個人間の借金を債務整理できるか!?~友人や親戚からの借金を整理できるけど慎重さが必要~
2023/10/17
■ 個人間の借金を債務整理できるか?
■ 個人間の借金を債務整理するときの注意点
(1) 任意整理の場合
(2) 個人再生・自己破産の場合
■ まとめ
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■ 個人間の借金は返済しなくてもいいという風潮が生まれた理由
個人が借金をする場合、借金を申し出る相手先が、貸金業者の場合、それから友人、知人、親戚、恋人、または職場の同僚など個人の場合の大まかにいって二つがあります。
個人からの借金は、往々にして貸金業者からの借金と比べて契約内容が曖昧だったりして、借りた側が必ず返済しなければならないという規範意識が薄い場合があって、それが金銭的争いに発展するケースも珍しいことではありません。
そのことから「借りた金は必ず返すからお願いだから貸してくれ」と懇願され、そして最初は貸してくれたことに借主は感謝を示しながらも期日が来てもなかなか返さない。
思うに、個人間だとその力関係もありますが、感謝の念を忘れて「アイツのことだし急いで返す必要もないだろう・・・」と「甘え」がでてしまいがちだし、貸す側も知らぬ仲ではないので初っ端から強く返済を迫ることもなかなか難しいのでズルズルと遅れてしまうことも多いでしょう。
さらにそういった人たちは貸金業からも借りているケースが多く個人に返すよりも貸金業者に返す方を優先してしまいがちになります。
そういったことから、実しやかに、貸主側には「貸した金は返って来ないと思え!」と考えておけば間違えないという風潮が世間では蔓延っているのです。
では、個人間の借金は返済義務はないのでしょうか? もちろんそのようなことはないです。
個人間での借金であっても当然返済義務はあって借りたお金は必ず返さなければなりません。
個人間の貸し借りの場合、借用書の類を作らない口頭の約束で済ますことも多々ありますが、その場合でも当然のことながら借りた側は100%返済義務があるのです。
そして、その返済義務に違反した場合は、民事上の債務不履行責任(民法415条)を負うことになって損害賠償請求訴訟を提起されることはあり得ます。
その際、貸し借りの約束が口約束であった場合、そのお金は「借りたのではなくもらったものだ!」「いや、貸した金だ!」と水掛け論になってしまう恐れがあります。だから、そういったことを防ぐためにもきちんとした借用書の類を作っておくのが安心です。
もっとも、刑事上の犯罪にはなりません。ただ、当初から返す意思がないのに「返す」と嘘をついてお金を借りた場合には、詐欺罪が成立する可能性が出てきます。
ただ、犯罪を問うには貸した側で借りた側に当初から返す意思ががなかったことを証明しなければなりません。
■ 個人間の借金を債務整理できるか?
ところで、言うまでもありませんが、すべての人が上記のような個人間の借金の返済にマイナスの印象を持っているわけではありません。
個人が貸す、個人から借りるという関係は貸金業者から借りる場合とは異なって、お互いの信用信頼を原点に成り立っているわけですから、当然その関係に重きをおいて信頼関係を壊したくないと思っている人もたくさんいるわけで、そういった人たちは返済が辛くなっても必死に返済し続けようとするはずです。
そうとはいっても、返済が約束通りできなくなりニッチモサッチモいかなくなってしまう場合はあるわけで、その場合は「債務整理」制度を利用して救済を求めることができます。「債務整理」は決して貸金業者を相手にする場合に限った制度ではなく個人間の借金でも利用できるのです。
■ 個人間の借金を債務整理するときに当然考えておくべき事
「債務整理」が利用できるとしても、個人間での借金問題を解決するやり方として「債務整理」を選ぶのが良いかどうかはよく考える必要があります。
つまり、お金を貸すこと業として利益を得る貸金業者からの借金を「債務整理」するケースとそんな業をしない個人からの借金を「債務整理」するケースを比べた場合、後者のケースはちょっと勝手が違います。
その理由は、貸す金額が同じであってもそのお金の持つ価値は業者と個人とでは全く違うのです。
