借金問題を解決するための相談所

 ~国の救済制度で借金生活に終止符を打つ!~

〇日本法規情報(債務整理相談サポート) 無料相談&診断 受付中!24時間365日フル対応!⇒専門家があなたに合った借金解決案を提案 公式ページへ

「個人再生」とは? ~多くの場合で裁判所に借金(元本)を平均5分の1程度に減縮できる手続~


 

< 目 次 >
個人再生とは?
「個人再生」の申し立て要件と認可要件
「個人再生」の種類
 住宅ローン支払い中の住宅を手放さずに済む仕組み
「個人再生」はまず利息制限法の再計算から開始
「個人再生」で支払うことになる最低弁済額はいくら?~3つの基準~
(1) 「最低弁済基準額 (民事再生法231条2項)」
(2) 「清算価値保障の原則 (民事再生法174条2項)
(3) 「可処分所得2年分」((給与所得者等再生の特有の基準))
「個人再生」する人で財産が多い人は要注意
「個人再生」のメリット&デメリット・「個人再生」するに向いている人
借金問題の無料法律相談の案内
● 日本法規情報 (債務整理相談サポート)

 

■ 個人再生とは?

任意整理・個人再生・自己破産の3者比較表

 



 
「個人再生」とは、当初の返済計画を続けていくと支払不能に陥りかねない個人が、裁判所の関与のもと、借金を大幅に減額し、その後は今ある継続的な収入源のなかで無理なく返済できる方法を定めた再生計画に沿って生活再建を目指す裁判手続です。

「個人再生」は「自己破産」のように借金がすべてチャラになるわけではありません。あくまで減額です。また、「自己破産」は一定の価値がある所有財産は換価処分されてしまいますが、「個人再生」は申立人(債務者)がいま現在所有している財産をそのまま手を付けずに手元に残したままで債務整理が可能な点に大きな特徴があります。

つまり「個人再生」は、自己破産のように財産をすべて失うリスクを避けつつ、借金の大幅な減額を実現しつつ生活の再建を図ることを目的とします。「破産する前に何とか手を打てないか?」というスタンスで再生の道を探るのが「個人再生」ということです。

「個人再生」は元本そのものを減額します。「任意整理」のように利息だけではありません。また「任意整理」のように裁判手続を経ることなく当事者間の交渉、そして合意をもって借金問題を解決しようとするものではなく裁判所の介入が必要となります。

したがって、裁判所の判断となるので、その判断には「法的拘束力」が生まれ、債務者それに従わなければなりません。当事者間には「合意」というファクターは不要です(なお「小規模個人再生」には「書面決議」というシステムがあるけど「合意」とはちょっと違う)。それで借金問題が解決に導かれます。 借金総額の平均5分の1~最大10分の1にまで減額されます。

「任意整理」の場合は、裁判所が介入しない当事者間の話し合いだけで解決する手続きです。だから提案された解決案を一方当事者がのまなければいけないという法的拘束力はありません。合意するもしないも全く自由です。もちろん、合意すればその和解案に従わなければなりません。「個人再生」はそうじゃないということです。

 

 

■ 申し立て要件 と 認可要件

 
「個人再生」は「自己破産」と同じく裁判手続きなので「個人再生」をするには、裁判所に対する「申し立て要件」と裁判所が認める「認可要件」を備える必要があります。

「申し立て要件」が備わっていないと申請自体ができませんし「認可要件」が備わっていないと再生計画は認められず個人再生は成立しません。

「申立て要件」と「認可要件」は、個人再生手続の流れでそれぞれ異なる場面で求められる条件であり、順序としてはまず「申し立て要件」をクリアし、次に「認可要件」を満たしていく流れになります。
 
 (1)「申し立て要件」
 
「申し立て要件」とは、個人再生を利用できる資格があるかどうかを判断するための条件で、裁判所に申し立てる時点で必要条件です。比喩的にいえば、スタートラインに着くための要件といえます。
下記は個人再生の申立て要件で特に重要な要件。個人再生の種類(小規模と給与所得)によって要件の内容が異なります。

