「個人再生」手続の流れ ~再生手続申立て後から再生計画案認可まで~
2024/01/23
■ 個人再生の「裁判外の手続の流れ」
■ 個人再生の「裁判上の手続の流れ」
① 個人再生を申立てる
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② 個人再生委員が選任される(東京地裁の場合)
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③ 個人再生委員が選任されると面談(打合せ)が行われる
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④ 個人再生開始手続が決定される
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⑤ 債権調査・債権届出が行われる
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⑥ 再生計画案を作成する
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⑦ 再生計画案を期限までに提出する
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⑧ 再生計画に対する書面決議の実施
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⑨ 再生計画案が認可される、または不認可となる
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■ 個人再生手続は複雑だから専門家に依頼すべき
「個人再生」には、このままだと支払不能に陥る恐れがある(手続き開始原因)借金を大幅に減らすことができるとともに、これからも生活の基盤となっていくであろう自宅を手放すのも条件付きで回避できるという点(住宅ローン特則)で大きなメリットがあるのは事実です。ただ「個人再生」のデメリットの一つとして、手続が非常に複雑で時間がかかるという点は見逃せません。
だから、弁護士や司法書士に依頼することなく、当事者本人が単独で個人再生手続を進めていくことは法律上は許されてはいますが、それは非常に難しくて支障なく進めていくのはかなりといってもいいでしょう。もし、下手に進めてしまうと裁判所は容赦なく今進行中の個人再生手続にNGを発します。
だから、弁護士や司法書士といったその道の専門家に依頼するのが一般的です。
そういったなか、個人再生の手続が実際にどのような流れでどのくらいの期間が必要なのか、専門家に依頼するとしても知っていて損はないです。
そこで、今回の記事は、個人再生の流れ(裁判外の手続の流れ & 裁判上の手続の流れ)と必要期間をまとめて述べていきたいと思います。
■ 個人再生の「裁判外の手続」の流れ
まずは、裁判外の手続の流れについて述べていきます。
① 司法書士や弁護士による「債務整理」無料相談
近年、無料相談を受け付けている法律事務所が増えているので、それを利用するのがお得です。ただ、その際「初回のみ相談料無料」ではなく「何度でも相談料無料」の事務所があるので「何度でも相談無料」の事務所を選んで相談するのがさらにお得です。
理由は、初めて法律事務所を訪ねたときは、だれでも緊張や不安で「聞き忘れ」や「伝え忘れ」「理解不能」等々が必ず生ずるものです。だから「何度でも相談料無料」の事務所だと何度でも訪問して相談でき疑問があれば解消できる可能性が高いからです。
なお、依頼する専門家を「司法書士」にするか「弁護士」にするかについては、司法書士でも個人再生の代理人を引き受けられますが、対応できる業務範囲が弁護士に比べて限定的になります。
また、かかる経費は一般的に弁護士に依頼する方が高い傾向にありますが、個人再生手続で個人再生委員が選任される場合(東京地裁では選任必須)でその報酬金額は、司法書士に依頼した方が10万円ほど高くつきます。したがって、最終的にはそれほど差があるわけではないので、一般的には弁護士に依頼する方がよいでしょう。
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② 司法書士や弁護士と委任契約を結ぶ
無料相談を通じて「個人再生」で借金解決をすると決めたなら、司法書士または弁護士との間で委任契約を結びます。
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③ 受任通知の送付・取引履歴の開示請求
貸金業者(債権者)に「受任通知」を送付します。これによって貸金業者からの直接の取立てがストップします。とともに、貸金業者に債権額やその内容を知らせるように請求し、それから依頼人との「取引履歴の開示」を請求します。
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④ 利息の引き直し計算・債権額確定・過払い金返還請求
