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自己破産の手続開始原因である「支払不能」とは? ~借金の多い少ないは関係するのか?~

      2022/06/20

 

 

■ 自己破産の要件である「支払不能」とは?

 
多額の借金がないと「自己破産」は認められないのでは?と思っている人がいるかもしれません。でも、決してそうではありません。

借入金額が多くても自己破産が認められるとはかぎらないし、少なくても(例え、数十万円でも)認められる場合があります。一概には言えないのです。

要するに「自己破産」成否は、借入金額の多い少ないではなく「支払不能」状態に陥ったかどうかが重要ポイントです。

「支払不能」に陥れば「自己破産」は認められうるし、まだ、その状態にまで行っていないと評価されれば「自己破産」は認められません。

※「個人再生」と「自己破産」で手続開始原因で微妙な差があります。
  ・「支払不能」になる危険性がある場合・・・・・・・【個人再生】の成否が問題となる。
  ・「支払不能」がすでに確定している場合・・・・・・【自己破産】の成否が問題となる。

では、この「支払不能」とは、いったいどういう状態をいうのか?

※破産法上、自己破産の「支払不能」については、下記の2つの規定が設けられています。

● 破産法15条
第1項「債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第30条第1項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。」
第2項「債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。」
● 破産法2条
第11項「支払不能」状態とは「債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態」と規定されています。

 
「支払不能」とは、単に「入金が遅れて支払日にたまたま間に合わない」といった状況では足りません。

換言すると「支払能力を欠くということ。支払期日の到来の有無にかかわらず、現在の収入・財産では、抱えている借金のすべてを返済するのに、明らかに資金不足のため全く見通しが立たない状態が継続的に続くこと」とされています。

しかし、その判断は、なかなか難し微妙なケースがあって、それほど簡単なものではありません。

そして、その判断は裁判所が行います。自己判断ではありません。
 

■「支払不能」を判断する際、様々なファクターを考慮する

 
裁判所は、債務者個人の「信用度、社会的地位、性別、年齢、職業、財産、収入、家族構成、生活費、労力、技能、借金総額、借入先別毎の借金額、毎月の返済額」といった様々なファクターを総合的に考慮して、かつ客観的に判断して、自己破産の必要性を個別個別に決めていきます。

たとえば、毎月の収入や財産が少なく借金の返済に十分ではなくても、労力、技能、信用度、社会的地位といった無形の資産によって返済を継続できるのであれば「支払不能」とは評価されません。

ただ、そういった無形の資産によったとしても、また有形の財産を財産をもっていたとしても、金銭に換価することがなかなか難しい場合は「支払不能」といえるでしょう。

全く無収入の人が500万円の借金を抱えている場合、無収入ということと借入金500万円という事実を客観的にみれば「支払不能」状態にあるといえるでしょうが、相続財産があってそれが借入金額を上回るのであれば、いまだに「支払不能」になったとはいえません。

また、「支払不能」か否かは、原則として自己破産申立てた時の経済状況で判断するので、将来に返済期日が到来する借金がたとえ「支払不能」に陥るであろう多額なものであり、その返済は全く目途が立っていなくても、自己破産を申立てた段階での支払不能は認められません。

⇒ (もっとも、支払不能に陥る危険性があるということで「個人再生」を申立てる価値はあるかもしれません。それによって、借入金の総額の平均5分の1から最大10分の1に減額されることになります。但し、継続的な収入源を持っていることが条件であり、この減額が3~5年以内に達成できる「再生計画」が裁判所によって認められることが必要です。)

例えば、本日が2022年2月5日で、1年後の2023年2月5日に5000万円の返済期が到来する借金があって、その期日の返済の目途は全く立ってなくいなくても、そのことを理由に「支払不能」主張しての自己破産は認められません。

現在は無職で生活保護を受けながら安定した仕事を探しているけれど、過去にサラ金から200万円の借金があって、その返済は進んでおらず未だに借金は残っているのが現状です。支給される生活保護費は借金返済に充てるのは違法なので、その金員を借金返済に充てることはできません。したがって、返済に目途はついていないということで「支払不能」に当たると考えていいでしょう。⇒ 生活保護を受けているということで、仮に借入金額がそれほど多くなくても「支払不能」とされる場合があります。
 

