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「自己破産」で信じてはいけない「間違ったデメリット」と知っておくべき「本当のデメリット」

      2024/12/20

その他、金銭的に換価処分できる財産であれば大方は処分の対象になり得る
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< 目 次 >
間違えが多いデメリットとされる項目
自己破産者が被るであろう本当のデメリットとは?
(1) 免責が決定されるまで一定の資格や職業に就くことを制限されること
(2) 保有する一定の換価価値ある財産・資産は処分されてしまうこと
 ① 抵当権付きの不動産のローン残高(被担保債権)が固定資産評価による評価額の1.5倍未満の不動産
 ② 99万円を超える現金
 ③ 評価額が20万円を超えるクルマ
 ④ 残高が20万円を超える預貯金 (⇒東京地裁独自の「自由財産の拡張」基準から)
 ⑤ 20万円を超える保険の解約返戻金 (⇒東京地裁独自の「自由財産の拡張」独自基準から)
 ⑥ 一定金額以上の退職金 (⇒東京地裁独自の「自由財産の拡張」基準から)
 ⑦ その他、金銭的に換価できる財産で有れば処分対象
自己破産手続中の引っ越し・旅行の自由に制限を受ける
郵便物は破産管財人に転送される
「官報」に住所、氏名が掲載され市町村役場の破産者名簿にも掲載される
個人信用情報機関に事故情報ありと登録される
自己破産と個人再生の共通デメリット
借金問題の無料法律相談のご案内
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■ ウソが多いデメリットとされる項目

 
「自己破産」は、借金で経済的に困窮している人を、法律でもって免責手続きを通じて実質的に借金をチャラ、つまりゼロにして、破産者の経済的面での再出発に力添えをする国の制度です。

だから、自己破産を申し立てた人にとっては非常にメリットのある制度です。

もちろん、美味しい話ばかりあるわけではありません。

「自己破産」には、それに対応して甘んじて受けなければならないいくつかのデメリットも存在するのも事実です。

でも「自己破産」には、誤解されている点がいくつもあって、しかも、それらが「自己破産」の已む得ないデメリットとして人々の中に意識付けされてしまっている、理解されてしまっているのも多々あります。

例えば

●「パスポートを取得できなくなり海外旅行が完全に行けなくなる」とか
●「すべての財産、資産が没収される」とか
●「自己破産後の給与は差し押さえられる」とか
●「選挙権や被選挙権がなくなる」とか
●「戸籍にその旨が掲載される」とか
●「年金や失業保険は受け取れなくなる」とか
●「賃貸アパートは退去せざるを得なくなる」とか
●「家具、家電までも没収されてしまう」とか
●「勤務先を解雇される」とか
●「これから一生涯クレジットとかローンが利用できなくなる」とか

こういったことが、実しやかに自己破産者が被るデメリットとして理解されているケースですが、それらはすべて誤解です。そんなことはありません。

「自己破産」というのが、そのネーミングからして世間的にはどうしても悪いイメージが定着しているので、そんな誤解というか、デマが生まれてしまっているのかもしれません。
 

■ 自己破産者が被るであろう本当のデメリットとは?

 
でも、実際デメリットがあるのは事実で、では、どういったことが、本当のデメリットとなるのでしょうか?一つ一つ上げていきます。
 

(1) 免責が決定されるまで一定の資格や職業に就くことを制限されること

● 弁護士、司法書士、弁理士、通関士、税理士、公認会計士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、宅地建物取引主任者などはダメです。就けません。
● 公証人、教育委員会委員、公正取引委員会委員、人事院人事官、公安委員会委員といった一定の公務員とか、生命保険外交員とか、警備員といった職業も就けません。
● 質屋、古物商、旅行業務取扱の登録者や管理者、貸金業者の登録者、建設業を営む者なども営業許可がおりません。

