、自動車を手元に残すことが可能となる場合があります。

■(13)について
資格制限を受ける有資格者は、主に高額なお金を扱うような弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士といった資格者に多く見られます。
■(18)(19)について
「自己破産」は、債務の返済義務が免除される制度であるため、収入が全くない無職の者であっても申立てが可能です。
これに対し、「任意整理」や「個人再生」は、債務整理後も一定額の返済が継続されるため、所定の月額返済を履行できるだけの継続的な収入源を確保していることが前提となります。そもそも、そのような収入が見込めない、あるいは返済の継続が見込めない場合には、これらの手続は認められません。
したがって、フリーターや専業主婦であっても、安定した収入が確保されている限り、原則として「任意整理」や「個人再生」の利用は可能です。なお、パート等の就労をしていない専業主婦であっても、配偶者に継続的かつ返済可能な収入があり、かつ返済に同意している場合には、その収入を基礎として手続が認められるケースも想定されます。
■(15)ついて
■(17)について
■(6)(7)について
「任意整理」の場合は、整理する債権を選択して「整理する、整理しない」という区分けすることができるので、うまくやれば保証人に迷惑をけることを防ぐことができます。一方「個人再生」「自己破産」整理する債権を選択できず統一的に処理されるので(債権者平等の原則)、保証人に大きな迷惑を掛ける可能性があります。

■(11)について
■(1)について
「任意整理」は裁判所が介入しないで当事者間の話し合いのみで解決する債務整理方法です。それに対して「個人再生」と「自己破産」は裁判所に申立てて裁判所が介入することで解決する債務整理方法です。だから「任意整理」は裁判所に申し立てることも出廷することもないです。
「個人再生」も「自己破産」も地方裁判所に申し立てることが必要であり、訴訟途中に本人が裁判所に出廷する必要があるかどうかは、債務整理の解決を弁護士に依頼したか、それとも司法書士に依頼したかによって異なってきます。
弁護士は100%訴訟代理人となりえます。司法書士は地方裁判所では訴訟代理人になることはできません。したがって、司法書士に依頼したときは本人が裁判所に出廷することがあり得ます。
■(12)(21)について
官報とは、政府が休日を除くほぼ毎日発行していて、法令の制定・改定、条約制定・改定など、また相続や破産などの裁判に関する情報が掲載している新聞のようなものです。「個人再生」や「自己破産」を行うとこの官報に掲載されます。ただ、一般人がこの官報を購読するなんてことは滅多にないから官報から債務整理(個人再生・自己破産)の事実がバレることはほとんどありません。
「個人再生」と「自己破産」は、例えば共稼ぎの場合、配偶者の給与明細書、源泉徴収票などが必要になってくるし、さらに「自己破産」の場合は財産の差し押さえも生じるので、これらの債務整理手法については同居の家族にバレないようにするのはかなり難しい。
「任意整理」は必要な書類は自分の身分証明書くらいで、家族絡みの書類不要です。仮に郵便物が配達されてくるとしても局留めにしておけば問題ありません。したがって「任意整理」の場合はバレる恐れはほとんどありません。
■(22)について

■ 「任意整理・個人再生・自己破産」の制度理念の比較
債務整理の理念である「債務者の生活再建支援、債権者の公平確保、社会の経済秩序維持」をベースに三つの手続への反映の仕方で重きの置き方やアプローチに微妙な違いがでてきます。
(※ここでいう理念は、この制度をつくったときの「根本的な考え方」や「なぜその制度が必要なのか?どんな社会的な価値・目的を大事にし実現したいのか?を意味するところ)
1. 任意整理の理念
