借金返済を時効消滅で免れるにはどのような条件が必要か?~時効の中断、援用とは?~
2020/09/14
(2)借金で問題となる時効は消滅時効
(3)消滅時効の成立要件と効果?
① 借金の消滅時効の成立要件は?
1. 権利の行使ができるようになったこと
2. 時効期間が一定期間継続したこと
a.債権の種類、貸す相手方の態様によって異なる時効期間
b.確定勝訴判決又はそれと同一効力の公的手続を経た貸金返還請求の時効期間
3. 時効の援用をすること(時効なので返済しませんと意思表示すること)
② 借金が消滅時効した場合の効果は?
(4)消滅時効の中断事由とは何? 中断事由の種類
① 時効の中断事由の意味
② 中断事由の種類
1. 裁判外の催告
2. 裁判上の請求
3. 債務の承認
(5)時効の利益の放棄とは?
(6)最後にまとめ・・・
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(1)「時効」とは?
「時効」という制度はほとんどの方は聞いたことがあると思います。例えば「昔〇〇をやっちまったけど、それもう時効だから・・・(笑)」といった何気ない普段の会話の中でもよく登場するでしょうが、ただ、各人その正確な理解度には濃淡があるはずです。
時効には「民事上の時効」と「刑事の上時効」があって、ここで取り上げるのは前者です。
そのうえで「時効」制度を定義してみると、一定の事実状態が一定期間継続した場合、その事実状態が本当の権利関係と一致しているか一致していないかに関わらず、その継続した事実関係をこれからの真実の権利関係に昇格させる制度をいいます。
そして、民事上の時効はさらに二つに分けられます。
(2)権利を行使しない状態が一定期間継続すると、その権利は消滅してしまう時効。
(1)を「取得時効」(民法162条、163条) (2)を「消滅時効」<民法167条以下)といいます。
(2)借金で問題となる時効は「消滅時効」
今回のテーマである借金の時効は、まさに「消滅時効」が問題となります。
例えば、はるか昔に消費者金融から借金をして一部は返済したけど、その後請求が来ないのをいいことにそのまま放置していたとか、クレジットカードを使っての買い物代金の返済をずっと放置していたとか、あるいは解約された携帯端末の通信料金をそのままほったらかしにしていたとか、このようなすっかり忘れていた借金が、ある日突然に返済請求が届く場合があります。
これは延滞債権の買い受けた債権回収会社などからの返還請求が多いです。
そもそも借金というのは、いくら長期に放置されても決して返済を免れることはありません。きちんと返済する義務があります。当然返済期日も大幅に過ぎているから遅延損害金も大きく加算されているはずです。
このような忘れた頃に突然やってきた借金の返済請求を免れる方法は色々考えられますが、その一つに時効により借金は消滅しているという主張があります。
最後に返済した日の翌日からすでに5年以上(商事債権の場合)を経過していて、その間全くこれに関する動きがなかった場合「消滅時効」によってその借金は消滅している可能性があって、それを理由に返済を免れる方法です。
では、借金が時効で消滅したと主張するためには、どのような要件が必要なのでしょうか?
次の章の(3)では、
・「スタート以降、時効が成立する期間は何年間なのか?」
・「その時効期間が経過して、時効成立によって借金の返済が免れるには何が必要か?」
・「時効で返済が滞っていた利息や遅延損害金はどうなるのか?」
といった時効が成立するための要件とその効果について述べていきます。
(3)消滅時効の「成立要件と効果」
①借金の消滅時効の成立要件は?
