借金問題を解決するための相談所

 ~国の救済制度で借金生活に終止符を打つ!~

〇日本法規情報(債務整理相談サポート) 無料相談&診断 受付中! 24時間365日フル対応! ⇒専門家があなたに合った借金解決案を提案 公式ページへ    

固定資産税の滞納を解消する方法は?~滞納による差し押さえを回避するために~

      2021/05/24

(1)固定資産税とは?その滞納リスクについて

「固定資産税」とは、1月1日時点に所有していた土地 家屋、その他償却資産といった固定資産に課税される税金です。対象となる人はあくまで所有者であり、賃貸マンションやアパートを住まいとしている人には課税されません。

そして、課税はその固定資産を取得した翌年からです。もし2017年8月に取得したら固定資産税がかかるのは2018年からとなります。税額は1月1日時点での現状で計算されるので、仮にその固定資産を翌日の1月2日に手放してもあるものとして課税されてしまいます。

そして「固定資産税」は地方税の一種です。だから、その税額は固定資産がある市町村に対して収めます。納期は年4回払いを採用している自治体が多くその納税通知書が手元に届くのは、遅くとも納付期限の10日前までということになっています。

~(例) 東京都の場合:平成29年度の固定資産税の納付期間/納付期限~
 〇第1期・・・平成29年6月1日~6月30日/6月30日まで
 〇第2期・・・平成29年9月1日~10月2日/10月2日まで
 〇第3期・・・平成29年12月1日~12月27日/12月27日まで
 〇第4期・・・平成30年2月1日~2月28日/2月28日まで

このように「固定資産税」は資産を所有している以上、必ず納付しなければならない税金ですが、ついうっかり納付期限までに納付するのを忘れてしまうとか、他の借金返済など、なんやかんだで納付を後回しにしてしまうとか、その結果、自宅が競売になってしまう人も結構多いのです。

ところで、税を納付期限までに納めなかった場合、その翌日から税の滞納が発生し、その者は税の「滞納者」となり延滞税も発生します。そして、その状態のまま放置しておくと、法令に基づき「滞納処分」を受けるリスクを負います。

「滞納処分」というのは、もし徴収職員から督促状が来たにもかかわらず何らのアクションを起こさなかった場合、滞納者の財産・資産に対する強制執行・差し押さえをし、これを通じて不動産等の財産・資産の売却(公売)され、その金銭でもって税金の滞納部分に充てられることです。こうなってしまっては一大事です。そうなる前に何らかの手立てが必要です。

滞納から滞納処分までの流れは、下記の手順で進められます。

①滞納発生
4回の納期を1日でも過ぎると延滞税が発生します。
  
②督促状による催促
督促状の発送は、納付期限から20日以内になされて、督促状を発送した日から10日を過ぎると、いつでも、あなたの財産を差し押さえることが可能になります。
  
③電話や文書などによる催告(書)
督促状が送付されても納付がなされない場合、電話や文書または訪問、呼び出しによる催告(状)がなされます。督促状と催告書の違いは前者は「〇〇期日までに納付してください」といったニュアンスであるのに対して、後者はもっと厳し目になり法的手段もやむなしの文面が入ります。しかも後者は内容証明郵便で送られてくることが多い。
  
④身辺調査、財産・資産調査
金融機関、保険会社、勤務先、取引先などへの照会を通じて、滞納者の身辺調査や滞納処分のための財産・資産の調査が行われます。要は、あなたは財産、資産をいくら持っているかの調査です。
身辺調査・・・・・・勤務先や取引先の調査、所得の調査、家族構成、戸籍の調査(戸籍附票で、引っ越し履歴も調査されます)
財産・資産調査・・・給与、不動産謄本の入手、自動車の有無、銀行口座(取引の詳細)、生命保険(解約返戻金など)、売掛債権など
  
⑤財産・資産の滞納処分
給与、預金、不動産、保険、売掛金等々が差し押さえられます。給与、預金の場合は、勤務先および金融機関へ差し押さえ通知書が送られますし、不動産の場合は、差押登記がなされ、抵当権者などには差押通知書が送付されます。給与の場合は勤務先へ、預金は金融機関へ差押通知書が送付されます。
  
⑥財産・資産の換価処分で滞納税金に充当

別稿でも述べたように、もし督促状が届いた場合は、決して悠長に構えていてはいけません。切実な出来事が生じたという認識をもって「必ず」・「すぐに」対応することが大切です。

このコンタクトを「無視」すると、あなたには「納税する誠意がない」と判断され、容赦なく財産・資産を差し押さえられて滞納処分のリスクが高まります。気持ち的には無視するつもりはサラサラなく、単に連絡が遅れただけでもこのリスクは高まるのでくれぐれも早期のアクションが必要です。

税金の滞納に対する差し押さえは、民間の貸金業が行う差し押さえなどと違って、裁判所の許可や判決がいりません。また、滞納者に対して事前の連絡も不要です。だから、最短で滞納発生から約2ヶ月で差し押さえされることもあります。だから、それを回避ためにはスピードが大切です。

