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「任意整理」することで携帯・スマホの延滞通信料や端末機代金の未払い分を減額できるか?

      2023/09/11

 

結論 ⇒ 延滞通信料・端末機代金の未払い分選を択して「任意整理」できるし、選択しないで「任意整理」しないとすることもできます。

 

■ 延滞通信料を「任意整理」できる

 
そもそも「任意整理」は、裁判所を介さないで当事者同士(ここでは携帯・スマホ利用者と携帯電話会社)間の和解交渉、話し合いで無理のない減額および分割支払回数を合意で決めて借金問題を解決する手続です。

通常「任意整理」が想定している債権債務関係は、銀行系や消費者金融系のカードローン、クレジットガードでの無担保高金利の借金の整理であり、その利息部分をカットすることで返済負担を軽減する手続です。だから、通信料金でも、携帯・スマホの延滞通信料金や端末機代金の未払い分も任意整理することができます。ドコモ・au・softbankなどの通信会社も、任意整理の交渉に応じるのが通常です。

もっとも「任意整理」は、複数の債権者がいる中で特定の人を選択してその人のみを「任意整理」の対象にできるし、逆に言えば特定の債権者を対象から除外することもできる手続です。この点が「個人再生」や「自己破産」と違うところです。

したがって、携帯・スマホの通信料に延滞があり、端末機代金に未払い金がある場合で「任意整理」を考えると、それらを任意整理の対象に含ませるのも、対象から外して他の債務のみを「任意整理」の対象とすることもできます。

「任意整理」後も携帯・スマホの利用を続けたいのであれば、対象外にすればいいし、もし、対象に含ませてしまうと、携帯電話会社は通信契約を強制解約します。

携帯・スマホに関する支払以外の債務を「任意整理」して、その浮いた分で通信料の延滞部分や端末機代金を未払い金に充てればいいわけです。いずれにしても、対象外にした通信料、端末機代金を遅れることなくきちんと支払っていることが必要です。

ただし、各携帯電話会社の規則によりますが、通信料の延滞が一定期間続くと利用停止になり、その状態がそれ以降も続くと通信契約の強制解約になります。そこに至るまでの期間は決して長くはありません。下記参照。

※利用停止までの期間(三大キャリア)⇒ドコモは延滞から約1ヶ月、auは延滞から15日後、ソフトバンクは延滞から約2週間程度。強制解約までの期間は利用停止になってからも延滞した場合は、延滞から2~3ヶ月くらいと言われます。

 
だから、他の債務を「任意整理」して、その浮いた部分で充当しようという意図の実現が間に合えばいいのですが、間に合わなそうならばなんとか別の方法で資金を工面するしかありません。工面できないまま放置していると強制解約となってしまいます。
 

■ 延滞通信料を「任意整理」するメリットがあるのか?

 
携帯・スマホをこれからも継続して利用するつもりならば、先に述べたように「任意整理」の対象外にすればいいわけですが、ただ、意図的に対象に含めて「任意整理」する方がよい、そのほうがメリットがある場合もあると言われています。いったい、それはどのような場合でしょうか?

それは、すでに通信契約の強制解約がなされてしまった場合です。「強制解約」されると通信アイテムとして利用できなくなってしまうのは仕方がないとして、利用者は通信料金の延滞分、端末機代金の未払い分に加えて通信料金の延滞利息、端末機代金の遅延損害金も請求されて結構高額になり(下記の表参照)、しかも、すべて一括請求を迫られることになります。

まだ、強制解約の前段階、利用停止の段階までであれば、通信システムとしての機能は回復できそれを利用できる機会が確保されています。

三大キャリアの通信サービス契約(遅延利息と遅延損害金)
Docomo
au
softbank
通信料金の遅延利息
年利14.5%
年利14.5%
年利14.5%
端末代金の遅延損害金
年利6.0%
年利6.0%
年利6.0%


このように、すでに強制解約されてしまった場合「任意整理」をすることによって、支払額は通信料金の延滞分と端末機の未払い分(借金でいう元本と同じ)だけで通信料金の遅延利息と端末機の遅延損害金は除かれ、支払方法も一括ではなく分割で支払うことができることになります。こういった点で「任意整理」するメリットがあるのです。

ただ、繰り返しますが「任意整理」は当事者間の和解交渉で合意された範囲で成立するものであり、携帯電話会社側が和解交渉に乗らないとか、交渉には入ったけれど、最終的な合意ができないケースも十分にあり得て、その場合は「任意整理」は成立しないことになります。

たとえば、消費者金融やクレジットカード会社が相手の「任意整理」では、分割払いの期間は3年~5年くらいで合意するのが通常ですが、今回のケースでは、あまり長期の分割払い提案には合意してもらえない恐れがあります。なぜなら、携帯・スマホにかんする延滞、未払い金額は、通常のキャッシングの金額と比べて高額ではないので、月々の分割金額になおすと高額とはならないので返済期間も1~2年程度に抑えられます。

減額および分割回数の交渉は、自分ですることもできますが、専門の司法書士、弁護士に「任意整理」の交渉を任せた方が、自ら行うよりもより有利な条件で合意がとれるかもしれません。とはいえ、今回のようなケースでは有利な条件で和解できる可能性は少ないので、依頼を受けない弁護士もいます。
 

通信サービス契約での通信料金と端末機の代金債務とは、別個の契約となります。前者は公共性の高い継続的給付を目的とする契約の対価であり、後者は単なる借金の分割払い、物品割賦販売の分割払いショッピングローンと同じです。だから、後者は一括払いもできます。

したがって、理論的には、通信サービス契約が強制解約となったとしても、それが端末機代金の分割払いに影響して分割払いができなくなるわけではありません。強制解約になっても端末機代金の月々の支払いが遅れることなく行われていたら、それ以降も支払いを続けられます。

でも、実際は各社は通信料金と端末機の代金は、決められた日にまとめて一度に口座から引き落としされる仕組みなっているので、両者を別々に支払うことは難しい状況になっています。だから、通信サービス契約が強制解約になった利用者は、同時に端末機の代金分割払いも延滞になっているはずです。

よって、端末機の代金分割払いが延滞になると期限の利益を失い一括請求されるされます。つまり、両者まとめて遅延利息、遅延損害金含めて一括請求されることになるのです。

 

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