 

■「支払不能」を判断する「目安」

 
そういったなか、借入金の総額を36(3年の36ヶ月)で割った金額が毎月の返済可能額を上回っていれば「支払不能」状態と評価するとされています。
ただ、これはあくまで一つの目安といわれています。これにプラス上記に述べた様々なファクターを勘案して判断するということです。

この目安を下記の事案に当てはめてみると・・・・。

例えば、
・毎月の月収が21万円(手取り額)
・家賃が毎月72000円、食費が40000円、水道光熱費8000円、通信費10000円、交際費10000円、雑費10000円
・以上、毎月に支出合計150000円
・借入金額500万円

 
月々の借金返済に充てられる金額は、21万円ー15万円=6万円となります。それに対して、借入金額500万円を36分割すると、1388888・・・・円となります。返済に回せる金額と返済に回さなければならない金額を比べてみると、圧倒的に返済に回さなければならない金額の方が多いです。となると、あくまで目安としてですが、この状況は「支払不能」状態といえるでしょう。
 

■「支払停止」による「支払不能」の推定

 
先に掲げた破産法15条2項で「支払停止」であれば「支払不能」だと推定される。と規定されています。

但し「支払停止」の定義自体は条文上規定されていません。

その代わり、裁判所が定義づけをしています。支払停止とは「債務者が資力欠乏のため債務の支払をなすことができないことを明示または黙示に表示する行為としています。

つまり「支払能力の欠乏のために、返済期日が到来している債務(借金)を,一般的かつ継続的に返済できない旨を外部に表示する行為」をいいます。

「支払不能」と「支払停止」とは状況では非常に似通っていますが、両者の違いは「支払不能」は返済できない状態を指しているのに対して「支払停止:はその状態を債務者が外部に表示する行為を指しているのです。ターゲットとしている箇所が違うのです。

そして、その「支払停止」があると「支払不能」と推定されて、推定されることによって自己破産の手続を始めることができるのです。あくまで「推定」ですから、自己破産されると困る人、主に債権者ですが、その人が支払不能ではないことを証明すれば推定は覆されます。

「支払不能」を推定する「支払停止」の表示の具体例は、以下の通りです。
〇 手形を二度不渡りを出した場合は表示したといえます。
〇 弁護士 司法書士が債権者に債務整理の受任通知を送った行為は表示したといえます。
〇 いわゆる夜逃げは表示したといえます。
〇 閉店の張り紙や広告を張ったりする行為は表示したといえます。

 
では、なぜ「支払停止」は「支払不能」を「推定」させるか?

それは、そもそも「支払不能」か否かは、自己判断ではなく裁判所が判断するというのはすでに述べた通りです。そして、先に述べた様々なファクターを考慮したうえで客観的に判断するとされますが、方向性はその通りだとしても様々なファクターを考慮したうえで、客観的に支払不能の財産状態を証明するというのは、かなりの困難を伴います。

その困難さを考慮して、破産法は支払能力の欠如、つまり支払いができないことを表示する「支払停止」という証明が容易な方法を用意して、それが表ざたになれば、そこから「支払不能」を推定させたのです。

※「推定」とは、法律関係または事実が明瞭でない場合、争いや不確定な状態を避けるために法が一応下す判断をいう。

 

「支払停止」と「支払不能」の比較
支払停止
支払不能
どこに着目して判断するか? 債務者の外部に表示する行為 債務者の客観的な財産状況
自己破産の手続開始原因か? 手続開始原因と因果関係があるが直接的ではない 直接的な手続開始原因になる


 

■ まとめ

 
以上の述べたように、借金の返済が困難となった場合でも、それだけでは自己破産手続きを申立てることはできず、破産手続開始原因である「支払不能」に該当していることが必要となります。

「支払不能」に当たるか否かは、単に収入や借金額だけでなく、財産や信用など、様々なファクターを総合的に考慮して裁判所が判断することになります。
 

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