(2)税金滞納を解消する手立て

もし、督促状が届いて、すぐに納付できないのであれば、とり急ぎ電話でも良いので、その旨を伝えて、納税の誠意を伝えつつ分納などを打診する等のアクションを起こすことが大事です。もちろん誠意を見せるという意味では、本当は電話連絡よりも相談窓口に出向く方がいいのはいうまでもないので、最初は電話するにしても、そのあとに相談窓口を尋ねることが肝心です。

相談したからと言って、こちらの要望を直ちに受け入れてくれるとは限りませんが、そのままにしておくと先ほどの滞納処分のリスクが高まるのは必至で連絡を取ることが大切です。

そもそも、先に述べたように固定資産税の納期は1年分を4回に分割納付することが認められています。ただ、その定められた各々の納期に払えない場合も当然あり得ることで、その時に保有財産に対する差し押さえ、ひいては滞納処分を回避する道として下記の方法が考えられます。

①「通常の分納」選択の場合

これは、4回の分割納期の中の一納期で納められない滞納額を分割にしてもらう方法です。

この方法は非常にシンプルで簡単で、窓口でも電話でも、そして口頭でも手続きが可能で、後日に分割払いの納付書が自宅に届いてその納付書に従って納付することになります。

ただ、この方法は延滞税は取られます。また、せっかく合意を得たのに、無断にその納付金額、納付時期を守られなかったときは、弁明の機会を与えられず、滞納処分のリスクが増大します。

なお、この「通常の分納」は1年間で終えるのが原則ですが、事情によっては1年延長が認められることがあります。ただ、延長は「納税の誠意」度合でマイナス評価を受けかねないので、延長申請の際は資産状況など事細かく聞き取りが行われます。よって、頻繁の「延長」は避けましょう。

②「納税の猶予」選択の場合

「納税の猶予」とは、納税の先延ばしをすることです。

固定資産税の本体はもちろん、延滞税をも含めて、どうしても納付ができないやむを得ない特別な事情がある場合は「納税の猶予」を相談して認めてもらうことができます。

~「納税の猶予」を認めてもらうための「特別な事情」とは?~
1.保有する財産が、震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難にあった場合
2.あなたや、あなたの家族・親族が病気・ケガになってしまった場合
3.あなたが行っている事業を廃止・休止した場合
4.あなたがおこなっている事業で著しい損失を被った場合
5.災害・盗難・病気・ケガではないけれど、同等レベルの事が起きた場合
6.事業の廃止・休止・著しい損失を被ったわけではないけれど、同等レベルの事が起きた場合
下記のどれか1つに当たること

「納税の猶予」を認められれば、もしそれが計画通りにいかなくなっても「弁明の機会」が必ず与えられます。また差し押さえを防ぐことができ、競売を回避できます。しかも延滞税は50%~100%免除される(上記の1.~4.は100% 5.~6.は50%)メリットがあります。

ただ、こういったメリットがある反面、「納税の猶予」を認めてもらうには、「所定の税額を納付できない明確な理由」「今現在納付できるギリギリの金額」「今後納付できるようになる時期と金額」といった情報をかなり具体的かつ詳細に市町村側に伝えて、今後の納付計画を自分なりに作成して申請しなければなりません。

そのため、書類の準備が結構大変だし、市町村側の審査も厳しい面があり、その点がデメリットとされています。でも、そのメリットの大きさから、もし少しでも該当しそうな方は、弁護士等の専門家と相談の上「納税の猶予」の利用を検討してみる価値は十分あります。

③「換価の猶予」選択の場合

固定資産税をすでに滞納して、差し押さえもすでにされてしまっている場合を想定します。その場合で一定の条件を備えれば換価処分(売却)が先延ばしされて、その間に滞納税金を分割して納付することが認められるのが「換価の猶予」といいます。

~「換価の猶予」が認められるための一定の条件というのは?~
1.すでに差し押さえがなされていること
2.その財産が換価処分(売却)されたら事業の継続または生活の維持が困難になる恐れがあること
3.換価の猶予を受けようとする固定資産税以外の税金の滞納がないこと
4.納税について誠実な意思があると認められること
1.~4.すべてを満たす必要があります

「換価の猶予」のメリットは、最長2年間は換価処分が猶予されて、その間残った税金を分納することができます。延滞税は50%免除されます。デメリットとしては、手続きが面倒で、しかも認めてもらう確率は低い点です。

そもそも「換価の猶予」をお願いする段階に至ったということは、差し押さえがなされるまで何もせずにそのままきてしまったということです。これは、そのことだけで納税に対する誠意がきわめて乏しいと評価されても仕方がない状況といえます。

だから、本来なら市町村側の担当者にぞんざいに扱わられても仕方がないと思って間違えないのですが、「換価の猶予」が制度としてある以上、行政側がそんな邪険にすることはありません。

ただ、相談窓口では「換価の猶予をお願いしたいので、なにとぞ相談に乗って頂きたい」という謙虚な姿勢で、しかも誠意をもって接する必要があります。要は「お願い」をするというスタンスで交渉するということです。

実際、「換価の猶予」を求めるということは「納税の猶予」場合とは異なって、「申請」ではなく「上申(お願い)」をする立場であり、書類も「申請書」ではなく「換価の猶予に関する上申書」という形になります。

思うに、先に述べましたが「換価の猶予」は、手続きも面倒くさく、認めてもらえる確率は低いですが、ダメ元でやってみる価値はあります。もし、うまくいけばこのうえなく良いことだからです。

④言っておきますが、税金滞納は自己破産では解決できません!

