「個人再生」とは? ~多くの場合で裁判所に借金(元本)を平均5分の1程度に減縮できる手続~ | 借金問題を解決するための相談所
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「個人再生」とは? ~多くの場合で裁判所に借金(元本)を平均5分の1程度に減縮できる手続~


■ 個人再生とは?
任意整理・個人再生・自己破産の3者比較表

のっといこーる
「個人再生」とは、このままだと借金の返済が困難になりかねないので、それを避けるために、裁判手続きを通じて借金を大幅に減額し、現在の安定した収入の範囲内で無理なく返済を続けられるようにする法的な手続きです。減額後は、裁判所が認可した「再生計画」に基づいて返済を続けながら、生活の再建を目指します。
「個人再生」は「自己破産」のように借金がすべてチャラになるわけではありません。あくまで減額です。また、「自己破産」は一定の価値がある所有財産は換価処分されてしまいますが、「個人再生」は申立人(債務者)がいま現在所有している財産をそのまま手を付けずに手元に残したままで債務整理が可能な点に大きな特徴があります。
つまり「個人再生」は、自己破産のように財産をすべて失うリスクを避けつつ、借金の大幅な減額を実現しつつ生活の再建を図ることを目的とします。「破産する前に何とか手を打てないか?」という債務者の要望に沿った再生の道を探るのが「個人再生」ということです。
「個人再生」は元本そのものを減額します。「任意整理」のように利息だけではありません。また「任意整理」のように裁判手続を経ることなく当事者間の交渉、そして合意をもって借金問題を解決しようとするものではなく裁判所の介入が必然となります。
したがって、裁判所の判断となるので、その判断には「法的拘束力」が生まれ、債務者それに従わなければなりません。当事者間には「合意」というファクターは不要です(なお「小規模個人再生」には「書面決議」というシステムがあるけど「合意」とはちょっと違う)。それで借金問題が解決に導かれます。 借金総額の平均5分の1~最大10分の1にまで減額されます。
「任意整理」の場合は、裁判所が介入しない当事者間の話し合いだけで解決する手続きです。だから提案された解決案を一方当事者がのまなければいけないという法的拘束力はありません。合意するもしないも全く自由です。もちろん、合意すればその和解案に従わなければなりません。「個人再生」はそうじゃないということです。

■ 申し立て要件 と 認可要件
「個人再生」は「自己破産」と同じく裁判手続きなので「個人再生」をするには、裁判所に対する「申し立て要件」と裁判所が再生計画を認めるための「認可要件
」を備える必要があります。
つまり「申し立て要件」が備わっていないと申請自体ができませんし「認可要件」が備わっていないと再生計画は認められず個人再生は成立しません。そして、個人再生は裁判所を通じた法的手続きであるため「申し立て要件」「認可要件」ともに明確な法的根拠(条文上の条件)が存在することになります。
「申立て要件」と「認可要件」は、個人再生手続の流れでそれぞれ異なる場面で求められる条件であり、順序としてはまず「申し立て要件」をクリアし、次に「認可要件」を満たしていく流れになります。
┌──────────────┐
│ 申立て要件(スタートライン)│
└──────────────┘
↓
裁判所が手続きを開始
↓
┌──────────────┐
│ 認可要件(ゴールライン) │
└──────────────┘
↓
再生計画が認可される
(1)「申し立て要件」
「申し立て要件」とは、「申し立て人が個人再生を利用できる立場があるかどうかを判断するための条件」で、裁判所に申し立てる入口で必要条件です。比喩的にいえば、スタートラインに着くための要件といえます。
下記に掲げる要件は個人再生の申立て要件で主要な要件です。個人再生の種類(小規模と給与所得)によって要件の内容が異なってきます。
1) 申し立て人(債務者)は個人であること(民事再生法221条)
2) 借金総額が5000万円以下であること(民事再生法221条)(住宅ローンを除く)。
3) 将来にわたって継続的かつ安定的な収入の見込みがあること(小規模個人再生の要件 民事再生法221条)。
