借金問題を解決するための相談所

 ~国の救済制度で借金生活に終止符を打つ!~

〇日本法規情報(債務整理相談サポート) 無料相談&診断 受付中! 24時間365日フル対応! ⇒専門家があなたに合った借金解決案を提案 公式ページへ    

「個人再生」手続が失敗するケースは流れに沿って4つのケースがあります

      2022/10/24

 

 

■ 個人再生が失敗するケース(総論)

 
「個人再生」とは、借金をした者が借金返済ができない、あるいはその恐れが高いことを裁判所に申立て、再生計画の認可決定を受けることで借金を減額する、債務整理手続の一つです。

減額できる金額は借金の総額によって異なってきますが、平均5分の1(最大10分の1)まで借金を減額されるため借金問題解決へ向けての効果は大きいです。しかも、自己破産とは違ってどうしても手放したくない住宅や財産がある場合はそれを手元に残しておくこともできます。

「個人再生」は「任意整理」のように借金の減額を当事者間の交渉でもって行われるわけではありません。裁判所が介入して提出された「再生計画」を裁判所が認可することを条件に法律でもって強制的かつ大幅に借金を減額する制度です。

だから「個人再生」を認められるためには、様々な条件をクリアーしなければなりません。それは個人再生の「申立て」から「再生計画」認可決定までのみならず、「再生計画」認可が下りた後も含めて、その手続の流れは非常に複雑であり、そのプロセスで、手続上の不備、あるいは不正が発覚すれば、たちどころに不認可、あるいは認可取消がなされてしまいます。

そういったなか、個人再生を認めていいかどうかの判断する手続の一つとして「履行テスト」という仕組みがあります。これは、法律の規定にはありませんが、裁判所の運用の一つとして認められているものです。

この仕組みを簡単にいうと、個人再生を申立てる債務者に減額された借金を分割で継続的に返済できる能力があるかどうかを確認するために、一定期間(原則6ヶ月間)再生計画案に沿った金額を積み立てさせて、その再生計画案に実効性があるか否かを判断しようとする手続です。

もし、月々の積み立てが滞ったら再生計画案は実効性なしと評価され、ひいては個人再生は認められなくなる可能性が高いです。

 
だから、裁判所に再生計画が認められ「個人再生」の認可を目指すならば、依頼した司法書士、弁護士と綿密に打ち合わせをして、事前に依頼人の収支・家計全体の調査、財産・資産等々の調査し必要な情報、資料を整理しておくのはもちろん「履行テスト」についても不履行がないように用意周到な準備を進めておくことが非常に大切なことになります。

したがって、「個人再生」手続は法的には債務者本人単独でもできますが、専門家ではない者が単独で進めていくのは、失敗する可能性はとても高いです。だから、個人再生のほとんどは専門家たる弁護士・司法書士に依頼しています。

個人再生申し立て時に必要な主な書類は下記の通りです。

個人再生申立書
申立人の氏名・住所などの情報や「小規模個人再生手続」と「給与所得者等再生手続」のどちらを選択するかの書類。
収入に関する資料・陳述書
申立人の職業・収入・家族関係その他の生活の状況、申立ての趣旨や手続開始に至った原因事実を表した書類。
資産に関する資料(財産目録)
預貯金、保険(貯蓄型)、株式・債券・投資信託などの有価証券、自動車、不動産など自分名義の財産の有無と、その財産の価値を記載する書類。
債権者一覧表・住宅ローンに関する資料
すべての借入先の債権者の名称や借金の金額などを記載した書類。「住宅資金特別条項(以下、住宅ローン特則)」を利用する場合は、当該債権が住宅資金貸付債権であること、及び後日に「住宅ローン特則」を定めた「再生計画案」を提出する予定であることの記載が必要。

まずは、なんたって「個人再生」は大幅に借金を減額できるとはいえ、返済していかなければならない借金は残るわけで、その返済に必要な安定的かつ継続的な収入源が確保できていないと裁判所が判断したら認可を下ろしません。

そのための根拠づける資料、情報は「個人再生」申立て時に裁判所に提出する必要があります。そして、裁判所がその資料、情報、さらに、東京地裁での「履行テスト」の実施状況(特に第一回目の振込みが大切)からでは、十分な収入源が確保されていないと判断されたら、手続開始決定に入る前に棄却されてしまいます。

