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どうしても連帯保証人にならざるを得ないときに必ず注意すべき3つのポイント~根保証とは~

      2020/10/06

(1)連帯保証人の依頼にはまず第一に断ることが大事です

このブログでは別稿で保証人、とくに連帯保証人には絶対にならないことが肝心だと進言しました。

とは言いながらも、世の中には連帯保証人を引き受ける人はたくさんいます。

だから、今回の記事では、連帯保証人のお願いに対して「まずは断る!」ことが一番大切だとしながらも、色んなしがらみがあるなか、連帯保証人になることを引き受けざるをえなくなった場合どうするか? 

話しをしっかり聞いて、条件、状況によっては保証人なることを頑として断るという選択肢を留保しつつも、もし連帯保証人を引き受けることになったら、自らを守るためのチェックポイントを述べていきます。

なお、自分が会社の代表取締役で、会社の事業資金調達のために金融機関から融資を受ける場合、自分が会社の連帯保証人になることを要求されることがよくありますが、ここで述べることはそういうシチュエーションではありません。

借金する人(主たる債務者)が友人、知人、親戚、上司、部下といった個人で、その個人から「保証人になってほしい」と懇願されて、それを引きうける場合を想定します。

(2)やむえず連帯保証人になる際注意すべき3つのポイント

①借金をする主たる債務者の経済状況を確認すること

確認するのは下記の項目です。

1.今回、どういう理由で借金をすることになったのか?
2.現在の収入・その安定度、現在の支出状況は?
3.現在の借金額とその返済状況は?
4.現在の預貯金額・所有不動産は?
5.今回の借金の返済計画は?

「そんなことまで聞くのか?そんなとこまで聞くのは気が引けるなぁ~」と思われるかもしれませんが、連帯保証人になるということは、いざとなれば全く借金をしていない自分にその借金のすべてがのしかかってくるわけです。

また、その後の展開によっては、主たる債務者を超える金額を返済せざるを得ないことにもなりかねないのです。(下記の関連記事を参照)。

だから、そのくらいの勢いで聞いてもいいです。

これらは当然に知っておくべき項目であり、この5点を聞けば、借金する人(主たる債務者)のだいたいの財政・資産状況がわかり、連帯保証人を引き受けてもいいのかよくないのか、そこそこわかるはずです。

そして、その判断はご自分の感覚でなされて結構です。

②契約する保証契約の内容を詳しく確認すること

貸金業者、または金融機関から借金する場合に結ばれる保証契約は、通常の保証契約であることは100%ありません。少なくとも連帯保証契約であることは、今や当たり前の常識となっています。

だから、保証人を引き受けた場合、当然自分は連帯保証人として引き受けたものと常識的に認識しておくべきです。

そして、連帯保証人とは通常の保証人には認められている①「催告の抗弁権」②「検索の抗弁権」③「分別の利益」がないため、通常の保証人よりもずっと重い責任が科せられるわけですが、そのことは具体的に①②③のことは知らなくても、自分は重い責任が科せられるんだということも当然に認識しておくべき事柄なのです。

※催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」については、下記の関連記事を参照。

だから、まとめると、貸金業者等々からの借り入れの保証人を引き受ける場合は、少なくともそれは連帯保証契約であり、その責任は通常の保証人よりもずっと重い責任を負うものであるということを当然に認識すべきであり、

そして、誤解を恐れずに思い切った言い方をすれば、そのことは仮に保証契約書をよく読まなかったとしても当然認識すべきことだといっていいということです。 もう、当たり前のことだということです。

だからといって、契約書を生半可にながめるだけで、すぐにめくら判の如く印鑑を押さないでください。非常に面倒臭いでしょうが、保証契約書の隅々までしっかり読んでください。

なぜなら、契約書には連帯保証人の責任をさらに重くする重大なことが隠されているかもしれないからです。

というのは、貸金業者等々からの借り入れに対する保証契約は、連帯保証契約であることはほぼ間違えないわけですが、連帯保証契約であっても二種類あって、【通常の連帯保証契約】【根保証(ねほしょう)契約】という二つの連帯保証があるのです。

連帯保証契約であっても、もし契約書のなかにこの根保証が忍び込まされてあったら、その後の様相はまるっきり違ってきます。

通常の連帯保証契約とは、要は「借りた人が完済すれば、その時点で連帯保証契約は終了する契約」をいいます。例えば、保証した金額が500万円で、主たる債務者がその500万円をきちんと完済すれば、通常の連帯保証契約はその時点で終了するということです。

