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「任意整理」での解決が成功したといえる3つの統一基準(指針)とは?

      2023/08/16

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■「任意整理」は両当事者の合意で決まる自由契約

 
「任意整理」とは、裁判所が絡まない、貸主(債権者)との話し合いを通じて提示された解決案に両当事者が合意して借金問題を解決する方法です。

だから、内々の合意で解決する方法なので、全くの自由契約であり、どのような解決策をとろうと基本的には自由なわけです。

アコムといった消費者金融、VISAカードなどのクレジットカード、あるいは銀行系カードなどで、月々の返済が滞ってにっちもさっちもいかなくなった場合は、この「任意整理」で解決するのが効果的といわれています。

おおよそ200万円程度の借金を整理するのに適しています。

合意することが条件だからこそ、必ず合意しなければならない法的義務(強制力なし)はありません。合意に至らなかったら「任意整理」での問題解決は失敗に終わったということです。
 

■任意整理での解決策に「統一基準」が求められた背景

 
「任意整理」は複雑な手続きは不要で手軽に利用できるので年間の利用件数は膨大です。数百万件とも言われています。(もっとも内々の解決方法なので、正確な数字はわかりません)

ところで、そのほとんどが本人に代わって弁護士や司法書士といった専門家が携わっていますが、その本質は自由契約ですからその契約の中身が公序良俗や強行法規に違反しない限りどのようなものであれ合意さえできていればいいわけです。

でも、地域、場所、携わった専門家、あるいは貸主(債権者)側の態度によって、解決策にある程度の違いがでてくるのも致しがたありません。でも、一定基準が全くないのも好ましいものではありません。

そこで「任意整理」手続がうまくいって解決に至った言えるための指針というか、全国レベルでの「解決」に至ったといえる統一基準を設ける必要があったわけです。

要するに、問題が「解決」したと誰もが一応納得できる「目安」を作る必要がでてきたということです。これが明確になれば各事案解決を目指す目標ができて解決に向けての和解案が作りやすくなるのです。

そこで、東京の弁護士会3会派(東京弁護士会、東京第一弁護士会、東京第二弁護士会)は「これが本筋の任意整理での解決だ!」いう統一基準を設けたのです。

もちろん、この統一基準は法律ではありません。繰り返しますが「任意整理」は、もともと基本的に内容を自由に設定できる和解契約ですからです。

「任意整理」の案件で、各弁護士・司法書士は、債権者である貸金業者との交渉で最低でもこの統一基準を満たすような解決を目指して努力すべきということです。

そして、貸金業者(債権者)にもこの統一基準を周知してもらい、できるだけこの統一基準に沿った解決策が作られるように、協力するのが社会的に求められるようになったのです。
 

■ 東京弁護士3会派が作成した「統一基準」の三つの内容

 
●「全国統一基準」●

(1) 貸金業者に初回からすべての取引履歴の開示を請求できる
(2) 利息制限法による再計算で債権額(借金の額)の確定する
(3) 任意整理の解決案に「利息」カットを入れる

以下、順番に解説します。
 

(1) 貸金業者に初回からすべての取引履歴の開示を請求できること

貸主(貸金業者)に取引履歴の開示を請求することは、なにも「任意整理」特有のモノではなく「個人再生」「自己破産」も含めた債務整理全般に共通する手続きであり、この開示請求することは専門家の重要な仕事の一つです。

なぜ、重要なのかというと、

平成19年以前に取引したときのほとんどの貸金業者は、利息制限法の上限金利を超える金利(グレーゾーン金利)の利息を、なんやかんだいろんな理由を付けて無理気味に合法化して徴収していたのです。

しかし、その後「グレーゾーン金利」は最高裁が違法と判断しました。

それにともなって「グレーゾーン金利」を合法と解釈するのに、一応の根拠を与えていた様々な規定を、すべてなくす方向で法改正されたのです。

よって「グレーゾーン金利」の存在自体がこの世から消滅しました。

ただ、そうだといえ「グレーゾーン金利」が残っていた時期に、取引があった人は平成19年以降も違法利息を取られていた可能性が非常に高く、そのまま今日まで至っているのなら、当然その支払った違法利息分を元本に充当して、一気に借金額そのものを減らしたり、あるいは過払い金としてそのものを取り戻したりできるはずだし、それらは当然しなければなりません。

そのためには、違法金利で利息計算されていたすべてを所定の利息制限法の正しい金利でもって、利息を再計算し直すことが必要です。

そのためには、どうしても、これまで行われていた貸金業者との貸し借りの取引履歴、具体的には、いつにいくら借りたのか? いつにいくら返したのか? といった情報すべてを入手することが必要でありその情報を元に再計算することが必要となります。

にもかかわらず、以前は債務者本人が自らの取引履歴を貸金業者に開示請求しても、過払い金の返還を免れたい一心で、請求を拒否されるとか、相手にされないといった事態が頻繁にあったので、取引履歴の開示請求することを、弁護士などの専門家の重要な仕事の一つとして位置づけられるのです。

