借金問題を解決するための相談所

 ~国の救済制度で借金生活に終止符を打つ!~

〇日本法規情報(債務整理相談サポート) 無料相談&診断 受付中!24時間365日フル対応!⇒専門家があなたに合った借金解決案を提案 公式ページへ

「債権者平等の原則」とは? ~世話になった人だからって借金を先に返していいの?~

< 目 次 >
債権者平等の原則の意味
債権者平等の原則」の根拠 ~物権と債権の違い~
(1) 物権とは?
(2) 債権とは?

3つの債務整理の手法と債権者平等の原則の適用範囲
債権者平等の原則の例外 ~住宅ローン特則・物的担保制度~
(1) 個人再生の住宅資金貸付債権に関する特則(住宅ローン特則)
(2) 物的担保制度

借金問題・無料法律相談の案内
●日本法規情報 (債務整理相談サポート)

 

 

■「債権者平等の原則」の意味

 

●債権者⇒お金を返済せよと請求する権利を持っている者(貸主)。
●債務者⇒お金を返済する義務のある者(借主)。

ごく簡単に定義してみると「債権者平等の原則」とは、債務整理をする際複数いるすべての債権者(貸主)に対する扱いを平等にしなければならないというルールをいいます。裏を返せば、債権の回収で一部の債権者を特別に優遇するような平等性を欠く返済・支払・担保供与等をしてはいけないということです。

ちなみに、こういった禁止されている特別優遇行為を「偏頗(へんぱ)弁済」といいます。

つまり、銀行であろうと、消費者金融であろうと、クレジットカード会社であろうと、個人的な貸し借りであろうと、お金を貸している側(債権者)が複数いる場合の債務整理に、裁判所が直接乗り出して決着をつける場合(個人再生・自己破産)には、返済時期が到来しているか否かににかかわらず、個々の債権者への支払い、返済を一時ストップさせて、全ての債権者を共通の土俵(裁判上)に上げて抜本的、かつ最終的、かつ公正、平等に解決する必要があります。

「債権者平等の原則」は、そういった法的要請に基づいたルールであり、もし各債権者間で公平性、平等性を欠くような扱いがあれば違法として排除します。

詳しく定義してみると「債権者平等の原則」とは、1人の債務者(借主)に対し複数の債権者(貸主)がいるなかで債務整理する際、その全ての債権者(貸主)は債権の発生原因や時期、および債権額の多小にかかわらず、裁判上ですべての債権者を公正・平等かつ包括的な手続きで進めて、各債権者が持っている債権額に応じて、平等の割合で配当(比例配当)されなければならないというルールをいいます。

もし、手続が「自己破産」ではなく「個人再生」であっても同じで、裁判上ですべての債権者を公正・平等かつ包括的な手続きで進めて、各債権者が持っている債権額に応じて、平等の割合で債権が減縮されます。


 
例えば、AはBから1000万円、Cから800万円、Dから200万円借りていました。もし、Aには3000万円の価値がある不動産を持っているのであれば、B、C、Dの債権の合計は2000万円ですから、各債権者間に債権の発生原因、発生時期、債権額の大小に差があろうとなかろうと、その3000万円の不動産を換価処分(現金化)して分配したら、B、C、Dそれぞれの債権回収は間違えなく満額で果たされことになるので全く問題を生じません。

だから、この場合も、もちろん「債権者平等の原則」の適用はありますが、表立って出てくる必要はないのです。

しかし、Aにはたった1000万円の価値の不動産と現金は150万円しかない場合はどうでしょうか?

明らかに、B C Dの3人の債権額の合計金額(2000万円)の方が大きく、Aの持っている資産ではすべてを賄いきれません。

借金問題で苦しみ債務整理を真剣に考えている人たちのほとんどは、今現在そのような状態にあるか、今まさにそのような状態に陥らんとする人たちがほとんどだと思います。

このような状況で、初めて「債権者平等の原則」に基づく【比例配当】が表舞台にでてきて、債権者によっては満額回収できないとか、あるいは回収金ゼロに終わってしまうとか、そういった泣きを見る債権者が出てくるのです。

つまり、債務者(借主)の持っている1000万円の不動産を金銭に替えて、現金150万円を合わせた資産合計金額1150万円を、各債権者にとっての「共同の責任財産」として、そこから各債権者がもっている債権額の割合に応じて平等に比例配当が受けられるということです。

