「自己破産」とは? ~裁判所にすべての借金をゼロにしてもらえる手続~
■申し立て要件 と 免責許可要件
(1) 「申し立て要件」」
(2) 「免責許可要件」
■ 「破産手続き」と「免責手続き
(1) 「破産手続きとは?」
(2) 「免責手続きとは?」
(3) 「破産手続き」と「免責手続き」の関係は?
(4) 「個人の破産手続き~免責決定までの工程」
■ 「自己破産」のメリットデ&メリット・「自己破産」に向いている人
■ まとめ ~メリット&デメリットは?~
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■ 自己破産とは?

「自己破産」とは、継続して借金返済ができなくなり、今後どれだけ借金を減額しても支払自体が不可能な場合に、その状況を裁判所に申し立て、借金の返済義務を免責・免除してもらうための裁判手続です。
これによって、困難を極めた借金返済から解放され、新たな経済環境で人生を再スタートさせる機会をもつことができます。
■ 申し立て要件 と 免責許可要件
「自己破産」も「個人再生」と同じく裁判手続きなので「自己破産」をするには、裁判所に対する「申し立て要件」と裁判所が申し出を認める「免責許可要件」を備える必要があります。
「申し立て要件」が備わっていないと申請自体ができませんし「免責許可要件」が備わっていないと免責は認められず自己破産は成立しません。
「申し立て要件」と「免責許可要件」は、自己破産手続の流れでそれぞれ異なる場面で求められる条件であり、順序としてはまず「申し立て要件」をクリアし、次に「免責許可要件」を満たしていく流れになります。
(1)「申し立て要件」
「申し立て要件」とは、自己破産を利用できる資格があるかどうかを判断する条件で、裁判所に申し立てる時点で必要条件です。なかでも支払不能・返済能力なし(破産原因)になっていることが主要な申し立て要件です。これが備わっていれば、裁判所によって破産手続きの開始決定がなされます。比喩的にいえば「スタートラインに着くための要件」と言っていいでしょう。
1) 借金が支払い不能であること。
⇒単に一時的な不能ではなく、弁済期に一般的、継続的に弁済できない状態(返済能力なし)が必要。詳しくは⇒こちら
2) 裁判所へ予納金の納付があること。
⇒予納金とは、破産手続に必要な費用を裁判所に事前に支払うお金が必要。
3) 債務者本人または法定代理人が申し立てること。
⇒原則として破産する本人、もしくは弁護士などが裁判所に申し立てること。
4) 破産手続開始目的が正当である。申し立てが誠実にされたこと。
⇒借金を返せないから、正当に借金整理のために破産を申し立てる」という、きちんとした理由・目的が必要。例えば、最初から自己破産をするつもりで(債権者を欺く目的で)借金をして浪費やギャンブルを繰り返すようなケースは、申し立ての段階で「不当な目的」あるいは「不誠実な申し立て」であると判断されて、申し立て自体が却下あるいは棄却されます。
(2)「免責許可要件」
「免責許可要件」とは、破産手続き開始案件が裁判所によって免責・免除を認められるための必要条件です。なかでも免責不許可事由がないことが主要な免責許可要件となります。もしあっても裁量免責で救済されて免責されることがあります。
つまり、破産手続きが進んで最終的に裁判所が債務者の借金を免責・免除するのが良いか悪いかを判断する段階で必要となります。これが備わっていれば、免責・免除して良いということで裁判所によって免責許可決定がなされます。比喩的にいえば「ゴールにたどり着くための要件」と言っていいでしょう。
「免責」とは、借金を法的に「チャラ」にしてもらうことを意味します。つまり、自己破産を裁判所に申し立てると、裁判所は借金の現状を調べて「この人はもう借金を返すのは無理だ」と認めると、最終的に「免責許可決定」が出されて、残っている借金の支払い義務がなくなるのです。
1) 免責不許可事由がないこと。
⇒破産法252条に定められた免責不許可事由(財産隠匿、特定債権者への優遇返済、詐欺的借入など)がないこと。
2) 裁量免責の適用があること。
⇒仮に、免責不許可事由があっても裁判所が「一切の事情を考慮」して裁量で免責を認めること。
3) 破産手続きへの誠実な協力すること。
⇒裁判所や破産管財人に対して正確な情報を提供し、手続きに誠実に協力すること(破産法252条1項4号・5号など)。ただし、裁量免責の適用がある。
注意点:「申し立て要件の4)」と「認可要件の1)」とは重なる部分があって、悪質度が高い場合は手続を開始させるまでもなく申し立ての段階で却下、棄却することもあります。
■ 破産手続き と 免責手続き
自己破産は「破産手続き」と「免責手続き」という、2つの手続きで構成されています。
●「破産手続き」とは、借金をした債務者(破産申立人)の所有財産を回収し換金して借金の返済に充てる手続き。 ⇒ 要するに、財産を整理・清算する手続き。
●「免責手続き」とは、所有財産を回収、換金して返済に充てても借金完済に至らなかった場合、残金の返済義務は免責免除される手続き。 ⇒ 要するに、借金を帳消しにするかどうかを判断する手続き。
(1)「破産手続」とは?