ただ、こういった情報は、一方当事者の債務者本人は当然知っているはずですが、自らの取引履歴をきちんと正確に記憶している人ってまれだし、関係書類を大切に保管している人も決して多くはないでしょう。

だからこそ、貸金業者に対する取引履歴の開示請求は必要だし、別に「グレーゾーン金利」に絡まなくても、その情報は任意整理のみならず他の債務整理手続きでの解決を実りあるものにするために、その必要性は確固たるものにしておくべきなのです。

そこで、平成17年に最高裁判所は、貸金業者には取引履歴を開示する義務があるという明確な判断をくだしました。そして、このこの最高裁判例を受けて、貸金業法も法改正されて貸金業者に取引履歴等の帳簿類の保存と開示する義務があることが明記されるようになったのです。

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(2) 利息制限法による再計算で債権額(借金額)の確定

これは、(1)の延長線上の問題です。

取引履歴を入手して、利息制限法の再計算をすることによって、新たに元本に充当される金額が確定されたり、また過払い請求できる金額が確定されたりすることで、今現在、そもそも債権があるのか、債務者側からみれば債務が残っているのか、残っているとして、一体幾らなのか、その正確な金額を明らかにさせることができ、それをしなければなりません。

この今現在の債権債務の正確な金額を確定して、貸金業者と交渉していくことも弁護士などの専門家の重要な仕事といえます。

思うに「グレーゾーン金利」の存在が発端とする、過払い金の問題については、いずれは時間の経過とともになくなっていくものですが、①と②の流れは、「任意整理」にかぎらず「個人再生」「自己破産」といった依頼案件を解決するためには、お約束の仕事といえます。
 

(3)「任意整理」の解決案に「利息」カットを入れる


 
「任意整理」は貸主(債権者)との話し合いで解決案を見出して借金問題を解決する方法だから、場合によっては元本のカットもあり得るかもしれません。

でも、絶対とは言えませんが、話し合いの中で貸主が元本までも減額に応じるという可能性としてはほぼないといえるでしょう。

よって「任意整理」の主要の任務は「利息」のカットです。しかも最も理想的な解決は「利息」の一部カットではなくすべての「利息」カットです。

したがって、先に掲げた解決の統一基準として目指す三つの指針の③はすべての「経過利息」「将来利息・遅延損害金」をカットにするということを意味します。だから、借主(債務者)はその後は元本だけを分割で返済すればいいわけです。

●【経過利息‥遅延損害金】とは?・・・・借金の返済が滞ってしまった日から貸主(債権者)との交渉で「任意整理」の合意が成立するまでの間の加算される利息や遅延損害金のこと。
  (※「遅延損害金」についてはこちらを参照)
●【将来利息】とは?・・・・・・・・「任意整理」の合意が成立してからすべてが完済するまでかかってくる利息のこと。

そもそも、依頼した弁護士や司法書士の交渉によって「任意整理」が成立し、それ以降に発生する将来利息がカットされることは借主(債務者)のこれからの返済額に大きな影響を与えるのは間違えありません。

また、借金問題を弁護士や司法書士に相談する時点で、すでに返済が滞っているはずだから、その時点で多額の経過利息や遅延損害金が発生しているはずであり、それらをどう扱うかも借主(債務者)にとって重大な関心事です。

だから、実務としてはこの二つの利息をともにカットすることを基本方針として弁護士や司法書士は貸主(債権者)との交渉に入ります。この交渉に成功すれば「任意整理」はうまくいったことになって返済額は大幅に減らすことができるのです。

ただ、もちろん、交渉事ですから、貸金業者(債権者)側は経営状態等々を考慮して「経過利息」「将来利息」を取ることにこだわる業者もいます。そこにこだわりをもつのはなんら違法ではないし、むしろ民間企業として当然のことです。でも、こだわりを続けると合意を作れず「任意整理」は不成立の恐れもでてきます。

そのことが貸金業者にとって良いか悪いかわかりません。借主(債務者)は借金整理が不調になるのを恐れて、腹をくくって「自己破産」も辞さないと言い出しかねません。そうなると貸金業者は元本の回収どころか1円も回収できないことになってしまいます。

でも、借主(債務者)としては自己破産まではしたくないという人も当然いるわけで、そうなると、借主(債務者)側の100%利息カットをしてもらいたいという希望と貸金業者の利息全額を取ることに全くの譲歩しないという強行姿勢、お互いがそれぞれの言い分に固執することなく互譲し落としどころ探していくことになります。

いずれにしても、借金返済に困窮している借主(債務者)にとって、消費者金融やカードローンの貸出金利は高金利ですから金額をいくらにするかの問題がありますが、解決案に利息の減額の項目を入れるのは必要といえるでしょう。

したがって「任意整理」はまさに弁護士・司法書士の経験値と交渉力がモノをいうといっていいでしょう。

「任意整理」という債務整理の手法は交渉当事者の自由な話し合いで、最終的には合意でもって解決する手法ですが、その解決案には上記した「統一基準」を念頭に置いた解決案が望まれるということです。
 

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