(1) 位置づけ:私的交渉による柔軟な解決手続
(2) 反映の仕方
・債務者生活再建:利息カット(元本減額はなし)や返済期間の延長など、債権者と直接交渉して返済条件を柔軟に調整でき、ひいてはそのことが債務者の生活再建につながる。
・債権者公平保護:交渉に応じる業者だけが対象になるため「全体の公平性」は薄いが、その当事者間の交渉を通じて返済条件等で互いに納得できる合意ができるという点で「公正」が確保される。
・社会経済秩序:まず、裁判所を経ずして迅速に和解できるので、滞納や厳しい取立てが長引くことを防ぐ結果、日常の経済活動が混乱せず、安定した状態を保つことにつながります。また、任意整理では借金が全て帳消しになるわけではなく、一定の返済を前提としています。これにより、債権者にもお金が戻る仕組みが残り、社会の「貸し借りの信用秩序」が守られることになります。
さらに、裁判所が深く介入せずに当事者間の話し合いで解決を図るため、社会全体の経済活動への過度な介入を避けることもできます。
(3) 個別理念の特徴:債務者と債権者間の交渉を通じて借金解決に導くという柔軟な手段。
2. 個人再生の理念
(1) 位置づけ:裁判所を通じた大幅減額による「再建型」債務整理手続
(2) 反映の仕方
・債務者生活再建:借金を大幅に減額し、収入に見合った分割返済を可能にする。住宅ローン特則により生活基盤(家)を守れる
・債権者公平保護:債権者の権利にも一定の配慮を要するということで、清算価値保障の原則により、少なくとも自己破産した場合に債権者が得られる額以上を返済する必要がある
・社会経済秩序維持:返済を前提とするため「責任を全て免除しない」社会経済秩序を損なうことなく再建を促す制度
(3) 個別理念の特徴:裁判所を通じて借金の大幅減額を図りつつ、そこに債権者の公平(債権者に不利にならないように)をバランス良く調和させる制度。
3. 自己破産の理念
(1)位置づけ:裁判所を通じた最終的抜本解決・完全リセットを経ての救済的再建
(2)反映の仕方
・債務者生活再建:財産・資産を処分し清算する代わりに、原則すべての債務を免責し、借金ゼロからの再出発を保障
・債権者公平保護:財産を換価して債権者に公平に分配する(清算型)
・社会経済秩序維持:勝手に返済を止めるのではなく、裁判手続を経ることで秩序を維持
(3)個別理念の特徴:裁判所を通じて借金を法的に免除して債務者の経済的再建を最重要事項として捉えます。
任意整理・個人再生・自己破産― 制度理念の比較表
|
任意整理
(私的交渉による債務調整) |
個人再生
(再建型の債務整理) |
自己破産
(最後の救済手段/セーフティネット) |
| (1) 債務者の生活再建支援 |
債権者との話し合いによる利息カットなど返済条件の調整を通じて、無理のない返済を実現する柔軟な生活再建支援制度。 |
債務者に対して一定の返済義務を課し努力することを求めますが、大幅な借金元本減額を実現し、生活再建を可能にする中間的手続。住宅ローン特則で自宅維持も可能。 |
経済的破綻に陥った者に対して、財産資産は換価処分の対象となるけれど、完全リセットしてのゼロからの再スタートを認めて生活再建を可能にする制度。 |
| (2) 債権者の公平の保護 |
債権者との個別交渉となるのでそれに応じた業者のみ対象になるため、処遇に差が生じるおそれがあり、そのため「全体の公平性」は希薄となるが、その当事者間で条件に付いて納得できる合意を目指せるということで「公正」を確保できる。 |
再生計画に基づき、すべての債権者を平等に扱う。裁判所の認可で公平性を担保。財産は基本処分対象から外れるが、清算価値保障の原則により、最低限の返済額が保証されて債権者が不当に害されない。 |
破産管財人が財産資産を換価して公平な配当を実現することで、債権者間の平等を担保する。免責不許可事由で濫用防止 |
| (3) 社会経済秩序の維持 |