債権額とその内容を調査するとともに、開示された取引履歴をもとにグレーゾーン金利時代と時期が重なっていたら、違法利息を取られていた可能性が大きいので、利息制限法による再計算をして「確定債務額」を割出し、それによって過払い金の有無が判明して、有る場合は「過払い金返還請求」を行使します。過払い金返還請求で借金総額が大幅に減額できる場合もあります。それによっては個人再生ではなく任意整理でも十分借金問題を解決できるケースも出てきます。
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⑤ 収支・家計全体の調査と財産・資産の調査
収入や支出・家計状況を調査します。このために、依頼人には収入を証明するもの(給与明細書・源泉徴収票・確定申告書・課税証明書等)や家計簿などを提出してもらうことになります。なぜなら「個人再生」が認められるには安定的な継続的収入源をもっていることが必要だからです。それから所有している財産・資産状況を調査します。このため通帳の写し・保険証券・車検証・不動産登記簿謄本・財産の査定書など資産に関する資料を提出してもらうことになります。
一部は弁護士等の専門家が代わりに取得することができますが、債務者本人による取得が必要な書類も数多くあります。その具体的な必要書類は弁護士等の専門家が指示します。
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⑥「個人再生」手続の選択
「個人再生」手続きには「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類あります。このどちらを選択するか?は①~⑤までの調査を通して決めていきます。
また、ローン支払い中の住宅がある場合は「住宅ローン特則」を利用するか?の検討もします。
申立人の氏名・住所などの情報や「小規模個人再生手続」と「給与所得者等再生手続」のどちらを選択するかの書類。
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⑦「個人再生」の申し立て書を作成
この裁判所に申し立てる書を作成する際には、個人再生申立書、収支に関する資料、資産に関する資料、住宅ローン特則を利用する場合は住宅ローンに関する資料、債権者の数に応じた債権者一覧表、さらに申立ての趣旨や手続開始に至った原因事実を表した陳述書も添付する必要があります。
また、再生計画での返済額の算定し「履行テスト」に備えて管轄が東京地裁ならば積立資金としての分割予納金の準備をします。管轄が東京地裁以外ならば「履行テスト」に必要な積立資金を準備しておく必要があります。
※「履行テスト」については、後述の関連記事を参照してください。
● 個人再生の申立ての際に必要な資料、書類 ●
個人再生申立書 | |
収支に関する資料 | |
資産に関する資料 | |
住宅ローン特則を利用する場合は、住宅ローンに関する資料 | |
債権者一覧表 | |
陳述書 |
※裁判所に申し立てるまでの準備段階の期間は2か月位かかります。
■ 個人再生の「裁判上の手続」の流れ
① 個人再生を申し立てる
申立ての際に必要な資料、書類を揃えて、裁判所に「個人再生」の申し立てを行います。債務者本人が自分で申し立てる場合は、必要な書類をすべて自分で作成して用意しなければなりません。
これは上記の①~⑦までの個人再生の裁判外手続のプロセスを見れば分かるようにかなり大変です。専門家でないと困難といってもいいです。したがって、司法書士や弁護士が裁判所に提出することも含めてすべて行うのが通常です。
個人再生申し立て時に弁護士や司法書士に支払う費用とは別に、裁判所に誰もが必ず支払う必要がある費用があります。
● 個人再生申し立て時に裁判所に支払う費用 ●
申立て手数料(収入印紙):10,000円 | |
官報公告費用としての予納金:13,000円程度(裁判所によって異なる) | |
予納郵券(連絡用の郵便切手代):4,000円~8,000円程度(債権者の数、裁判所によって異なる) |
② 個人再生委員が選任される(東京地裁の場合)
申し立てが受理されると、裁判所によってその日のうちに「個人再生委員」が選任されます。「個人再生委員」とは、個人再生手続がスムーズに進むように、手続を調査・監督するために任命される委員のことで、通常は登録10年以上の ベテランの弁護士 が選任されます。
東京地方裁判所では必ず選任されますが、東京地裁以外の裁判所では選任されるのはまれであり、選任されないケースがほとんどです。
● 個人再生委員が選任された場合の報酬費用(予納金) ●
個人再生委員の報酬(予納金):15万円~25万円 |
東京地裁では個人再生委員は必ず選任されるので、上記の(1)(2)(3)に加えてその報酬を確保するためにその費用の負担は必須条件となります。選任されないとこの報酬額の費用負担は発生しません。