仮に手続開始決定がなされた後でも、最終的に継続的な収入源が確保されているか否かの懸念がぬぐいきれない場合は不認可の可能性があります。

また、個人再生は自己破産とちがって基本的に財産処分を免れます。ただそれは債権者の利益保護の見地から「清算価値保障の原則」「債権者平等の原則」の縛りも受けます。提出された「再生計画」がこういった諸原則に反すると判断された場合も個人再生の不認可につながって失敗に終わります。 以下、詳しく見ていきます。

ここでは「個人再生」手続きが失敗してしまうケースは、下記の流れに沿って複数考えられます。それらを示してていきます。

 

裁判所決定事項
個人再生が失敗した場合の主要事情
●ケース(1)
手続棄却・却下
個人再生を申立てたけれど手続開始段階の前提要件を満たさない。
●ケース(2)
再生手続廃止
再生計画案が提出されない、提出された再生計画案が書面決議で否決など。
●ケース(3)
再生計画不認可
再生計画を履行しなかった、再生手続や再生計画に重大な法律違反があったなど。
●ケース(4)
再生計画取消し
再生計画の不正成立、返済期間中に返済を怠ったなど。

 

■ 個人再生申立て段階で失敗するケース(1)の段階⇒棄却・却下

 
● 個人再生の申し立てをしても、明らかな瑕疵があり「門前払い」的に「手続の開始」すらしてくれないケースがあります
1) 申立人が個人でない場合。
2) 住宅ローンを除く借金総額が5000万円を超えてしまっている場合。
3) 申立人に明らかに将来安定的な継続収入が見込まれない場合。
4) 東京地裁の場合、手続の申立てから1週間以内に1回目の履行テストを不履行した場合。
5) 提出すべき書類が足りない、書類の内容が正確に記載されていない場合。
6) 申し立て時に明らかに再生計画の作成、可決、認可の可能性が見いだせないない場合。
7) 不当な目的で「個人再生」手続きの申し立てが成された場合。
司法書士・弁護士の「受任通知」後に、特定の債権者のみに優先して弁済したことが発覚した場合は「偏頗行為」として「債権者平等の原則」に反することになって、それは「不当な目的・・・」にあたり、その「個人再生」手続きは棄却される場合があります。下記の(3)の段階の4)も参照。
 

※「偏頗(へんぱ)行為」とは、特定の債権者にのみ利益を与える行為のことで「個人再生」「自己破産」といった債権者平等の原則が働く債務整理方法では認められていません。行っても効力が否定されます

 
※上記の7つの事由のうちいずれかが明らかになった場合は「個人再生」手続きは棄却・却下されます。

ただ、この(1)の段階の「棄却・却下」はごく少数です。この段階での失敗は専門家たる弁護士に依頼していればまずありえません。
   

■ 個人再生手続開始決定後の手続途中に失敗するケース(2)の段階⇒廃止

 
● 個人再生の申し立てが受理されて、個人再生手続が開始された後に手続の進め方に問題があって裁判所の判断で手続が途中で打ち切られるケース(手続廃止)があります。
1) 申立人が申し立て時に提出した財産目録に記載すべき財産の記載がない、または不正な記載があった場合
例えば、もし、200万円の価値あるクルマを持っていたら「清算価値保障の原則」から「個人再生」での最低弁済額が最低200万円に増額する場合がでてきます。したがって、その財産の存在は財産目録目録にきちんと記載しなければなりません。

2) 東京地裁以外の裁判所の場合は、手続開始決定後から「履行テスト」が開始され、それに不履行が生じた場合
3) 期日までに「再生計画」案が提出されなかった場合
4) 再生手続き開始決定後に支払不能のおそれがあると判明した場合
5) 東京地裁の場合、2回目以降の履行テストで不履行があった事実を個人再生委員が債権者(貸金業者)の書面決議前に裁判所に意見書(書面決議または意見聴取に附すことができない旨)を提出した場合

※「個人再生委員」とは複雑な個人再生手続をサポートする人で弁護士が選任されます。裁判所の補助機関として中立の立場で手続を進めていきます。その選定は任意ですが、東京地裁では必ず選任することとされています。

6)「再生計画」案が貸金業者(債権者)の「書面決議」で否決された場合
個人再生は債務者が「再生計画案」を作成して裁判所に提出します。「再生計画案」とは個人再生を行う際の減額や分割払いなど今後の返済計画を表した書類ことです。「再生計画案」は個人再生を申立てた債務者(または依頼を受けた弁護士)が作成します。小規模個人再生を選択した場合に限っては、その再生計画に対する債権者(貸金業者)による「書面決議」に付されます(給与所得者等再生では「書面決議」制度はありません)。これによって債権者から一定数以上の否決(不承認)意見が提出された場合、その小規模個人再生の手続は廃止されてしまいます。つまり、認可に至る前に終了させられて失敗ということになります。