⇒⇒ なお、給与所得等再生の場合は小規模個人再生の要件(民事再生法221条)に見込まれる収入額の変動幅が小さいことが追加要件として必要です(民事再生法232条)。
4) 支払不能に落ちる恐れがあること(借金が完全に支払不能になったのではなく、その恐れがある状態)(民事再生法21条)
⇒⇒ もっとも、これは個人再生の申立て要件そのものではないですが、民事再生手続全体の開始要件(包括的要件)として21条に規定されています。
5) 過去7年間に免責や再生計画の認可を受けていないこと(民事再生法232条第1項第2号)
⇒⇒ この要件は、給与所得等再生の特別の「申し立て要件」にあたります。
(2)「認可要件」
「認可要件」とは「提出された再生計画案は本当に実行可能なのか?債権者の利益を侵害していないのか、を判断するための条件」で、出口の条件。比喩的にいえば、ゴールにたどり着くための要件といえます。
下記に掲げる要件は個人再生の認可要件で主要な要件です。個人再生の種類(小規模と給与所得)によって要件の内容が異なってきます。
1) 継続性ある収入で返済遂行の見込みがあること(民事再生法 第190条第1項 第3号)
⇒提案した再生計画には「安定した収入があって/計画通りの返済が可能であること」が必要ですが、その前半部分が申し立て要件、後半部分が認可要件の範疇となります。「小規模個人再生」は「給与所得等再生」に比べてそんなに厳しくないです。
2)「最低弁済基準額(民事再生法229条3項)」「清算価値保障の原則(民事再生法157条)」「可処分所得2年分(民再法241条1項3号)」のいずれにも反していないこと
⇒「給与所得等再生」では「可処分所得2年分」の点で弁済額がやや高めになる。
3)「小規模個人再生」の場合は債権者の多数が同意していること
⇒「給与所得等再生」の場合は多数の同意は不要とされる。
(3)「認可要件」に関して注意を要する点
「認可要件が備わっている」≠「裁判所が再生計画を認可した」
この命題は「認可要件が備わっているからといって、裁判所が再生計画を認可したことにならないということ」を意味します。
「認可要件が備わっている」というのは、再生計画案が法的に認可されるための条件を満たしている状態を指します。
一方「裁判所が再生計画を認可するか否かを判断する」というのは、提出された資料や債務者の生活状況などを総合的に見て「再生計画を裁量的・実質的に検討し果たして返済が遂行可能なのか?」を慎重に判断して提示された再生計画の認可不認可を下すのです。
表現 |
意味 |
認可要件が備わっている |
認可されるための法律上の条件が揃っている状態(認可要件は備わったが、まだ認可されたとはいえない) |
再生計画が裁判所によって認可された |
認可要件が備わっているのを前提に、それとは別に裁判所が裁量的、実質的に判断して正式に認可決定を下した状態(この段階で初めて再生計画が効力を持つ) |
ギャンブルや浪費が原因であっても、個人再生の申立て自体は可能です。ただし、それらの行動が現在も継続している場合、再生計画の履行可能性に疑義が生じ、裁判所が認可を下さない可能性があります。
※個人再生に関する重要な日付の流れ(参考まで)
1.申立日
└ 裁判所に個人再生の申立てを行う日
2.手続開始決定日
└ 裁判所が再生手続を開始すると決定した日
3.再生計画案提出日
└ 債務者が弁済計画を提出
4.再生計画認可決定日 ←【信用情報の起算点として最もよく用いられる】
└ 裁判所が返済計画を正式に認可した日
5.認可確定日(認可決定に対して不服申立がなかった場合)
■ 個人再生の種類
「個人再生」には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類あります。両者ともいずれの手続をとった場合でも手続の流れ自体はほとんど変わりがありません。すでにふれたように、個人再生の申し立て要件、認可要件などに若干の違いがあります。
(1)「小規模個人再生」とは?
将来において継続的・反復的に収入を得られる見込みがある人が対象です。パートやアルバイトの方であっても利用することができる場合もあります。
(2)「給与所得者等再生」とは?