借金の消滅時効とは、端的にいうと債権者が借金の返還請求をできるようになったにもかかわらず、それをしない状態が一定期間(5年又は10年)継続し、債務者が時効の利益を受けることを表明(時効の援用)することで成立します。以下、分解して説明します。
1.権利の行使ができるようになったこと
「権利の行使ができるようになったこと」とは、借金の債権者が債務者に貸したお金の返還を請求できるようになったことを意味します。
そして、この「権利の行使ができるようになった」時点が消滅時効の時効期間が開始する起算点、つまりスタート時点ということになります。
だから、借金の弁済期日が2022年3月16日でまだ未到来の場合は、今現在では返還請求できる状況ではありません。つまり、先の「権利の行使ができるようになった」とはいえません。だから、未だ時効期間は開始しません。2022年3月16日が来てその日に弁済がなければその翌日(17日)から時効期間が進行するのです。
また、2012年5月20日に借入れをして、2014年3月20日の返済を最後に以降ずっと滞った場合は、その翌日の2014年3月21日から債権者が返還請求できる時点として時効期間がスタート(起算点)しているのです。
代位弁済によって、保証人が債務者の借金を債務者に代わって返済した場合、保証人の債務者に対する求償権による返還請求(求償権とは「あなたの代わり借金を支払ったのだから、その支払った分を返しなさい」という請求権)は代位弁済をした日の翌日が起算点となります。債務者が最後に債権者に返済した日の翌日ではありません。理由は代位弁済によって求償権という新しい債権が発生しているからです。
それに対して、代位弁済ではなく債権を買い取ってその債権で債務者に借金の返還請求する債権回収会社(サービサー)の場合は、債権者が債務者に対して持つ債権そのものを買い取るわけですから、そこには同一性が保たれていて債務者が最後に債権者に返済した日の翌日が時効の起算点、つまり時効期間のスタート時点ということになります。
以上まとめると、「権利の行使ができない」状態というのは、請求するうえで法律上の障害がある状態で「権利行使ができるようになった」というのは、その法律上の障害がとれた状態をいいます。
だから、債権者が病気のため権利行使ができなかったとか、長期の海外出張で権利行使ができなかったとか、そういった障害は法律上のモノではなく事実上の障害ですから、その場合はなんら時効期間の進行は妨げられません。
なお、分割して毎月一定額を返済していく、いわゆる「割賦払い債務」の債権については基本的には毎月到来してくる個々の返済期日ごとに権利行使が可能な状態になるのでそれを境に時効期間がスタートするわけです。
しかし、こういった「割賦払い債務」の場合、往々にして「期限の利益喪失条項(約款)」という特約が付くのが普通であり、この特約が時効の起算点にどのような影響を与えるか問題となります。これについては、下記の記事を参照してください。
2.時効期間が「一定期間継続」したこと
借金は、弁済期の到来又は最後に返済した日をスタート時点(起算点)として一定期間が経過すると消滅時効が成立します。
その一定期間が何年間になるか?については、商人ではない一般人同士での借金の時効期間は10年です(民法167条1項)。それに対して、商行為によって生じた債権は商事債権として時効期間は5年になるとされています(商法522条)。これが基本です。
a.債権の種類、貸す相手方の態様によって異なる時効期間
まず消費者金融のキャッシング、銀行のカードローン、信販会社のクレジットカードからの借入れは、明らかに商事債権といえるので、時効期間は5年ということになります。そこから債権を買い取った債権回収会社の債権も5年です。
もっとも、同じ金融業でも信用金庫からの借入れは時効期間は10年となります。理由は、信用金庫の業務は営利を目的ではなく、商法上の商人には当たらないからです。信用組合、労働金庫、農協、中工商金も同様の理由で10年となります。ただ、借りる側が個人事業主や会社で事業資金などの調達目的だった場合は商事債権として5年となります。
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)からの住宅ローンも時効期間は10年といわれています。これも商人ではないからです。同じ住宅ローンでも銀行の住宅ローンは商事債権となるので5年になります。
携帯端末の通信料金の時効期間は5年となります。
借入先が銀行でその返済が滞って保証会社が代位弁済した場合、保証会社が債務者に対して持つ返還請求(求償権)は商事債権として5年の時効期間となります。
それに対して、債務者に代わって借金を返済したところが信用保証協会であった場合は、信用保証協会は営利目的の組織ではないので、求償権の返還請求権の時効期間は10ということになります。ただし、保証した相手先が個人事業主といった商人の委託に基づいた場合は、それは商事債権となり時効期間は5年となります。
日本学生支援機構の奨学金も時効期間は10年です。これも日本学生支援機構が営利目的ではないからです。
b.確定勝訴判決又はそれと同一効力の公的手続を経た貸金返還請求の時効期間
訴えを提起し「確定勝訴判決」を得た貸金返還請求権、あるいは「仮執行宣言付支払督促」手続きを通じて確定判決と同一の効力をもった貸金返還請求権は時効期間は10年とされています。
これは貸金返還請求権の元々の時効期間が仮に10年未満だったとしても、「確定勝訴判決」「仮執行宣言付支払督促」で公的に確認された場合は、その貸金返還請求権はあらたに「確定勝訴判決」の場合は訴え提起時「仮執行宣言付支払督促」の場合は「支払督促」の申立書が実際に債務者に届いた時点を起算点として一律に10年の時効期間に延長されます(民法174条の2第1項)。(後述の時効の中断事由の箇所を参照)
だから、a.で述べたいくつかの時効期間5年の商事債権もそれらを契機に一律10年の時効期間に延長されます。
3.「時効の援用」をすること(時効なので返済しませんと意思表示すること)
時効がスタートして時効期間は5年なり10年なり経過しても、それだけでその借金が時効消滅してもはや返済しなくてもいい状態になるわけではありません。
消滅時効で借金の返済義務をなくすためには、時効が成立して利益をうける債務者がお金を貸した債権者(または債権を主張してきた者)に対して「借金はすでに時効によって消滅しているので返済しません」と時効の利益を受ける旨の意思表示する必要があります。
この意思表示を「消滅時効の援用」といいます。
この「時効の援用」の意思表示は非常に大切です!!