この「解決できません!」というのは、自己破産のもつ免責効果でもってしても税金滞納状態の債務をゼロすることはできないということです。これは自己破産に限ったことではありません。任意整理はもちろん、個人再生手続きといった債務整理手続きをもってしても税金に関しては、なんら影響を与えず減額効果をもたらしません。

ところで、

もし、税金を滞納していて、それ以外の、たとえば民間の貸金業者からも借金があって、それも返済が滞っている場合、検討すべき解決方法の一つとして、次の方法が考えられます。

税金というものは、どんな債務整理をしようとも、その他どんなに工作しようとも、納付が免れない運命にあるならば、貸金業者からの借金については顧みることなく、まずは手持ちのありったけの資金でもって必要な金額を税金の納付に充てて、その後に貸金業者からの借金を対象には債務整理(任意整理 or 個人再生 or 自己破産)を講じればいいわけです。

ただ、実際にやる場合は、弁護士といった専門家に相談してみることが肝要です。
 

■借金問題・無料法律相談のご案内

 

相談する先の事務所をまだ決めかねている人にはうってつけです


 日本法規情報-債務整理相談サポート-
  申込みはオンラインで24時間365日可能。複数の事務所を案内
  登録された全国の法律事務所の中からあなたに合った事務所を案内
  相談相手の専門家をなかなか決められない人には欠かせないツール
 

※申込後の日本法規情報からの連絡に応じないと無料相談は受けられないので注意が必要です。

「日本法規情報 ~債務整理相談サポート~」とは法律事務所ではありません。だから依頼人が抱えている借金問題を法的に解決するとか、あるいは依頼人に代わって債権者側と交渉するとか、そういった直接的な行動をとることはしません。この制度はあくまで借金返済に苦しむ人たちの相談窓口の無料案内サービスを行います。そのために全国各地1000以上の弁護士・司法書士事務所が登録され3000人弁護士・司法書士が登録されています。
もう少し具体的に言うと、借金問題といってもその有り様は千差万別です。当然に解決へのプロセス及び解決の方法も異なってきます。そういったなか、専門家であっても分野によっては得手不得手があります。だから、この制度は依頼人の希望に十分に応えるために、それに適した専門家を選んで専門家と依頼人を結ぶつけるサービスを行っているのです。そして、一件の依頼につき複数の法律事務所をご案内します。

無料法律相談は何回でもOKです!

したがって、初めての方がなんのツテもなく依頼人の希望に沿った事務所を探すのは結構大変なことだし、さらにまだまだ一般人にとっては弁護士事務所の敷居はまだまだ高くて最初から弁護士と相対することになると、緊張して自らの借金問題について正確に伝えられない恐れもあります。だからこそ、依頼人と専門家との間の橋渡しの役割を果たす「日本法規情報」のような存在が重宝されるのです。そして、現在では毎月3000人もの相談者がこの無料相談ツールを利用しています。
「債務整理相談サポート」の申し込みは、オンライン上で24時間どこにいても1分程度で必要項目を入力ができ申し込みが完了します。その後にその入力内容に沿った複数の事務所が案内されます。その手順は基本的には下記の(1)~(6)の順で進みます。依頼人が各々事務所に出向きそれぞれの専門家と面談して、事務所によって濃淡はありますが、依頼人にとって関心事である「あなたに合った借金を減らす方法はあるのか?それは何か?」「おおよそどのくらい借金が減額されるのか?あるいは全額免責可能なのか?」「どうやってリスクを回避するか?」等々が回答されるので(ここまでが無料)、後はどの法律事務所にそれを実現するための債務整理手続きを依頼するかを依頼人自身が判断して決めることになります。

(1)オンライン上のお問い合わせフォームに必要項目に入力して申込する。
(2)相談パートナーより申込日より3営業日以内に電話またはメールにて相談内容の確認と専門家の希望条件をお尋ねします。。
(3)依頼人の要望する条件に合った事務所を複数案内します(平均3~5事務所)。
(4)電話かメールで案内された事務所とやり取りして無料相談の日程を調整する。
(5)依頼人の方から直接事務所に出向いて無料相談を受ける(案内されたすべての法律事務所と無料相談可能)。
(6)無料相談を受けた複数の法律事務所の中から実際に債務整理手続きをお願いする事務所を決めたらをその事務所に依頼する。なお、必ずしも具体的な債務整理手続きを依頼することなく無料相談で終わってもかまいかせん。

 - 税金関連 (滞納)