1) 個人であること(法人を除く)
2) 借金総額が5000万円以下であること(住宅ローンを除く)。
3) 継続的または反復的な収入があること(小規模の場合)+収入額の変動幅が小さいこと(給与所得の場合)
4) 支払不能に落ちる恐れがあること(借金の返済が不能になる恐れ)

  ⇒ 完全に支払不能になったのではなく「このままでは支払いができなくなる」状況が必要。
5) 過去7年間に免責や再生計画の認可を受けていないこと(給与所得の場合)。

 (2)「認可要件」
 
「認可要件」とは、提出した再生計画が裁判所に認められるために必要な条件で、最終的に裁判所に認めてもらう段階で必要条件です。比喩的にいえば、ゴールにたどり着くための要件といえます。
下記は個人再生の認可要件で特に重要な要件。個人再生の種類(小規模と給与所得)によって要件の内容が異なります。

1) 収入に安定性と継続性(再生計画の実現可能性)があること
 ⇒「小規模」の方はそれほど厳しい安定性は要求されていない。
2) 最低弁済額を満たしていること
 ⇒「給与所得」の方は弁済額がやや高めになる。
3) 債権者の多数が同意していること
 ⇒「給与所得」は多数の同意は不要とされる。
 

■ 個人再生の種類

 
「個人再生」には「小規模個人再生」「給与所得者等再生」の2種類あります。両者ともいずれの手続をとった場合でも手続の流れ自体はほとんど変わりがありません。すでにふれたように、個人再生の申し立て要件、認可要件などに若干の違いがあります。

(1)「小規模個人再生」とは?

将来において継続的・反復的に収入を得られる見込みがある人が対象です。パートやアルバイトの方であっても利用することができる場合もあります。

(2)「給与所得者等再生」とは?

将来において継続的・反復的に収入を得られる見込みがある人だけでは足りず、一般の会社員といった給与など定期的で変動の少ない収入がある人が対象となります。

したがって「小規模個人再生」は、会社員であろうと年金生活者であろうと自営業であろうと利用できますが「給与所得者等再生」は、会社員にしか利用できません。実際に「個人再生」をした約9割の方は「小規模個人再生」を利用しています。

 
「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の違いについては、下記の関連記事を参照してください。

 

■ 住宅ローン支払い中の住宅を手放さずに済む仕組み ~住宅資金貸付債権に関する特則~

 
住宅ローンの返済ができなくなると、せっかく手に入れたマイホームは競売にかけられ、失ってしまいます。

どういうことかというと、住宅ローンを設定した銀行等の金融機関は、その債権を担保するために、住宅に抵当権を設定するのが通常であり、その返済に不履行が起きると、銀行等の金融機関は抵当権を実行して当該住宅を換価処分して他の債権者に優先して債権の回収を図るのが通常です。結局、債務者は住宅を失う羽目になります。

そこで「個人再生」手続では、住宅ローンを抱える債務者を保護するために「住宅資金貸付債権に関する特則」いわゆる「住宅ローン特則」という制度が設けられています。

この特則は住宅ローン返済中の住宅に限って適用され、住宅ローンを特別扱いにし、住宅を失うことなく経済的更生を目指しつつ債務整理を進められる制度です。

通常、個人再生ではすべての債務が債務整理の対象としますが、この特則を利用すると、住宅ローンは従来どおり返済を続けられるので、住宅はそのまま住み続けられ、住宅ローン以外の借金は減額できてその支払方法も分割での支払が可能になります。

要するに、住宅ローン以外の借金が減額されることで、浮いた資金を住宅ローン返済へ回すことができローン返済の負担軽減に寄与し、よって住宅に住み続けられるという理屈です。

つまり、個人再生における「住宅ローン特則」は借金を抱えて苦しんでいる人が借金は整理したいけど、家族のためにも、自分のためにも、何としてでも自宅だけは守りたいと思っている人にとって決して無視できない仕組みといえるでしょう。ただ、どのような事案でも自宅は守られるというわけではありません。その点は要注意です。

この仕組みは複雑なので、自分の債務整理の相談案件で今住んでいる住宅を守るためには、時期を逸することなく弁護士に相談することが必要があります。

 

