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養育費とは?一度決めた養育費を払わない、または減額する方法はあるのか?

      2020/09/10

(1)養育費とは?

養育費とは、一言でいえば、離婚後に未だ自立できていない子供が成長していく過程で欠かすことのできない生活のための費用のことです。

具体的には、衣食住に関する費用、教育費、医療費などのことをいいます。その根拠は親の扶養義務から発します。そして子供はそれを自らの親から受け取る権利があります。
 

そもそも、養育費とは離婚後の子供を扶養するために必要な費用をいいます。

 
一方、親には養育費を支払う義務があります。お互いに血の繋がった親子であればもちろん(民法877条1項)、たとえ養子縁組による法律上の親子関係であっても、養親は親権者として子を監護及び教育する義務(民法820条)があり養育費を支払う義務を負います。たとえ夫婦が離婚しようとも子供との親子関係はなくならないのでその義務がなくなることは原則ありません。

この養育費が主要問題として表沙汰になるのは、離婚して別居した場合、どちらが親権を持つかとともに、親権を持たない方が養育費支払い義務をどの程度持つか、つまり金額とか、期間などでクローズアップされてくるのです。

日本では、母親(元妻)が親権者になって子供を引き取り、元夫が養育費を支払うというケースが多いようです。

協議離婚を介しての養育費に関する取り決めは、最初は夫婦間の話し合いで決められますが、夫婦間の協議だけではまとまらない場合は家庭裁判所が間に入って調停、審判などで決めることになります(民法766条)。

そういったなか、現在養育費の不払いが社会問題になっていて、離婚時に養育費の取り決めをしている夫婦の割合は40%程度にすぎず、しかも適切に支払われているケースは約30%程度にすぎないと言われています。したがって、養育費を法的に取り立てしやすく仕組みに変更することが提案されていて、また日弁連で養育費の算定額を1.5倍にUPすることが発表されました。

もちろん、養育費の支払いに関して最初に夫婦が納得の上で定めたのであれば、その通りに支払っていくべきものです。ただ、その支払いは継続的であり、しかも結構長きに渡って支払っていくものなので、その間に支払う側の経済状態が悪化して、当初取り決めた通りの金額を支払い続けることが非常に困難になることだって往々にしてあることです(支払える資力があるのに支払いを拒否するのは問題外)。
 

養育費を支払う期間は子供が自立をするまでです。子供が自立をするまでとは、高校を卒業して働き始めるまで、または20歳になるまで、あるいは大学を卒業するまでなどなど、問題となる事案によって異なってくるので一概にはいえません。

 
そのときは、養育費の支払いは親の義務といえ、自らの生活のこともあるので「もう、払えない・・・、払いたくない・・・、もうここまで頑張ったのだからそろそろ・・・」と思うのも状況によっては無理からぬことです。

しかも、仮に経済的困窮を理由に支払う側が「個人再生」「自己破産」をしたとしても、それをもって養育費の支払いを減額したり、免除したりすることもできないのです。
 

 
かといって、支払わないでいると通常の債務と同じように遅延損害金が生じてしまうし、そのままずっとほっておくと裁判を起こされるだろうし、債務名義を持っていれば、直ちに強制執行を仕掛けられて、給与債権や預金債権等々の差し押さえを受けることだって十分にありえることです。
 

遅延損害金の利率は、特に取り決めをしていなければ年5%ですが、利息制限法の上限を超えない範囲で約定をすることもできます。
債務名義がある場合とは、離婚時に公正証書で養育費の金額を定めた場合、家事調停や家事審判で養育費の金額を定めた場合、離婚裁判で養育費の金額を定めた場合

 
だから、その後に、もし支払う側にどうしても支払いを続けていけない已む得ない事情が生じてしまった場合に、養育費について離婚時にきちんと「支払うべき」という取り決めがあることをもって、支払い条件の変更(減額、免除 または期間の減縮)を一切合財認めないとしてしまうと、支払う側に大変大きな負担を強いることになります。

その取り決めが夫婦間の協議ではなく、家庭裁判所での調停、審判、裁判で定められた場合であっても同じ状況といえます。

したがって、夫婦が個々に生じた諸事情を考慮したうえで、場合によっては、養育費支払いの減額または免除ができる機会を認めていくべきです。

(2)元夫婦の個々の事情により養育費を減額・免除できるケース

養育費は金銭問題ですから、元夫婦の個々の事情というのは最終的には経済的事情につながります。

①元夫婦各々の収入に変化があった場合

これまで述べたように、養育費を支払う側(元夫)の勤務先でのリストラ、勤務先自体の倒産、あるいは事業の失敗といった諸事情で入ってくる収入が大きく減少した場合は、支払う側の申し出によって減額は認められやすくなります。ただ、これはあくまで可能性が出てきたということで、収入の減少イコール直ちに養育費の減額とはなりません。

一方養育費を受け取る側(元妻)が収入が増えた場合も支払金額の減額が認められやすくなるといえます。これもあくまで可能性が出てきたということです。イコール直ちに養育費の減額につながるわけではありません。