さらにいえば、資格制限は後見人の地位にも影響を与え、民法の規定(847条)により破産者は後見人になることはできないとしています。

● 後見人:判断能力のない人に代わって財産の管理などをする人
● 後見監督人:後見人の監督をする人
● 保佐人:判断能力がとても不十分な人に代わって財産の管理などをする人
● 補助人:判断能力が不十分な人に代わって財産の管理などをする人
● 遺言執行者:遺言の内容のとおりに相続をするための処理をする人

 
細かく調べれば、このほかにも制限を受ける資格・職業は結構な数があります。ただ、方向性として「他人のお金を取り扱う重要な資格や職業」が制限の対象になっています。

これらは、自己破産手続き開始決定の段階でその地位を失います。これは「停止」であって「剥奪」ではありません。でも、すべて「免責」が認められれば「復権」できます。その地位を回復できるのです。

ちなみに「免責」とは、先に述べたように、自己破産で借金などの債務の返済義務を免れることです。ちなみに自己破産が認められても「免責」が認められない場合もありますので注意して下さい(免責不許可事由がある場合)。

要するに、自己破産者で復権を得ていない人は、上記に挙げた職業に就くこと、登録することはできません。すでに就いている人、登録している人は、破産したことで就けませんし、登録は削除されます。ただ、免責が許可されればまた就くこと、登録することができます。

もっとも、一定の公務員関係は自己破産した時点で、罷免や退職を余儀なくされることが多いです。

これ以外の職業、会社員、医師、看護師、介護士、保育士、社会福祉士、介護福祉士、消防士、薬剤師、国家公務員(上記の者を除く)、地方公務員(役所の職員など)、教師などは、たとえ破産手続の開始決定を受けても影響されることなく業務を続けることができます。

いずれにしても、自己破産をする場合は、自分の資格や職業が制限事項に含まれていないか事前にチェックしておくことが肝要です。
 

(2)破産者が保有している「一定の換価価値ある財産」は処分されてしまうこと ① ~ ⑦

「自己破産」では、破産者が保有している「一定の価値ある財産」は破産財団に組み込まれて処分されるというのが、大きなデメリットの一つといっていいしょう。

住宅、自動車、あるいは価値ある美術品などは、原則全て没収され、換価処分(現金化)されて、各債権者に弁済・配当されてしまいます。

でも、これは仕方がありません。

「自己破産」の免責によって、破産者は保有している財産で残っている借金を清算しても、なお多額の借金が残ってしまっても、その借金は返済しなくてもいい、返済を拒否できるわけですから致し方ありません。(借金はチャラになるといってもいい)

ただ、対象となる財産が一定の価値を有すればすべてが破産財団に組み込まれて処分対象となってしまうわけではありません。一定の範囲で破産者の手元に残せて自由に利用、使用できる「自由財産」というものがあります。
 

「自由財産」というのは、破産手続の開始時に破産者が持っていた財産で、自己破産したとはいえ、何から何まで取り上げて、すっからかんにして社会に放り出すわけにはいかないので、これから生活していくうえで、及び将来的な経済面での復活を目指すうえで必要となる最低限度の財産のことで、これについては処分されることなく、破産者が自由に使用・処分できる財産のことです。

関連記事:自己破産でも手元に残せる「自由財産」と「自由財産の拡張」とは? ~退職金は手元に残せる?残せない?~

 
では、処分されてしまう保有している「一定の価値ある財産」とは具体的に何をいうのでしょうか?下記に順に述べていきます。

① 抵当権付きの不動産のローン残高が固定資産評価による評価額の1.5倍未満の不動産

逆を言えば、1.5倍以上の不動産は価値ある財産とはいえません。⇒処分の対象とはならない。

これはどういうことかというと、不動産は清算価値の高い物件として、通常は破産手続では破産財団に組み込まれ換価処分されて債権者へ優先的に弁済・配当されることは間違えありません。但し、現在所有する不動産は抵当権を設定しローンで購入した物件であった場合で、まだローンの支払いが残っている場合、そのローン残高が固定資産評価証明書による評価額の1.5倍以上の金額が残っている場合はオーバーローン状態として一定の換価価値ある財産とはならないということです。⇒「同時廃止」。もし、1.5倍未満であれば処分の対象となる一定の換価価値ある財産・資産となります⇒「管財事件(通常は少額管財事件)」。