ある日突然、何年も前に滞っている借金返済の通知が来ても、時効期間が所定の期間を満了しているから大丈夫だとだんまりを続けていっても止めどなく請求がきます。きちんとはこの意思表示はすべきです。
時効援用の意思表示は特に決まりはなく口頭でも普通の手紙、書面で行うこともできます。ただ、あとで言った言わない、書面を送った受け取っていないのもめ事になるのを避けるために確実に証拠に残しておくことが賢明であり、配達証明付の内容証明郵便で時効の援用をするのが安全で最も確実な方法といえます。
なお、大事なことは、もうすでに客観的に時効期間が満了している状況なのに、忘れた頃に突然に送られてきた返還請求の通知に驚き動揺して、あわてて先方に電話なり手紙で一部免除や一部返済、または猶予のお願いとか、借金があることを少しでも認めるなり、一部でも返済するなりの素振りをみせることは厳禁です。
その瞬間、この時効の利益を受けるための大切な時効の援用権が喪失してしまう恐れがあります。だから、絶対にこちらから安易な連絡をするのは避けてください。詳しくは後述(5)します。
だから、まずは冷静になって、その届いた通知の借金は最後に返済した時から何年経っているのか?調べてみる必要があります。その来た通知に最後の取引日が記載されているはずです。5年なり10年の時効期間が経過している場合は消滅時効が成立している可能性があります。その場合は、時効の援用をしてみる価値は十分にあります。
決して何年経っているかを先方に尋ねるために電話なりで問い合わせするのは避けましょう。相手の口車にのって、先に述べた時効の援用権を失いかねません。相手は電話でのやり取りを録音している可能性だってあるのです。
②借金が消滅時効した場合の効果は?
時効が認められると、時効には「遡及効」という効果があって、時効期間の最初(起算日)にさかのぼって効果が生じることになります(民法144条)。だから、元金はもとより時効期間中に発生した利息・遅延損害金も含めて返還請求を免れることになります。
(4)「消滅時効の中断事由」とは何?「中断事由」の種類
①「時効の中断事由」の意味?
貸金業者からの借金の時効期間は5年です。とはいえ、最後に返済した日から途中にどんなことがあろうと5年経てば必ず時効期間が満了し、借金の時効が成立するというわけではありません。
時効期間の途中に、法律に定めがある時効の「中断事由」に当たる行為があれば、時効は中断されて単純に5年が経過されただけでは時効は成立しないことになります。
この「中断」という意味は、時効期間の一時的に中断するという意味ではなく、時効期間の途中に「中断事由」が生じると、これまで経過してきた時効期間はすべてリセットされてしまい、またゼロから時効期間がスタートすることになってしまうことです。
例えば、5年の時効期間のうち4年と11か月まで時効期間が進行し、あと時効完成まで残り1か月に迫っていたとしても、途中に「中断事由」が生じた場合には、またゼロからスタートすることになり、あらためて時効が成立するためには5年の月日の経過が必要となります。
もちろん、その間に今一度「中断事由」が生じれば、またゼロからのスタートとなるわけです。
②「中断事由」の種類
下記の「中断事由」のいずれかがあれば時効は中断します。
「中断事由」には大きく【債権者から請求した場合】と【債務者が承認した場合】の二つに分けられます。
1.「裁判外の催告」
「裁判外の催告」とは、裁判外で返還請求することです。方法は債権者の意思が伝われば何でもいいです。ただ、この中断効力は本格的なものではなく暫定的なもので6か月間時効の完成を遅らせるだけのことです。その6ヶ月の間に下記の強力な裁判上の請求をしなければ、時効中断の効力はさかのぼって失われてしまいます(民法153条)。
これは時効の完成が間近に迫っているにもかかわらず、債権者側で裁判上の請求など他の強力な中断措置を講ずる十分な時間がないときに、その措置を講ずる時間的余裕を与えるために設けられたのです。だから、催告は繰り返すことはできません。一度だけです。
2.「裁判上の請求」
「裁判上の請求」とは、裁判手続きに則って権利主張をすることです。債権者側の強力な「中断事由」です。ここではその代表的な「訴訟(民事訴訟)」「支払督促」について説明します。