■「個人再生」はまず利息制限法の再計算から開始

 
「個人再生」では、まずは利息制限法で再計算して「確定借金額」を算出し、そこから手続に従って次章で述べている「3つの基準」に則って借金が減額されていきます。

もっとも、利息制限法の再計算による「確定借金額」の算出は「任意整理」「個人再生」「自己破産」のいずれの債務整理の手続を選択しようとも、まず最初にやるべき作業であることは言うまでもありません。
 

■「個人再生」の最低弁済額を決定する3つの基準

個人再生は大幅な減額が可能だとしては、一定の金額は返済し続けなければならないのはこれまで述べてきたとおりです。

個人再生の「最低弁済額」とは、その債務者が最低限支払わなければならない金額をいいます。
 
 ★3つの基準とは?

(1) 最低弁済基準額 負っている借金額ベースで決まる基準
(2) 清算価値保障原則 借金以外に所有している財産額(清算価値)ベースで決まる基準
(3) 可処分所得2年分 債務者の収入ベースで決まる基準

個人再生の最低弁済額を決定する際に上記の3つの基準を設けた理由は、債務者の経済的再建と債権者の利益保護のバランスを取る目的があります。
※①と②は小規模個人再生」と「給与所得者等再生」に共通に適用ありますが、③は「給与所得者等再生」の場合のみに当てはまります。
 

  (1)「最低弁済基準額 (民事再生法231条2項)

債務の総額によって支払わなければならない具体的な最低弁済基準額が法律で規定されています(民事再生法231条2項 241条2項5号)。多くの場合では、その金額を支払えば残りは免除されるということです。そして、それは利息制限法で再計算して導かれた「確定借金額」を元に、下記の表の5つの減額類型に区分けされ最低弁済基準額が決められています。

(※なお、個人再生」手続で「住宅ローン特則」を利用すると住宅ローンの月々の支払額はそのまま維持され影響を受けることは基本的にはないため、住宅ローンの支払いは当初の契約どおり支払いを続けていくことになります。だから、借金300万円あるとともに5200万円の住宅ローンもある場合は、一見すると5000万円越えとなって」個人再生の①の「最低弁済基準額」に触れて個人再生はできなさそうですが、住宅ローンは除外して考えてよく個人再生は利用できます。)
 

利息制限法の再計算で確定した借金額
民事再生法231条2項の最低弁済基準額
100万円未満
負っている借金(債務)全額
100万円を超えて500万円以下
100万円
500万円を超えて1500万円以下
借金(債務)総額の5分の1
1500万円を超えて3000万円以下
300万円
3000万円を超えて5000万円以下
借金(債務)総額の10分の1

 
(例1)
住宅ローンを除いた借金が350万円の場合は、最低弁済基準額は100万円となり、他に財産がなければその金額が最低弁済額となって3~5年間で返済することになります。つまり、350万円の借金額が法律の規定でもって100万円に減額されたということです。
(例2)
住宅ローンを除いた借金が800万円の場合は、800万×1/5=160万になって、この金額が最低弁済基準額となって他に財産がなければこの160万円が最低弁済額となって3~5年間で返済することになります。つまり、800万円の借金額が法律の規定でもって1/5の160万円に減額されたということです。
 

(2)「清算価値保障の原則 (民事再生法174条2項4号)

 
「清算価値」とは、もし自己破産した場合、自由財産を除いた債務者が所有しているすべての財産を換価処分した金額をいいます。簡単に言えば「手持ちの所有財産を仮に売却した場合に算出された金額」をいいます。

「清算価値保障の原則」とは「個人再生」で返済すべき金額は、今現在仮に債務者が「自己破産」したら債権者へ支払うことになる配当金額以上の金額でなければならないというルールを言います。逆にいえば、返済すべき金額は、債務者がもし仮に自己破産を選択した場合に債権者に配当される金額を下回ってはならないということです。
 
(例3)
そもそも「個人再生」は所有財産は処分されることなくそのままで債務整理できる点が特徴です。その点を徹底した場合、たとえば、借金総額が500万円あるけど、それとは別に総額300万円の財産を所有している場合、その財産の清算価値を「個人再生」の最低弁済額の算出に全く考慮することなく、その財産をそのまま残しつつ先の民事再生法231条2項の規定に基づき返済すべき最低弁済額を借金総額の1/5の100万円で完済したとした場合「自己破産」との比較で債権者にあまりにも公正を欠く結果を強いることになってしまいます。

