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債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)する直前に借金するのはダメなの?

      2020/09/11

 

 

■ 債務整理することを前提に借金するのはどうなの?

 
世の中、生活をしていけば必ずお金は必要になってきます。当たり前だけど・・・・、しかも、大きな金額が突然前触れもなく必要になってくることもあります。

借金の返済が苦しくて、相当の覚悟をもってやむなく債務整理することを決めたその矢先に、突如、まとまったお金が必要になり、債務整理することを決心するくらいだから、当然自分で都合できる自己資金なんてなく、貸金業者に頼るしかないなんてことは、決してなくはありません。

例えば、冠婚葬祭が一気に複数回、同じ時期に重なったとか、その他それ以上に差し迫った事情で入用になることだってもちろんあります。

では、この債務整理する直前に、どうしてもお金が入用になって、改めて貸金業者から借金するという行為はNGなのでしょうか? 

なぜなら、傍から見て借金を整理することを目前に控えていながらも、また借金するなんて「その借りたお金を真っ当に返すつもりなんてないんじゃないか!」と疑われかねないからです。

以上の問題意識をもとに、債務整理の三つの手法に場合分けして、考えてみます。
 

■「任意整理」を依頼する直前に借金した場合

 
「任意整理」とは、裁判所の介入がなく当事者間の話し合いを通して両者の合意をもって借金問題を解決に導く私的レベルの手法です。

だから、任意整理は債権者Aに対する債務は整理するけれど、債権者Bに対する債務は整理しないでそのまま返済していくという風に、債務を自由に選択して解決に導くことができるので、はっきり言ってしまえば、直前に借金しようとしまいと、全く関係ありません。

直前に借り入れしたら、したで、その債務は契約通りに返済していかなければならないわけです。ただ、それだけの話です。

だから「任意整理」に関しては、直前に借金しても際立った問題にはならないと思います。

でも、問題は、基本的に他社からの借り入れ状況も信用情報機関を通じて分かる仕組みになっているので、「任意整理」を申し出る直前に他社で借金をしたという事実があって、それを分かれば、その事実を「任意整理」の申し出を受けた貸金業者はどう評価するか?という貸金業者側の問題です。

もちろん「直前」と言っても、その時期、または借金した額の大小もありますが、それらによって「任意整理」の話し合いに応じてくれるのか? もっとも、全く話し合いには応じてくれないということはないでしょうが、どのあたりを交渉の落としどころと考えるか、に何らの影響も及ぼさないとは断言できません。

そもそも「任意整理」は私的レベルの交渉事ですから、そこには縛られる決まり事やルールがあるわけではありません。言ってしまえば貸金業者の気持ち次第ということです。

その気持ちとはどういう気持ちかというと、基本的には、直前の借金はあまり良い印象を与えないと思っていれば間違えないでしょう。

特に、弁護士、司法書士が債権者に受任通知をした後に、借金した場合はプラスαで印象が悪くなるのではないでしょうか?

ところで、直前にした借金自体を「任意整理」の対象にするのはどうでしょうか?

何年も取引がある中の追加融資ならまだしも、全くの新規の借金であるならば100%無理と考えていいでしょう。

なぜなら、新規に借金してまだ一回も分割払いをしていないであろう債務を「任意整理」しようという企ては、あまりにも虫が良すぎるからです。

思うに「この人は借金をする際、そもそも本気で借金を返済する気持ちがあったのか?」と疑われることほぼ間違えないでしょうし、だから、話し合いに応じることさえ拒否されることも十分ありえます。


 

■「個人再生」を申し立てる直前に借金をした場合

 
「個人再生」とは、裁判所が介入して立案した再生計画が裁判所によって認可されることを条件に、法律(民事再生法)の規定に照らして、強制的に借金そのものを減額(最低弁済額)する手法をいいます。

「個人再生」は「任意整理」のように、当事者間の私的レベルの話し合いで解決するやり方でもなく、そこには強制力が働かないものでもなく、裁判所からの認可が下りれば強制的に借金減額される解決策でその直前の借り入れ行為は、そもそも借金を返済する意図がない、最初から減額をされることを当て込んでの借金行為だと評価されても致し方ありません。

でも、もちろん、金額も考慮しますが、冒頭述べたように、全然悪意はなくて日常の思いがけないことでどうしてもお金が必要になってくる、そして調達方法が借金しかない、ということも十分ありうるわけです。

だから、一事が万事、全ての直前に借金する行為を悪質なものと評価してしまうのもどうかと思います。

以下、場合分けして考えてみます。

①直前の借金行為が受任通知した前の場合

実際に、直前の借金行為が、少なくとも、ぎりぎり弁護士、司法書士の債権者への受任通知する前であって、動機が悪質ではなくて借り入れ金額も突飛なものでなければ、それによって「個人再生」申し立て却下、または「再生計画」案が不認可になってしまうことはなさそうです。

つまり、その直前の借金行為も含めて「個人再生」による救済は受けられる可能性はあるということです。

でも、例えば、受任通知する前であっても、「個人再生」の弁護士費用全額を「個人再生」直前の新規の借金行為でまかなうとか、借金額が100万円以上の大きな金額で、最初から減額されるのを目的としているとか、そういった借金行為の場合は問題となる借り入れと評価されてしまうこと間違えないでしょう。

ただ、その場合でも「個人再生」手続は妨げられずに認可も下りることはあり得るでしょうが、その直前の借金行為自体は「個人再生」の救済は受けられず減額措置にはならないとされます。