したがって、Aの総財産1150万円を各自がもっている債権額(Bが1000万円、Cが800万円、Dが200万円)の割合、つまり5:4:1の割合で平等に配当していくのです。

よってBは575万円、Cは460万円、Dは115万円を限度(合計1150万円)に返済してもらえるということになり、B、C、Dそれぞれ自分たちが持っている債権額に足りませんが仕方がありません。平等に比例配当した結果の金額です。

そこにはBだけを優先して満額返済するとか、Dだけを後回しにするといったことはしません。

以上を「債権者平等の原則」というのです。

例えば、仮にBが個人で、CとDが大きな金融機関の場合で、AにとってBには昔から大変お世話になっていてお金の面では絶対に迷惑を掛けたくない。だから、Bに優先的に借りた1000万円を返済したいと思ってもそれは「偏頗弁済」となって許されません。それは「債権者平等の原則」に反することになってしまうからです。
 

 
この原則に反してBに満額返済してしまうと、返済を受けたBはC、Dから1000万円をAに戻す様に請求されることになってしまいます。
 

■「債権者平等の原則」の根拠
~物権と債権の違い~

 
なぜ、このような原則が生まれたかというと、

民法上、権利には「物権」と「債権」とがあります。

(1)「物権」とは?

「物権」とは、特定の物(動産たは不動産)に対して直接に支配し、それを誰に対しても主張できる権利をいいます。

例えば「所有権」とか「地上権」とか「抵当権」といったものです。この土地に自分が所有権をもっていたら「これはオレのものだ!」ということを誰に対しても主張できるし、また主張できなければおかしいわけです。万人に対して言えるわけです。特定の人のみにしか言えないというわけではありません。

そして「物権」には公示方法があります。例えば、土地や建物のような不動産であれば「不動産登記」があって、不動産ごとにそれがどのような不動産であるとか、その不動産の所有者は誰であるとか、その不動産を担保に誰がお金を貸しているとか、その不動産に設定されている権利関係の情報が世の中に公開されているのです。

動産の場合は、不動産のような「登記」ではありませんが、「占有」という外形的事実が公示方法となっています。登記簿のような書面化したものではなく、そのモノを占有している、つまり持っているという外形的事実状態が公示方法となります。

また、一つのモノには一つの物権しか成立しません。例えば、一つの土地のうえに完全かつ独占的な二つの所有権が重複して存在することはありません(一物一権主義)。

ただし、内容の矛盾しない物権の場合は一つのモノに複数の物権が成立することはあります。

例えば、一つの土地に所有権と地上権が両立するとか、もしくは一つの土地に第一順位、第二順位、第三順位といったように、順位をつけて複数設定される抵当権などはありえます。第一順位が二つあることはありえません。また、一つの土地にそれぞれ持ち分、区分けが決められての共有という形で所有権が二つあるということもできます。

以上のケースを除いて一物一権主義は堅持されています。

(2)「債権」とは?

それに対して、

「債権」とは、特定の人に対してのみ特定の権利を主張できる権利をいいます。「物権」のように誰に対しても主張できる権利ではありません。

例えば「AがBに対して100万円を返せ!と言える貸金返還請求権(金銭債権)」とか「AがBに対して映画のDVDを返せ!と言える返還請求権」といったものです。Aは全く関係ないCに「100万円を返せ!」「映画のDVDを返せ!」なんてことはいえません。あくまで特定の人Bに対してのみです。

そして、すべての「債権」はどんなものであっても最終的には金銭債権に転化できるものです。

例えば、先の映画のDVDというモノの返還をBに求める「債権」で、そのDVD自体をBが紛失したとか破損したとかで返還できなくなっても、それで債権はなくなってしまうわけではありません。その価値に相当する損害賠償請求権という金銭債権に転化できることによって、形を変えて債権は存続して、その金銭を特定の人に請求できるのです。

だから、すべての「債権」は、債務者の持っている全財産(お金そのものではなく、車とか骨董品であっても)を金銭的な価値に置き換えて評価して、いざというときはそこから返済を受けられるか否かを判断することができ、そして「債権」の場合はそれは当然のこととして予定されています。

また「債権」自体には「物権」のような「登記」or「占有」といった公示方法はありません。

だから「債権」という権利は、1人の債務者に複数の債権者がいてもいいわけです。そんなことは世の中にザラにあることで、しかも各々の債権者はお互いに公示されないために、債権者間でほかにどのような債権を持ったどのような債権者がいるのか知ることができません。