将来において継続的・反復的に収入を得られる見込みがある人だけでは足りず、一般の会社員といった給与など定期的で変動の少ない収入がある人が対象となります。
※したがって「小規模個人再生」は、会社員であろうと年金生活者であろうと自営業であろうと利用できますが「給与所得者等再生」は、会社員にしか利用できません。実際に「個人再生」をした約9割の方は「小規模個人再生」を利用しています。
「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の違いについては、下記の関連記事を参照してください。
■ 住宅ローン支払い中の住宅を手放さずに済む仕組み ~住宅資金貸付債権に関する特則~
住宅ローンの返済ができなくなると、せっかく手に入れたマイホームは競売にかけられてしまい、最終的に手放さざるを得なくなります。
というのも、住宅ローンを提供する銀行などの金融機関は、通常、貸付けの担保としてその住宅に「抵当権」を設定しています。返済が滞れば、金融機関はこの抵当権を実行し、住宅を競売にかけて、その売却代金から債権を優先的に回収するのが一般的です。結果として、債務者は自宅を失うことになります。
こうした自宅を失いかねない債務者を保護するために、「個人再生」手続では「住宅資金貸付債権に関する特則」いわゆる「住宅ローン特則」という制度を設けています。
この特則を利用すると、住宅ローンはこれまで通り返済を継続しつつも、それ以外の借金については大幅な減額を受け、しかも分割払いにすることが可能になります。こうすることで、債務整理を進めつつ、マイホームを手放すことなく生活再建を図ることができるのです。
要するに、住宅ローン以外の借金が減ることで、浮いた資金を住宅ローンの返済に充てられるようになり、その結果、これまで通り自宅に住み続けながらも生活再建を目指すことができるということです。
この特則は借金を抱えて苦しんでいる人が借金は整理したいけど、家族のためにも、自分のためにも、何としてでも自宅だけは守りたいと思っている人にとって非常に心強い仕組みといえるでしょう。ただし、どのようなケースでも自宅は守られるというわけではありません。手続をするタイミングや仕組みも複雑で要注意です。
迷っている場合や不安がある場合は、早めに弁護士に相談して、最適な方法を見つけることが大切です。この制度を利用する場合は専門家である弁護士に相談するのは必須といえるでしょう。

■「個人再生」はまず利息制限法の再計算から開始
「個人再生」では、まずは利息制限法で再計算して「確定借金額」を算出し、そこから手続に従って次章で述べている「3つの基準」に則って借金が減額されていきます。
もっとも、利息制限法の再計算による「確定借金額」の算出は「任意整理」「個人再生」「自己破産」のいずれの債務整理の手続を選択しようとも、まず最初にやるべき作業であることは言うまでもありません。
■「個人再生」で支払わなければならない金額~最低弁済額を決定する3つの基準~
個人再生は大幅な減額が可能だとしては、一定の金額は返済し続けなければならないのはこれまで述べてきたとおりです。
個人再生でいう「最低弁済額」とは、その債務者が最低限支払わなければならない金額をいいます。
★最低弁済額を決める3つの基準とは?
(1) 最低弁済基準額 |
負っている借金額ベースで決まる基準 |
(2) 清算価値保障原則 |
借金以外に所有している財産額(清算価値)ベースで決まる基準 |
(3) 可処分所得2年分 |
債務者の収入ベースで決まる基準 |
個人再生の最低弁済額を決定する際に上記の3つの基準を設けた理由は、債務者の経済的再建と債権者の利益保護のバランスを取る目的>があります。
※(1)と(2)は小規模個人再生」と「給与所得者等再生」に共通に適用ありますが、(3)は「給与所得者等再生」の場合のみに当てはまります。
(1)「最低弁済基準額 (民事再生法231条2項)」
債務の総額によって支払わなければならない具体的な最低弁済基準額が法律で規定されています(民事再生法231条2項 241条2項5号)。多くの場合では、その金額を支払えば残りは免除されるということです。そして、それは利息制限法で再計算して導かれた「確定借金額」を元に、下記の表の5つの減額類型に区分けされ最低弁済基準額が決められています。
(※なお、個人再生」手続で「住宅ローン特則」を利用すると住宅ローンの月々の支払額はそのまま維持され影響を受けることは基本的にはないため、住宅ローンの支払いは当初の契約どおり支払いを続けていくことになります。だから、借金300万円あるとともに5200万円の住宅ローンもある場合は、一見すると5000万円越えとなって」個人再生の①の「最低弁済基準額」に触れて個人再生はできなさそうですが、住宅ローンは除外して考えてよく個人再生は利用できます。)
利息制限法の再計算で確定した借金額 |
民事再生法231条2項の最低弁済基準額 |
100万円未満 |
負っている借金(債務)全額 |
100万円を超えて500万円以下 |
100万円 |
500万円を超えて1500万円以下 |
