特定の債権者のみ「任意整理」交渉開始しその他の債権者には当初の弁済を続けた場合生ずる問題点は?
2023/10/16
■「任意整理」で特定の債権者へ優先して返済することは許されるか?
(1) 特定の債権を優先して「任意整理」しようとしたが失敗、その打開策として「自己破産」した場合は要注意!
(2) 過払金発生の可能性ある債権のみに「任意整理」を依頼し、その他の債権は「任意整理」を依頼しない場合は要注意!
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■「偏頗弁済」禁止の根拠には「債権者平等の原則」がある
国の定める債務整理手続は、基本的に各債権者がもつ債権額の多い順とか、先に発生した順とかで、各債権者間で優先順位をつけてを借金問題を解決させるわけではありません。
債務整理手続には「債権者平等の原則」というルールがあって、債務整理の際には、利害関係を持つすべての債権者の扱いを平等にするというルールがあります。
これによると、債務整理手続とは債務者の財産を、各債権者が各々持っている債権額に応じて、平等に比例配分していくのが基本的な債務整理の在り方となるのです。
つまり、特別のことがない限り、複数債権者がいる中で特定の債権者のみを債務整理すること、および特定の債権者に優先して返済するといった特別な扱いをすることは「偏頗(へんぱ)弁済」といって「債権者平等の原則」に照らして許されないということです。
■「任意整理」で特定の債権者へ優先して返済することは許されるか?
「任意整理」とは、裁判所は介入せずに当事者間の私的交渉を通じて和解契約(合意)し借金問題を解決する手続をいいます。
この「任意整理」は裁判上の手続ではないですが、倒産手続の一種であることには違いなく「債権者平等の原則」の適用はあると考えるべきです。思うに、借金問題を解決するにあたって、基本的には各債権者を平等に扱うべきだという方向性は重要であり、平等に扱うからこそ各債権者はそのやり方に納得して債務整理の結果に従うわけです。
ただ「任意整理」の大きな特徴は私的交渉ができるということです。複数債権者の中から特定の債権者を選んで「任意整理」の対象とする、あるいは「任意整理」の対象としない、とするのは理論上可能だということです。
そうなると「任意整理」は、ケースによっては「債権者平等の原則」の枠外ということになり、それは、すなわち特定の債権者への優先的な弁済を認めるという、いわゆる「偏頗弁済」が許されるということを意味します。
下記の① ② ③に示すようにそうすることの有用性もあります。
⇒⇒ 『借金をいくつか抱えて返済に苦しいけれど、この借金だけは何があっても完済したい!!』という場面はよくあることなのです。
② 保証人がついている保証債務について、保証人に迷惑をかけたくないから保証債務を「任意整理」の対象から外したい。
③ 勤務先から借り入れがある場合、勤務先からの借金を整理してしまうのは、今後の社内的立場を考えるとまずいので、会社からの借金を「任意整理」の対象から外したい。
思うに「任意整理」は裁判上の手続ではないですが、倒産手続の一種であることは間違えないので、出来るだけ「債権者平等の原則」の適用をすべきと考えるべきでしょう。やはり、借金問題を解決するにあたって、各債権者を平等に扱うべきだし、平等に扱うからこそ各債権者はそのやり方に納得して債務整理の結果に従うわけです。
「任意整理」の当事者間の私的交渉を持って解決するという特徴と債務整理手続きには債権者平等の原則を尊重すべきという要請は、互いに相反する緊張関係にあるわけで、
「任意整理」で理論的に特別扱い(偏頗弁済)が可能だとしても、全てのケースで自由に特別扱いができるとすべきではありません。「債権者平等の原則」は可能な限り尊重させたいし、複数のうち特定の債権者だけ「任意整理」から外すことをを望むといっても、いくつかのケースで不都合な結果を招く恐れがあって、その時は特別扱いすることは妥当ではありません。
※下記の(1)と(2)は、その不都合を生じかねないケースといえます。
(1) 特定の債権を優先して「任意整理」しようとしたが失敗、その打開策として「自己破産」した場合は要注意!