※上記の事由が明らかになった場合は「個人再生」手続きは途中で廃止されます。
 

 

■ 再生計画案が認可段階での不認可で失敗するケース (3)の段階⇒不認可

 
●「再生計画」案が、(3)の段階で債権者による書面決議で可決されても、裁判所が「問題あり」と評価すれば個人再生を認めない場合があります。
1)「個人再生」手続又は「再生計画」案が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができない場合(但し、法律規定違反が軽微の場合はこの限りにあらず)
2) 東京地裁、東京地裁以外の裁判所を問わず手続中は「履行テスト」は継続されていて、それに不履行があった場合。
なお、東京地裁の場合は個人再生委員が裁判所が認可不認可を決定する前に裁判所に意見書(再生計画は不認可にすべき)を提出することになります。
3)「再生計画」案が実行される見込みが立たない場合。
4)「再生計画」案の決議が不正の方法によって成立した場合。
「個人再生」の場合、先の(2)の1)で述べたように、高額の財産を持っている場合は「清算価値保障の原則」により最低弁済額が高額に引き上げられるから「再生計画」案の成立前に、その高額財産を隠す目的でその財産を親戚などに仮装譲渡するなどして不当に返済額を減らそうという意図が発覚した場合は、その「再生計画」案は不認可になります。     
5)「再生計画」案の決議が貸金業者(債権者)の一般の利益に反する場合(民事再生法174条2項4号)。
「個人再生」は財産処分をしない代わりに「清算価値保障の原則」から、保有財産の清算価値に相当する金額)を返済する必要があって、その「清算価値保障の原則」を満たさない「再生計画」案は不認可になります。
※4)と5)に関しては上記の関連記事(「個人再生」の最低弁済額を算出する際の重要なルール「清算価値保障の原則」について)を参照。
「再生計画」案が認可される直前に、例えば、ある特定の債権者だけに100万円を返済した場合「偏頗行為」として「債権者平等の原則」に反します。この場合「個人再生」には「自己破産」のように、その行為を取り消せる「否認権」行使ができないため、最低弁済額に100万円を上乗せして計算しなければなりません。それを怠って作成した「再生計画」案は不認可にされます。
6) この段階でも総債務額が5000万円を超えることが発覚した場合、あるいは申立人に将来に渡って安定的継続的にな収入が見込めないことが分かった場合不認可となります。

※上記の事由が明らかになった場合は「個人再生」手続は不認可にされます。
 

 
なんか、ややっこしく思われるかもしれませんが、要するに、提出された「再生計画」案が、①減額された債権額の弁済を継続していくことが難しいと判断された場合。②債権者の利益を守るための「清算価値保障の原則」「債権者平等の原則」「その他法令」に反する場合は、その案は不認可になるということです!

この指針は、次に述べるように「再生計画」案が認可されて、個人再生が成立された後でも受け継がれて、発覚した場合は認可された個人再生は取り消されることになります。

017
 

■ 再生計画案認可決定後の不履行で失敗するケース(4)の段階⇒取消

 
●「再生計画」案の認可が決定したからといって安心はできません。
1)「再生計画」案が不正の方法で成立した場合。
再生計画の成立が(3)で述べた財産隠し、不当譲渡、仮装譲渡、詐欺、脅迫、賄賂などの不正行為で成し遂げられたケースで、これらの行為が認可決定した後でも発覚すれば取消されます。(3)で述べた「清算価値保障の原則」「債権者平等の原則」に反するのが認可決定後に発覚した場合も認可取り消しになります。
2) 債務者が「再生計画」案に沿った返済をできなかった場合。
もし、再生計画通りに返済ができなくなったら債権者からの申立によりせっかく時間と経費をかけてまとめ上げた再生計画が取り消されることがなります。そうなると、減額された借金は元に戻ってしまいます。

ただし、返済できなかった理由が、勤務先の業績不振とか思いがけない病気長期入院のため当初予定していた収入が入って来なくなった事情等々のやむを得ない事情がある場合でれば、もし返済期間を延長すれば、当初の再生計画に定められた返済が可能であると認められる場合であれば、再生計画を変更して返済期間を延長することができます。