つまり、未だ抵当権付きのローン残高が明らかに多い場合、破産手続により当該不動産を換価処分のために売却しても、抵当権を持つ銀行等々の金融機関は他の債権者に優先的に弁済が受けられ債権回収を満たすことができます(債権者平等の原則の適用を排除)。だから、一般の債権者が売却代金から満足な受け取ることはできません。これは抵当権を持っていない債権者から見れば破産者には財産がほとんどない場合(処分の対象にならない)と変わらないといえるため、「同時廃止」として取り扱われるのです。「同時廃止」とは、破産管財人が選任されず破産手続の開始と同時に破産事件が廃止されることをいいます。

同時廃止の説明は こちら を参考。

「オーバーローン状態」とは、残りのローン残高とその時の不動産の清算価値とを比べた場合、まだ前者の方が多い状態をいいます。

例えば、ローンの残額が1800万円で、不動産の固定資産評価額が1000万円の場合です。固定資産評価額を1.5倍しても1500万円であり、ローンの残額が固定資産評価額の1.5倍を超えています。この場合、東京地裁を含む多くの裁判所では、不動産を保有したままでの「同時廃止」になります。

② 99万円を超える現金

99万円以下の現金は「自由財産」とみなされ、処分の対象ではなく「一定の価値ある財産」とはなりませんが、それを超える現金は「一定の価値ある財産」とされ処分の対象となります。

なお、ここでいう「現金」というのは、家の中に置いてある、あるいは身に着けている、手持ち(所持)のお金のことです。だから、あとで述べる銀行等の口座に預けている「預貯金」とは、全く同じお金ではありますが「現金」とは別物と評価されます。

99万円以下のお金でもそれが銀行等の預金口座に入っていたら「一定の価値ある財産」ということで処分の対象になります。

③ 評価額が20万円を超えるクルマ

クルマが外車や国産でも高級車であれば、長期間使用していても、高い値段が付くことが多いので「一定の価値ある財産」とみなされ事が多いでしょう。そういうクルマは取り上げられて処分されてしまいます。

それに対して、普通の国産乗用車や軽自動車であれば、初年度登録後7年も経過すれば、ほとんどその価値が20万円以上となることはありません。また、新車時の車体本体価格が300万円未満のクルマは7年も経てば資産とはみなされません。

通常、自己破産におけるクルマの価値評価は、車のディーラーや買い取り業者に査定してもらい、その見積書を提出することで証明します。

ということは、もし、自己破産後もクルマを使いたいのであれば、査定価格を20万円より低ければよいわけです。

いくつかの買い取り業者やディーラーを訪ねて下取りや買い取りの査定をとってもらって、一番低く査定価格を出してくれた業者の見積書(20万円より低いもの)を裁判所に提出すればいいということになります。

こういった手法を取る場合は、一度弁護士等の専門家に相談してみるのが肝要です。

④ 残高が20万円を超える預貯金(⇒東京地裁の独自の「自由財産の拡張」基準からの解釈)

先に述べた②では残高20万円以下でも銀行等の預金口座に入っている場合は処分対象に含まれるといいました。つまり、預金残高がいくらであろうと口座に入っていれば処分の対象になるということです。そうなると、この④と②は矛盾しているように思われます。

確かに、形式的には矛盾していますが、これは東京地方地方裁判所の「自由財産の拡張」に関する独自の運用基準をベースにしての解釈です。基本は「預金」は「自由財産」には入らないとしても、ただ、預金残高が20万円以下の場合は、それが「現金」ではなく「預金」であっても「自由財産の拡張」して「自由財産」の範疇に入るとしました。