破産手続きとは、債務者が経済的困窮などにより借金の支払い不能に陥った場合に、裁判所の管理のもと、債務者(破産申立人)の所有財産を換価処分(現金化)し、各債権者に対して公平に比例配分することを目的とする法的手続をいいます。とともに破産手続きは債務者の経済的再生を支援する目的もあります。この2つ目的があります。
この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。
●【財産の適正かつ公平な清算(債権者の保護)】・・・・債務者が返済できない借金を整理し、債権者に対して公平に比例配分する目的。
●【経済生活の再生の機会の確保(債務者の保護)】・・・債務者が新たな生活をスタートできるようにする目的。
破産手続きは裁判所にその申し立てをすれば直ちに破産手続きが始まるわけではありません。裁判所が申し立て要件(前述)をすべて満たしていると判断して初めて、裁判所が破産手続きの開始決定をして破産手続きが始まります。
●【財産の適正かつ公平な清算】の目的
債務者(破産申立人)が借金をしておきながら、返済もしなくてよく、手持ちの財産もそのままでよいとなれば、金を貸した側の債権者は重大な損失を被ることになります。債権者としては、「返済できないのであれば、せめて手持ちの財産で返してほしい」と考えるのが自然です。この当然の発想を法的に制度化したものが、破産手続です。
そこには、債務者の財産全体を債権者への配当の原資として把握・管理し、それを市場価格に近い適正価格で換価して、債権者の一部に優先的に弁済するような公正を欠く行為を排除しつつ、全ての債権者に対して債権額に応じて比例的かつ公平に分配することをその中核としています。
●【経済生活の再生の機会の確保】の目的
破産手続きには、債務者の財産の清算だけでなく、債務者が再び経済的に自立できるように支援する仕組みも整えられています。これを実現するために、二つの仕組みが制度化されています。
(1)「免責制度の導入」
破産手続きによって手持ちの財産が処分清算されても、未だに借金が残ったままであれば、経済的な再起は非常に困難です。そこで、債務者(破産申立人)が誠実に手続きを行い、免責不許可事由がない場合には免責許可要件が備わったとして、裁判所は「免責許可決定」を出して、残った借金の支払義務が法的に免除されます。これにより、債務者は新たな経済生活を始めることができます。
(2)「自由財産の保護」
免責によって借金が帳消しになったとしても、生活に必要な財産まで処分されてしまっては、債務者の再出発が困難になります。そのため、破産手続では、債務者が最低限の生活を営むために必要な財産を「自由財産」として破産財団に組み込まれず処分の対象から除外されます。これにより、破産後も日常生活を維持しながら再起を図ることが可能になります。
~自由財産となる財産~
1. 破産手続開始後に破産者が取得した財産(新得財産)(破産法34条1項)
■ 破産手続開始後に得た給与や賞与、相続財産などは自由財産として認められます。
2. 99万円以下の現金(破産法34条3項1号)
■ 破産法第34条第3項第1号により99万円以下の現金(手元にある現金)は自由財産として保護されます。
3. 差押禁止財産(破産法34条3項2号)
■ 民事執行法により生活必需品(衣服、寝具、家具、台所用品など)や職業に必要な道具類は自由財産として認められます。
4. 破産管財人が破産財団から放棄した財産(破産法78条2項12号)
■ 破産管財人が換価してもコスト倒れになる財産などは、破産財団から放棄され、自由財産として扱われます。
5. 自由財産の拡張が認められた財産(破産法34条4項)
■ 裁判所の判断で特定の財産について自由財産の範囲を拡張できる場合があります。
1.~3.は、法律上当然に自由財産と認められているのを「本来的自由財産」といわれます。
※4.の「自由財産の拡張」とは、自己破産をした際に、破産者が手元に残せる財産の範囲を広げる制度です。拡張した分は当然に破産者の生活再建を支援に資することになりますが、反面、その分は債権者への配当額が減少され債権者の利益を損なう恐れがあるためその判断は慎重を要します。
「自由財産の拡張」が認められるには、破産法34条4項にあるように通常は「破産者の申立て」と「破産管財人の意見」を踏まえて「裁判所が判断して」認められます。