さらに、再生計画に定められた返済金額のうち4分の3以上の金額を返済し終わっている場合は、残りの返済について一定の要件を具備すれば免除を受けることもできます(これを「ハードシップ免責」といいます)。

※上記の事由が明らかになった場合は「再生計画」案は取消されます。

思うに「個人再生」を申し立てて手続きを進めていくうえで、再生委員面接や債権認否一覧表・再生計画案の提出等申立後の手続などなど、その複雑さから成功させるの非常に難しいのではないかと思われるかもしれませんが、それは個人再生についての知識、経験がない素人が単独で行えばなかなか難しいというだけであって、基本的には成功率の高い債務整理手続きだと言われています。

それは、弁護士や司法書士等のその分野に長けた専門家が行ったがゆえの話であって、したがって、個人再生でもって債務整理を希望する場合はそういった専門家に依頼するのが良いと考えます。
 

■借金問題の無料法律相談のご案内

 

相談する先の事務所をまだ決めかねている人にはうってつけです


 日本法規情報-債務整理相談サポート-
  申込みはオンラインで24時間365日可能。複数の事務所を案内
  登録された全国の法律事務所の中からあなたに合った事務所を案内
  相談相手の専門家をなかなか決められない人には欠かせないツール
 

※申込後の日本法規情報からの連絡に応じないと無料相談は受けられないので注意が必要です。

「日本法規情報 ~債務整理相談サポート~」とは法律事務所ではありません。だから依頼人が抱えている借金問題を法的に解決するとか、あるいは依頼人に代わって債権者側と交渉するとか、そういった直接的な行動をとることはしません。この制度はあくまで借金返済に苦しむ人たちの相談窓口の無料案内サービスを行います。そのために全国各地1000以上の弁護士・司法書士事務所が登録され3000人弁護士・司法書士が登録されています。
もう少し具体的に言うと、借金問題といってもその有り様は千差万別です。当然に解決へのプロセス及び解決の方法も異なってきます。そういったなか、専門家であっても分野によっては得手不得手があります。だから、この制度は依頼人の希望に十分に応えるために、それに適した専門家を選んで専門家と依頼人を結ぶつけるサービスを行っているのです。そして、一件の依頼につき複数の法律事務所をご案内します。

無料法律相談は何回でもOKです!

したがって、初めての方がなんのツテもなく依頼人の希望に沿った事務所を探すのは結構大変なことだし、さらにまだまだ一般人にとっては弁護士事務所の敷居はまだまだ高くて最初から弁護士と相対することになると、緊張して自らの借金問題について正確に伝えられない恐れもあります。だからこそ、依頼人と専門家との間の橋渡しの役割を果たす「日本法規情報」のような存在が重宝されるのです。そして、現在では毎月3000人もの相談者がこの無料相談ツールを利用しています。
「債務整理相談サポート」の申し込みは、オンライン上で24時間どこにいても1分程度で必要項目を入力ができ申し込みが完了します。その後にその入力内容に沿った複数の事務所が案内されます。その手順は基本的には下記の(1)~(6)の順で進みます。依頼人が各々事務所に出向きそれぞれの専門家と面談して、事務所によって濃淡はありますが、依頼人にとって関心事である「あなたに合った借金を減らす方法はあるのか?それは何か?」「おおよそどのくらい借金が減額されるのか?あるいは全額免責可能なのか?」「どうやってリスクを回避するか?」等々が回答されるので(ここまでが無料)、後はどの法律事務所にそれを実現するための債務整理手続きを依頼するかを依頼人自身が判断して決めることになります。

(1)オンライン上のお問い合わせフォームに必要項目に入力して申込する。
(2)相談パートナーより申込日より3営業日以内に電話またはメールにて相談内容の確認と専門家の希望条件をお尋ねします。。
(3)依頼人の要望する条件に合った事務所を複数案内します(平均3~5事務所)。
(4)電話かメールで案内された事務所とやり取りして無料相談の日程を調整する。
(5)依頼人の方から直接事務所に出向いて無料相談を受ける(案内されたすべての法律事務所と無料相談可能)。
(6)無料相談を受けた複数の法律事務所の中から実際に債務整理手続きをお願いする事務所を決めたらをその事務所に依頼する。なお、必ずしも具体的な債務整理手続きを依頼することなく無料相談で終わってもかまいかせん。

 - 個人再生に関して, 個人再生の手続の流れ