ところが、根保証契約とは「一度完済しても、まだ連帯保証人の責任が続く契約」をいいます。つまり完済しても連帯保証契約は終了しません。「えっ!?どういうこと?」と思われるかもしれませんが、例えば、根保証契約には、下記のような記載事項があるはずです。

〇極度額:500万円
〇保証期間:契約日から5年間

これは、どういう意味かというと、まず保証する期間を5年なら5年と決めて、その期間内で500万円を限度として何度でも借入れと返済を繰り返すことができて、その借り入れと返済の繰り返しのすべて取引を継続して連帯保証するという契約なのです。

だから、例えば、契約日から3年目に主たる債務者が一度500万円完済しても、その時点で連帯保証契約が終了してしまうのではなく、残りの2年間の中で新たに300万円を借りたら、その300万円についても連帯保証人はその責任は継続して負うことになります。

返済が終われば役目を終える通常の連帯保証契約とは違って、根保証契約は完済したからといっても保証人をやめることはできません。当初契約で定めた期間、金額の範囲内であれば、継続して保証をしなければならないのです。

この根保証が効果を発揮する場面というのは、会社の事業資金や運転資金といった継続的に融資が必要な場合です。融資を受けるその都度その都度、毎回また新たに新保証契約を結ぶプロセスを踏むのであれば、非常に煩雑であり面倒であり不便です。

このような場合、その煩雑さ不便さを避けるためにも、連帯保証人の了解を得ているのであれば、根保証契約という継続的に保証を維持できる携帯を設けた方が借主、貸主お互いにとっても便利で効率的なのです。

このように、借金完済されても、連帯保証契約が継続されるという点が、この根保証の大きなメリットですが、すでに想像できると思いますがそのメリットが非常に恐いところでもあるのです。

なんたって、実際にお金を借りた人、つまり主たる債務者Aが当初借りた額が500万円で、その500万円をAが完済したとしても、連帯保証人Bは決して安心できないからです。

Aは、Bの知らないうちに、また300万円を借りることができて、安心していたAは自分が知らないうちに、この借りられたこ300万円についても連帯保証の責任を負わなければならないのです。

そして、もし、Aがその300万円を返済しないまま「ドロン」、つまり行方をくらましたら、いつの日か突然全く身に覚えがない300万円の返済請求が、青天の霹靂の如くやってくるのです。

「えっ!? 借金は完済されたはずなのに、私はまだ保証人なの!? なぜ!?」と驚嘆するに違いありません!

しかも、根保証契約というのは、保証期間が5年間で、先の300万円を再借り入れした時期が保証期間満了の1か月前で、そのまま1か月過ぎて期間満了になった場合、5年間経過したのだから連帯保証人の役目は終了したと思いきや、なんとそうはならないのです。

もしも、期間が満了した時点でまだ借金が残っていた場合は、引き続き連帯保証人として責任を負うことになって、それ以降は、残金が300万円なら300万円を確定した債務として通常の連帯保証契約に転換して、借金がゼロになるまで連帯保証の責任を負っていくわけなんです。

根保証契約は保証期間が満了しようとも借金が残っていれば、その借金が完済されるまで保証人としての責任は終わりません!

このように、通常の連帯保証契約と根保証契約とでは、その後の展開が全然違います。

交わされる契約書を隅々まで読み、理解することが自らを守るためにも非常に大切なことです。

とにかく、契約書の中に、もし「根保証」「極度額」「保証期間」といった類の文言が入っていれば、思いっきり警戒警報の発令となります。

だから、あなたは連帯保証契約を結んで保証人なることを承諾するするとしても、債権者、つまり貸主側に「この契約は、500万円を上限とし、その500万円が完済されれば自動的に契約が終了する連帯保証契約であって、根保証契約ではないですか?」尋ねることが非常に大事なことになります。

「根保証契約ではない」との回答をもらったら、その旨の一筆を書いて頂くか、録音させて頂くようにしましょう。

以上、せめてこの程度の注意を払って契約内容を精査してから、連帯保証契約を結ぶ必要があると考えます。

③貸主側から何らかの「委任状・承諾書」を求められたら拒否すること

「委任状」とは、ご存じの通り「本来なら自分自身で行うべき一定事項の手続きを、第三者にお任せしたことを証明した文書」のことです。「承諾書」とは、読んで字の如く「相手の依頼や要求などを聞いて引き受けることを証明した文書」のことです。要は「約束したことを守りますということを書面に記載した文章」です。