「訴訟」とは、訴えを提起することで債権者が訴状を裁判所に提出することです。時効はそのとき(債務者への送達までは不要)に中断します。ただし、裁判所により訴えが却下されたり、棄却されたり、あるいは原告である債権者自らが訴えを取り下げたりした場合は中断の効力を生じないとされています(民法149条)。
「支払督促」とは、借金の回収といった金銭等の給付を目的とする請求について簡易迅速に債務名義を与えられる手続のことです。訴訟ではなく出廷が不要で書類審査(証拠提出も不要)だけで時効が中断されます。訴訟と比べて非常にスピーディーに進められるのでよく利用されます。
この「支払督促」の手続きの流れを述べると、
債権者の申立てによって簡易裁判所の裁判所書記官が債務者側の言い分を聞かずに内容を審査し、自らの判断のみで支払いを命ぜられます。その支払督促の申立てに対して債務者側がその督促を受領した後2週間以内異議を申立てなかった場合、債権者はその支払督促に仮執行宣言を付する申立てができます。
(※もし、債権者が債務者が支払督促を受領した後2週間を経過した日から30日以内に仮執行宣言を申し立てなければ、支払督促自体が失効します。)
裁判所書記官は、その仮執行宣言の申立ての内容を審査して問題がなければ、仮執行宣言を発付して、仮執行宣言付支払督促を債務者に送達します(仮執行宣言付支払督促)。
債務者がそれにも異議を申し立てなかったら(これも仮執行宣言付支払督促を受領後2週間以内)、それは確定判決と同一効力を持つことになるのです。つまり「仮執行宣言付支払い督促」には「金〇〇万円を支払え!」という判決が出たのと同一の効力が付加されるのです。
もし、債務者が最初の支払督促の申し立て段階、または次の仮執行宣言申し立て段階のいずれかに不服があって異議を申し立てれば、通常の民事訴訟に移行しそこで争うことになります(民事訴訟は、紛争の対象となる金額が140万円以下の場合は簡易裁判所で、140万円を超える場合は地方裁判所で行われます)。
(異議申し立てのやり方については、届く支払督促の書類と一緒に異議申立てができることや異議申立ての方法についての説明、書式「異議申立書」などが同封されています)
この「支払督促」は仮執行宣言付支払督促の申立て書が債務者に送達されることを条件に、最初の「支払督促」申立て時にさかのぼって時効中断の効力を生じます。ということは、仮執行宣言が付されなかった場合は時効中断の効力は失われるということになります。
(※訴えの提起とは違って支払督促は書類を郵送して行われるため、相手方の住所が判明している必要があります。相手方の住所が分からない場合は、支払督促の手続をとることはできません。ただ、構造的には訴え提起と同じと考えます)
3.「債務の承認」
「債務の承認」とは、時効が成立すると借金消滅という利益を受けるはずの債務者の方から、債権者に対して債務(借金)の存在を認める言動、行動をすることです。これをすることで時効は中断します。
この「承認」は、比較的緩やかで広く解されおり、特別の方式・手続きを必要とせず、また明確な意思表示も要せず黙示でも、それをにおわせる行動でも「承認」となってしまう恐れがあります。たとえ電話口での口頭での「承認」でも「債務の承認」になってしまいます。相手方は録音しているかもしれません。
その代表的な例は「一部弁済」「支払金額の減額交渉」「支払の猶予願い」などがあげられます。
「一部弁済」とは、借金全額ではなくその一部を返済することです。例えば、借金が100万円あって債権者からの返還請求に対して、とりあえず5万円だけ払った場合でも借金全部の存在を承認したとみなされ、借金100万円全額に対し時効中断を生じます。利息分だけの支払いとか、相殺の主張もこれに当たると解されています。極端な話でたとえ10円だけの弁済でもそのようになってしまうと思っていて間違えないです。
「支払金額の減額交渉」とは、例えば「金利分は免除してくれませんか?」といったことです。まさにこれは借金の存在を認めたうえでの交渉事になりますから、当然「承認」にあたり時効の中断事由になります。