なぜなら、もし債務整理が「自己破産」だった場合は、破産手続に則って300万円の財産は強制的に換価処分されて、その金額は債権回収にまわるので「個人再生」の場合よりも多くなります。この結末は債権者として到底納得できないはずです。

この「個人再生」と「自己破産」とのアンバランスを是正するために「清算価値保障の原則」があります。300万円の財産は処分せずに手元に置いておけるとしても、総財産の清算価値(300万円)以上の金額を返済しなければならないことになります。その実現に現実性がある再生計画を裁判所に提出する必要があり、それができないなら再生計画は不認可となって「個人再生」できないことになります。
 

したがって「清算価値保障の原則」によると、上記の表の示された「最低弁済基準額」「清算価値(所有財産)」とを比較して大きい方の金額を最終的な最低弁済額として返済すべき金額となります。

 

(3)「可処分所得2年分 (給与所得者等再生の特有の基準)

 
「給与所得者等再生」では「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」共通の基準にプラスして、さらに「可処分所得の2年分以上」という条件が加わります。

可処分所得とは、簡単に言ってしまえば、再生債務者の収入から税金(所得税、市民税、社会保険料)や生活費(政令で定める必要最低限)を差し引いたお金のことです。処分することが可能な所得、つまり、自分が自由に使える収入のことです。

この「可処分所得」の2年分が追加されるので「給与所得者等再生」は「小規模個人再生」よりも最終的な最低弁済額が増加になってしまいやすくなります。

したがって「給与所得者等再生」では、「最低弁済基準額」「清算価値(所有財産)」「可処分所得2年分」とを比較して一番高い金額を最終的な最低弁済額として返済する必要があります。

 

■「個人再生」する人で財産が多い人は要注意

 
「個人再生」における最低弁済額は「清算価値保障の原則」によって、債務者の所有している全財産の換価価値(清算価値)によって増額されるシステムになっています。だから「個人再生」は財産を手元に置いておきながら、大幅に減額ができる仕組みである点に特徴があるとしても、高額の財産を持っている人が「個人再生」をおこなうと最低弁済額が増額されることになるので注意が必要です。

もっとも「個人再生」を申立てる債務者で「清算価値保障の原則」をクリアしなければならないようなケースはあまりないと思います。多くの場合が民事再生法231条2項で済むと思います。
 

■「個人再生」のメリット&デメリット・「個人再生」するに向いている人

 

(1) 「個人再生」のメリット&デメリット一覧

ーメリットー
1. 貸金業者からの取り立てや支払の督促をストップできる。
2. 借金(元本)を1/5~1/10程度の大幅な減額ができ原則3年~5年の分割返済ができます。
3. 自己破産では処分される資産でも、手元に残したまま手続を進めることができる。(但し、清算価値保障の原則に注意)
4. 住宅ローン支払い中の住宅は「住宅ローン特則」を利用することで住宅を手放さず守ることができる。
5. 個人再生には自己破産にあるような職業上の制限(資格制限)がない。
6. 借金した理由、原因を問わずに個人再生を申し立てることができる。ギャンブルや浪費でも申し立てできる
7. 個人再生手続開始後は貸主(債権者)の進行中の強制執行手続は中止される。
 
ーデメリットー
1. 信用情報機関に事故情報が登録され5~10年間は新たな借金やクレジットカードの利用が制限される。
2. 官報(国発行の広報誌)に氏名・住所が掲載されて公になってしまう。。
3. 個人再生を選択できる条件として、負債総額に上限がある(5000万円以下)。
4. 高額の財産を持っている人が「個人再生」をおこなうと最低弁済額が増額されることになる。
5. 借金の原因がギャンブルや浪費だった場合、個人再生は申し立て要件は通過したとしても不認可の可能性がある。
6. 保証人がいる場合、その人に返済義務が移るため、保証人に迷惑がかかる可能性がある。
7. 安定的かつ継続的な収入がないと個人再生を選択することができない。
8. すべての債務が対象となるため、一部の借金だけを個人再生することができない。
9. 手続きが複雑であり裁判所を介するため時間と費用がかかる。
 