その必要があるからといって、複数のうち特定の債権者のみを「任意整理」する、あるいは特定の債権者を「任意整理」から外したいと思ってもそうすることが借金問題の解決には全く寄与しない、かえって悪化してしまう場合があって、その場合は優先的な特別扱いはすべきではないというべきです。
たとえば、消費者金融3社、つまりA社には20万円 B社には30万円 C社には50万円の借り入れがあって、そのほかにX銀行から100万円 労働金庫からは30万円の借金があるなかで、銀行と労働金庫からの借り入れは「任意整理」から外して今後も優先的に返済を続けていきたいけれど、消費者金融3社の合計100万円の借金は「任意整理」することで借金の減額を図りたいと考えました。
その結果、消費者金融3社には、弁護士から受任通知が送付されて数か月間「任意整理」での減額交渉が続けられ、その期間は消費者金融社への返済をストップすることができました。
ところが、懸命に交渉を繰り返したにもかかわらず、最終的には決着することはできず、ただ、このままだと返済を続けていくことさえもかなり難しいということが分かりました。つまり、本件は消費者金融3社のみを「任意整理」すれば問題解決に事足りるというようなケースではなかったわけです。
本来ならば、当初の段階から「債権者平等の原則」に照らして「任意整理」するならば、銀行、労働金庫をも含めたすべての債権者を対象にするべきだったのです。
ただ、いくら専門知識を持つ弁護士、司法書士が交渉役を担うとしても、あくまで「任意整理」は私的交渉であり交渉過程の段階での提案には法的拘束力はなく、複数いるすべての債権者が納得できる解決案を提示するのは、かなりの労力と時間を要するにもかかわらず債権者全員が納得できる解決案を示すことはかなり難しい交渉となります。
結局、返済不能に陥ってしまったので「任意整理」での問題解決を断念して、解決手法を切り替えて裁判所が積極的に介入してくる「自己破産」を申し立てたのですが、でも、この切り替えがさらに問題を難しくさせます。
消費者金融3社からすれば、弁護士の受任通知を受け取った時点から交渉中の数か月間は貸付の返済を受けることも返済請求することも禁止されるのに対して、X銀行や労働金庫は「任意整理」とは関係ないので、その期間中でも優先的に貸付の返済を受けることも、返済請求こともできていたのです。
このことが「自己破産」に切り替えることで、そのX銀行や労働金庫への優先的な返済は「偏頗弁済」にあたって不平等だと消費者金融3社は主張してくる可能性は十分あります。
つまり、もし「自己破産(個人再生も同じ)」に切り替えるとなると「自己破産(個人再生)」手続は「任意整理」とは異なって「債権者平等の原則」の適用が必須の条件となります。
そうなると、消費者金融3社、X銀行、労働金庫を含めた全ての債権者の債権を裁判という共通の土俵に上げて、公正・平等かつ包括的に処理して解決する手続になるので、消費者金融3社は当然X銀行と労働金庫への優先的返済行為は「偏頗弁済」でなり、返済した金額を元に戻すようには主張する可能性は高いわけです。
消費者金融3社は主張する可能性は大きいですが、実際それが認定されるかは裁判所の判断次第です。
その「自己破産」手続への切り替えが悪意を持った作為的なものであれば、それはまさしく「偏頗弁済」と認定される可能性が高くなります(否認権行使される)が、作為的でないことが証明されたら問題のないケースとさ判断されることになるでしょう。
でも、この問題は、簡単には結論が出ない非常に微妙な問題であることは確かであり、この段階まで来てしまうと借金問題の早急の解決は期待できなくなります。場合によっては「偏頗弁済」と認定されかねないので、十分注意するケースだと頭の片隅に入れておくべきです。
もし、複数債権者がいて「任意整理」で特定の債権者のみを「任意整理」から外すとか、特定の債権者のみを「任意整理」するとか、そういった目論見がある場合は、専門知識に長けた弁護士や司法書士に現状をすべて話して相談することが必要です。
(2) 過払金発生の可能性ある債権のみに「任意整理」を依頼し、その他の債権は「任意整理」を依頼しない場合は要注意!
弁護士業務において、過去に不適切な事件処理、不当な高額の報酬請求など多くのクレームが寄せられたため、その改善のために、日本弁護士連合会(日弁連)は債務整理の案件処理につき「債務整理事件処理の規律を定める規程」を制定しました。
特に「任意整理」事件の処理については規定があって、そこには弁護士の報酬・費用の規制、および今回取り上げている「過払い金」に関するトラブルに関する規定ももうけられています。
その規定によると、複数の債権者がいるにもかかわらず、過払金請求をできそうな債権だけを弁護士に依頼して、または弁護士自らが過払金請求できそうな債権だけを選んで、その他の債務については任意整理等を依頼しない、またはしないというのは規定上できないとされてます。
過去に、複数の債権者がいるにもかかわらず、過払金が発生している債権者だけを選んで、その「任意整理」のみを受任し、過払金返還請求だけしか行わなかった結果、後になって結局支払不能になってしまうというケースが少なからずあったわけです。
つまり、過払金を回収した後、回収した金額を使い切ってしまったら「任意整理」をしなかった債権者への返済ができなくなってしまい「自己破産(あるいは個人再生)」せざるを得ない事態に陥る恐れがあるのです。
本来なら、回収した金額は資産は、いざという時に各債権者が最終的に充てにする責任共同財産として扱われ「自己破産」であれば破産財団に組み入れられ「債権者平等の原則」に基づいて債権者に比例配当される原資となります。
にもかかわらず、それを勝手に消費、処分等してしまうと「自己破産」手続での免責不許可事由に該当する恐れがあって「自己破産」の手続を進めるうえで大きな障害になってしまいます。「自己破産」自体が認められなくなることもあります。
「個人再生」でも同様の問題が生じます。「個人再生」には「免責不許可事由」はありませんが、勝手に消費、処分等した行為が「否認権」行使の対象となってしまい、その過払金の分だけ個人再生における返済金額が増額されます(精算価値保障の原則)。
裁判所が返済が難しいと判断すれば、その「再生計画」は実現性がないとされ「個人再生」が認可されないということもあります。
要するに「任意整理」はいくら債権者方を選択でき、その者に特別対応することができるといっても、他に借金が抱えているときは、それらについては何ら手を施さずに、選択した特定の債権者だけを任意整理して過払金返還請求をするというのは、非常にリスクがあるやり方といえるのです。
したがって、多重債務解消の根本的解決にならないだけでなく、その後の「自己破産」や「個人再生」などによる問題解決の可能性まで奪ってしまう危険性があるということを理解しておくべきです。
一方、特定の債権者のみ「任意整理」する事態になっても返済に回す原資が十分あって、返済が滞ることはないと認められるような場合であれば、特定の債権のみを任意整理することを認めないわけではありません。
いずれにしても、その道に長けた弁護士や司法書士に相談することは必ず必要です。
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