当事者間の交渉で借金問題を柔軟に解決につなげられるので、国や裁判所の経済活動への過度な介入を避けつつきめ細かい健全な経済活動を守ることができる。つまり、借金問題を解決しながらも、経済や取引の健全な流れを守るのです。 |
できるだけ破産を回避することで返済義務を継続し信用秩序を維持できる。債権者にとって「一定の回収が保障される」ということは、安心感を持てるため金融市場での信用取引が持続します。破産による免責ばかりだと、金融機関は貸し渋りを起こし、経済活動全体が停滞してしまう。
| 無秩序に返済不能が広がると、取り立ての激化や債権者間の奪い合いが起こり社会不安を生みます。そのため破産手続では裁判所が関与し、公平・透明なルールの下で財産が債権者間で平等に配当されるため混乱を防ぎます。無秩序に支払不能の人が増えることで、失業・生活保護・非合法取引などへ流れ込み、社会経済に悪影響を及ぼす可能性があります。破産制度はそれを防ぐ安全弁です。 |
■「生活再建支援」について債務整理手続の対応
「自己破産」は、過去の経済的失敗を全面的にリセットし、返済義務を免除することで、債務者がゼロから再出発できるようにする手続です。債務整理の理念の一つである「生活再建支援」の度合いが最も高い制度といえます。
もっとも、任意整理や個人再生にも当然に「生活再建支援」の理念は含まれていますが、それぞれの制度目的や仕組みが異なるため、その効果の度合いも違ってきます。
まず、個人再生は「努力による再生」を基盤とした制度です。元本の大幅な減額が可能である点から「生活再建支援」の効果は高いものの、自己破産と異なり一定の返済義務が継続するため、その分だけ「生活再建支援」の度合いは自己破産より低いといえます。債権者の利益とのバランスを重視しながら進められるのが個人再生の特徴です。
一方、任意整理は法律上の強制力を伴うわけではなく、当事者間の交渉によって利息カットや返済条件の緩和を実現する手続であり、制度的な「生活再建支援」というよりは、救済的な話し合いに基づく解決となります。

ところで、債務整理手続の法的根拠となる「民事再生法」「破産法」、そして裁判外手続である「任意整理」といった仕組みには、その実現を目指す目的に「生活再建支援」の理念が含まれているのはこれまで述べた通りです。そして「生活再建支援」を実現するには、単に借金問題の解決だけでは足りません。その根本原因に対処し、借金で苦境に陥っている債務者が自立した生活を送れるように物心両面でサポートする垣根を超えた包括的な取り組みが必要となってきます。
そのためには、司法の役割だけでなく、行政・福祉・地域支援の積極的な関与が必要となってきます。裁判所が担うのはあくまで「負担軽減支援」としての法的判断に限られ、その時点で借金の法的処理が終われば裁判所の関与は終了します。その後の就労支援、住居確保、金銭的支援や精神的ケアなどは、司法の枠外で行われるべき支援となるのです。
そうなると「生活再建支援」での任意整理・個人再生・自己破産の記述は、「生活再建支援」の理念を直接に表現しているというよりも「任意整理=利息カット」「個人再生=元本減額」「自己破産=免責」の記述は「負担軽減支援」の仕組みを説明しているといえます。となると、この記述は「生活再建支援」の理念を直接に表現しているというよりも「負担軽減支援」を表現しているといえます。
ただし、債務整理における「負担軽減支援」と「生活再建支援」との関係は密接であり「負担軽減支援」は「生活再建支援」の前提条件とも言えます。借金の重圧が軽くならなければ、生活の再建は成り立ちません。
つまり「生活再建支援」は、債務整理制度の理念としての最終目的であり「任意整理」「個人再生」「自己破産」のそれぞれの特徴に合わせた仕組み、手続きの記述は「生活関連支援」という目的を達成するための手段として規定されていることになります。
「負担軽減支援」と「生活再建支援」の違い
概念 |