裁判所は,破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後一月を経過する日までの間、破産者の申立てにより又は職権で、決定で、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。
上述したように、自由財産の拡張には【破産者の申立て】⇒【管財人の意見】⇒【裁判所の判断】のプロセスを踏むのが通常とされています。
でも、破産法43条4項の文言上では、破産者の申立てがなくても、裁判所が必要と認める場合には、自由財産として残すことが相当な財産を指定できる旨を規定しています。つまり、破産者の申立てや管財人の意見がなくても、裁判所の職権のみで自由財産の範囲を拡張することが可能とされています。
実務においても、この規定は積極的に活用されており、特に東京地方裁判所では、一定額の現金や預金、職業に必要な機材などについて、生活再建の観点から自由財産として認める運用がみられます。裁判所は、破産者の生活実態や職業継続の必要性などを考慮し、合理的な範囲での拡張を行っているのが現状です。
こうした裁判所の職権発動は、破産者の経済的更生を支える制度として評価される一方で、拡張判断の基準や運用の均一性の確保といった課題も指摘され、恣意的な判断を回避するためにも、実務における基準の明確化と透明性の向上が今後の課題といえるでしょう。
●【そのほか「資格・職業制限の一時的制約と回復】
破産手続の進行中は、弁護士、司法書士など一部の資格や、警備員、古物商など特定の職業に就くことが制限されます。しかし、免責が確定すればこれらの制限は解除され、再び職業に復帰することが可能です。これは、社会復帰の支援という点で「経済生活の再生の機会の確保」に資する制度といえます。
(2)「免責手続き」とは?
「免責手続き」とは、破産した債務者が一定の要件を満たすことで、原則としてすべての借金の返済義務を免除してもらうための手続きをいいます。
この制度の目的は、経済的に再起不能となった個人に対して再出発の機会を与えることです。免責が認められるかどうかは、裁判所の判断により決まります。
「任意整理」「個人再生」は、効果は減額だけで借金ゼロにはできないため、無職や失業者といった収入源がない人はダメで、ある程度安定かつ継続的な収入源をもっていることが必要ですが「自己破産」はそのような条件は必要なく、働くことできない人でも「自己破産」することが可能です。
債務者が免責をうけるのには、債務者が誠実に破産手続きに協力し、特に「免責不許可事由(たとえば浪費やギャンブルによる借金などがない)」がないことが原則です。ただ、その不許可事由があっても裁判所の「裁量免責」で免責が適当と判断された場合には、裁判所によって「免責許可決定」が認められます。
裁判所が免責を許可すると「免責許可決定」が下され、その決定が確定すると、債権者は原則として債務の請求ができなくなります。こうした特徴から、免責手続きは破産制度の中でも、債務者の生活再建を助けるための重要な救済措置と位置づけられています。
※「個人の破産手続き~免責決定までの流れ」
管財事件において、免責許可までの流れは、裁判所が破産申立てを受け、主要な申し立て要件である「支払不能(破産原因)」が認められると「破産手続開始決定」が出され「破産手続き」が開始されます。
同時に「免責手続き」も開始され「破産手続き」が進められていく中で、債務者の事情を考慮しつつ裁判所および破産管財人による「免責許可要件」の調査が行われます。特に、債務者の「免責不許可事由」の有無など、免責を許可するに必要な条件が満たされているかどうかを審理して、仮に、不許可事由があったとしても、裁判所の「裁量免責」により免責が妥当であると判断されるケースがあって、そうであれば裁判所は「免責許可決定」を出します。
※「個人の破産手続き~免責決定までのフロー」
①破産申立て
↓
②裁判所が調査 (申し立て要件の調査)
└借金が返せない状態かどうか(支払不能か)を判断
↓
③破産手続開始決定
└破産手続きが正式にスタート
└(※個人の場合)同時に「免責手続き」もスタート
↓
④破産管財人の選任(管財事件の場合)
└財産の調査・換金・債権者への配当などを担当
↓
⑤免責調査 (免責許可要件の調査)
└借金を帳消しにしていいかのチェック
(免責不許可事由の調査⇒裁量免責)
・財産隠しはないか?