このように「債権」は一人の債務者に複数の債権者がお互いを知り得ない状態で存在でき、しかも前述したように、各債権者は債務者の財産に同じような利害関係を持っていて、つまり、債権者の全員が共通して債務者の全財産が金銭的価値に転化でき平等に配当されることに大きな関心を寄せているいるのです。

 
つまり、債務者が持っている金銭的に換価できる財産は、各債権者がいざという時は、最終的にあてにしている財産なのです。このあてにする財産を「責任(共同)財産」といいます。

 

「責任(共同)財産」とは、債権者から見て債務者が所有する強制執行の直接対象となる財産や権利のことをいいます。 債権者からの金銭債権請求での強制執行の際に金銭的に換価処分が可能な一切の財産です。
ただ、債務者の所有する全財産が「責任(共同)財産」になるわけではありません。強制執行の対象とならない「差押禁止財産」とか、自己破産後でも破産者の手元に残せておけて破産者が自由に使える「自由財産」などはなりません。そのほか、限定承認した場合の「相続人固有の財産」もなりません。限定承認した場合、責任(共同)財産は「相続財産」に限定されます。

 
このように、各債権者がお互いにその存在を知り得ないし、しかも債務者の財産に同じような利害関係を有するとなると、ある特定の債権者が他の債権者に優先して債務者の財産から弁済を受けることを認めることは不公平です。

すべての債権者が持っている債権額が違っていても債権発生時期が違っていても、同じ条件(比例配当)で譲歩を求められてこそ、各債権者は納得して債務整理に応じることができるのです。

この観点から生み出されているのが「債権者平等の原則」となるわけです。

したがって、各債権者のそれぞれの立場から債務者の責任(共同)財産に対して、きちんとした手続きでもって強制執行を仕掛けて債権回収はできますが、債務者の総資産額と各債権者の総債権額を比べて後者の方が大きく(債務超過)、しかも各債権者からの差押え・強制執行が競合した場合は「債権者平等の原則」が働き、各債権者の債権額に応じて平等に比例配当で債権回収することになります。

先の事案で述べた「債権額の割合、つまり5:4:1の割合で平等に配当していく」ということになるのです。
 

■ 3つの「債務整理」手法と「債権者平等の原則」の適用範囲

 
さて、このブログでの主要テーマである「債務整理」の三つの手法を見た場合、

「任意整理」は、裁判所が介入することなく当事者間(債権者と債務者間)の私的な交渉、話し合いで合意を得て借金問題を解決していくので、それぞれの関係性において、債務者側が特定の債権者を選択して特別な扱いすることが理論的に可能となります。

だから、その場合は各債権者に対し平等でない扱いを認めることになるので、その限度で「債権者平等の原則」は働かないことになります。

ただし、債務整理手続を俯瞰してみた場合、すべての債権者を平等に扱うべきとするのが望ましいことは間違えありません。したがって「個人再生」「自己破産」では厳格に要請されるべきことは当然のことです。

ですから「任意整理」も「債権者平等の原則」は基本的に適用があると考えるべきであり、平等に扱われるからこそ各債権者は、その結果に納得し従うわけです。

だから、特定の債権者のみ「任意整理」を受けて、その他の債権者は「任意整理」されずに通常通りの返済を受ける、あるいは、その反対に特定の債権者のみ「任意整理」から外れることになれば、それは「債権者平等の原則」に反することになります。

でも、悩ましいところは、先に述べましたが「任意整理」の場合は、解決の手法が裁判所が介入せずにあくまで当事者間の私的交渉、話し合いで行うために、理論的に特定の債権者に特別な扱いをするのが可能だということです。その場合は、その限度で「債権者平等の原則」の適用はないことになります。ないことになるということは、その限度での「偏頗弁済」は禁止されないということを意味します。

とはいっても、特別扱いが理論的にできるとしても、全てのケースで自由にできるというわけではありません。「債権者平等の原則」は可能な限り維持させたいし、特定の債権者だけ「任意整理」を希望するといっても、それを貫くといくつかのケースで不都合な事態を生ずることがある場合は特別扱いはやめるべきです。

もし、債務者側で特定の債権者だけ「任意整理」を望む場合は、微妙な問題が生じかねないので、その場合は専門家である弁護士・司法書士に積極的に相談すべき案件といえるでしょう。この問題については下記の関連記事を参照。
 