なお、報酬費用は、代理人弁護士がいる場合は15万円、債務者本人(司法書士に依頼した場合も含む)が申立てる場合は25万円が相場になっています。そして、東京地裁の場合の支払い方法は、一定期間を毎月々に分割して個人再生委員が用意した口座に支払うことになります(履行テスト)。したがって、東京地裁の場合は分割予納金になるので、申し立て時に一括で支払うことにはなりません。
③ 個人再生委員が選任されると面談(打合せ)が行われる
東京地裁では「個人再生委員」が選任されると、だいたい1週間以内に面談が行われて、申立人(債務者)の財産や収入状況を調査します。
とともに、申し立てから1週間以内に第一回目の「履行テスト」実施がされます。面談の趣旨は「個人再生」の手続を開始してよいかどうか、つまり、個人再生の開始要件を満たしているのかどうかを判断するために行われるものです。また、のちに行われる再生計画案作成の助言などもします。
④ 個人再生開始手続が決定される
東京地裁以外の各地裁判所では、申し立て後1週間以内ではなく個人再生開始決定後に「履行テスト」が開始されます。
個人再生委員が選任される東京地裁の場合、申し立てから1週間以内に行われる第一回目の履行テスト(分割予納金の振込)がきちんと履行されたかどうかの結果をみて、申し立てから3週間以内に「個人再生委員」が手続を開始すべきかどうかについての意見書を裁判所に提出します。その意見書をもとに裁判所は開始決定の可否を判断します。
第一回目の履行テストが履行されていれば、裁判所は「個人再生手続開始決定」がなされる可能性は高いと言えます。申し立てからだいたい4週間程度です。
※①の個人再生手続の申し立てだけでは、特別な法的効力は発生しません。申立てはあくまで個人再生手続開始決定を求める手続にすぎません。法的効力が発生するのは、この「個人再生手続開始決定」がされてからです。
•貸金業者(債権者)は、個人再生(債務者)に対して強制執行等ができなくなるし、開始されていれば中止される。
•破産など他の倒産手続をすることができなくなるし、すでになされている他の倒産手続は中止または失効する。
⑤ 債権調査・債権届出が行われる
債権調査は、個人再生にかかわらず債務整理を行う際の必須の作業工程といえます。一体債権者は誰なのか?その債権者には一体いくらの債権額があるのか?それらについて正確な情報を得ていないと正確な債務整理ができません。
「個人再生手続開始決定」がなされると、裁判所は申立人(債務者側)から提出された「債権者一覧表」に基づいて、各債権者に個人再生手続が開始決定されたことを知らせる通知を送付します。
そして「債権届出期間」を設けて、債権者側が「債権者一覧表」に示された債権額に納得いかない場合は、債権届出期間内に債権届出書でもって債権の届出をします。そして、裁判所から申立人(債務者)またはその代理人弁護士にその届けられた債権届出書が送られます。
債権届出期間終了後、今度は「「異議申述期間」」が開始され、申立人(債務者)による「債権認否一覧表」でもって債権届出書に記載されている内容を認めるか否かの認否を記載します。認める場合にはその債権は認可される再生計画によって返済を受けられる可能性がでてきます。
もし、提出された債権届出書の内容に納得できない、認められない場合は、債務者は「異議申述期間」内に裁判所に異議申述書を提出して、その旨を債権者に通知する必要があります(なお、この異議を唱えるには最初の債権者一覧表にある「異議の留保」にチェックを入れて機会を確保しておく必要がある)。もし、双方で解決が図れない場合の最終判断は裁判所が行います(評価立て)。
※ 要するに、債権届出期間は債権者が債権者一覧表に対して異議を申立てることができる期間であり、異議申述期間は債務者が債権届出書に対して異議を申立てることができる期間ということになります。
⑥「再生計画案」を作成する
債権者側の債権額が明らかとなったところで、申立人(債務者)は「再生計画案」を作成します。作成された「再生計画案」は裁判所に提出され認可を受けるか否かのもとになるものだから、非常に重要だからその作成に当たっては細かく正確に記載することを要し、もし不備があれば不認可となってしまいます。
裁判所に提出する「再生計画案」は、裁判所や個人再生委員が作成するものではなく、申立人(債務者)が民事再生法の枠組みに則った、かつ管轄裁判所の書式に従って記載することになります。
⑦「再生計画案」を期限までに裁判所に提出する
再生計画案が作成できたら、指定された提出期限までに裁判所に提出しなければなりません。
もし、提出期限までに提出できなかったら、いかなる理由があろうとも、小規模個人再生 or 給与所得者等再生のいずれであっても、客観的に認可条件を満たしていようとも個人再生手続は廃止されます。つまり、再生計画が認可されるかどうかを判断するまでもなく,個人再生の手続が終了させられてしまうということです。だから注意を要します。