借金(債務)総額の5分の1 |
1500万円を超えて3000万円以下 |
300万円 |
3000万円を超えて5000万円以下 |
借金(債務)総額の10分の1 |
(例1)
住宅ローンを除いた借金が350万円の場合は、最低弁済基準額は100万円となり、他に財産がなければその金額が最低弁済額となって3~5年間で返済することになります。つまり、350万円の借金額が法律の規定でもって100万円に減額されたということです。
(例2)
住宅ローンを除いた借金が800万円の場合は、800万×1/5=160万になって、この金額が最低弁済基準額となって他に財産がなければこの160万円が最低弁済額となって3~5年間で返済することになります。つまり、800万円の借金額が法律の規定でもって1/5の160万円に減額されたということです。
(2)「清算価値保障の原則 (民事再生法174条2項4号)」
「清算価値」とは、もし自己破産した場合、自由財産を除いた債務者が所有しているすべての財産を換価処分した金額をいいます。簡単に言えば「手持ちの所有財産を仮に売却した場合に算出された金額」をいいます。たとえば、現金、預貯金、有価証券、不動産の時価、保険の解約返戻金などが対象となります。
「清算価値保障の原則」とは「個人再生」で返済すべき金額は、今現在仮に債務者が「自己破産」したら債権者へ支払うことになる配当金額以上の金額でなければならないというルールを言います。逆にいえば、個人再生で返済すべき金額は、債務者がもし仮に自己破産を選択した場合に債権者に配当される金額を下回ってはならないということです。
(例3)
そもそも「個人再生」は「自己破産」と異なり、所有財産は処分されることなくそのままで債務整理できる点が特徴です。つまり、たとえ不動産や預貯金、保険などの財産を保有していても、それを手放さずに借金の返済計画を立てることができます。
ただ、その点を徹底すると、たとえば、借金総額が500万円あるけど、それとは別に総額300万円の財産を所有している場合、その財産の清算価値を「個人再生」の最低弁済額の算出に全く考慮することなく、その財産はそのまま処分されずに手元に残しつつ最低弁済額をきめると、先の民事執行法で借金総額の1/5の100万円を完済すれば「個人再生」は適法に成立し債務整理は終了したことになります。しかし、この結末は「自己破産」との比較で債権者にあまりにも公正を欠く結果を強いることになってしまいます。
なぜなら、もし債務整理が「自己破産」だった場合は、破産手続に則って300万円の財産は強制的に換価処分されて、その金額は債権回収にまわるので「個人再生」に比べて債権者が回収できる金額は明らかに多くなります。この結果は自己破産ではなく個人再生で債務整理された債権者として到底納得できないはずです。
この「個人再生」による結果と「自己破産」による結果のアンバランスを是正し、制度全体のバランスを保つために設けられているのが、清算価値保障の原則です。か300万円の財産は処分せずに手元に置いておけるとしても、総財産の清算価値(300万円)以上の金額を債権者に返済しなければなりません。債務者はその実現に現実性ある再生計画を裁判所に提出する必要があり、それができないなら再生計画は不認可となって「個人再生」できないことになります。
したがって「清算価値保障の原則」によると、上記の表の示された①「最低弁済基準額」と②「清算価値(所有財産)」とを比較して大きい方の金額を最終的な最低弁済額として返済すべき金額となります。
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(3)「可処分所得2年分 (給与所得者等再生の特有の基準)」
「給与所得者等再生」では「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」共通の基準にプラスして、さらに「可処分所得の2年分以上」という条件が加わります。
その理由は、小規模個人再生には、債権者の多数決による「書面決議制度」が設けられています。債権者が「再生計画が不公平だ」と思えば反対でき、個人再生が認可しないこともできます。それに対して、給与所得者等再生では「書面決議制度」がなく、債権者の反対に関係なく再生計画が通ります。債権者によるチェック機能がない分、債務者に「可処分所得のすべてを2年間返済にあてる」という厳しい返済義務が課されるのです。
可処分所得とは、簡単に言ってしまえば、再生債務者の収入から税金(所得税、市民税、社会保険料)や生活費(政令で定める必要最低限)を差し引いたお金のことです。処分することが可能な所得、つまり、自分が自由に使える収入のことです。
この「可処分所得」の2年分が追加されるので「給与所得者等再生」は「小規模個人再生」よりも最終的な最低弁済額が増加になってしまいやすくなります。
したがって「給与所得者等再生」では、①「最低弁済基準額」と②「清算価値(所有財産)」と ③「可処分所得2年分」とを比較して一番高い金額を最終的な最低弁済額として返済する必要があります。
■ 個人再生の手続の流れ(簡略)