お金を貸すことを業とする場合は、ある一定の金額は貸し倒れになることは予定しているはずなのに対して、貸すことを生業としていない個人は貸した金額が世間的に極めて少額であっても、その人にとっての占める価値は非常に高くてなくてはならない金額である場合が多々あります。
その金額が約束の期日に返済されなければたちまちその個人は困ってしまうケースは決して少なくないのです。もちろん、すべてがすべてとは言いませんが・・・・。
だから、借金の返済を受けられなかった貸主側は強いストレス感じ厳しい取り立てを行うこともあります。それが貸主、借主、どちらが被害者、加害者になるかは別にして、暴行、傷害、ひいては殺人事件といったとんでもない事態にまで至ってしまうこともあってニュース等でよく報道されています。貸金業者からの借金ではそんな悲劇的な事態になるのは少ないです。
したがって、個人間の借金を一方的に踏み倒すのはもちろんですが、合法的にしろ債務整理を行って約束通りの借金返済をやめることは、少なからず人間関係、信頼関係を破壊するリスクがあることは避けられません。
だから、前述したように個人間の借金であっても債務整理はできることは間違えないわけですが、本来なら債務整理はできるだけ避けた形で良好な関係を維持しつつ解決するのが望ましいと思います。
もっとも債務整理の方法でもって解決でき良好な関係も維持できるのであればもちろんいいことです。
「債務整理」には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の三つあります。
(1) 任意整理の場合
「任意整理」とは、裁判所を通さずに貸主側と借主側の交渉(和解交渉)を通じて借金返済の負担を軽減することを両当事者の合意で借金問題を解決する債務整理方法をいいます。個人間の借金問題というのは貸主・借主の両当事者とも個人ということになります。
もっとも、この方法は両当事者の交渉を通じ、しかもお互いの合意でもって成立するわけですから、借金問題が個人間で起きている場合は、いくら交渉しても借金減額に通じる和解交渉を貸主側が応じて合意に達する可能性は考えにくいといえます。
ましてや、この「任意整理」は借主側が弁護士や司法書士等の専門家を間に入れて交渉するのが通常ですが、それがうまくいく場合もあれば、反対に貸主側がさらに態度を硬化させてしまう可能性もあります。なかなか悩ましいところです。
また、貸主が貸金業者で借主が債務整理を弁護士や司法書士に依頼し、その受任通知を貸金業者が受け取った時点で業者からの借主に対しての取り立て行為は法律上(貸金業法)禁止されています。それに違反した場合は罰則規定もあり業務停止等の行政処分の対象にもなります。
ただ、貸金業法は個人を対象とはしていないので個人の貸主が受任通知を受け取ったからといっても取り立て行為をやめるとは限りません。弁護士、司法書士を通さずに直接借主に借金取り立てが来ることも十分あり得ます。
さらにいえば、任意整理の効果を発揮する場面は約定された借金の利息を免除するところにあって元本の減額は想定されていません。そうなら個人間の貸し借りは利息などは明確に決められていないケースも多々あるから任意整理のメリットを生かしきれないケースもあり得ます。
思うに「任意整理」は個人間ではなく貸金業などの業者を相手にする場合に効果がある方法といえます。
ただ、お互いに知らぬ仲ではないわけですから、わざわざ「任意整理」などしなくてもダメもとで直接に返済の猶予、減額などをお願いしてみてもし合意できたら儲けモンと思うくらいでやってみる価値はあるかもしれません。
ところで、個人間で借金をしてその支払いの目途が立たなくなる人って、ほとんどが貸金業者からの借金していることが多いです。友人知人から借金してその金で貸金業者への返済に回すというケースが多いと思われます。
その場合、個人間の借金の方を任意整理するのではなく貸金業者からの借金を任意整理することで減額させて、それでもし浮いたお金ができれば、それを友人知人である個人への返済に回すという方法を取ることに心がけましょう。そうすることによって友人知人等との人間関係、信頼関係を壊すのを避けられるかもしれません。