②元夫婦が各々別の人と再婚した場合

a.子供が再婚相手と養子縁組をした場合

養育費を受け取る側(元妻)が再婚して、自分の子供とその再婚相手が養子縁組をした場合は、その子供(養子)と養父とは法定の血族関係に立ち、養父親は子供に対し扶養義務を負う関係になります。

ところで、このことで実父親との親子関係が切れるわけではないので、養父、実父ともにその子供に対し扶養義務を負うという二重の扶養義務関係に立つことになります(当然、妻も実母として子供に対し扶養義務を負うので、三者が子供に対し扶養義務を負うことになります)。

この場合の養父と実父との関係は、養父が第一次的な扶養義務者となり、実父が第二次的な扶養義務者となり、基本的には実父の養育費を支払う義務は免除されることになります。

ただ、養父に十分な経済力がない場合は、実父の扶養義務が顕在化されて養育費は減額されることはあっても免除されることはないでしょう。養育費の支払いは継続されます。

b.子供が再婚相手と養子縁組をしなかった場合

養育費を受け取る側(元妻)が再婚したが、その再婚相手はその妻の連れ子とは養子縁組をしなかった場合は、一組の男性と女性が結婚したに過ぎず、その再婚相手は、子供にとっては表向き新しいお父さんになるのかもしれませんが法律上(戸籍上)は赤の他人同士です。だから扶養義務はないし、子供の養育に相当する費用を費やす法的な義務もないことになります。

だから、この場合、もし再婚相手が子供を養育に相当する費用を費やさなかったら、元夫がこれまで通り単独で実父としての扶養義務を負うことになり、当然に養育費を支払っていくことになります。

もっとも、養子縁組しない理由は色々あるでしょうが、その理由が専ら再婚相手にあるとはかぎりません。

再婚相手の方は養子縁組したい気持ちが十分にあっても、子供がそこそこ大きくて、子供が元夫の名字で社会生活をしていきたいという気持ちがある場合は、名字を変えないために養子縁組は子供の方から望まないことになるでしょう。

そういう場合、養子縁組をしなくても同居はするだろうし、そうなると養育費を費やす義務はないにしても、そこで使われる生活費の中に養育に充てられる費用も自然と含まれていくでしょうし、再婚相手の収入分がプラスされたことにより家計全体の収入部分が増えて経済的に余裕ができてくるのならば、元夫の実父としての養育費の減額は認められやすくなると思います。

この場合、養子縁組しない理由がどうであれ、同居するという要素が入ってくると、このような結論になると思います。

ところで、先にもいいましたが、養子縁組をしていないと、再婚相手にとって妻の連れ子は自分の子供ではないわけだから、養育に充てられる費用を費やしたとしても、それは法律上の義務からの行いではありません。

だから、もし妻と再婚相手の新しい夫との仲が悪くなって、子供を養育するに相当する費用を費やすのをやめると言い出しても、妻はそれを阻止することはできないのです。

したがって、連れ子がいる妻が再婚する場合は、連れ子も養子縁組してもらうようにするのが望ましいといえます。

C.養育費を支払っている元夫が再婚した場合

元夫の方が再婚して新しい妻との間に子供をもうけたとか、再婚相手の妻に連れ子がいてその子供と養子縁組をしたため扶養家族が増えたとか、そういった場合は、必然的に一人に割り当てられる金額部分が少なくなるので、元妻との間いる子供への養育費は減額される可能性がでてきます。

元妻としては、元夫の再婚等々の一方的な行為で自分の子供への養育費が減額されてしまう恐れが出てくるのは納得がいかないと思うかもしれませんが、分母である収入額決まっている中、子供の数である分子が増えていけば、当然一人に割り当てられる養育費は減らしていかざるを得ません。

(3)養育費の減額、あるいは免除を求める際の順序

これまで述べてきたように、養育費の減額、免除の請求は、養育費を受け取る側が再婚したから直ちに認められるとか、養育費を支払う側が再婚して子供が生まれたから直ちに認められるとか、そういったモノではありません。

まずは、減額、免除を求める側(元夫)がもう一方の当事者である養育費を受け取る側(元妻)との協議の場を設けて、元夫婦間で話し合いをします。もし、それが整わなかったら、家庭裁判所に養育費減額、免除の調停を申し立てることになります。

調停も元夫婦間での解決へ向けての話し合いとなりますが、先の話し合いと違うところは調停委員や裁判官が間に入っての話し合いということになります。

その調停でも解決できない場合は、裁判所が養育費の減額、免除を認めるかどうか、また、減額を認めるとしていくら減額できるかを審判という形で判断するのです。

つまり、養育費を支払っている元夫は「養育費を受け取っている元妻は再婚していて新しい夫の収入で経済的に裕福になったのだから、支払っている養育費は減額、もしくは免除されてもいいのではないか」と考えて、元妻との話し合いの場を設けた。ところが、元妻は養育費の減額、免除要求を強く拒んだ。でも、元夫はそれで諦める必要はないということです。

元夫は、現状を鑑みての養育費の減額、または免除を求めるのは極めて妥当であるとの申立てを家庭裁判所にできるということです。

いずれにしても、養育費の支払い苦しんでいる場合は、その道の専門家である弁護士に相談することが不可欠です。
 

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