基本的には、選任された弁護士等の専門家が本人に代わって作成して提出するので任せておけば大丈夫です。
なお「履行テスト」は、東京地裁のテストであろうと、東京地裁以外の裁判所のテストであろうと、実施期間は原則6ヶ月であり、支払いを怠りなくなされていれば、この段階でも続いているはずです。
⑧「再生計画案」に対する書面決議の実施
「再生計画案」が提出されると、個人再生委員は申し立てから約20週間位までに、裁判所に対して「書面決議」に付するか否かの意見書を提出することになります。裁判所はその意見書にもとづいて「書面決議」に付するか否か決定をします。
•「小規模個人再生」の場合は、その再生計画案に債権者が「書面決議」で可決することが必要です。可決されればその再生計画案を個人再生委員が裁判所に提出して、裁判所がこの案で申立人(債務者)が本当に継続して返済していけるかを判断し「再生計画案」の認可の可否を下します。
東京地裁では行われる「履行テスト」で第一回目がクリアしても、第二回目以降の「履行テスト」でもクリアすることが必要です(履行テストは原則6ヵ月の分割方式の支払いとなる)。個人再生委員は2回の意見書を裁判所に提出できます。そのうち1回目は「書面決議」がなされる前に裁判所に提出できて、裁判所はその意見書をもとに個人再生手続は途中で廃止することができます。⇒ 詳しくは、上記の「履行テスト」の関連記事を参照してください。
•「給与所得者等再生」の場合は、債権者のよる「書面決議」での可決は必要ありません。意見を聴取するだけで済まされます。だから、意見聴取で不同意であっても個人再生手続が廃止されることはありません。
よって、申立人(債務者)からすれば、裁判所の認可さえあれば良いということになります。ただ、場合によっては返済額が「小規模個人再生」よりは多くなることがあります。
個人再生で上記の二つを選択できる場合、ほとんどは「小規模個人再生」を選択されます。
⑨ 裁判所によって「再生計画案」の認可または不認可の決定
裁判所によって「再生計画案」認可されると、およそ2週間以内に官報に掲載されます。その後、さらに2~3週間程度の猶予期間を経て、債権者から不服申し立てがなければ(小規模個人再生の書面決議)「再生計画」が確定します。
先程、東京地裁では、個人再生委員は2回の意見書を裁判所に提出することができるといいましたが、2回目は裁判所が提出された再生計画案を認可不認可する前に提出することができるとされています。⇒ 詳しくは、上記の「履行テスト」の関連記事を参照してください。
弁済開始時期は再生計画認可決定が確定した日の属する月の翌日から弁済を開始するのが通常です。
その後、3年〜5年の間きちんと返済を続けて完済できれば、残りの借金は免除されます。
「個人再生」手続は、裁判所に申し立てる前段階の申し立て準備作業から、裁判所への「個人再生」の申し立てを経て「再生計画案」の認可決定までの期間はおおよそ25週間程度はかかってしまいます。冒頭申し上げたように「個人再生」手続は複雑で結構な時間がかかってしまうのです。
「個人再生委員」の選任が必ず必要な東京地方裁判所では、必ずしも必要ではない裁判所で選任されなかった場合と比べて、余計に時間がかかってしまいます。選任されない場合がある大阪地方裁判所ではおおよそ100日程度で認可決定がでますが、東京地方裁判所では標準では半年(6か月)程度はかかってしまいます。
いずれにしても「個人再生」は時間がかかります。もっとも、その「個人再生」という手段を選んで、裁判所に申し立てする前段階でも「任意整理」が可能か否かを判断する時間、利息制限法での再計算をして過払い請求ができるのかの判断等の時間もかかってきますので、トータル的にはかなりの時間がかかるとみていいでしょう。
「個人再生」に成功すると、借金の大幅な減額ができ、場合によってはマイホームも守れるので、利用の仕方によっては債務者にとっては非常にメリットが大きい債務整理手続といえます。
ただ、手続が非常に複雑であり、失敗してしまうケースもあります。したがって、自分一人で進めるのではなく弁護士、司法書士の専門家にゆだねるのがいいでしょう。
● 個人再生の申立てから再生計画の認可不認可までの期間 ●
・個人再生手続の申立て | 0日 |
・個人再生委員の選任 | 0日 |
・個人再生委員との面談調査と履行テストの第一回目実施 | 1週間以内 |
・個人再生手続の開始決定 | 4週間(約1ヶ月) |
・債権調査 債権届出 | 10週間(開始決定から6週間) |
・債権者認否一覧表・異議申述 | 10週間(開始決定から6週間) |
・再生計画案提出期限 | 18週間(厳守) |
・書面決議の実施 (小規模個人再生の場合) | 約20週間 |
・裁判所による再生計画認可・不認可の決定 | 約25週間 |
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