(2) 個人再生・自己破産の場合
「個人再生」とは、裁判所に申し立てて作成した再生計画(返済計画)が裁判所に認可されることを条件に、法律の規定に則って減額された金額を返済していく方法をいいます。
「自己破産」とは、裁判所を通じて借主が所有する換価処分可能な財産を借金の返済に充てて(比例配当)、それでも返済しきれない負債・借金が残ったとしてもその返済は免責される手続をいいます。
いずれも「任意整理」と比べて借金の減額、免除をもたらす効果は絶大です。
でも「任意整理」とは異なって裁判所が介入する債務整理なので、裁判所が決定すればその判断がどのような内容であれ、それに両当事者を拘束されることになり、そのことに両当事者の同意などは不要となります。
しかも、裁判所が介入してくるからこそ、その借金が誰からのものであろうと関係なくすべて裁判所に申告しなければならず、そしてそれらをすべてを統一的かつ平等に解決することになるのです。
だから、個人からの借金も「個人再生」「自己破産」で債務整理することはできます。でも、それをやるとお金を貸してくれた親戚・知人・友人との関係は壊れてしまうこと大です。
かといって、借主が借金返済の負担を軽減したいがために貸金業者の借金は整理するけど、親戚・知人・友人といった個人からの借金は良好な関係を壊したくないので債務整理は希望しないとすることは、そもそも先に述べた「個人再生」「自己破産」の構造からしてできません。
つまり「任意整理」とは異なって、個々の借金ごとに取り扱いを異にすることができないのです。もし、異にして個人に優先的に約束の返済をしたら偏頗行為に当たって「債権者平等の原則」に反することになります。
もし、個人からの借金を債務整理したくないがためにその借金の申告を怠ると、それは「虚偽の債権届け出」となり「個人再生」の不認可、「自己破産」の免責不許可を受ける可能性が出てきてかなりの不利益を被る恐れがあります。
じゃあー、どんなことがあっても「個人再生」あるいは「自己破産」の手段で債務整理をしつつ、個人間の借金に限って当初の約束通りの返済を優先させて継続するのはできないのでしょうか?もし、それが可能であれば親戚・友人・知人との関係を壊す恐れは少なくなります。
まず「個人再生」については、再生計画認可前の個人への返済、および認可後でも再生計画に基づいた返済期間中に返済計画で定められた金額を超えての個人への返済は「債権者平等の原則」に反して禁止されます。
「自己破産」については、破産手続き開始決定前の個人への返済は「債権者平等の原則」に反して禁止されます。
ということは「個人再生」であっても再生計画に基づいた返済期間が完了した後の残金の返済であれば何らのお咎めもなく返済はできるといえます。
また「自己破産」でも破産手続き開始決定後に得られた財産を返済に回す行為も何らのお咎めもなくできるということになります。
つまり「個人再生」「自己破産」であっても、「個人再生」「自己破産」が完了した後であれば合法的に約束通りの金額の返済を続けることはできます。
ただ、このやり方は個人が望む最終的な返済金額としては満たされるかもしれませんが、時間的制約等々実現されるまでは様々なハードルがあります。
■ まとめ
貸金業者ではなく個人(親戚、知人、友人)からの借金であっても返済を続けることが苦しくなれば債務整理することができます。
でも、貸金業者からの借金とは異なって濃淡はあるにせよお金を貸してくれたからこそ信用信頼に基づいた良好な人間関係が存在することは確かなので、それをいくら合法とはいえ法的に踏み倒すわけですから、当然トラブルになり人間関係も破壊されることが予想されます。
破壊されてしまうと、その後どうなってしまうのかなかなか予想しずらいし、前述したように最悪の結果を招くことさえあります。いからの借金とは違って、人間関係が絡んでくるので、債務整理することによって信頼関係が破綻する可能性は十分にあります。
結論を言えば、もし、トラブルなく個人間の借金問題を解決したいのであれば、債務整理での解決はあまりお勧めしません。
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