したがって、その反対解釈で20万円を超える預金残高は自由財産にあたらず処分対象となる財産ということになるわけです。ただ、あくまで東京地裁の運用なので他の裁判所では別の基準があり得ます。

なお、この20万円というのは、一つの口座だけでなくすべてを合計しての金額になります。

⑤ 20万円を超える保険の解約返戻金(⇒東京地裁の独自の「自由財産の拡張」基準からの解釈)

自己破産をすると保険は解約しなければならなくなります。解約したら発生する解約返戻金が「一定の価値ある財産」として処分対象の財産に入るのです。

解約返戻金は、法律上自由財産とはされていません。

ただ、東京地方裁判所の「自由財産の拡張」の解釈で自由財産の範囲を広げていて、解約返戻金が20万円以下の場合は自由財産として処分の対象から外すとしました。

この影響で自由財産と処分対象の財産とは表裏の関係なので「一定の価値ある財産」となるのは、解約返戻金が20万円を超える金額と解釈されます。20万円を一つの境界基準として処分対象の財産と自由財産を分けています。

1件だけで20万円を超える場合はもちろんですが、2件以上の契約があって、その解約返戻金の合計が20万円を超える金額も処分の対象となる「一定の価値ある財産・資産」となります。

もちろん、解約返戻金がすべての保険にあるわけではありません。

掛け捨ての保険には解約返戻金はありませんし、国民年金保険や国民健康保険などの公的な保険にもありません。だから、こういった保険は「一定の価値ある財産」にはあたらないことになります。

もし、解約返戻金がある保険で、自己破産による解約を免れたいのであれば、解約返戻金を担保にする貸付制度を利用すればいいです。例えば、解約返戻金が50万円ある場合、貸付制度を利用して30万円を借り入れて、解約返戻金を20万円以下にする方法です。

ただ、自己破産の場合はその借り入れた金額の使い道が問題となります。その使い道をしっかりと説明しなければなりません。生活費とか弁護士費用といったものに使うことです。単なる浪費はダメです。この手法を摂るときは一度弁護士等の専門家に相談するのが肝要です。

⑥ 一定金額以上の退職金は処分されてしまうこと
(⇒東京地裁の独自の「自由財産の拡張」基準からの解釈)

退職金に関しては、民事執行法152条に差押さえ禁止債権規定があります。退職金の4分の3が差押さえ禁止債権として自由財産とされ、残りの4分の1が処分対象となって「一定の価値ある財産」にあたるとしています。

ただ、これは少なくとも退職が決まっている場合を想定しているケースです。「もうすでに退職しているけど、まだ退職金はもらっていない場合」または「まだ退職していないけれど破産手続き中に退職するのが確定している場合」を想定し、その場合の退職金はどうなるのかということです。

でも、一番問題となるのは、今現在は退職なんて全然するつもりはないし、そんなことも考えたこともない場合で、そういった場合で自己破産をした場合の退職金はどうなるのか?ということです。

これについては規定はなく、東京地方裁判所は「自由財産の拡張」の解釈で、現時点で退職したと仮定して支給されるであろう退職見込金の8分の1が20万円を超える場合はその8分の1の金額が「一定の価値ある財産・資産」とみなされ処分の対象となるとしています。ということは8分の7の金額は自由財産になるということです。

それに対して、8分の1が20万円以下の場合は、処分対象となる「一定の価値ある財産」はゼロとなります。すべてが自由財産になるとしています。

⑦ その他、金銭的に換価処分できる財産であれば大方は処分の対象になり得る

不動産・動産などの「物」だけではなく、金銭の請求権などの「債権」,著作権などの無形の権利など財産上の請求権も幅広く含まれます。換価できるのであれば,権利とはいえないノウハウなどもここでいう財産に含まれると考えられています。その範囲はかなり広いです。
 

■ 自己破産手続中の引っ越し・旅行の自由に制限を受ける

 
自己破産で「管財事件(通常は少額管財事件)」となった場合、破産手続中は住居を引っ越す場合は裁判所の許可が必要となります。

引っ越しではなく旅行の場合は裁判所や破産管財人の判断によって異なるところはありますが、一般的には日帰りや短期の国内旅行までは、裁判所の許可は必要としない傾向にあります。