定義 |
趣旨・目的 |
| 負担軽減支援 |
債務の減額・免除・返済条件の緩和することで、当面の債務者の経済的負担を和らげる取り組み。 |
目的は、債務者の返済能力に応じて債務を再構築し、過重な負担を取り除くこと |
| 生活再建支援 |
「生活再建支援」とは、借金問題で日常生活が困窮状態になったその根本原因に対処し、相談者が自立した生活を送れるようにサポートする包括的な取り組み。
| 目的は、単に債務整理手続に留まらず、多重債務に陥った原因などを分析し、行動パターンの改善や金銭管理能力の向上を目指し債務者が再び健全な生活を営めるよう支援すること |
両者の関係は密接ですが異なる概念です。「負担軽減支援」は「生活再建支援」を実現するための前提条件であり、債務負担の軽減がなければ生活再建は成り立ちません。すなわち、「負担軽減支援」は手段であり、「生活再建支援」は債務整理制度の理念としての最終目的に位置づけられると整理できます。
■ 3つの債務整理の負担軽減効果の順序
順序⇒「①自己破産>②個人再生>③任意整理」となります。
① 自己破産(負担軽減効果が最も大きい)
1.借金が全額免除される(=返済義務が原則ゼロになる)
2.財産は一定以上ある場合、処分の対象になるが、自由財産の範囲なら残せる
3.収入がなくても申し立てが可能(無職・生活保護でも可)
4.根本的な生活再建ができる機会を得られる
※結局⇒過去の経済的失敗は他の二つの債務整理手続きに比べて最大限にリセットされるため、負担軽減支援の効果は最大となる(借金帳消しの返済義務は消える、つまりゼロになる)
② 個人再生(負担軽減効果は中程度)
1.原則として借金を大幅に減額(最大90%カット)
2.残った借金を3〜5年で分割返済
3.マイホームを残しながら借金整理できる(住宅ローン特則の活用)
※結局⇒過去の経済的失敗をリセットできる範囲は他の二つの債務整理手続き、つまり任意整理と自己破産の中間的レベルにあって、一定の返済義務は残るけれど、負担軽減支援の効果は最大ではないが結構大きく利息のみならず元本も減額の対象となる
は
③ 任意整理(軽減効果は比較的小さい)
1.将来利息や遅延損害金のカットが中心(元本は原則そのまま)
2.借金の元本を3〜5年で分割返済
3.裁判所を使わず手続きできる手軽さ簡便さ柔軟性があるが、減額幅は限定的
※結局⇒過去の経済的失敗のリセットできる範囲は他の二つの債務整理手続きと比べて最も小さいため、負担軽減支援の効果の程度は小さい(元本全額の返済義務はまるまる残り、カットされるのは利息のみ)
■ 生活への影響力の順序
順序⇒「①自己破産>②個人再生>③任意整理」となります。
※この場合の影響力とは生活に及ぼす制限や変化の大きさ
① 自己破産(最も生活への影響が大きい)
1.財産は原則処分される(20万円以上の財産は没収対象。自宅・車などを失う可能性が高い)
2.官報に名前が載る(一般人はあまり見ないが、公的に破産したことが残る)
3.資格制限あり(弁護士、警備員、保険外交員など一部職種で一時的に業務できない)
4.心理的負担が大きい(「破産=人生の終わり」と思われがち)
5.家庭や職場に知られるリスクが比較的高い(郵送書類、官報、調査など)
※結局⇒影響度は非常に大きい
② 個人再生 (中程度の影響がある
1.裁判所手続きが必要で手間が多い
2.官報に掲載される(特別なことがないかぎり一般人は見ない)
3.一定の安定収入が必要
4.家族に知られる可能性あり
※結局⇒影響度は中くらい
② 任意整理(最も影響が少ないが影響が全くないわけではない)
1.元本は減らない(利息のみカット)
2.信用情報に傷がつく(約5年間)
3.すべての債権者が任意整理に応じるとは限らない
※結局⇒影響度は比較的少ない
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