「支払の猶予願い」とは「返済をあと1か月待ってくれませんか!」といった債権者に願い出ることで、これも借金の存在を認めたうえでのことなので、当然「承認」にあたり時効の中断事由になります。
いずれにしても「債務の承認」とは、本当に存在する相手方の権利(債権者の債権)をそのまま変更なく認めるに過ぎないので、「承認」することが時効が中断されてまたゼロからスタートすることになることを知っていようといまいと「承認」ともくされる言動、行動をすれば時効は中断することになってしまいます。
だから、債権者からの返済請求の通知に対して、それだけでは「裁判外の催告」で暫定的な効力しか持たなくても、それに対して債務者が「一部弁済」「支払金額の減額交渉」「支払猶予願い」をした場合は、強力な「債務の承認」になってしまい時効の中断が生じてしまいます。
(5)「時効の利益の放棄」とは?
「時効の利益の放棄」とは、時効の利益を受けないという意思を表示することです。
つまり、時効期間が満了していて時効の援用をすれば、借金の返済が免れるという債務者にとっては利益があるにもかかわらず、それを放棄することです。これは、せっかく得られる利益を放棄するわけだから、債務者にとって重大なことです。
だから、先に述べた時効の中断事由の「債務の承認」と違って、時効の利益を放棄することがいったいどのようなことを意味するのか?それは時効の援用ができなくなるということを意味する、ということを、債務者が十分にわかったうえで放棄するという状況になければなりません。
つまり、時効の利益を放棄したと言えるには、その利益の存在を知っていなければならないということです。
でも、時効の利益を得れば抱えていた借金がなくなるということをわかっていながら、それを潔しとはしないと考えて放棄してしまう人なんて、世の中に一人や二人いるかもしれませんが、滅多にいるもんではないはずです。
ほとんどの人が、時効が完成していて時効の利益を受けられる状況にあるということを知らずに、返済してしまうとか、債務の存在を認めてしまうとか、いわゆる債務の承認してしまうケースが圧倒的のはずです。
では、そのような時効が完成していて援用すれば借金が免れるという利益状況にあることを知らないまま「債務の承認」をしてしまった場合はどうなるのか?
この場合は時効が完成しているなんて知らなかったわけだから、この場合は時効の利益を放棄したとは決していえない。だったら、後からでも時効の援用ができるのでしょうか?
これについて判例、学説は「時効完成の事実を知らずに債務の承認をした債務者は、信義則により、援用権を喪失する」と解しています。つまり、この場合でも時効の援用はできないとしています。
ただ、原則はそうだとしても、時効完成を知らなくて債務の承認した場合、そのすべてが常に時効の援用権を主張できないことになるかというとそうじゃないかもしれません。ケースによっては時効の援用ができると認定される場合も出てくるかと思います。最終的には細かい事実認定を通じて裁判で決着することになるでしょう。
(6)最後にまとめ・・・
① 債権者が業者でも時効完成の期間が異なるので当該借金の時効期間を確認すること
② 時効期間中に「債務の承認」「一部弁済」といった時効中断事由が生じているか調査すること
③ 過去に裁判所からの郵便物を無視していたら裁判上の請求の時効中断の恐れがあること
④ もし、引っ越して住民票を移さないままだと訴訟を起こされている可能性があること
思うに、だいぶ年数が経って忘れた頃に突如やってくる返還請求書の通知は、債権者から債権を買い取ってその債権を回収することを生業とする債権回収会社(サービサー)からであることが多いです。
彼らは債権回収のプロであることから合法的とはいえ様々な手法を使って、進行している時効を中断させようと、あるいはすでに時効が完成していても債務の承認をさせて時効の援用権を喪失させようと仕掛けてきます。
だから、返還請求書の通知が突然に届いた場合は、こちらから連絡するのは避けた方がいいです。その借金に時効が成立しているのか?時効中断事由があるのか?どう対処すべきは専門家に相談した方がいいでしょう。
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