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「破産管財人」の仕事って何?なぜ必要なの?誰のために働くの?

      2022/12/05


「自己破産」とは、もはや借金の返済を継続することが、不可能なほど経済的困窮に陥った人を救済するために、法律でもって借金をゼロにします(免責手続)

その一方で、お金を貸した各債権者を保護するために、破産者が破産時に所有していた財産を没収し、換価処分して、各債権者に平等・公平に比例配分していく(破産手続)債務整理の一つです。

個人の破産手続きは、この「破産手続」と「免責手続」の二つから成り立っている裁判手続きです。

ただ、債権者に配当するような価値ある財産が破産者にないことが誰が見ても明らかな場合には、同時廃止手続きに移行して、破産手続は開始すると同時に終了します。その場合は破産管財人が選任されても無駄なので破産管財人も選任されません。
 

■「破産管財人」とは?何をする人?

 
自己破産が成立すると、破産者はその免責効果によって借金はゼロになります。ただ、それだとあまりにも債権者の損失が大きいので、少しでも債務(借金)の返済に充てるために、破産管財人とは、自己破産手続開始時期に破産者が持っていた財産を調査・管理・没収して、それらを換価処分(現金化)して債権者への借金返済に充てていく手続(破産手続)を進めていく役割、権限を持っている人です。

「破産管財人」は、裁判所が選任します。裁判所は解任権も持っています。

そして、通常はその裁判所の管轄地域内に所在する法律事務所に属する弁護士が選任されます。

先に述べましたが「破産手続」とは、破産者の財産を調査し、換価処分(現金化)して、それを債権者に弁済・配当する手続です。だからこそ、債権者にとって重要で関心ある手続きであることはいうまでもありません。

従って、破産者の財産が洗いざらい調査され、換価処分され各債権者の手に不平等なく公平に渡るまで、しっかりとその財産価値が損なわれないように管理されていかなければなりません。

本来なら、そういった任務は、申し立てを受けた裁判所が受け持つのが筋ですが、そのすべてを裁判所が担うのは、裁判所の人的・物的規模からすると不可能です。そこで、裁判所は「破産管財人」なる人物を選任して、裁判所の指導・監督のもとで、その者にその任務を一任するわけです。言ってみれば外注機関のようなものです。

だから、実際の「破産手続」の進み具合は「破産管財人」主導で行われていきます。
 

 

■「破産管財人」は誰のために働く?

 
「破産管財人」の職務は何か?と問われると、真っ先にあげられるのは、すでに繰り返し述べていますが、破産者の財産を調査、管理、換価処分して、各債権者に平等・公平に比例配当することです。

そして、そこには、いかに債権者のために処分可能な価値ある財産を見つけ出し、確保し、いかに高く換価してもらえるようにもっていくかという意識がベースにあるわけで、そうだとすると「破産管財人」は債権者の債権回収の利益を最大化するために仕事をする人だといえます。この視点は間違えないです。

つまり、「破産管財人」は、債務者が自己破産という手段をとったことで、債務者に対し持っていた債権額を100%回収できなくなった各債権者をできるだけ公平かつ平等に債権回収に労を惜しまない、奔走する人です。この視点は間違えないです。

ただ、破産は破産者から根こそぎ財産を取るだけではなく、冒頭述べたように「免責手続」を通じて、破産者のこれからの未来のために経済的更生を図ることも「破産制度」の重要な目的であることはいうまでもありません。

破産者にとってみれば、とにかく借金をチャラにして借金の苦しみから解放されて再出発を図りたい! そのためには、この「免責手続」を通じて、裁判所の「免責」の許可を何とか得たい!、ということに重大な関心があることは間違えありません。

もし、免責の許可が取れなかったら、自己破産者としてはそれこそ最悪の事態になるのです。

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でも、先から述べてきた「破産管財人」の本来の職務をみると「破産管財人」は決して自己破産者のために仕事する自己破産者の味方とはいえません。

でも「破産手続」と「免責手続」が同一手続内で同時進行で行われるわけで、そうである以上、その手続きを具体的に進めていく主体が「破産管財人」ですから「破産管財人」が自己破産者の「免責」についても労を惜しまないわけじゃないはずです。

決して「破産管財人」と破産者の間には、被告人と検察官のような決定的な対立関係にあるわけではありません。

破産者は「破産管財人」に協力する義務があるのです。

協力する義務があって、きちんと協力した以上「破産管財人」は破産者の「免責」に協力するという関係にはあると思います。反面、もし協力しなかったら、最悪「免責」が受けられないという恐れはあります・・・・・。

もっとも、破産者のとっても一番の味方は、なんたって、相談にのってくれて、自分の自己破産を申し立てをしてくれた破産者側の弁護士であることはいうまでもありません。この弁護士が破産申立人が免責を受けられるように、それから今後の生活維持のために手持ちの財産のうち一定のものを「自由財産」として破産手続きの処分対象から外すように破産管財人を通じて裁判所に説明をしていく形になります。

ところで、最初に「破産管財人」は裁判所によって選任されるといいましたが、この点をどう評価するかです。

しかも「破産管財人」は、裁判所の監督、指揮下にあるので、その裁判所が最終判断をする以上「破産管財人」は、債権者・自己破産者のどちらか一方に完全に与するというのではなく、両者の立場を考慮しつつも、あくまで公正中立に破産手続を遂行すべき立場にあるといえるでしょう。そういった意味では「破産管財人」は、裁判所の代理人的な立場にあるといっていいのかもしれません。
 

■「破産管財人」の権限は?

 
何度も繰り返しいいますが「破産管財人」は、破産者が有していた財産の管理・処分権を持っているとされています。

ということは、破産手続の開始と同時に、破産者は自らの所有していた財産の管理処分権限を失い、その権限がすべて「破産管財人」に移行することを意味します。

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したがって、破産手続開始後は、破産者はもはや自分の財産を勝手に処分することができなくなります。

そのことは「破産管財人」に、債権者の利益を最大化し、債権者間の平等を図るために、その財産を適切に調査、管理して、換価処分しなければならない法的責任を負うことになるということです。

この「調査」に関しては、破産者があちこちに持っているかもしれない財産を徹底的に洗い出し、できるだけ多くの財産を「破産管財人」の管理下(破産財団という)に移して、各債権者に適切かつ公平・平等に比例配分していくことに資するということです。

そのために「破産管財人」には「否認権」行使などの特別の権限が与えられています。

「否認権」とは、破産者が、破産手続開始決定前にした債権者を害する行為の効力を失わせ、破産財団から逸出した財産を、破産財団に回復するために「破産管財人」に与えられた権利です。

例えば、もはや自己破産することは免れないことをわかっていながら、破産手続で財産を没収されるのを防ぐために、意図的にその財産の名義を他人名義に移してしまうといった行為の効力を失わせる権利のことです。

さらに、その財産に、外部の第三者がなんらかの権利主張をしてきたときは「破産管財人」は当事者として、適切に対処することができるのです。

もっとも,否認権等々の行使だけでは、破産法の目的を完全に達することができないので、より強力な威嚇力・抑制力を確保するために、破産法の第14章以下に「破産犯罪」の規定を設けて不平等・不公正な行為には刑罰を科しています。

以上、「破産管財人」を一言でいえば「債権者の利益を最大化のために、破産者の財産を調査、管理、換価処分し債権者に平等・公平に弁済、比例配当する人」です。

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