・ギャンブルなどが原因ではないか?
・手続きに協力しているか? などなど
↓
⑥債権者集会(※開催される場合)
└債権者の意見や進捗の確認
↓
⑦免責に関する意見申述期間
└債権者などが免責に反対する意見を出せる期間
↓
⑧免責許可決定
└借金の返済義務が正式になくなる!
~免責不許可事由とは?~
「免責不許可事由」とは、借金の返済を免れたいために自己破産を申し立てても借金の免責が認められないケースのことです。どのようなケースがそれに当たるかというと、総じていうと破産者が免責を受けるには一定の誠実性が求められており、不正や著しく不適切な行為があった場合には免責が許可されないとされています。具体的には破産法第252条1項に定められており、下記はその代表的なものを記します。破産法第252条第1
1. 財産隠しや不当な処分
■ 財産を隠したり、不当に安く売却したりした場合。
2.特定債権者への偏頗(へんぱ)弁済
■ 一部の債権者にだけ優先的に返済した場合。
3. 浪費・賭博などによる著しい財産の減少
■ ギャンブルや過度の遊興、過剰な買い物などにより財産を減少させた場合。
4. 詐術による借入れ・信用供与
■ 嘘の情報を使って借金をしたり、信用を得た場合。
5. 帳簿や記録の不備・改ざん
■ 会計帳簿が著しく不完全だったり、虚偽の記録を作ったりした場合。
6. 破産手続における非協力的態度
■ 破産管財人や裁判所への説明を拒んだり、虚偽の説明をした場合。
もし、免責不許可事由が認定されて、しかも免責許可決定がなされなかったら「破産手続」は進められていき手持ちの財産は処分され「免責手続」は認められず借金は支払い続けなくてはならないという最悪の結果になるのです。
でも、このようなことは滅多にありません。不許可事由があっても裁判所は「裁量免責」をもって免責許可決定をするのがほとんどです。たとえば、反省の意が認められたり、一部債権者との和解が成立している場合などです。
(4)「破産手続き」と「免責手続き」の関係は?
「破産手続き」と「免責手続き」は、それぞれ目的が異なる制度です。破産手続きは、債務者の財産を清算し、債権者に公平に配当することを目的としています。
一方、免責手続きは、残った借金の返済義務を免除し、債務者が経済的に再出発できるよう支援するための制度です。
しかし、現行の個人破産制度においては、破産手続きと免責手続きは密接に連携して運用されています。確かに、財産の清算と債権者への公平な配当という側面も依然として重要です。しかし、法律上も運用上も、免責許可を前提とした処理が一般的となっており、債務者の経済的再生こそが個人破産制度の中核的な目的として位置づけられています。(自己破産の理念といってもよい)
だから、債務者が本当に経済生活を立て直すためには、破産手続きによる自由財産の保護だけでは不十分であり、免責制度による借金の免除が不可欠ということです。
要するに、現行の個人破産制度は、免責手続きが掲げる目的を中核として、そのための手段として補完する破産手続きとの連携が「経済生活の再生の機会の確保」という制度目的を達成しているのです。
● 現行の破産制度は、単なる財産整理ではなく経済生活の再生に重視する制度。
● よって、現行制度は「免責手続きを中心」とし「破産手続きがそれを下支える」構造。
● ゆえに「経済生活の再生の機会の確保」が達成されるには、両者の緊密な連携が必要。
債務者の財産を換価・配当して債権者に公平に分配する | 残った借金の支払義務を免除するとともに経済生活再生のスタートラインを作る | |
法律上の位置づけ | 破産法の「破産手続編」 | 破産法の「免責手続編」 |
主な判断基準 | 債務者が支払不能状態かどうか | 借金免除が社会的に許されるか(免責不許可事由の有無) |
開始のきっかけ | 裁判所が破産手続開始決定を出す | 破産手続開始と同時またはその後に免責申立 |
財産は破産管財人等により換価され、債権者に配当される | 免責許可決定が出れば残債務は支払義務が消える | |
主に債権者保護のための手続 | 主に債務者救済のための手続 | |
単独実施の可否 | 単独で行える(免責申立なしの場合) | 破産手続なしで免責手続だけ行うことは不可 |
典型的な終了時点 | 換価・配当が終わった時点で破産手続終結 | 免責許可決定の確定(約1~2か月後) |