ただ、国内旅行であっても長期にわたる場合や海外旅行では一般的に裁判所の許可が必要とされます。

これらの自由の制限を設ける趣旨は、引っ越しや長期の旅行によって債務者(破産申立人)が音信不通となり、手続きに滞りが生じることを防ぐことにあります。もし、これに違反すると「免責不許可事由」にあたり、免責(借金がゼロ)を受けられない可能性がでてきます。

これらの制限規定は「管財事件(通常は少額管財事件)」に限ります。破産者に債権者に配当するような価値ある財産がないことが当初から明らかな場合は「管財事件」ではなく「同時廃止」なります。この場合はそのような制限を設ける必要はないので制限規定はありません。

もっとも、自由の制限がある場合でも許可は比較的簡単に出るようです。

管財事件と同時廃止の違いについては こちら を参考。
 

■ 郵便物は破産管財人に転送される

 
自己破産で「管財事件」となって破産管財人が選任された場合、破産者への郵便物は
すべて破産管財人に転送されて、破産管財人のチェックを受けます。したがって、破産者は破産管財人から郵便物等を受け取ることになります。

この理由は「隠し財産はないか?」「債権者漏れはないか?」を調査するためです。 転送される期間は、大体は「債権者集会」までです。遅くとも破産手続終了まではチェックを受けます。

なお、対象業者は日本郵便だけで、ヤマト運輸とか佐川急便などの民間の宅配業者やメール便まで破産管財人に転送されることはありません。
 

■ 「官報」に住所、氏名が掲載され市町村役場の破産者名簿にも掲載される

 
官報とは、政府が発行する広報紙の役割を持つもので、国民に広く知らせることが必要がある内容について、内閣府が行政機関の休日を除く毎日発行し、独立行政法人国立印刷局が編集、印刷とインターネットでの配信を行っているものです。

●自己破産について掲載される内容●

・事件番号
・住所
・氏名
・決定の日付(時間)
・主文(内容)
・決定理由の要旨
・免責意見申述期間
・裁判所名 など

官報に破産者の情報を掲載される理由は、破産をすると様々な利害関係人に影響があるため、破産に関する情報を国からの報告という形で掲載する必要があるからです。

●個人の自己破産の場合、次の2つの時点で官報に掲載されます●

・裁判所で破産の手続が開始された時点
・裁判所が免責を許可した時点

●掲載される期間は下記の通りです●

・インターネット官報では最大30日間情報が残ります。
・国立印刷局が運営している官報情報検索サービスのデータベースには半永久的に残ります。

ただ、一般の方が官報を閲覧する機会はほとんどないので、知人などに自己破産を知られてしまう可能性は低いといえるでしょう。神経質になるほどの心配はないでしょう。

そして、官報に掲載された破産者の情報をみだりに公開すると、罰則を科され可能性があります。
 

■ 個人信用情報機関に事故情報ありと登録される

 
個人信用情報機関に、事故情報(ブラックリスト)として登録されると、だいたい5~7年間は新しい借金やクレジットカードでの購入、住宅ローンの利用ができなくなります。

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■「自己破産」と「個人再生」の共通デメリット

 

「自己破産」と「個人再生」の共通のデメリット
〇ブラックリストに登録される。
〇官報に住所、氏名が掲載される。
〇手続を進めるにあたって、裁判所の手続きが必要である。
〇すべての債権者が手続の対象となる(任意整理のように債権者を選択できない)

上記4つのうち、一番最後の項目については下記関連記事を参照してください。

共通するデメリットが結構あるということは「自己破産」固有のデメリットは、案外少ないということを表しています。このことは、世間でいうほど「自己破産」に対する悪いイメージをもって接するとか、悪いイメージでの特別扱いをする必要がないということです。
 

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