貴方はこれでも誰かの借金の保証人になりますか?~ 保証人と連帯保証人の責任の違い~
2021/12/18
■ 保証人とは?
保証人とは、もし、借金をした当の本人が借金を返済しなかったり、債務整理を申し立てたりした場合、その当の本人の代わりにその借金を返済しなければいけない法的義務を負う人です。
人がやむなく「債務整理」をせざるを得ない原因というのは、もちろん色々あるのでしょう。
でも、本来自分の借金ではないにもかかわらず、他人の借金の保証人になったため、それが原因で思いがけない借金を背負い込んでしまい、よって借金地獄にハマり、挙句の果てに債務整理の道「任意整理、個人再生、自己破産」のいずれかの道を選ばざるを得ない人って、本当に多いです。
・「もう、君しか頼るところがいないんだ・・・・」
といった感じで、親しい友人や親せきから「保証人になってくれ!」と頼まれることって十分あり得ることです。
それで、人助けだと思い保証人になってあげて、挙句の果てには・・・・となってしまいます。
もちろん、いろんな事情があるにせよ、基本的にはとんでもない話です。
でも、まず大事なのは、絶対に他人の借金の保証人にはならないことです。
もし、頼まれたら、しっかりと断るのが肝心でそれが一番大事です。家によってはそれが家の家訓としているところもあります。
その家の家訓を理由に断ってもいいでしょう。
人間関係をこわしたくないからといってもいいでしょう。
今は亡き祖母・祖父の遺言で「保証人にはなるな!」と言われているといってもいいでしょう。
宗教上の理由をいってもいいでしょう。
自分の意思で断るとともに、周囲からの圧力で断らざるを得ないという方法がよいでしょう。
とにかく「嫌だ!」とはっきり断るべきです。
もし、断ったことで、人間関係がこじれてしまったとしても、それは所詮その程度の関係だったと割りきるしかありません。悪いのはあなたではありません。悪いのはこじれた原因を持ち込んできた相手です。
そもそも、親しい友達の頼みだから受けてあげてもいいかなぁ~と、気持ちがグラつくかもしれませんが、はっきり言わせてもらえば、そもそも、親しい友人であるあなたに保証人になってほしいと頼んでくるような人を本当に友達だと言っていいのでしょうか。普通の人は友達にそんな危険なことをお願いしません。
そうは言いつつも、必死の頼み込みに断りきれずに、保証人になってしまうこともあるかもしれません。
保証人になることの重大性を理解せずに気軽になってしまう人もいるでしょう。
もちろん、その人がきちんと最後まで借金を返してくれれば問題ありませんが、途中返済ができなくなった場合、返済請求は、保証人になったあなたにかかってきます。
もし、そこであなたが返済できなかったら、あなたは心ならずも、あなた自身が債務整理する羽目になる恐れがあります。もちろん、保証する金額にもよりますが・・・・。
もし、保証人になるのなら、そのくらいは覚悟しておいた方がいいです。
ところで、今まで述べたことは、他人の借金を自分が保証人になって担保するという場合であって、そういう場合は極力避けた方がいいのですが、自分が自分のために保証人になることがどうしても必要な場合があります。
例えば、自分が会社経営者で、会社が事業資金を金融機関から借りる場合は、金融機関があなたに連帯保証人(後述)になるように求めてくる場合が多々あります。
この場合は、あなたと会社とは別個の法的存在だとしても、全く他人の債務を保証するのではなく、まさにあなたの会社の事であり、金融機関からの借り入れ資金は、会社を救う、もっと良くするための軍資金となるわけですから、資金を貸してくれる金融機関からの求めである以上、あなたは連帯保証人になることを断ることはできません。
正確に言えば、断ることはできますが、もし断ったら金融機関からの融資は受けられなくなってしまいます。
だから、借入を受けて、あとは、その借入資金で必死に会社の業績を上げて、自分に火の粉が掛かって来ないように、つまり連帯保証人としての責任を負うようなことにならないように頑張るしかないのです。
■ 保証人の種類
保証人には二種類あります。
「保証人」と「「連帯保証人」です。
お金の貸し借りの場で、よく言われる保証人は、ほぼ100%「連帯保証人」のことです。
だから、その交渉の場で「保証人」という言葉を使っていても、実際は「連帯保証人」のことを言っていることが多く注意を要します。
