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「任意整理」の依頼を弁護士が断るケースとは? 貸金業者が減額に応じないケースとは?

      2022/08/26

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■「任意整理」に必要な条件

 
「任意整理」とは、要は「話し合いによる解決」です。

つまり、債務者本人と貸金業者との二者間交渉を通して、両者の合意をもって、借金問題を解決する方法です(私的な債務整理方法)。裁判所の介入は全くありません。
 

 
だから、二者間で交渉は続けつつも最終的に合意に至らなかったら「任意整理」は、成立しません。
 

■「任意整理」を依頼した専門家(司法書士・弁護士)に断られるケース

 
思うに、財政的に「自己破産」をせざるを得ない客観的状況にもかかわらず「自己破産」だけはしたくないという気持ちが勝って「任意整理」を弁護士や司法書士の専門家にお願いするケースがよくあります。でも、そのような状況では専門家が「任意整理」の依頼を引き受けるのはかなり難しいです。

なぜなら、専門家が引き受けるからには、専門家の働きによって少なくとも全体としての借金額が減る(利息カットなど・・・)とか、返済方法を楽にするとか「任意整理」の合意を勝ち取っても、それに見合う報酬額(成功報酬・減額報酬)を得られる可能性がなければ引き受けるうま味がないからです。

その場合は、専門家としては、キッチリと依頼をお断りして終わるか、「個人再生」とか「自己破産」の別の道を勧めることになりますが、もっとも「個人再生」「自己破産」を専門家に依頼すると、その費用は当然もっとかさむことになります。

弁護士もなにも慈善事業やボランティアで「任意整理」をやっているわけではないので、報酬をきちんと支払ってもらわないと生活ができません!

例えば、
Aは貸金業者から300万円の借金があります。しかも、借入を始めた時期が2010年のグレーゾーン金利を禁止した貸金業法改正以降で、その積み重ねで膨らんだ借金額です。だから、この場合過払い金は発生していません。

Aの毎月の収入は手取りで25万円ちょっとで、毎月の生活費などもろもろを差し引いてあって、借金の返済に充てられる金額は月7万円がぎりぎりで4年間で返済完了をめどにしていました。

ところが、妻が難病にかかってしまい、そのために医療費がかさみ、借金返済に充てられる金額は月2万円がぎりぎりになってしまいました。

Aは「自己破産」になるのはどうしても避けたかったので、弁護士に「任意整理」することを依頼しました。

ところが、返済可能金額が月2万円だと1年間で24万円。最大5年間で返済したとしても合計120万円に過ぎません。

これでは「任意整理」で、利息等がカットされて、借金額が純粋に最初の元本額300万円だけに減額されることがあるとしても、そもそも返済資力が満たないので、貸金業者との間で「任意整理」の合意できる可能性はなく、本人がいくら「任意整理」を希望したとしても、弁護士は本件は「任意整理」が成立する可能性はない。それは結局報酬にはつながらないということなので、その依頼を引き受けないでしょう。
 

■「任意整理」の申し出ても債権者たる貸金業者に断られるケース

 
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債務者本人に継続的な返済資力・能力があって、「任意整理」の依頼を弁護士や司法書士の専門家がきちんと引き受けても、交渉を通して最終的に提示した和解案に貸金業者が合意しなければ「任意整理」は成立しません。

提示された和解案に合意するか否かは任意であり、貸金業者は和解案に応じる法律上の義務はなく、断りたければなんの妨げもなく断ることができるのです。

依頼を受けた弁護士等の専門家が交渉の末、一応成功とみなされる落としどころは、たくさんあるわけではありません。「経過利息(未払い利息)のカット、将来利息のカット、返済期間3~5年間」くらいが主なところです。もしそれらの点で断られたら「任意整理」はうまくいったとはいえません。

つまり、「任意整理」は当事者間での交渉事ですので、弁護士・司法書士の交渉力がいかに長けているかが「任意整理」成功への重要な要素となります。

ところで、一部の業者を除いては「任意整理に全く応じない貸金業者」はほとんどないと考えて結構です。特に、銀行のカードローンからの借り入れについては、すべて保証会社がついているので「任意整理」になると、保証会社が債務者の代わりに代位弁済して、その後は保証会社と債務者との交渉となります。ほとんどケースで「任意整理」に応じます。
 

 
でも「任意整理」の交渉に応じて合意することを許容する貸金業者であっても、時と場合(その時の経済状況やそれに起因する貸金業者の財務状況)、あるいは状況によっては和解交渉の成立が難しい場合が有ります。

例えば、下記のようなケース・・・・。

利息カットは認めるが分割の期間が長すぎる(3~5年は可能だが5年は長すぎると敬遠される)。
和解案には将来利息のカットのみならず経過利息(未払い利息)のカットまで入っている。
貸金業者が担保権(自宅に抵当権など)を持ってる(担保権実行の方が全額回収の可能性が大きい)。3
債務者は、取引開始からまだ一回も返済していない。
取引開始から、まだ日が浅い(まだ数回)。
すでに返済請求認容判決を得ている(強制執行手続が可能だから)。

すでに過去に一回「任意整理」をしている。
 

■ 貸金業者が「任意整理」にどうしても応じない場合の対処方法

 
「任意整理」の提案をあまりにも強硬に拒否していると、債務者側としては借金を返せないの事実なので,しまいには「自己破産」を申し立ててくることもありえます。そうなると貸金業者としてはかえって不利益を被る可能性がでてきかねません。だから、先に述べたように、全く任意整理に応じない業者はほとんど存在しません。

そういったなかでも、和解に応じないとか、非常に厳しい条件を付ける貸金業者とか、担保権をすでに持っていて応じないとかは「任意整理」の特徴であるそういった貸金業者を「任意整理」から外してしまうというのも一つの方法といえます。

それができないのであれば、やはり先に述べた「自己破産」あるいは「個人再生」の手続をとるしかないでしょう。
 

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