 


 
「個人再生「自己破産」は「任意整理」のように当事者間の私的交渉によって解決を目指すのではなく、裁判所が介入することで利害関係を有するすべての債権者を共通の土俵(裁判の場)に上げて、上げる以上各人互いに公平性・平等性を保ちつつ一包括的に解決されることが要請されます。決して個々に分けてそれぞれ別個に処理しません。だから、そこには「債権者平等の原則」が厳格に働く場面だということになります。

したがって、複数の借金を抱えていたら全ての借金を包み隠さずに申立てなければなりません。
 

「個人再生」「自己破産」の手続の場合、債務者がある特定の債権者のみに優先的に弁済するという行為をすると、それは「偏頗弁済」として平等・公平を基調とする「債権者平等の原則」に違反することになります。

特別のことがない限り、ある特定の債権者のみを優先して返済するという特別な扱いをすることは「偏頗弁済」といって、それは「債権者平等の原則」に照らして禁止されています。

 
例えば、冒頭で述べた例でAが持っている総財産額が1150万円にすぎないにもかかわらず、B、C、D3人はそれぞれ1000万円、800万円、200万円の債権をもっていて、それにもかかわらずAはBだけに1150万円のうち優先的に800万円を返済してしまうと、BとDからみるとAのCに対する返済行為は「偏頗弁済」として不平等・不公平な扱いであり「債権者平等の原則」に違反することになるのです。

その弁済が「偏頗弁済」と認定されたら「個人再生」では「再生計画」の認可が下りなかったり「自己破産」では免責が認められなかったりします。

(※なお、債権者平等の原則に従って配分するとすれば、冒頭に述べたようにBは575万円、Cは460万円、Dは115万円を限度に返済してもらえるということになります。)

要は「個人再生」「自己破産」は裁判所が介入して債権者の同意を要せずに、強制的に債権額が大幅に減らされたり、あるいは債権回収を断念させたりして借金問題を解決しようとする手法なので債権者にとっては不利なわけですから「債権者平等の原則」は金銭的かかわりを持つすべての債権者の利益を平等に守る原則として厳格に適用しなければならないということになります。


 
結局、借金の返済が苦しくて、債務整理を考えなければならない状況にあって「債権者平等の原則」に違反しないようにするならば、返済しないのであれば、すべての債権者への返済してはならないことになるし、もし、返済するのであればすべての債権者へ返済しなければならないことになります。これが「債権者平等の原則」なのです。

「債権者平等の原則」違反が判明すると、借金問題を解決するのに時間がかかってしまうし、ひいては解決自体が困難になってしまうことがあります。ある特定の債権者に対する返済を意図する場合は、専門知識を有する弁護士・司法書士に相談することが必須になります。
 

● 任意整理と債権者平等の原則
任意整理は裁判手続ではないが、倒産手続の一つだから債権者平等の原則が妥当すると考えるべきです。ただ、任意整理は裁判所が介入しない私的交渉が問題解決の手法なので、特定債権者に特別扱いすることが理論的に可能で、その範囲で「偏頗弁済」が許され、債権者平等の原則が外れることになります。ただ、すべてのケースで特別扱いが可能とするのではなく、特別扱いすることで非常に不都合な状況になる場合は特別扱いはできない、その場合は、債権者平等の原則があてはまると解すべきです。
● 個人再生・自己破産と債権者平等の原則
個人再生も自己破産も裁判所が介入し、すべての債権者を裁判という共通の土俵にあげて、公正・平等かつ包括的に解決することを目指します。したがって、そこには各債権者が強制的に損失することを甘受してもらわなければならない状況ので、各債権者間は債権者平等の原則が厳格に適用されることになります。

 

 

■「債権者平等の原則」の例外
~住宅ローン特則・物的担保制度~

 
各債権者間に優劣関係が存在しない(同順位の場合)は「債権者平等の原則」により各債権者が持っている債権額に応じて平等に配当されるのは、これまで述べた通りです。

でも、以下に述べるように、特定の債権者に個人再生での「住宅ローン特則」が適用される場合、または抵当権などの「物的担保」を持っている場合は、法律上の優先順位が生じて、それに従って支払い受けることができます。つまり、その限度で「債権者平等の原則」の適用外となります。