1.事前準備・相談 (裁判外の手続の流れ)
・弁護士や司法書士に相談して、個人再生が適しているかを判断。
・必要書類の収集(債権者一覧表、家計簿、給与明細、資産目録など)。
↓
2.受任通知の発送 (裁判外の手続の流れ)
・委任契約後、弁護士が債権者に「受任通知」を送付。
・これにより、債権者からの督促や返済は一時的にストップ。
↓
3.個人再生申立ての準備 (裁判外の手続の流れ)
・書類の作成(申立書、再生計画案の原案など)。
・裁判所に提出する財産・収入・支出の詳細情報を整備。
↓
4.裁判所への申立て (裁判上の手続の流れ)
・地方裁判所に「個人再生申立書」を提出。
・申立費用(印紙代・予納金など)も納付。
↓
5.書類審査と開始決定 (裁判上の手続の流れ)
・裁判所が申立書を審査し、問題なければ「個人再生手続開始決定」。
・同時に個人再生委員が選任されることもある(東京地裁)。
↓
6.債権調査・債権届出・財産調査(裁判上の手続の流れ)
・債権者が債権額を裁判所に届け出る(債権届出)。
・債務者は家計収支表などを提出。
↓
7.再生計画案の提出 (裁判上の手続の流れ)
・債権総額や債務者の返済能力に応じた再生計画案を作成。
・原則として申立てから約3か月以内に提出。
↓
8.債権者による決議 (裁判上の手続の流れ)
(小規模個人再生の場合には必要)
・債権者が再生計画案に「不同意」とするかどうかを回答。
・債権者の過半数かつ債権総額の半数以上が反対しなければ成立。
↓
9.再生計画の認可決定 (裁判上の手続の流れ)
・裁判所が計画案を認可。
・認可後、返済が開始される。
↓
10.再生計画に基づく返済開始(裁判上の手続の流れ)
・原則として3〜5年かけて計画に従い返済。
・完了すれば残債務は免除される。
※「個人再生」の手続きの流れについて詳しくはこちら。
■「個人再生」する人で財産が多い人は要注意
「個人再生」における最低弁済額は「清算価値保障の原則」によって、債務者の所有している全財産の換価価値(清算価値)によって増額されるシステムになっています。だから「個人再生」は財産を手元に置いておきながら、大幅に減額ができる仕組みである点に特徴があるとしても、高額の財産を持っている人が「個人再生」をおこなうと最低弁済額が増額されることになるので注意が必要です。
もっとも「個人再生」を申立てる債務者で「清算価値保障の原則」をクリアしなければならないようなケースはあまりないと思います。多くの場合が民事再生法231条2項で済むと思います。
■「個人再生」のメリット&デメリット・「個人再生」するに向いている人
(1) 「個人再生」のメリット&デメリット一覧
ーメリットー
1. 貸金業者からの取り立てや支払の督促をストップできる。
2. 借金(元本)を1/5~1/10程度の大幅な減額ができ原則3年~5年の分割返済ができます。
3. 自己破産では処分される資産でも、手元に残したまま手続を進めることができる。(但し、清算価値保障の原則に注意)
4. 住宅ローン支払い中の住宅は「住宅ローン特則」を利用することで住宅を手放さず守ることができる。
5. 個人再生には自己破産にあるような職業上の制限(資格制限)がない。
6. 借金した理由、原因を問わずに個人再生を申し立てることができる。ギャンブルや浪費でも申し立てできる
7. 個人再生手続開始後は貸主(債権者)の進行中の強制執行手続は中止される。
ーデメリットー
1. 信用情報機関に事故情報が登録され5~10年間は新たな借金やクレジットカードの利用が制限される。
2. 官報(国発行の広報誌)に氏名・住所が掲載されて公になってしまう。。
3. 個人再生を選択できる条件として、負債総額に上限がある(5000万円以下)。
4. 高額の財産を持っている人が「個人再生」をおこなうと最低弁済額が増額されることになる。
5. 借金の原因がギャンブルや浪費だった場合、個人再生は申し立て要件は通過したとしても不認可の可能性がある。
6. 保証人がいる場合、その人に返済義務が移るため、保証人に迷惑がかかる可能性がある。
7. 安定的かつ継続的な収入がないと個人再生を選択することができない。
8. すべての債務が対象となるため、一部の借金だけを個人再生することができない。
9. 手続きが複雑であり裁判所を介するため時間と費用がかかる。
(2)「個人再生」をすることに向いている人
1. 任意整理を選択したところで引き続き借金返済の困難性が改善されない人。
2. 借金の総額が5000万円以下で、継続的かつ安定した収入がある人。
3. ある程度の返済能力(安定的継続性ある収入がある)があるけれど、借金の減額が必要な人。
4. 住宅(住宅ローン支払い中)や車(カーローン完済)など財産を手放したくない人。
5. 借金の原因がギャンブルや浪費である人。
6. 自己破産による職業制限を避けたい人。
7. 債務整理で借金の整理をすることを家族、友人、勤務先に知られたくない人。
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公開日:
最終更新日:2025/07/03