たとえ、そういった借り入れ行為を隠そうとしても、「個人再生」の申し立ての際には過去2年分の口座取引の明細を明らかにしなければならないので隠すのは難しいです。

以上述べたことを元に、下記の分類は「受任通知前」の場合を大まかに整理し述べたものです。要するに、そういう傾向にあるということです。

②直前の借金行為が受任通知した後の場合

このケースは、その時点で「個人再生」の申し立てをして債務整理しようと思って、弁護士、司法書士の受任通知を通じて債権者に伝えたにもかかわらず、その後さらに借り入れをする場合です。

このケースは、やはり問題があります。

要するに、借り入れ金額が大きい過ぎるとか、借り入れ理由が悪質、不誠実の場合は「個人再生」の申し立て自体が棄却されます。

それに対して金額が大き過ぎるでもなく、借り入れ理由が悪質でもないし、必ずしも不誠実でもない場合、つまり金額や借金の理由にそれなりの理由があって、直前に借金するのがやむを得ない場合はそれなりに保護する必要があります。

ただ、そうだとしても直前の借金行為が受任通知後に行ったという事実が、やはりぬぐいきれない問題があって「個人再生」手続き自体は開始して、問題となっている直前の借金行為を除いた他の借金については「個人再生」手続きで減額措置ができますが、直前の借金行為で行った借金分に限っては減額措置はとられないということになります。

以上述べたことを元に、下記の分類は「受任通知後」の場合を大まかに整理し述べたものです。要はそういう傾向にあるということです。

③では「個人再生」で減額されなかった直前の借入金額は結局どう処理されるのか?

「受任通知前の新規借金行為」、「受任通知後の新規借金行為」のどちらであろうと、「個人再生」手続自体は進むけど減額されない借金行為と評価された「借金」はどのように処理されるか?

それは「資産」として評価されて、清算価値に加算されることで債権者に返済することになります。

そこには「清算価値保障の原則」が適用されることがあります。「清算価値保障の原則」については下記の関連記事を参照してください。

例えば、借金が400万円あって「個人再生」を申し立てて認可が下りた場合は、民事再生法の規定により「最低弁済額」100万円となり、100万円を返済すれば済むことになります。

ところが、清算価値が70万円のクルマを所有していて、今回の個人再生直前の借金行為によって40万円を借金して、その借金が減額されない借金行為と評価された場合、その40万円は「資産」と評価されて先の70万円に40万円を加算された110万円が「清算価値」となります。

「清算価値保障の原則」というのは「自己破産」とのバランスを保つために、「清算価値」と「最低弁済額」を比べてみて、どちらか大きい方を「最低弁済額」として、その金額を債権者に返済することによって資産が手元に残せるという原則です。

だから、先の例でいうと、民事再生法の規定で100万円となった「最低弁済額」と110万円の「清算価値」とを比べた場合、後者の金額の方が大きいので、70万円のクルマと借金した金額40万円を手元に残しておきたいのであれば、法律で導かれた100万円ではなく、後者の110万円が「最低弁済額」となって債権者に返済する必要となるのです。


 

■「自己破産」を申し立てる直前に借金をした場合

 
「任意整理」とか「個人再生」とは違って「自己破産」の特徴は、免責手続によって借金がチャラになることです。

この特別な効果をもって「どうせ自己破産で借金がチャラになるのなら、自己破産する前にもっと借りてしまえー!」と考えてしまう人がいるとするならば、その浅知恵はとんでもない考えです。大変危険行為と言ってもいいです。

借金をするということは、最終的には返済しなければなりません。その返済する意思がないにもかかわらず借りまくるという行為は、刑法246条の「詐欺罪」に問われる危険性があります。詐欺罪は10年以下の懲役刑となります。さらに、破産法252条の「免責不許可事由」に該当しますので、場合によっては免責が認められなくなることもあります。
 
 
そんなことをやらかす輩には免責を受ける資格はないということです。

そもそも、債務者にとって免責を受けることが「自己破産」を申し立てる最大の目標であるにもかかわらず、その免責が認められないといわゆる借金地獄から脱出することはできません。だから、そんな浅知恵を実行に移すなんてことは絶対にやらないでください。

もっとも、直前に借金行為したとしても、そのことを十分に反省している態度を裁判官に示していけば、実際問題として免責が受けられないというようなことはあまりなく最終的には免責を許可が受けられるケースが多いようです(裁量免責)

ただ、「免責不許可事由」に該当する疑いがあると、同時廃止事件ではなく管財事件で扱われることになり破産管財人が選任されます。

そうなると、裁判所へ支払う破産管財人の予納金は、少額管財を扱っている裁判所では20万円程度、少額管財を扱っていない裁判所の管財事件では50万円程度を納めなければならなくなります。

同時廃止事件であれば、破産管財人なんて選任されないので、以上のような予納金は負担する必要はなかったのに、最終的に免責されるとしても「免責不許可事由」の疑いがある行為をしたがために、管財事件として予納金が必要となるのです。

さらに、破産管財人による「免責に関する調査」が行われ、その後の「免責審尋」の中では「なぜ、直前に借金行為をしたのか?」「なぜ、分割返済を一回もしなかったのか?」などを債権者から尋ねられる可能性もありますが、真摯な反省の態度を示していけば、先に述べた「裁量免責」で救済されます。

もし、「裁量免責」が認められなかったら、言うまでもなく当該借金の返済義務を負うことになります。

(5)まとめ

「任意整理」「個人再生」「自己破産」のいずれの方法をとろうとも、それらの借金の減免効果を利用しての悪質で不誠実な直前の借り入れは、結局はしっかりと返済しなければならないことになり、何ら意味のない行為ということになるのです。

債務整理の申し立て直前に借金をしてした場合、その後の債務整理に様々な影響を与えることはすでに述べた通りです。だから、その場合は弁護士、司法書士に相談することをお勧めします。

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