(1) 個人再生の「住宅資金貸付債権に関する特則(住宅ローン特則)」

ただ「債権者平等の原則」といえども金科玉条の如く、一切例外を認めないというわけではありません。大いに例外があります。

実際に、原則「債権者平等の原則」の適用がある「個人再生」でも「住宅ローン」返済中の住宅に限っては「債権者平等の原則」が働かないようにすることができます。つまり、その適用外にすることができるのです。

例えば、債務者Xには、債権者の住宅ローン会社Yの他に複数の債権者がいるとします。ただ、家計の資金繰りが悪化して月々の返済が滞り始め状況は好転しそうもない。住宅ローン会社Yの持つ債権額は3000万円、その他の債権者たちの合計債権額は600万円あって、現在の債務者Xの財産は1000万円価値を有する有価証券のみ。このままでは借金返済が困難なため、債務者Xは債務整理に個人再生という手法を選択したとします。

もし、住宅ローン会社を含めた全ての債権者に「債権者平等の原則」が働くなら、全ての債権者はそれぞれ持つ債権額に応じて比例配分された限度で返済を受けるに過ぎないことになります。
 

※通常は、住宅ローン会社は「債権者平等の原則」が適用されると、各債権者の債権額に応じて比例配分されて満額の債権回収ができなくなるので、それを回避するために、その住宅に抵当権を持っているのが通常です。後に述べますが抵当権を実行されると、住宅は競売されて他の債権者に優先的に債権を回収できることになります。ただ、それによって債務者Xはマイホームを失う羽目になります。

 
ところが、個人再生には「住宅資金貸付債権に関する特則(住宅ローン特則)」というものがあって「住宅ローン」だけは「債権者平等の原則」は適用外となり「住宅ローン」は今まで通り維持されて、債務者Xは住宅ローン会社Yに当初約束した返済額を返済し続けることができ、住宅ローン会社もその返済額を他の債権者に優先して合法的に受け取ることができるのです。

これによって、債務者Xは住宅ローンが維持されるわけだからマイホームはそのまま維持されて、これからも住み続けることができるのです。つまり「住宅ローン特則」とは、債務者のための制度で「債権者平等の原則」の適用を排除して、債務者のマイホームを維持するための仕組みといえるのです。
 

 
この「住宅資金貸付債権に関する特則(住宅ローン特則)」は、本当に「債権者平等の原則」の適用外を認めた特別なケースです。

(2)「物的担保制度」

通常、債権者は自ら望んで「債権者平等の原則」の適用を排除して、債務者の総財産から他の債権者に先駆けて優先的かつ満額の債権回収を図りたいと考えているはずです。

つまり「債権者平等の原則」の適用を排除して自らの債権を優先的に回収できるように、一定の方策を施した債権者には、他の債権者との平等性を維持するのではなく、むしろ一定の方策をした債権者に優先的に債権の回収ができる優先弁済権を与える方が公平だといえる場合があるのです。

それが「物的担保制度」です。いわゆる「抵当権」とか「質権」といった担保物権です。

そういった担保権によって担保された「債権」は「被担保債権」といって、まさに「債権者平等の原則」の例外措置をとったケースとして、その債権者は、他の担保権を持っていない債権者(一般債権者)に優先して弁済、返済を受けられる権利を持つことになるのです。

例えば、債務者が申し立てた自己破産が絡んできたときは、破産財団のある特定の財産に担保権を有した担保権付債権を「別除権(べつじょけん)」と言います。自己破産手続には全く関係なく、その進行途中でも、自己破産手続外で担保権を実行して債権の優先弁済を受けることができます。
 

 
土地とか家屋といった不動産に設定する担保権で「抵当権」などはよく耳にすると思いますが、貸す金額が大きければ大きいほど、担保権を設定するのは今の世の中では常識であり、そういった事案では「債権者平等の原則」は働かないということです。

例えば、先にあげた例でいうと、AはBから1000万円、Cから800万円、Dから200万円借りていて、Aは1000万円の不動産と150万円の現金しか財産がない場合、つまり負債総額の方が保有している総資産額よりも多いので、Aが自己破産申立て、あるいは個人再生申立をするとします。

この場合、Cだけが万が一の場合に備えてAの不動産に抵当権という担保権を持っていたとするとどうなるか?