なぜなら「保証人」と「連帯保証人」とでは全然違っていて、両者を比較しても「連帯保証人」の方がかなり責任が重いのです。
まず、「保証人」には下記の三つの権利があることを覚えておいてください。
①催告の抗弁権
借金をした当の本人にしっかりとした請求をしないまま、保証人に返済を要求してきた債権者(お金を貸した人)に保証人が「まずは債務者(借金をした当の本人)にちゃんと請求してくれ」と、抗弁できる権利をいいます。
②検索の抗弁権
保証人に返済を要求してきた債権者に保証人が「債務者には財産や収入があるから、そちらから請求してくれ(強制執行も含めて)」と、債務者本人の財産を取り立てるように抗弁できる権利をいいます。その際、保証人は債権者の返済に充てられる財産、収入があるのを証明しなければなりません。
③分別の利益
保証人が複数いるときに、債務総額を平等に等分した金額が上限になるということです。複数いる保証人の1人には債務額を保証人の数で均等割
した金額以上を請求することはできません。
例えば、200万円の借金に対して2人の保証人が付いている場合に、債権者は保証人のうちの1人に100万円までしか請求できないということです。
■ 連帯保証人の責任が非常に重くなる理由
「保証人」と「連帯保証人」との大きな違いは「連帯保証人」には「保証人」が持っている上記の①②③の権利がないということであり、これらの権利がないことが、「連帯保証人」の責任が非常に重くしているのです。
保証人の場合は、まずは借金をした当の本人である債務者に返済義務が生じて、その本人が返済できないと、次に保証人が請求される形式になります。そのために、保証人は、まずは借金をした当の本人に当たってくれと、債権者に促す手段として、上記の「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」をもつのです。
債権者から見ると、1番目が債務者本人、2番目に保証人というような順で請求することになります。
ところが、連帯保証人は債権者から保証人に借金の返済を請求してきても、上記の2つの抗弁権がないため「まずは債務者本人に請求してくれ」とか
「債務者本人には不動産や給料があるので、まず、そちらを差し押さえてくれ」などと、反論することはできないのです。
連帯保証人の場合、借金をした当の本人である債務者が返済を怠った場合、仮に、その当の本人に財産、資産がめちゃくちゃあって十分に返済能力があるとしても「連帯保証人」が返済を請求されたら、何ら文句は言えない、つまり返済義務を負うのです。
債権者から見ると、債務者本人も連帯保証人も両者は同等の扱いになるため、どちらに請求してもいいのです。
しかも、連帯保証人は「分別の利益」も認められていないため、複数の人が連帯保証人になっていた場合、そのうちの1人に全額請求される可能性があります。
先の例で、200万円の借金に対して2人の連帯保証人が付いている場合に、債権者はそのうちの1人に200万円全額を請求しても構わないし、連帯保証人はその請求を拒めません。
要するに、どういうことかというと「連帯保証人」は、保証人の一種ではありますが、債務者本人の代わりに、債務者本人が返済できなくなった場合に、借金を返済するという補充的な役割というよりは、
連帯保証人になるということは、まさに自らが借金をしたという債務者本人と全く同じ立場に立つと理解してください!
連帯保証人は借金をした事実はまったくないにもかかわらず、借金をした人と法的には全く同じ立場になるということで、となると、当然に返済の義務を負うことになります。
だから、連帯保証人は非常に重い責任を負うことになり、連帯保証人になるときは非常に慎重な判断が必要なのです。
借金をした当の本人債務者が借金を返済しなかった場合、連帯保証人は下記の金額を返済をしなければなりません。
②未だ返済されていない利息分の金額(違法利息は支払う必要はありません)
③遅延損害金(債務者が返済しなかったことによって生じた債権者の損害)
ともかく、先ほどから長々と述べましたが、連帯保証人にはならない方がいいです。というよりもなるべきではありません。
その後の自分の人生に大きな影響を及ぼしかねません。
もし、連帯保証人になってトラブルになったら、迷わずにその道の専門家である専門家である弁護士、司法書士に早急に相談することが必須です。借金問題は、時間を置くととんでもない泥沼に陥ります。
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