連帯保証契約を結んで、自分が連帯保証人になろうとするとき、貸主側(債権者)から、何らかの「委任状」やなんらかの「承諾書」の提出を求められたら警戒すべき状況です。

というか、連帯保証人になるのはやめた方がいいかもしれません。

そもそも「委任状」や「承諾書」の類を提出するなんてことしなくても、連帯保証契約は成立できるのです。

 

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~もし、提出を求められたら絶対に拒否すべき「委任状」とは?~

それは「公正証書作成嘱託委任状」です。

この委任状は「公正証書という書類をこっちにおかまいなく作ってもいいですよ」と連帯保証人から貸主(債権者)にお願いする書類です。

「公正証書」というのは、言ってみればその中身に書かれている契約内容を公文書として扱うという書面のことで、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成します。

契約内容を公正証書にすると、その内容は高い証明力が付与されて、その内容を守らなかったら、直ちに強制執行をすることができます。本来なら得るまで時間のかかる裁判所の判決なんかが必要ですがそんなものを経る必要はありません。だから、ものすごい威力を持つのです。

そして、貸主側(債権者)がもっとも欲しい公正証書というのが「強制執行認諾約款付債務承認弁済契約公正証書」です。

これは、どういう書類かというと、

まず「債務承認弁済契約書」というのは、債務者が、債権者に対して弁済しなければならない債務があることを認める旨と、その債務の弁済方法等を定めた契約書です。

今回のテーマに則して言うと、主たる債務者が債権者に借金を返済できなかったら、連帯保証人が代わりに返済する債務を負っていることを確認する書面ということになります。

その書類を公正証書にして高い証明力を持つ公文書にして、それに「強制執行認諾文言」を盛り込んでおけば、それは返済を怠ったら強制執行を受けても致し方ありませんと宣言するモノだから、債権者としてはその書類を手にすれば、もはや「鬼に金棒」という書類なのです。

だから、債権者がその書類を持てば、連帯保証人が返済にちょっとでも異論があったとしても、そんなことはお構えなしに裁判によらずに一気に強制執行できます。

そんなことになったら、大変なことです。

でも、債権者の言いなりに、先に述べた「公正証書作成嘱託委任状」なんかを渡してしまうと、その委任状を元に「強制執行認諾約款付債務承認弁済契約公正証書」を勝手に作られてしまって、そこまで瞬く間に行ってしまうのです。

なぜなら、さっき述べたように「公正証書作成嘱託委任状」というのは「公正証書という書類をこっちにおかまいなく作ってもいいですよ」と連帯保証人から貸主(債権者)にお願いする書類だからです。

ですから、そういった委任状の提出を求められても絶対に渡してはいけません。そもそも委任状なんてモノは渡さない方がいいです。

~もし、提出を求められたら絶対に拒否すべき「承諾書」とは?~

それは「(根)抵当権設定仮登記承諾書」です。

この承諾書は、連帯保証人が「自分の自宅などの不動産に(根)抵当権という権利を仮で設定することを約束する」という書類です。

根抵当権というのは、もし結ばれた連帯保証契約が根保証契約だったら、設定する抵当権も根抵当権になるのが筋となります。

根抵当権というのは、理屈は先に述べた根保証と同じです。通常の抵当権は債務が完済されると消滅しますが、根抵当権は消滅しなくて次の債務を担保するためにそのまま存続する抵当権のことです。これについて詳しくは説明するのは本筋と離れるのでしませんが、要は根保証と同じ構造をもっているということです。

仮登記についても詳しく説明するのは、本筋と離れるのでしませんが、要は、本登記をするための条件が整わない状況で、とりあえず権利の順位を保全するために用いられる登記のことです。

そんなことよりも、ここで言いたいことはこの承諾書を債権者に手渡すと、債権者は裁判を通さずに、あなたの自宅を競売手続にかけることができ、他の債権者に優先して弁済することができるのです。

ですから「根抵当権設定仮登記承諾書」も提出を求められても絶対に提出をしてはいけません。

この際、言っておきますが、いかなる「委任状」も「承諾書」も提出する必要はありませんし、すべきではありません。連帯保証契約を締結することになっても「委任状」「承諾書」を提出しなければならないということにならないのです。

この辺は、要注意です。必ずチェックしていきましょう。

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