この場合、Cは別除権者として優先弁済権をもっていることになり、破産手続、民事再生手続(これらは債権者平等の原則の適用がベースにある)には左右されません(担保権の実行は、破産手続き民事再生手続きによって中断されません)。その不動産は競売手続を通じて換価処分(売却されて金銭に変わる)された全資産額1150万円から優先的に自分の債権額800万円まるまる全額を返してもらえます。

そして、残金350万円については、BとD間で分け合うことになるわけですが、彼らは担保権を持っていないので「債権者平等の原則」が適用されて平等・公平に比例配分で分けられます。結局、Bは約290万円、Dは約60万円しか返済を受けられないことになるのです

もちろん、個人再生や自己破産といった債務整理を経た場合は、BとDには更なる減額、免責がなされる可能性は大きいです。

以上をまとめると、

貸金返還請求で複数いる債権者の間では「債権者平等の原則」が働くのが大原則であり、だから、債務整理の手法である「個人再生」や「自己破産」の手続きでは、基本的に「債権者平等の原則」が働くことになります。

ただ、これに抵当権などの物的担保権が絡んでくると、その限度で「債権者平等の原則」が大きく変容してくるのを認識しておいてください。
 

■ 借金問題・無料法律相談の案内

 

相談する先の事務所をまだ決めかねている人にはうってつけです


 日本法規情報-債務整理相談サポート-
  申込みはオンラインで24時間365日可能。複数の事務所を案内
  登録された全国の法律事務所の中からあなたに合った事務所を案内
  相談相手の専門家をなかなか決められない人には欠かせないツール
 

※申込後の日本法規情報からの連絡に応じないと無料相談は受けられないので注意が必要です。

「日本法規情報 ~債務整理相談サポート~」とは法律事務所ではありません。だから依頼人が抱えている借金問題を法的に解決するとか、あるいは依頼人に代わって債権者側と交渉するとか、そういった直接的な行動をとることはしません。この制度はあくまで借金返済に苦しむ人たちの相談窓口の無料案内サービスを行います。そのために全国各地1000以上の弁護士・司法書士事務所が登録され3000人弁護士・司法書士が登録されています。
もう少し具体的に言うと、借金問題といってもその有り様は千差万別です。当然に解決へのプロセス及び解決の方法も異なってきます。そういったなか、専門家であっても分野によっては得手不得手があります。だから、この制度は依頼人の希望に十分に応えるために、それに適した専門家を選んで専門家と依頼人を結ぶつけるサービスを行っているのです。そして、一件の依頼につき複数の法律事務所をご案内します。

無料法律相談は何回でもOKです!

したがって、初めての方がなんのツテもなく依頼人の希望に沿った事務所を探すのは結構大変なことだし、さらにまだまだ一般人にとっては弁護士事務所の敷居はまだまだ高くて最初から弁護士と相対することになると、緊張して自らの借金問題について正確に伝えられない恐れもあります。だからこそ、依頼人と専門家との間の橋渡しの役割を果たす「日本法規情報」のような存在が重宝されるのです。そして、現在では毎月3000人もの相談者がこの無料相談ツールを利用しています。
「債務整理相談サポート」の申し込みは、オンライン上で24時間どこにいても1分程度で必要項目を入力ができ申し込みが完了します。その後にその入力内容に沿った複数の事務所が案内されます。その手順は基本的には下記の(1)~(6)の順で進みます。依頼人が各々事務所に出向きそれぞれの専門家と面談して、事務所によって濃淡はありますが、依頼人にとって関心事である「あなたに合った借金を減らす方法はあるのか?それは何か?」「おおよそどのくらい借金が減額されるのか?あるいは全額免責可能なのか?」「どうやってリスクを回避するか?」等々が回答されるので(ここまでが無料)、後はどの法律事務所にそれを実現するための債務整理手続きを依頼するかを依頼人自身が判断して決めることになります。

(1)オンライン上のお問い合わせフォームに必要項目に入力して申込する。
(2)相談パートナーより申込日より3営業日以内に電話またはメールにて相談内容の確認と専門家の希望条件をお尋ねします。。
(3)依頼人の要望する条件に合った事務所を複数案内します(平均3~5事務所)。
(4)電話かメールで案内された事務所とやり取りして無料相談の日程を調整する。
(5)依頼人の方から直接事務所に出向いて無料相談を受ける(案内されたすべての法律事務所と無料相談可能)。
(6)無料相談を受けた複数の法律事務所の中から実際に債務整理手続きをお願いする事務所を決めたらをその事務所に依頼する。なお、必ずしも具体的な債務整理手続きを依頼することなく無料相談で終わってもかまいかせん。

公開日:
最終更新日:2022/11/24