(2)「個人再生」をすることに向いている人

1. 任意整理を選択したところで引き続き借金返済の困難性が改善されない人。
2. 借金の総額が5000万円以下で、継続的かつ安定した収入がある人。
3. ある程度の返済能力(安定的継続性ある収入がある)があるけれど、借金の減額が必要な人。
4. 住宅(住宅ローン支払い中)や車(カーローン完済)など財産を手放したくない人。
5. 借金の原因がギャンブルや浪費である人。
6. 自己破産による職業制限を避けたい人。
7. 債務整理で借金の整理をすることを家族、友人、勤務先に知られたくない人。
 

 

■ 借金問題の無料法律相談の案内

 

相談する先の事務所をまだ決めかねている人にはうってつけです

 日本法規情報-債務整理相談サポート-
申込みはオンラインで24時間365日可能。複数の事務所を案内
登録された全国の法律事務所の中からあなたに合った事務所を案内
相談相手の専門家をなかなか決められない人には欠かせないツール

※申込後の日本法規情報からの連絡に応じないと無料相談は受けられないので注意が必要です。

「日本法規情報 ~債務整理相談サポート~」とは法律事務所ではありません。だから依頼人が抱えている借金問題を法的に解決するとか、あるいは依頼人に代わって債権者側と交渉するとか、そういった直接的な行動をとることはしません。この制度はあくまで借金返済に苦しむ人たちの相談窓口の無料案内サービスを行います。そのために全国各地1000以上の弁護士・司法書士事務所が登録され3000人弁護士・司法書士が登録されています。
もう少し具体的に言うと、借金問題といってもその有り様は千差万別です。当然に解決へのプロセス及び解決の方法も異なってきます。そういったなか、専門家であっても分野によっては得手不得手があります。だから、この制度は依頼人の希望に十分に応えるために、それに適した専門家を選んで専門家と依頼人を結ぶつけるサービスを行っているのです。そして、一件の依頼につき複数の法律事務所をご案内します。

無料法律相談は何回でもOKです!

したがって、初めての方がなんのツテもなく依頼人の希望に沿った事務所を探すのは結構大変なことだし、さらにまだまだ一般人にとっては弁護士事務所の敷居はまだまだ高くて最初から弁護士と相対することになると、緊張して自らの借金問題について正確に伝えられない恐れもあります。だからこそ、依頼人と専門家との間の橋渡しの役割を果たす「日本法規情報」のような存在が重宝されるのです。そして、現在では毎月3000人もの相談者がこの無料相談ツールを利用しています。
「債務整理相談サポート」の申し込みは、オンライン上で24時間どこにいても1分程度で必要項目を入力ができ申し込みが完了します。その後にその入力内容に沿った複数の事務所が案内されます。その手順は基本的には下記の(1)~(6)の順で進みます。依頼人が各々事務所に出向きそれぞれの専門家と面談して、事務所によって濃淡はありますが、依頼人にとって関心事である「あなたに合った借金を減らす方法はあるのか?それは何か?」「おおよそどのくらい借金が減額されるのか?あるいは全額免責可能なのか?」「どうやってリスクを回避するか?」等々が回答されるので(ここまでが無料)、後はどの法律事務所にそれを実現するための債務整理手続きを依頼するかを依頼人自身が判断して決めることになります。

(1)電話またはオンライン上のお問い合わせフォームに必要項目に入力して申込する。
(2)相談パートナーより申込日より3営業日以内に電話またはメールにて相談内容の確認と専門家の希望条件をお尋ねします。。
(3)依頼人の要望する条件に合った事務所を複数案内します(平均3~5事務所)。
(4)電話かメールで案内された事務所とやり取りして無料相談の日程を調整する。
(5)依頼人の方から直接事務所に出向いて無料相談を受ける(案内されたすべての法律事務所と無料相談可能)。
(6)無料相談を受けた複数の法律事務所の中から実際に債務整理手続きをお願いする事務所を決めたらをその事務所に依頼する。なお、必ずしも具体的な債務整理手続きを依頼することなく無料相談で終わってもかまいかせん。

公開日:
最終更新日:2025/05/05