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「任意整理」するとローンが残っているクルマは手放さなければならないか?

      2021/11/03

 

 
このままだと借金の返済は困難になってしまうから、なんとか借金を任意整理したい!でも、クルマはそのまま残して使用したい。そのように考える人は結構いると思います、果たしてそのようなことができるだろうか?

任意整理は、通常のサラ金からの借金、あるいは銀行系カードローンからの借金などを整理することできるのはもちろんですが、ショッピングローンやクルマのローンも任意整理することができます。
 

■ クルマローンを任意整理するとクルマは引き上げられてしまう?

 
この問題を考える場合、クルマ購入者が利用した「クルマのローン」の種類よって異なってきます。

(1)「クルマのローン」には大きく分けて2種類ある

●銀行、信用金庫、JAなどが扱うローン
    ⇒「銀行系ローン」
●トヨタファイナンス、ホンダファイナンスなどが扱うローン
    ⇒「ディーラーローン(信販系)」
  ※実際にディーラーと取り引きのある信販会社になります(例えば、オリコとか)。

 
両者には、金利の高い低い、審査に要する時間、審査基準の厳しさ、などなど違いがありますが、この記事に即した点で重要な違いをのべると、所有権がどっちにあるかです。それによって結論が異なってきます。

「銀行系ローン」を利用して購入した場合は、ローンの与信が厳しい代わりにクルマの所有権は購入者に移転します。「ディーラーローン(信販系)」を利用して購入した場合は、ローンが完済するまでクルマの所有権はディーラーに留まります。

したがって「銀行系ローン」の場合、クルマの所有権は購入者にあるからローン返済中でもそのクルマを売却してもかまわないし、改造してもかまいません。クルマの買い替え、ローンの借り換えも容易にできます。

それに対して「ディーラーローン(信販系)」の場合は、ローンの与信が緩やかですがクルマの所有権はローン返済中は購入者には移らずディーラーに留まります。よってその間にそのクルマを売却したり、譲渡したり、するのは基本的にできません。ローンの借り換えも容易ではありません。

つまり「ディーラーローン(信販系)」には【所有権留保】という特約付きだということです。
 

※「所有権留保」とは、売主が売買代金を担保するため、代金が完済されるまで引渡しの終えた目的物の所有権を留保する権利。

 
「ディーラーローン(信販系)」は、クルマの担保価値に着目し重視しており、銀行系ローンは購入者の返済能力に着目し重視しています。
そのため、銀行系ローンの方が審査時間は長くなり審査基準も厳しくなります。その一方で金利は銀行系ローンの方が安くなる傾向にあります。

 

(2)「所有権留保」付きローンは任意整理しない方がいい、クルマを失ってしまう

したがって、返済中のクルマのローンを任意整理した場合、当該ローンが「銀行系ローン」であればクルマは引き上げられることはなく手元に残すことができて今までと変わりなく使用することができます。それに対して、当該ローンが「ディーラーローン」であった場合、クルマは手元に残せません。クルマは失ってしまいます。

ゆえに、クルマのローンを任意整理しようとする場合で、クルマを失いたくない場合は「所有権留保」付きか否かを必ず確認しなければなりません。その確認方法としては通常は車券証をみればその所有者欄にローン会社、あるいはディーラーの名が記載されていたら、それは「所有権留保」付きとなり、所有者欄に購入者の名が記載されていれば、それは「所有権留保」付きではないということになります。

但し、車検証の所有者欄に購入者の名が記載されていても、契約上は「所有権留保」付きであることがあります。だから、確実に知っておきたいのであれば車検証のほかにローン契約書もしっかりと確認しておくのが望ましいです。

したがって、あなたが申し込んだクルマのローン契約が「所有権留保」付きであったら、クルマのローンを任意整理するのは避けた方がいいでしょう。

●「銀行系ローン」であれば車は残せる
●「ディーラーローン(信販系)」であれば車は残せない

 

■「所有権留保」付きでも「任意整理」してクルマを残せる方法は?

 
ディーラーローン(信販系)で「所有権留保」が付いている場合であっても、債務整理の方法を工夫することでクルマを手元に残せる可能性があります。

それを理解するには「任意整理」はどのような手続きなのか?その構造を理解する必要があります。

そもそも「任意整理」という債務整理手続きは「個人再生」「自己破産」とは異なって、裁判所は一切関与せずに当事者間の交渉(通常は弁護士や司法書士に依頼して交渉する)のみで和解契約することで借金を整理する手続きです。

だから、借金が複数ある場合、そのうちどの借金を整理するか、どの借金を整理しないで借金としてそのまま返済していくかを債務者は任意に選択することができるのが、この「任意整理」の特徴です。このように債権者間で平等でない対処ができるので、「任意整理」は債権者平等の原則は適用ないことになります。

ちなみに「個人再生」「自己破産」は裁判所が介入するため債権を持っている利害関係人をすべて裁判上に登場させて平等かつ統括的に借金問題を解決する手続きですから、債権者平等の原則が適用されます。

この「任意整理」の特徴に着目して、任意整理するのは「所有権留保」付きのディーラーローンではなく、それとは別の借金があればそれを選択して「任意整理」するのです。

こうすることで「ディーラーローン」は今までどおり滞納なく返済を続けていくことになりますが、別の借金の返済額を減らせるので、よって借金全体の額が減ることになり、よって、全体的に見て毎月の返済負担を軽減させられるのです。

そして、クルマもローンが維持されるので取り上げられることなく手元に残すことできて自由に使えるのです。

もっとも、注意する点があります。いくらクルマを残すためにディーラーローンとは別個の借金(ローン)を選択してその借金を「任意整理」しようとしても、その別個の借金がディーラーローンの会社と同じ会社であった場合は、ディーラーローンを残しておいて、別個の借金(ローン)のみ「任意整理」することは許されません。

例えば、ディーラーローンの会社がオリエントコーポレーション(以下、オリコ)で、その別個の借金もオリコからの借金だった場合、一方は残して一方は整理するなんて都合のいい話は許されないのです。

オリコからの別個の借金のみを「任意整理」の対象としても、同じオリコのディーラーローンも自動的に「任意整理」の対象となってしまい、結局、この場合はクルマは引き上げられてしまうリスクがあります。

だから、別個の借金を任意整理する場合でも、その借金の会社とクルマのローン会社が同じではないかどうかを確認した上で行なうか判断することが重要です。
 

 

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